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商標拒絶査定不服審判

2024-006522

フタバ、エフ

審判番号
2024-006522
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-019905
請求日
2024年04月17日
審決日
2024年10月01日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社フタバ
  • 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-19905拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年2月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月30日受付:意見書、手続補正書 令和6年 1月31日付け:拒絶査定 令和6年 4月17日 :審判請求書 令和6年 4月17日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の原審及び当審における手続補正書により、第41類「イベントの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供(商品の販売促進又は役務の提供促進に関するものを除く。),式典の手配・企画・運営,教育・娯楽・スポーツ及び文化に関する催し物の手配・企画・運営,教育・娯楽・スポーツ及び文化に関するイベントの手配・企画・運営,文化のためのショー・コンサートの手配・企画・運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会・討論会・会合・集会・ワークショップの手配・企画・運営,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,オンラインによる音楽・音声・映像・画像の提供」に補正された。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第3009552号商標、登録第3145193号商標及び登録第6648243号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-006522

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