商標拒絶査定不服審判
2024-004338
ファンネル、エフ
- 審判番号
- 2024-004338
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-041604
- 請求日
- 2024年03月12日
- 審決日
- 2024年08月19日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ファンネルアド株式会社
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .26 -WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-41604拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月17日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月27日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月11日受付:意見書
令和6年 2月16日付け:拒絶査定
令和6年 3月12日 :審判請求書
令和6年 3月12日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,医療施設における医療,セラピー」に補正された。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第6460971号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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