審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2018-006124

エイシイパワーテック、エイシイパワーテク、エイシイ、パワーテック、パワーテク、テック、テク

審判番号
2018-006124
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-137853
請求日
2018年05月07日
審決日
2018年09月13日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヤマハ発動機株式会社
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W12) / T18 .262-WY (W12) / T18 .263-WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-137853拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第12類「カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用のサスペンション,緩衝器,乗物用盗難警報器,車いす,電動車いす,電動アシスト車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,水上オートバイ並びにその部品及び附属品,ボート,産業用無人ボート,水中用の遠隔操作式乗物,航空機並びにその部品及び附属品,産業用無人ヘリコプター並びにその部品及び附属品,自動車・電動自動車並びにそれらの部品及び附属品,スノーモービル並びにその部品及び附属品,ゴルフカート・電動ゴルフカート並びにそれらの部品及び附属品,レーシングカート並びにその部品及び附属品,オフロード車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・電動二輪自動車・自転車・電動自転車・電動アシスト自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,乳母車,三輪自動車並びにその部品及び附属品,三輪車並びにその部品及び附属品,三輪モーターサイクル並びにその部品及び附属品」を指定商品として,平成28年12月7日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の4件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4015750号商標(以下,「引用商標1」という。)は,「POWERTECH」の欧文字を横書きしてなり,平成8年1月22日に登録出願,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,ディーゼル機関,その他の陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として,同9年6月20日に設定登録され,その後,同19年3月27日及び同29年1月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第4044112号商標(以下,「引用商標2」という。)は,「POWERTECH」の欧文字を横書きしてなり,平成8年1月22日に登録出願,第7類「ディーゼル機関,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として,同9年8月15日に設定登録され,その後,同19年3月27日及び同29年2月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (3)登録第5514411号商標(以下,「引用商標3」という。)は,「パワーテック」の片仮名文字と「POWERTECH」の欧文字を二段に書してなり,平成24年2月7日に登録出願,第7類「金属加工機械器具,芝刈機,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として,同年8月10日に設定登録されたものである。 (4)登録第5631887号商標(以下,「引用商標4」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成25年7月25日に登録出願,第9類「電池,太陽電池」及び第11類「電球及び照明用器具」を指定商品として,同年11月22日に設定登録されたものである。 以下,これらをまとめて「引用商標」ということがある。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲1のとおり,黒色の角に丸みのある台形的な六角形の図形の内側上部に,一体的にまとまりよく図案化された「AC」の欧文字と「POWERTECH」の欧文字とを上下2段に配し,下段末尾の「H」の文字の右側から上段の「C」の文字にかかるように葉と思しき図形を配してなるところ,背景の台形的な六角形の図形は,文字部分と葉と思しき図形部分の外周を囲む様に表され,本願商標全体がまとまりよく構成されている。 そして,構成中の「AC」の欧文字は,型式,品番等を表す記号,符号として取引上類型的に使用されているものであるとしても,かかる構成においては,該文字部分が商品の型式,品番等を表す記号,符号を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く,また,殊更該文字部分を捨象し,その構成中の「POWERTECH」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。 そうすると,本願商標は,その文字部分の構成全体をもって,特定の語義を有することのない一種の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから,その文字部分全体に相応する「エーシーパワーテック」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。 したがって,本願商標の文字部分から「POWERTECH」の文字部分のみを抽出して,該文字に相応した,外観及び 「パワーテック」の称呼が生じるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-006124

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決85件(ヤマハ発動機株式会社)
  • 2023-017568拒絶査定不服審判 / 2026-07-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)リーン車両
    同じ当事者: ヤマハ発動機株式会社
  • 2023-017569拒絶査定不服審判 / 2026-07-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)リーン車両
    同じ当事者: ヤマハ発動機株式会社
  • 2025-007915拒絶査定不服審判 / 2026-03-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)撮像ユニット、表面実装機
    同じ当事者: ヤマハ発動機株式会社
  • 2025-000287拒絶査定不服審判 / 2026-01-20 / 請求不成立レベル出し支援装置及び基板製造用装置
    同じ当事者: ヤマハ発動機株式会社
  • 2025-010102拒絶査定不服審判 / 2025-11-14 / 却下保管庫および基板生産システム
    同じ当事者: ヤマハ発動機株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2024-012056拒絶査定不服審判 / 2025-10-07 / 請求不成立アップル
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-002443拒絶査定不服審判 / 2025-08-12 / 請求不成立ゼン、ゼットイイエヌ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-008236拒絶査定不服審判 / 2025-06-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビータゼロツー、ビータ、ゼロツー
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-008235拒絶査定不服審判 / 2025-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビータゼロワン、ビータ、ゼロワン
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-000736拒絶査定不服審判 / 2025-05-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)エネモ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)137件(261・W12、262・W12、263・W12)
  • 2024-012056拒絶査定不服審判 / 2025-10-07 / 請求不成立アップル
    共通の審決分類: 261・W12、262・W12、263・W12
  • 2025-002443拒絶査定不服審判 / 2025-08-12 / 請求不成立ゼン、ゼットイイエヌ
    共通の審決分類: 261・W12、262・W12、263・W12
  • 2024-008236拒絶査定不服審判 / 2025-06-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビータゼロツー、ビータ、ゼロツー
    共通の審決分類: 261・W12、262・W12、263・W12
  • 2024-008235拒絶査定不服審判 / 2025-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビータゼロワン、ビータ、ゼロワン
    共通の審決分類: 261・W12、262・W12、263・W12
  • 2025-000736拒絶査定不服審判 / 2025-05-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)エネモ
    共通の審決分類: 261・W12、262・W12、263・W12
同じ・似た商標の審決275件(エイシイ、エイシイパワーテク、エイシイパワーテック ほか)
  • 2025-015366拒絶査定不服審判 / 2026-06-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)エムテック、エムテク、テック、テク、スキルフルエクイップメント、スキルフルイクイ…
    同じ商標: テク
  • 2024-021102拒絶査定不服審判 / 2025-07-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)バイタルテック、バイタルテク、バイタル、テック、テク
    同じ商標: テク
  • 2024-012968拒絶査定不服審判 / 2025-06-23 / 請求不成立テック、テク、テイイイシイ
    同じ商標: テク
  • 2024-650046拒絶査定不服審判 / 2024-12-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)イイテック、イイテク、テック、テク
    同じ商標: テク
  • 2023-008340拒絶査定不服審判 / 2024-08-13 / 請求不成立エドテックオンラインエキスポ、エドテックオンラインエクスポ、エドテックオンライン…
    同じ商標: テク

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存