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商標拒絶査定不服審判

2024-008236

ビータゼロツー、ビータ、ゼロツー

審判番号
2024-008236
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-032661
請求日
2024年05月17日
審決日
2025年06月16日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】VITA CLUB株式会社
  • 【請求人代理人】中村 知公
  • 【請求人代理人】小西 富雅
  • 【請求人代理人】前田 大輔
  • 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
  • 【請求人代理人】朝倉 美知
  • 【請求人代理人】本田 彩香
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W12) / T18 .262-WY (W12) / T18 .263-WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-32661拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月 4日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月29日 :意見書の提出 令和6年 2月14日付け:拒絶査定 令和6年 5月17日 :審判請求書の提出 令和6年 6月21日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ヴィータゼロツー」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第12類「競技用自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5320351号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:平成21年 4月27日 設定登録日:平成22年 4月30日 指定商品 :第7類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第6717887号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:VITA(標準文字) 登録出願日:平成31年 4月19日 設定登録日:令和 5年 7月18日 指定商品 :第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)国際登録第921115号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:VITA 国際商標登録出願日:2007年(平成19年) 3月30日 設定登録日:2008年(平成20年)年 4月11日 指定商品 :第12類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中「ヴィータ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標1ないし引用商標3とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1及び引用商標3について 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標3の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が、引用商標1及び引用商標3と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2について 本願商標は、「ヴィータゼロツー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔で表され、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものであり、その「ヴィータゼロツー」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「ゼロツー」の文字部分が、数字の「0」と「2」の読み方を片仮名表記したものを理解される場合があるとしても、まとまりよく一体的に記載された本願商標である「ヴィータゼロツー」の構成にあって、「ゼロツー」の文字部分をあえて捨象して取引されるとみるべき特段の事情は発見できないから、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 その他、本願商標の構成中「ヴィータ」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。 したがって、本願商標から「ヴィータ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標2の類否を判断することは許されないというべきである。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び引用商標3との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消した。 また、引用商標2との関係においては、本願商標から「ヴィータ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標2とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-008236

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