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商標拒絶査定不服審判

2024-021102

バイタルテック、バイタルテク、バイタル、テック、テク

審判番号
2024-021102
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-134577
請求日
2024年12月19日
審決日
2025年07月08日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 MTG
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-134577拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月5日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 7月18日付け:拒絶理由通知書 令和6年 8月27日 :意見書の提出 令和6年 9月18日付け:拒絶査定 令和6年12月19日 :審判請求書の提出 令和7年 3月18日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「VITAL TECH」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第10類「医療用マスク」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2720144号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-021102

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