商標拒絶査定不服審判
2024-650046
イイテック、イイテク、テック、テク
- 審判番号
- 2024-650046
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1620287
- 請求日
- 2024年06月07日
- 審決日
- 2024年12月16日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】RENAULT s.a.s.
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0912)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1620287号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2021年(令和3年)3月10日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
本願は、2023年(令和5年)5月17日付けで拒絶理由が通知され、同年8月31日付けで手続補正書及び意見書が提出されたが、2024年(令和6年)2月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和6年6月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品について、当審における同日付けの手続補正書により補正された結果、第9類及び第12類に属する別掲2のとおりの指定商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1357376号商標及び国際登録第1660787号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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