商標拒絶査定不服審判
2025-000736
エネモ
- 審判番号
- 2025-000736
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-090456
- 請求日
- 2025年01月17日
- 審決日
- 2025年05月14日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】THK株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W12) / T18 .262-WY (W12) / T18 .263-WY (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 90456拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年8月14日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 4月 8日付け:拒絶理由通知書
令和6年 8月22日 :意見書の提出
令和6年10月 4日付け:拒絶査定
令和7年 1月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「enemo」の文字を標準文字で表してなり、第12類「陸上の乗物用の原動機,陸上の乗物用の駆動原動機,インホイールモーター,インホイールモーターの部品」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4702505号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年9月25日に登録出願、第9類、第11類、第12類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類及び第35類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年8月22日に設定登録されたものであり、その後、令和5年4月20日に登録された存続期間の更新登録において、区分の数が減縮され、その指定商品及び指定役務は、第9類、第11類、第12類、第16類、第25類及び第35類ないし第45類に属する商品及び役務となったものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「enemo」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エネモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、黒色で横書きした「エネモ」の文字の下部に、擬人化された図形を大きく表してなるところ、「エネモ」の文字は、辞書等に載録のない一種の造語として認識されるものであるから、その構成文字に相応して「エネモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、構成全体の比較においては、色彩及び図形の有無等により、外観上、明確に区別し得るものであり、文字部分同士の比較においても、文字種及び書体が異なることから、外観上、明確に区別し得るものである。
また、両者はいずれも「エネモ」の称呼を共通にし、特定の観念を生じないものであるから、称呼を共通にし、観念においては比較することができない。
ところで、本願の指定商品は、上記2のとおり「陸上の乗物用の原動機,陸上の乗物用の駆動原動機,インホイールモーター,インホイールモーターの部品」であるが、当該商品は、一般の消費者が購入する商品とはいえず、その取引者、需要者は、乗物に関する製造業者やメンテナンス業者といった専門の事業者であるから、かかる事業者が取引の際に払う注意力は、比較的高いというべきである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において比較することができず、取引の際に払われる取引者、需要者の注意力が高いという取引の実情を考慮すれば、両者は商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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