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商標拒絶査定不服審判

2024-012056

アップル

審判番号
2024-012056
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-070981
請求日
2024年07月23日
審決日
2025年10月07日
公報発行日
2026年03月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】アップル インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-Z (W12) / T18 .262-Z (W12) / T18 .263-Z (W12) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・261-Z (W12) / 標準データ:80・262 / 標準データ:80・263 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2023- 70981拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成26年4月30日に登録出願された商願2014-34484をもとの商標登録出願として、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願を9回繰り返して、令和5年6月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年7月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年4月17日付け:拒絶査定 令和6年7月23日 :審判請求書の提出 令和7年8月8日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「APPLE」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の機械要素(「陸上の乗物用のばね」、「軸(陸上の乗物用の機械要素)」、「緩衝器(陸上の乗物用の機械要素)」、「軸受(陸上の乗物用の機械要素)」、「軸継ぎ手(陸上の乗物用の機械要素)」、「制動装置(陸上の乗物用の機械要素)」、「オートバイ用チェーン」、「オートバイ用クラッチケーブル」を除く。)」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4023044号商標(以下「引用商標」という。)は、「APPLE」及び「アップル」の文字を2段に横書きしてなり、平成7年4月12日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、「APPLE」の文字を標準文字で表してなるところ、「apple」が「リンゴ」を意味する英語(「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」株式会社大修館書店)であるので、その構成文字に相応して、「アップル」の称呼及び「リンゴ」の観念が生じるものである。 イ 引用商標について 引用商標は、「APPLE」及び「アップル」の文字を2段に横書きしてなるところ、下段の「アップル」の片仮名が、上段の「APPLE」の欧文字の読みを片仮名表記したものと容易に認識されるものであり、その構成文字に相応して、「アップル」の称呼及び「リンゴ」の観念が生じるものである。 ウ 本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、「アップル」の片仮名の有無について相違するとしても、「APPLE」の構成文字を共通にするものであるから、近似した印象を与えるものといえる。 また、両者は、いずれも「アップル」の称呼及び「リンゴ」の観念を生じるから、称呼及び観念を共通にするものである。 そうすると、両者は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 エ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、第12類「陸上の乗物用の機械要素」と同一又は類似の商品である。 オ 小括 以上により、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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