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商標拒絶査定不服審判

2024-012968

テック、テク、テイイイシイ

審判番号
2024-012968
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-075415
請求日
2024年08月08日
審決日
2025年06月23日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社TECホールディングス
  • 【請求人代理人】弁理士法人飯島国際商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .261-Z (W3536374042) / T18 .262-Z (W3536374042) / T18 .263-Z (W3536374042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 75415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年7月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和6年 1月16日付け:拒絶理由通知書 令和6年 2月19日 :意見書の提出 令和6年 5月16日付け:拒絶査定 令和6年 8月 8日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類ないし第37類、第40類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第3050002号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第35類「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」 登録出願日:平成4年9月28日 設定登録日:平成7年6月30日 2 登録第3050003号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「テック」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成4年9月28日 設定登録日:平成7年6月30日 3 登録第3052885号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第40類「写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼戻し,溶融めっき」 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成7年6月30日 4 登録第3052886号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「テック」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第40類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成7年6月30日 5 登録第3056782号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の製造又は販売に関する情報の提供,企業化に関する調査・計画又は情報提供」 登録出願日:平成4年9月29日 設定登録日:平成7年6月30日 6 登録第3186493号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第37類「建築一式工事,内装仕上工事,電気工事,電気通信工事,事務用機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理又は保守,ファクシミリの修理又は保守」 登録出願日:平成4年9月28日 設定登録日:平成8年8月30日 7 登録第3186494号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:「テック」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第37類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成4年9月28日 設定登録日:平成8年8月30日 8 登録第3194306号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第37類「建築一式工事,土木一式工事,鋼構造物工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気配線工事,電力プラントに関する修理又は保守,通信プラントに関する修理又は保守,化学プラントに関する修理又は保守,製鉄プラントに関する修理又は保守,非鉄プラントに関する修理又は保守,繊維プラントに関する修理又は保守,食品加工プラントに関する修理又は保守,機械製造プラントに関する修理又は保守」 登録出願日:平成4年9月29日 設定登録日:平成8年8月30日 9 登録第3212285号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」 登録出願日:平成4年9月28日 設定登録日:平成8年10月31日 10 登録第3212286号商標(以下「引用商標10」という。) 商標の構成:「テック」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成4年9月28日 設定登録日:平成8年10月31日 11 登録第3214751号商標(以下「引用商標11」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第42類「建築物の設計,電力プラントの設計,通信プラントの設計,化学プラントの設計,製鉄プラントの設計,非鉄プラントの設計,繊維プラントの設計,食品加工プラントの設計,機械製造プラントの設計,環境衛生設備システムの設計,貯蔵・輸送設備システムの設計,鉱山施設の設計,生産管理システム・電子計算機援用設計・電子計算機援用製造・電子計算機による統合生産及びその他の目的に用いる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,生産管理システム・電子計算機援用設計・電子計算機援用製造・電子計算機による統合生産及びその他の目的に用いる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機の計算処理,電力プラントに関するエンジニアリング,通信プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,繊維プラントに関するエンジニアリング,食品加工プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境衛生設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵・輸送設備システムに関するエンジニアリング,鉱山施設に関するエンジニアリング,石油に関する研究開発(石油化学に関するものも含む),石炭に関する研究開発,ガスに関する研究開発,風力に関する研究開発,原子力に関する研究開発,一般化学に関する研究開発,機械技術に関する研究開発,次世代の高度な生産技術に関する研究開発,バイオテクノロジ―に関する研究開発,食品化学に関する研究開発,公害防止に関する研究開発,環境保全に関する研究開発,宇宙開発関連技術に関する研究開発,産業用機械器具の素材に関する研究開発,産業用機械器具の新技術に関する研究開発」 登録出願日:平成4年9月29日 設定登録日:平成8年10月31日 12 登録第4001108号商標(以下「引用商標12」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,日本料理を主とする飲食物の提供,通訳,翻訳,衣服の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成9年5月16日 13 登録第4001109号商標(以下「引用商標13」という。) 商標の構成:「テック」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成9年5月16日 14 登録第4002449号商標(以下「引用商標14」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第37類「映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理又は保守,ファクシミリの修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成9年5月23日 15 登録第4002450号商標(以下「引用商標15」という。) 商標の構成:「テック」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第37類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成9年5月23日 16 登録第4008900号商標(以下「引用商標16」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第35類「書類の複製,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成9年6月6日 17 登録第4008901号商標(以下「引用商標17」という。) 商標の構成:「テック」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成9年6月6日 18 登録第4008902号商標(以下「引用商標18」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物又は土地の情報の提供」 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成9年6月6日 19 登録第4008903号商標(以下「引用商標19」という。) 商標の構成:「テック」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第36類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成9年6月6日 20 登録第4041208号商標(以下「引用商標20」という。) 商標の構成:「テック」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第37類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成4年9月29日 設定登録日:平成9年8月8日 21 登録第4077774号商標(以下「引用商標21」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第37類「集じん機の修理又は保守,洗浄機の修理又は保守,ろ過機の修理又は保守,圧力自動調節機械器具の修理又は保守,液面自動調節機械器具の修理又は保守,自動燃焼調節機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,業務用ゴミ焼却炉の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,自動倉庫の修理又は保守,気体又は液体の輸送用パイプライン設備の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守」 登録出願日:平成4年9月29日 設定登録日:平成9年10月31日 22 登録第4086971号商標(以下「引用商標22」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第37類「農業用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,印刷又は製本機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,動力機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,電動式扉自動開閉装置の修理又は保守,駐車場用硬貨作動式ゲートの修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,電球類及び照明用器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守」 登録出願日:平成6年9月6日 設定登録日:平成9年11月28日 23 登録第5926382号商標(以下「引用商標23」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 指定役務:第37類「建築工事に関する助言」 登録出願日:平成28年7月28日 設定登録日:平成29年2月24日 24 登録第6062544号商標(以下「引用商標24」という。) 商標の構成:「TEC」の文字を横書きしてなる商標 指定役務:第35類「一般事務処理並びにこれに関する情報の提供及び助言,電話受付代行(加入者が出られない場合)並びにこれに関する情報の提供及び助言,秘書並びにこれに関する情報の提供及び助言,予約の確認(事務処理)並びにこれに関する情報の提供及び助言,予約のスケジューリング(事務処理)並びにこれに関する情報の提供及び助言,筆耕(事務処理)並びにこれに関する情報の提供及び助言,経理事務の代行並びにこれに関する情報の提供及び助言」を含む、第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成29年8月23日 設定登録日:平成30年7月13日 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「TEC」(「T」の部分がやや大きく表されている)の欧文字を、青色で、筆記体風にややデザイン化して書してなるところ、当該文字は、「(英)専門技術学校」等の意味を有する語として辞書に掲載されているものの(株式会社研究社 新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典「tec」の項)、我が国において馴染みのある語ではなく、特定の意味合いを直ちに想起させるものではないから、造語として理解されるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1、3、5、6、8、9、11、12、14、16、18、21、22及び24について 引用商標1、3、5、6、8、9、11、12、14、16、18、21、22及び24は、「TEC」の欧文字を横書きしてなるから、上記(1)と同様の理由により、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標23について 引用商標23は、別掲3のとおり、「TEC」の文字と、「Tokiwa Earthquake proofing Ceiling」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段の「TEC」の文字は、下段の「Tokiwa Earthquake proofing Ceiling」の文字と比較して顕著に大きく表され、看者に強い印象を与えるものであるから、これらは、視覚上分離して看取されるものといえる。 そして、引用商標23の構成文字全体から生じる「ティーイーシートキワアースクエークプルーフィングシーリング」又は「テックトキワアースクエークプルーフィングシーリング」の称呼は冗長である。 さらに、引用商標23の構成中、上段の「TEC」の文字は、上記(1)と同様に特定の観念を生じるものではなく、下段の「Tokiwa Earthquake proofing Ceiling」の文字についても、その指定役務との関係において、特定の意味合いを想起させるものとはいえず、特定の観念を生じないというべきであるから、これらの文字に観念的な関連性も見いだすことはできない。 そうすると、引用商標23の構成においては、上段及び下段の文字を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、各文字部分は、それぞれを要部として自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そうすると、引用商標23は、その構成中の要部の一である「TEC」の文字に相応して、上記(1)と同様の理由により、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 本願商標と引用商標1、3、5、6、8、9、11、12、14、16、18、21、22及び24との類否 本願商標と引用商標1、3、5、6、8、9、11、12、14、16、18、21、22及び24の類否について検討するに、外観については、文字のデザイン及び色彩において差異があるものの、「TEC」のつづりを同じくするものであるから、外観上近似した印象を与えるものといえる。 次に、称呼については、両者は、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念については、両者は、いずれも特定の観念を生じないものとあるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標1、3、5、6、8、9、11、12、14、16、18、21、22及び24とは、観念においては比較することができないものの、外観においては近似した印象を与え、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を共通にすることからすれば、これらの外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 イ 本願商標と引用商標23との類否 本願商標と引用商標23の類否について検討するに、外観については、その全体構成において差異があるものの、本願商標と引用商標23の要部を比較したときには、両者は、「TEC」のつづりを同じくするものであるから、外観上近似した印象を与えるものといえる。 次に、称呼については、両者は、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念については、両者は、いずれも特定の観念を生じないものとあるから、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標23とは、観念においては比較することができないものの、外観においては近似した印象を与え、「ティーイーシー」又は「テック」の称呼を共通にすることからすれば、これらの外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否 本願商標の指定役務中の第35類「経営に関するコンサルティング,上下水道事業に関する助言又はコンサルティング,上下水道事業に関する情報の提供,IT(情報技術)導入又はIT(情報技術)に関連するシステム構築に伴う経営に関する助言又はコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,水資源の有効活用又は産業廃棄物のリサイクルに関する市場調査,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,河川の事業の管理,事業の管理」は引用商標1の指定役務中の第35類「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」及び引用商標5の指定役務中の第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の製造又は販売に関する情報の提供,企業化に関する調査・計画又は情報提供」と、本願商標の指定役務中の第35類「財務書類の作成」は引用商標24の指定役務中の第35類「経理事務の代行並びにこれに関する情報の提供及び助言」と、本願商標の指定役務中の第35類「速記,筆耕」は引用商標24の指定役務中の第35類「筆耕(事務処理)並びにこれに関する情報の提供及び助言」と、本願商標の指定役務中の第35類「書類の複製」は引用商標16の指定役務中の第35類「書類の複製」と、本願商標の指定役務中の第35類「文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースの情報構築に関するコンサルティング,コンピュータデータベースへの情報編集」及び第42類「コンピュータネットワークシステムの設計に関するコンサルティング,有線又は無線の電気通信・コンピューター通信のネットワーク利用による水道事業体のための記録・通知・測定・設備の故障の通報コンピュータシステムの遠隔監視,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は引用商標9の指定役務中の第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」、引用商標11の指定役務中の第42類「生産管理システム・電子計算機援用設計・電子計算機援用製造・電子計算機による統合生産及びその他の目的に用いる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,生産管理システム・電子計算機援用設計・電子計算機援用製造・電子計算機による統合生産及びその他の目的に用いる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機の計算処理」及び引用商標24の指定役務中の第35類「一般事務処理並びにこれに関する情報の提供及び助言,予約の確認(事務処理)並びにこれに関する情報の提供及び助言,予約のスケジューリング(事務処理)並びにこれに関する情報の提供及び助言,経理事務の代行並びにこれに関する情報の提供及び助言」と、本願商標の指定役務中の第35類「建築物における来訪者の受付及び案内」は引用商標24の指定役務中の第35類「電話受付代行(加入者が出られない場合)並びにこれに関する情報の提供及び助言,秘書並びにこれに関する情報の提供及び助言」と、本願商標の指定役務中の第35類「タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」は引用商標16の指定役務中の第35類「タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と、本願商標の指定役務中の第35類「自動販売機の貸与」は引用商標12の指定役務中の第42類「自動販売機の貸与」と、本願商標の指定役務中の第36類「不動産業務,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,税金に関する金融又は財務に関する助言」は引用商標18の指定役務中の「建物又は土地の情報の提供」と、本願商標の指定役務中の第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」は引用商標18の指定役務中の「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理」と、本願商標の指定役務中の第37類「上下水道の土木工事,廃水処理装置の設置工事,土壌汚染浄化工事,建設工事」は引用商標6の指定役務中の第37類「建築一式工事,内装仕上工事,電気工事,電気通信工事」及び引用商標8の指定役務中の第37類「建築一式工事,土木一式工事,鋼構造物工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気配線工事」と、本願商標の指定役務中の第37類「建設工事に関するコンサルティング,汚水・廃水・廃液浄化装置用ろ過設備の設置工事に関する指導・監理,建築一式工事の監理,汚染土壌浄化工事の指導及び助言,建設工事に関する助言」は引用商標23の指定役務中の第37類「建築工事に関する助言」と、本願商標の指定役務中の第37類「業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守」は引用商標22の指定役務中の第37類「動力機械器具の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守」と、本願商標の指定役務中の第37類「電子応用機械器具の修理又は保守」は引用商標6及び引用商標14の指定役務中の第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」並びに引用商標22の指定役務中の第37類「電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守」と、本願商標の指定役務中の第37類「電気通信機械器具(「ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守」は引用商標6及び引用商標14の指定役務中の第37類「電話機の修理又は保守,ファクシミリの修理又は保守」並びに引用商標22の指定役務中の第37類「電気通信機械器具の修理又は保守」と、本願商標の指定役務中の第37類「理化学機械器具の修理又は保守」は引用商標22の指定役務中の第37類「理化学機械器具の修理又は保守」と、本願商標の指定役務中の第37類「水道メーターの修理及び保守,測定機械器具の修理又は保守」は引用商標22の指定役務中の第37類「測定機械器具の修理又は保守」と、本願商標の指定役務中の第37類「貯蔵槽類の修理又は保守」は引用商標21の指定役務中の第37類「貯蔵槽類の修理又は保守」と、本願商標の指定役務中の第37類「廃水処理用集塵装置及びその附属品の修理及び保守並びにこれらに関するコンサルティング,下水道処理施設・下水管・排水槽の点検・修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守」は引用商標21の指定役務中の第37類「水質汚濁防止装置の修理又は保守」と、本願商標の指定役務中の第37類「水道用栓の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守」は引用商標21の指定役務中の第37類「浄水装置の修理又は保守」と、本願商標の指定役務中の第37類「廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守」は引用商標21の指定役務中の第37類「廃棄物破砕装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守」と、本願商標の指定役務中の第40類「金属の加工」は引用商標3の指定役務中の第40類「電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼戻し,溶融めっき」と、本願商標の指定役務中の第42類「建設工事の設計に関するコンサルティング,上下水道の設計に関するコンサルティング,上下水道の設計,環境技術の分野におけるエンジニアリング,建築物の設計,測量,上下水道施設のエンジニアリング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」は引用商標11の指定役務中の第42類「建築物の設計,電力プラントの設計,通信プラントの設計,化学プラントの設計,製鉄プラントの設計,非鉄プラントの設計,繊維プラントの設計,食品加工プラントの設計,機械製造プラントの設計,環境衛生設備システムの設計,貯蔵・輸送設備システムの設計,鉱山施設の設計,電力プラントに関するエンジニアリング,通信プラントに関するエンジニアリング,化学プラントに関するエンジニアリング,製鉄プラントに関するエンジニアリング,非鉄プラントに関するエンジニアリング,繊維プラントに関するエンジニアリング,食品加工プラントに関するエンジニアリング,機械製造プラントに関するエンジニアリング,環境衛生設備システムに関するエンジニアリング,貯蔵・輸送設備システムに関するエンジニアリング,鉱山施設に関するエンジニアリング」と、本願商標の指定役務中の第42類「品質検査及び試験,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,環境に関する調査・分析・診断・指導及びこれらの情報の提供,水道法に基づく水質検査,土壌汚染に関する調査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究」は引用商標11の指定役務中の第42類「石油に関する研究開発(石油化学に関するものも含む),石炭に関する研究開発,ガスに関する研究開発,風力に関する研究開発,原子力に関する研究開発,一般化学に関する研究開発,機械技術に関する研究開発,次世代の高度な生産技術に関する研究開発,バイオテクノロジ―に関する研究開発,食品化学に関する研究開発,公害防止に関する研究開発,環境保全に関する研究開発,宇宙開発関連技術に関する研究開発,産業用機械器具の素材に関する研究開発,産業用機械器具の新技術に関する研究開発」と、本願商標の指定役務中の第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」は引用商標12の指定役務中の第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と同一又は類似の役務である。 (5)小括 以上より、本願商標は、引用商標1、3、5、6、8、9、11、12、14、16、18、21、22ないし24と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標1、3、5、6、8、9、11、12、14、16、18、21、22ないし24の指定役務と同一又は類似する役務を含むものであるから、その他の商標との類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標は、その特異に表現された構成全体から、特定の文字の原型を離れ、渾然一体と融合された幾何図形とみるのが自然であると主張する。 しかしながら、本願商標を構成する欧文字は、ややデザイン化されているものの、「T」、「E」及び「C」の筆記体の特徴を備えたものであって、無理なく「TEC」の欧文字を表したものと認識できるものである。 (2)請求人は、過去の審決例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨主張する。 しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、それらの審決例は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用商標の類否については、上記1(3)においてした判断のとおりであるから、それらの審決例をもってその判断が左右されることはない。 (3)したがって、請求人の上記(1)及び(2)の主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012968

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