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商標拒絶査定不服審判

2018-005548

コーソノチカラ、チカラ

審判番号
2018-005548
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-121948外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月23日
審決日
2019年04月10日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質効能・効果品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-121948拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「酵素の力」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月2日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品については、当審における同31年3月8日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,つや出し剤,香料,薫料」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定において、「本願商標は、『酵素の力』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中の『酵素』の文字は『生体内で営まれる化学反応に触媒として作用する高分子物質。』の意味を、『力』字は、『しるし。ききめ。おかげ。効能。』の意味をそれぞれ有するものであり、本願商標は全体として、『酵素の効能』ほどの意味合いを容易に認識させる。そして、インターネット情報によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、酵素を使用した商品に、『酵素の力』の文字が、酵素の効能を表す語句として、広く使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『酵素を使用した商品』に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その商品の品質を表示したものとして認識するにとどまるので、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における手続の経緯 審判長は、平成31年2月1日付け証拠調べ通知により、「酵素の力」、「酵素のちから」及び「酵素のチカラ」の文字が、「酵素の効能」ほどの意味合いで、一般に使用されている事実が認められ、これを本願の指定商品中、「洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、せっけん類、歯磨き、化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「酵素の効能を有する商品」であると理解、認識するにとどまることから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、請求人に対し、新聞記事情報及びウェブサイト情報を提示し、意見を求めたところ、請求人は、第3類「洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、せっけん類、歯磨き、化粧品」を削除する補正をした。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記3のとおり、第3類「洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、せっけん類、歯磨き、化粧品」を削除する補正がされた結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-005548

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