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商標拒絶査定不服審判

2023-017929

ハーブノチカラ、チカラ

審判番号
2023-017929
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-120464
請求日
2023年10月23日
審決日
2024年02月28日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】藤本 一
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W0305) / T18 .272-Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-120464拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年10月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月16日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月 1日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 7月20日付け:拒絶査定 令和5年10月23日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ハーブのちから」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),芳香剤としてのリードディフューザー,その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),医療用試験紙,医療用油紙,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,人工受精用精液」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ハーブのちから」の文字を標準文字で表してなるところ、「ハーブ」の文字は、「薬草、香辛料とする草の総称。」の意味を、「ちから」の文字は、「ききめ。効能。」等の意味を有する語であるから、本願商標全体からは、「ハーブの効能」ほどの意味合いが理解されるものである。 そして、本願の指定商品の分野において、「ハーブのちから」、「ハーブのチカラ」又は「ハーブの力」の文字が、ハーブの効果・効能を表すものとして使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ハーブの効能を有する商品」であること、すなわち、商品の品質、効能を表示したものとして認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「ハーブのちから」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ハーブ」の文字は「薬草、香辛料とする草の総称。」の意味を、「ちから」の文字は「ききめ。効能。」などの意味を、それぞれ有する語であるから(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、本願商標全体よりは、「ハーブの効能」ほどの意味合いが容易に理解、認識されるものである。 また、原審提示の情報にあるように、「ハーブ」とされる草は、本願の指定商品を含む、様々な商品の分野において、「消臭・防臭」「除菌」「防虫」などをうたう商品の原材料として、広く一般的に使用されている上、そのような商品の説明などにおいて、「ハーブのちから」の文字や、これに通じる「ハーブのチカラ」又は「ハーブの力」の文字が、「ハーブの効能」ほどの意味合いで、一般的に使用されている事実が認められる。 そうすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「ハーブの効能を有する商品」であるという、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるといえることから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、ハーブは「薬草、香辛料とする草の総称」であるから、その種類は膨大であり、その効能も多岐にわたるものであるから、「ハーブの効能」といってもその具体的な効能は不明であって、具体的な商品の特性等を理解することはできず、したがって、本願商標から理解される意味合いは漠然とした暗示的なものにとどまる旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定商品を含む、様々な商品の分野において、「ハーブ」とされる草が商品の原材料として広く一般的に使用されている上、そのような商品の説明などにおいて「ハーブのちから」、「ハーブのチカラ」又は「ハーブの力」の文字が、「ハーブの効能」ほどの意味合いで一般的に使用されている事実が認められることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「ハーブの効能を有する商品」であるという、商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。 イ 請求人は、登録商標の例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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