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商標拒絶査定不服審判

2018-004822

アアルプラスラグビープラス、アアルタスラグビープラス、アアルプラス、アアルタス、ラグビープラス、ラグビー、プラス

審判番号
2018-004822
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-078803
請求日
2018年04月09日
審決日
2018年12月17日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ゴールドウイン
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】工藤 莞司
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】永岡 慶
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-78803拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,デジタルカメラ用ケース・ビデオカメラ用ケース・携帯電話機用ケース・携帯電話機用ストラップ・アロマオイルを入れて使用する明かり付き家庭用電気式芳香発生器その他の家庭用電気式芳香発生器・拡散器及びその他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みDVD・CD-ROM・ビデオディスク及びビデオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及び録音済みのCD-ROM・コンパクトディスク・その他のレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成29年6月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標の構成中「欧文字の『R』と記号の『+』を組み合わせて図案化した」部分を分離抽出し、特定の称呼及び観念は生じないものの、外観を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5578687号商標(以下「引用商標」という。)は、「R+」の文字を横書きしてなり、平成24年6月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、黒色の矩形の内部に、「R」の文字と「+」の記号とを白抜きで表してなり、その下に、「RUGBY PLUS」の文字を、上段部分に比べ小さく横書きしてなるものであるところ、その文字構成及び配置に照らせば、上段の「R」の文字は下段の「RUGBY」の頭文字を表したものとして、また、上段の「+」は下段の「PLUS」の文字を記号により表したものとして看取、理解されるといえることから、本願商標のかかる構成においては、殊更「R+」の部分のみが着目されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして把握、認識されるとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「R+」の文字及び記号部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-004822

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