商標拒絶査定不服審判
2018-003037
スター
- 審判番号
- 2018-003037
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-107207
- 請求日
- 2018年03月02日
- 審決日
- 2018年11月14日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】デュカ ディ サラパルータ エス ピー アー
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】中山 健一
- 【請求人代理人】西尾 隆弘
- 【請求人代理人】門田 尚也
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 小松 里美
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-107207拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成28年10月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3181369号商標(以下「引用商標」という。)は、「STAR」の文字を書してなり、平成5年1月28日登録出願、第32類「ビ―ル,清涼飲料,果実飲料(トマトジュ―スを除く。),乳清飲料,ビ―ル製造用ホップエキス」を指定商品として同8年7月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成30年9月6日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003037