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商標拒絶査定不服審判

2018-003135

ムーン

審判番号
2018-003135
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-107201
請求日
2018年03月05日
審決日
2018年10月29日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】デュカ ディ サラパルータ エス ピー アー
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】中山 健一
  • 【請求人代理人】西尾 隆弘
  • 【請求人代理人】門田 尚也
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-107201拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成28年10月3日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4893478号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOON」の文字と「ムーン」の文字とを二段に書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年9月9日に設定登録され、その後、同27年5月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300130)がされた結果、平成30年8月22日にその指定商品中の第33類「洋酒,果実酒」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年9月18日にその確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-003135

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