商標拒絶査定不服審判
2018-003135
ムーン
- 審判番号
- 2018-003135
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-107201
- 請求日
- 2018年03月05日
- 審決日
- 2018年10月29日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】デュカ ディ サラパルータ エス ピー アー
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】中山 健一
- 【請求人代理人】西尾 隆弘
- 【請求人代理人】門田 尚也
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-107201拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成28年10月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4893478号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOON」の文字と「ムーン」の文字とを二段に書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年9月9日に設定登録され、その後、同27年5月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300130)がされた結果、平成30年8月22日にその指定商品中の第33類「洋酒,果実酒」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年9月18日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003135