特許拒絶査定不服審判
2018-002036
無線通信システムにおける端末のダウンリンク制御情報デコーディング方法及び装置
- 審判番号
- 2018-002036
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-516855外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月14日
- 審決日
- 2019年08月08日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 分類
- P18 .121-WZ (H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-516855「無線通信システムにおける端末のダウンリンク制御情報デコーディング方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月 2日国際公開、WO2015/046989、平成28年11月24日国内公表、特表2016-536827〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2014年(平成26年)9月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年9月27日 米国、2013年10月29日 米国、2014年1月28日 米国、2014年2月6日 米国、2014年2月13日 米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成29年 2月22日付け 拒絶理由通知書
平成29年 5月 9日 意見書、手続補正書の提出
平成29年10月13日付け 拒絶査定
平成30年 2月14日 拒絶査定不服審判の請求、手続補正書の提 出
平成31年 3月 5日付け 拒絶理由通知書(当該通知書で通知した拒 絶理由を、以下「当審拒絶理由」という。 )
令和 1年 6月 6日 意見書、手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項に係る発明は、令和1年6月6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるものであるところ、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものであると認める。
「 ダウンリンク制御情報(DCI)をデコーディングする方法であって、前記方法は、第1のセルおよび第2のセルで設定された端末(UE)により実行され、前記方法は、
前記第1のセルを介して、前記第2のセルにおけるアップリンク送信をスケジューリングするDCIを受信することと、
前記DCIをデコーディングすることと
を含み、
前記第1のセルが、ダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームが1:1の関係で存在するFDD(frequency division duplex)フレームを使用するFDDセルであり、前記第2のセルが、ダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームが下の表のアップリンク-ダウンリンク設定に従って存在するTDD(time division duplex)フレームを使用するTDDセルである場合に、前記TDDセルのアップリンク-ダウンリンク設定が以下の表のアップリンク-ダウンリンク設定0であるときに、前記FDDセルを介して受信された前記DCIには、2ビットからなるアップリンクインデックスフィールドが含まれ、
【表1】
上の表において、Dは、ダウンリンクサブフレームを示し、Sは、スペシャルサブフレームを示し、Uは、アップリンクサブフレームを示す、方法。」
第3 拒絶の理由
当審拒絶理由の概要は、
「 2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。」
というものであり、請求項1に対して、下記の1が引用され、周知事項を示すために下記2、4が提示されている。
1.米国特許出願公開第2012/0257552号明細書
2.3GPP TS 36.212 V10.8.0 (2013-06),2013年6月26日アップロード、インターネット<https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.212/36212-a80.zip>
4.3GPP TS 36.211 V10.7.0 (2013-02),2013年3月15日アップロード、インターネット<https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.211/36211-a70.zip>
第4 引用例等に記載された事項及び引用発明等
1.引用発明
当審拒絶理由で引用された米国特許出願公開第2012/0257552号明細書(以下、「引用例1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与。)
(1)「[0061] FIG. 7 shows an example of three CCs with different configurations. In this example, CC 1 is configured for FDD and includes a downlink CC/frequency channel and an uplink CC/frequency channel. The downlink CC includes downlink subframes, which are denoted as D in FIG. 7. The uplink CC includes uplink subframes, which are denoted as U in FIG. 7 . CC 2 is configured for TDD with uplink-downlink configuration 0. Subframes 0 and 5 of CC 2 are downlink subframes, subframes 1 and 6 of CC 2 are special subframes, and remaining subframes 2 - 4 and 7 - 9 of CC 2 are uplink subframes. CC 3 is configured for TDD with uplink-downlink configuration 1. Subframes 0, 4, 5 and 9 of CC 3 are downlink subframes, subframes 1 and 6 of CC 3 are special subframes, and remaining subframes 2, 3, 7 and 8 of CC 3 are uplink subframes.
[0062] Cross-carrier signaling for multiple CCs with different configurations may be challenging. A TDD CC may carry control information for data transmission on an FDD. Grants may be sent in only downlink subframes and special subframes of the TDD CC while data transmission may be sent in all subframes of the FDD CC. This discrepancy may be addressed in several manners. In one design, data transmission may be scheduled in only subframes of the FDD CC that correspond to the downlink and special subframes of the TDD CC in a HARQ timeline. For example, a downlink grant may be sent four subframes earlier than a data transmission scheduled by the downlink grant. In this case, data transmission may be scheduled in only subframes of the FDD CC that are four subframes later than the downlink and special subframes of the TDD CC. This design may enable reuse of existing control mechanisms for data transmission with HARQ. However, some subframes of the FDD CC cannot be scheduled with cross-carrier signaling on the TDD CC, which may be undesirable. In another design, the downlink and special subframes of the TDD CC may schedule data transmission on all subframes of the FDD CC with cross-subframe control. For example, a grant may be sent on the TDD CC and may indicate that it is for data transmission in a subframe of the FDD CC that is more than four subframes away.
[0063] Conversely, an FDD CC may carry control information for data transmission on a TDD CC. Downlink grants may be sent in some subframes of the FDD CC to schedule data transmission in downlink subframes of the TDD CC, and uplink grants may be sent in some other subframes of the FDD CC to schedule data transmission in uplink subframes of the TDD CC. In one design, grants may be sent in specific subframes of the FDD CC to schedule data transmission in specific subframes of the TDD CC. The specific subframes in which to send grants on the FDD CC may be determined based on a HARQ timeline defined for TDD, or a HARQ timeline defined for FDD, or a flexible HARQ timeline. A grant for data transmission in a given subframe may be sent (i) four subframes earlier in the HARQ timeline for FDD or (ii) a variable number of subframes earlier for the HARQ timeline for TDD. For the flexible HARQ timeline, each subframe of the TDD CC may be scheduled in a specific subframe or in multiple subframes of the FDD CC. The flexible HARQ timeline may enable more subframes of the FDD CC to be used to send grants for the TDD CC.
[0064] FDD and TDD may be associated with different DCI sizes for a given DCI format even when the same system bandwidth, the same downlink/uplink transmission mode, and the same number of transmit antennas are used for FDD and TDD CCs. For example, DCI format 1A for a downlink grant for one codeword may have different sizes for FDD and TDD. Table 3 lists the fields of DCI format 1A as well as the bitwidth of each field for FDD and TDD. DCI format 1A for FDD includes a 3-bit HARQ process ID and no downlink assignment index (DAI) and has an overall bitwidth of 44 bits. DCI format 1A for TDD includes a 4-bit HARQ process ID and a 2-bit DAI and has an overall bitwidth of 47 bits. Other DCI formats may also be associated with different sizes for FDD and TDD.
(中略)
[0066] In general, a UE may be configured with a plurality of CCs for carrier aggregation. The plurality of CCs may be associated with a plurality of control messages of the same format/type (e.g., DCI format 1A). The plurality of control messages may have different definitions, which may be characterized in various manners. For example, different control messages may be associated with different sets of control information fields, different bitwidths for a given control information field, different message sizes, etc. Control information for a given CC X may be sent based on a definition of a control message for another CC Y.
[0067] It may be desirable to support search space sharing for a combination of FDD and TDD CCs with cross-carrier signaling. However, a DCI format may be associated with different definitions and/or sizes for FDD and TDD, e.g., as shown in Table 3. This may result in more blind decodes for search space sharing. For example, DCI for an FDD CC and DCI for a TDD CC may be sent in UE-specific search spaces for the FDD and TDD CCs on the FDD CC. A UE may need to perform a first set of blind decodes for a first DCI size for the FDD CC and a second set of blind decodes for a second DCI size for the TDD CC. As an example, for one UE-specific search space, the UE may perform 16 blind decodes for DCI format 1A with 44 bits for FDD and another 16 blind decodes for DCI format 1A with 47 bits for TDD. The different sizes of DCI format 1A for FDD and TDD may thus double the number of blind decodes by the UE. The UE may need to perform twice the number of blind decodes to support search space sharing for the FDD and TDD CCs.」
(当審仮訳:
[0061] 図7に、異なる設定をもつ3つのCCの一例を示す。この例では、CC1は、FDDのために設定され、ダウンリンクCC/周波数チャネルとアップリンクCC/周波数チャネルとを含む。ダウンリンクCCは、図7中に“D”として示されるダウンリンクサブフレームを含む。アップリンクCCは、図7中に“U”として示されるアップリンクサブフレームを含む。CC2は、アップリンク-ダウンリンク設定0のTDDのために設定される。CC2のサブフレーム0および5はダウンリンクサブフレームであり、CC2のサブフレーム1および6は特殊なサブフレームであり、CC2の残りのサブフレーム2~4および7~9はアップリンクサブフレームである。CC3は、アップリンク-ダウンリンク設定1のTDDのために設定される。CC3のサブフレーム0、4、5および9はダウンリンクサブフレームであり、CC3のサブフレーム1および6は特殊なサブフレームであり、CC3の残りのサブフレーム2、3、7および8はアップリンクサブフレームである。
[0062] 異なる設定をもつマルチプルなCCについてのクロスキャリアシグナリングは、困難なことがある。TDD CCは、FDD上のデータ送信のための制御情報を搬送し得る。許可は、TDD CCのダウンリンクサブフレームと特殊なサブフレームとにおいてのみ送られることができ、データ送信は、FDD CCのすべてのサブフレームにおいて送られることができる。この相異はいくつかの方法で対処され得る。1つの設計では、データ送信は、ダウンリンクに対応するFDD CCのサブフレームと、HARQタイムラインにおけるTDD CCの特殊なサブフレームとにおいてのみスケジュールされ得る。例えば、ダウンリンク許可は、ダウンリンク許可によってスケジュールされたデータ送信よりも4サブフレームだけ早く送られ得る。この場合、データ送信は、TDD CCのダウンリンクおよび特殊なサブフレームよりも4サブフレームだけ後のFDD CCのサブフレームのみにおいてスケジュールされ得る。この設計は、HARQを用いたデータ送信のための既存の制御メカニズムの再利用を可能にし得る。しかしながら、FDD CCのいくつかのサブフレームは、TDD CC上でのクロスキャリアシグナリングを用いてスケジュールされることができず、それは望ましくないことがある。別の設計では、TDD CCのダウンリンクおよび特殊なサブフレームは、クロスサブフレーム制御を用いたFDD CCのすべてのサブフレーム上でのデータ送信をスケジュールし得る。例えば、許可は、TDD CC上で送られ、それが4サブフレームよりも多く離れているFDD CCのサブフレーム中でのデータ送信のためのものであることを示し得る。
[0063] 逆に、FDD CCは、TDD CC上でのデータ送信のための制御情報を搬送し得る。TDD CCのダウンリンクサブフレームにおけるデータ送信をスケジュールするために、FDD CCのいくつかのサブフレームにおいてダウンリンク許可が送られることができ、TDD CCのアップリンクサブフレームにおけるデータ送信をスケジュールするために、FDD CCのいくつかの他のサブフレームにおいてアップリンク許可が送られ得る。1つの設計では、TDD CCの特定のサブフレームにおけるデータ送信をスケジュールするために、FDD CCの特定のサブフレームにおいて許可が送られ得る。FDD CC上で許可を送るための特定のサブフレームは、TDDのために定義されたHARQタイムライン、またはFDDのために定義されたHARQタイムライン、またはフレキシブルHARQタイムラインに基づいて決定され得る。所与のサブフレーム中でのデータ送信のための許可は、(i)FDDのためのHARQタイムラインにおいて4サブフレームだけ早く送られるか、または(ii)TDDのためのHARQタイムラインについて可変数のサブフレームだけ早く送られ得る。フレキシブルHARQタイムラインでは、TDD CCの各サブフレームは、特定のサブフレームにおいてまたはFDD CCのマルチプルなサブフレームにおいてスケジュールされ得る。フレキシブルHARQタイムラインは、FDD CCのより多くのサブフレームがTDD CCのための許可を送るために使用されることを可能にし得る。
[0064] 同じシステム帯域幅、同じダウンリンク/アップリンク送信モード、および同数の送信アンテナがFDD CCおよびTDD CCのために使用されるときでも、FDDおよびTDDは、所与のDCIフォーマットの異なるDCIサイズに関連付けられ得る。例えば、1つのコードワードのためのダウンリンク許可のためのDCIフォーマット1Aは、FDDおよびTDDについて異なるサイズを有し得る。表3に、DCIフォーマット1AのフィールドならびにFDDおよびTDDに関する各フィールドのビット幅を記載する。FDDのためのDCIフォーマット1Aは、3ビットHARQプロセスIDを含み、ダウンリンク割当てインデックス(DAI:downlink assignment index)を含まず、44ビットの総ビット幅を有する。TDDのためのDCIフォーマット1Aは、4ビットHARQプロセスIDと2ビットDAIとを含み、47ビットの総ビット幅を有する。また、他のDCIフォーマットは、FDDおよびTDDに関する異なるサイズに関連付けられ得る。
(中略)
[0066] 概して、UEは、キャリアアグリゲーションのための複数のCCで設定され得る。複数のCCは、同じフォーマット/タイプ(例えば、DCIフォーマット1A)の複数の制御メッセージに関連付けられ得る。複数の制御メッセージは、様々な方法で特徴づけられ得る、異なる定義を有し得る。例えば、異なる制御メッセージは、制御情報フィールドの異なるセット、所与の制御情報フィールドのための異なるビット幅、異なるメッセージサイズなどに関連付けられ得る。所与のCC Xについての制御情報は、別のCC Yについての制御メッセージの定義に基づいて送られ得る。
[0067] クロスキャリアシグナリングを用いたFDD CCとTDD CCとの組合せのための探索空間共有をサポートすることが望ましい。しかしながら、DCIフォーマットは、例えば、表3に示すように、FDDおよびTDDについての異なる定義および/またはサイズに関連付けられ得る。これにより、探索空間共有のためのブラインド復号が多くなり得る。例えば、FDD CCのためのDCIおよびTDD CCのためのDCIは、FDD CC上のFDD CCおよびTDD CCについてのUE固有探索空間中で送られ得る。UEは、FDD CCの第1のDCIサイズについてブラインド復号の第1のセットを実行し、TDD CCの第2のDCIサイズについてブラインド復号の第2のセットを実行する必要がある。一例として、1つのUE固有探索空間では、UEは、FDDのための44ビットをもつDCIフォーマット1Aについて16回のブラインド復号を実行し、TDDのための47ビットをもつDCIフォーマット1Aについて別の16回のブラインド復号を実行し得る。したがって、FDDおよびTDDのためのDCIフォーマット1Aの異なるサイズは、UEによるブラインド復号の回数を2倍にし得る。UEは、FDD CCおよびTDD CCについての探索空間共有をサポートするために2倍の回数のブラインド復号を実行する必要があり得る。)
(2)「
」
上記各記載、図面及び当業者における技術常識からみて、以下のことがいえる。
ア 上記(1)の段落[0067]の記載によれば、UEは、DCIをブラインド復号するといえる。また、上記(1)の段落[0061]の記載及び(2)のFIG.7によれば、UEは、ダウンリンクCCとアップリンクCCとを含むCC1およびCC2で設定されるといえる。したがって、引用例1には、「DCIをブラインド復号する方法であって、前記方法は、ダウンリンクCCとアップリンクCCとを含むCC1およびCC2で設定されたUEにより実行され」ることが記載されているといえる。
イ 上記(1)の段落[0063]の記載によれば、FDD CCがTDD CC上でのデータ送信のための制御情報を搬送し、TDD CCのアップリンクサブフレームにおけるデータ送信をスケジュールするといえる。ここで、上記(1)の段落[0061]の記載及び(2)のFIG.7によれば、FDD CCはCC1であり、TDD CCはCC2であるから、CC1がCC2のアップリンクサブフレームにおけるデータ送信をスケジュールする制御情報を搬送するといえる。また、「制御情報」は、上記アにおけるDCIであって、UEが受信するものであることは当業者にとって明らかである。したがって、引用例1には、UEが「CC1を介して、CC2のアップリンクサブフレームにおけるデータ送信をスケジュールするDCIを受信すること」が記載されているといえる。
ウ 上記アのとおり、引用例1には、UEが「DCIをブラインド復号すること」が記載されているといえる。
エ 上記(1)の段落[0061]の記載及び(2)のFIG.7によれば、CC1は、FDD CCであり、CC2は、TDD CCであって、CC2は、アップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)のTDDであるといえる。
また、上記イのとおり、UEがCC1、すなわちFDD CCを介してDCIを受信するといえる。そして、上記(1)の段落[0067]の記載によれば、UEは、受信したDCIについて、FDD CCの第1のDCIサイズについてブラインド復号の第1のセットを実行し、TDD CCの第2のDCIサイズについてブラインド復号の第2のセットを実行して、2倍の回数のブラインド復号を実行することから、FDD CCのためのDCIとTDD CCのためのDCIとは、サイズが異なるといえる。そのため、TDD CCのためのDCIのDCIフォーマットは、FDDのためのDCIフォーマットとはサイズの異なるTDDのためのDCIフォーマットであることが当業者にとって明らかである。してみると、DCIには、TDDのためのDCIフォーマットのフィールドが含まれるといえる。
したがって、引用例1には、「CC1が、FDD CCであり、CC2がTDD CCである場合に、前記TDD CCのアップリンク-ダウンリンク設定がアップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)であるときに、前記FDD CCを介して受信されたDCIには、TDDのためのDCIフォーマットのフィールドが含まれる」ことが記載されているといえる。
以上を総合すると、引用例1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「 DCIをブラインド復号する方法であって、前記方法は、ダウンリンクCCとアップリンクCCとを含むCC1およびCC2で設定されたUEにより実行され、前記方法は、
前記CC1を介して、前記CC2のアップリンクサブフレームにおけるデータ送信をスケジュールするDCIを受信することと、
前記DCIをブラインド復号することと
を含み、
前記CC1が、FDD CCであり、前記CC2がTDD CCである場合に、前記TDD CCのアップリンク-ダウンリンク設定がアップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)であるときに、前記FDD CCを介して受信された前記DCIには、TDDのためのDCIフォーマットのフィールドが含まれる、方法。」
2.周知事項1
当審拒絶理由で引用された無線通信に係る標準化プロジェクト3GPPの技術仕様書である3GPP TS 36.211 V10.7.0 (2013-02),2013年3月15日アップロード、インターネット<https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.211/36211-a70.zip>(以下、「周知例4」という。)には、以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与。)
(1)「4.2 Frame structure type 2
Frame structure type 2 is applicable to TDD. Each radio frame of length Tf = 307200・Ts = 10 ms consists of two half-frames of length 153600・Ts = 5 ms each. Each half-frame consists of five subframes of length 30720・Ts = 1 ms. The supported uplink-downlink configurations are listed in Table 4.2-2 where, for each subframe in a radio frame, D denotes the subframe is reserved for downlink transmissions, U denotes the subframe is reserved for uplink transmissions and S denotes a special subframe with the three fields DwPTS, GP and UpPTS.」(10ページ)
(当審仮訳:
4.2 フレーム構造タイプ2
フレーム構造タイプ2は、TDDに適用し得る。長さ Tf=307200・Ts=10msの各無線フレームは、長さ153600・Ts=5msの2つのハーフフレームから成る。各ハーフフレームは、長さ30720・Ts=1mの5つのサブフレームから成る。サポートされるアップリンク-ダウンリンク設定は、表4.2-2に列挙され、ここで、無線フレーム内の各サブフレームにおいて、“D”は、そのサブフレームがダウンリンク送信のために予約されることを示し、“U”は、そのサブフレームがアップリンク送信のために予約されることを示し、“S”は、DwPTS、GP、UpPTSの3フィールドを有するスペシャルサブフレームを示す。)
(2)「
Table 4.2-2: Uplink-downlink configurations.
」(11ページ)
(当審仮訳:
表4.2-2:アップリンク-ダウンリンク設定
(表略)
)
したがって、
「TDDのアップリンク-ダウンリンク設定が以下の表に従うこと。
上の表において、“D”は、ダウンリンクサブフレームを示し、“U”は、アップリンクサブフレームを示し、“S”は、スペシャルサブフレームを示す。」は、3GPPの技術仕様書である周知例4にも示されるように、周知事項(以下、「周知事項1」という。)である。
3.周知事項2
当審拒絶理由で引用された3GPPの技術仕様書である3GPP TS 36.212 V10.8.0 (2013-06),2013年6月26日アップロード、インターネット<https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.212/36212-a80.zip> (以下、「周知例2」という。)には、以下の事項が記載されている。(下線は当審が付与。)
「5.3.3.1.1 Format 0
DCI format 0 is used for the scheduling of PUSCH in one UL cell.
The following information is transmitted by means of the DCI format 0:
(中略)
- UL index - 2 bits as defined in sections 5.1.1.1, 7.2.1, 8 and 8.4 of [3] (this field is present only for TDD operation with uplink-downlink configuration 0)」(57-58ページ)
(当審仮訳:
5.3.3.1.1 フォーマット0
DCIフォーマット0は、ULセルのPUSCHのスケジューリングに用いられる。
次の情報がDCIフォーマット0によって送信される:
(中略)
-ULインデックス -[3]のセクション5.1.1.1、7.2.1、8、8.4で定義されるとおり、2ビット(このフィールドは現在、アップリンク-ダウンリンク設定0でのTDDオペレーションのためだけのものである)
したがって、
「アップリンク-ダウンリンク設定0のTDDのためのULのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに、2ビットからなるULインデックスフィールドが含まれること。」(以下、「周知事項2」という。)は、例えば、3GPPの技術仕様書である周知例2にも示されているように、周知であると認められる。
第5 対比及び判断
本願発明と引用発明とを対比すると、以下のとおりとなる。
1.引用発明の「DCI」、「UE」は、それぞれ本願発明の「ダウンリンク制御情報(DCI)」、「端末(UE)」に相当する。また、引用発明の「ブラインド復号」は、本願発明の「デコーディング」に含まれる。
さらに、本願の発明の詳細な説明の段落【0006】にも示されるように、「アップリンクコンポーネントキャリアとダウンリンクコンポーネントキャリアとの対(pair)が一つのセルに対応」することは技術常識である。そうすると、引用発明の「CC1」は、「ダウンリンクCCとアップリンクCCとを含む」ものであるから、一つのセルに対応するといえ、引用発明の「CC2」は、「TDD CC」であるから、ダウンリンクCCとアップリンクCCを含むといえるため、一つのセルに対応するといえる。してみると、引用発明の「CC1」、「CC2」を、それぞれ「第1のセル」、「第2のセル」と称することは、任意であるといえる。
したがって、引用発明の「DCIをブラインド復号する方法であって、前記方法は、ダウンリンクCCとアップリンクCCとを含むCC1およびCC2で設定されたUEにより実行され」ることは、本願発明と同様に「ダウンリンク制御情報(DCI)をデコーディングする方法であって、前記方法は、第1のセルおよび第2のセルで設定された端末(UE)により実行され」るといえる。
2.引用発明の「前記CC1を介して、前記CC2のアップリンクサブフレームにおけるデータ送信をスケジュールするDCIを受信すること」は、本願発明の「前記第1のセルを介して、前記第2のセルにおけるアップリンク送信をスケジューリングするDCIを受信すること」に相当する。
3.引用発明の「前記DCIをブラインド復号すること」は、本願発明の「前記DCIをデコーディングすること」に含まれる。
4.引用発明の「前記CC1が、FDD CCであ」ることは、FDDのフレームに、ダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームが1:1の関係で存在することが技術常識であるから、「前記第1のセルが、ダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームが1:1の関係で存在するFDD(frequency division duplex)フレームを使用するFDDセルであ」るといえる。
本願発明の「前記第2のセルが、ダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームが下の表のアップリンク-ダウンリンク設定に従って存在するTDD(time division duplex)フレームを使用するTDDセルである」ことと、引用発明の「前記CC2がTDD CCである」こととは、「第2のセルが、TDDセルである」という点で共通する。
本願発明の「前記TDDセルのアップリンク-ダウンリンク設定が以下の表のアップリンク-ダウンリンク設定0である」ことと、引用発明の「前記TDD CCのアップリンク-ダウンリンク設定がアップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)である」こととは、「前記TDDセルのアップリンク-ダウンリンク設定がアップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)である」という点で共通する。
本願発明の「前記FDDセルを介して受信された前記DCIには、2ビットからなるアップリンクインデックスフィールドが含まれ」ることと、引用発明の「前記FDD CCを介して受信された前記DCIには、TDDのためのDCIフォーマットのフィールドが含まれる」こととは、「前記FDDセルを介してTDDのための前記DCIを受信する」という点で共通する。
したがって、本願発明の「前記第1のセルが、ダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームが1:1の関係で存在するFDD(frequency division duplex)フレームを使用するFDDセルであり、前記第2のセルが、ダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームが下の表のアップリンク-ダウンリンク設定に従って存在するTDD(time division duplex)フレームを使用するTDDセルである場合に、前記TDDセルのアップリンク-ダウンリンク設定が以下の表のアップリンク-ダウンリンク設定0であるときに、前記FDDセルを介して受信された前記DCIには、2ビットからなるアップリンクインデックスフィールドが含まれ」ることと、引用発明の「前記CC1が、FDD CCであり、前記CC2がTDD CCである場合に、前記TDD CCのアップリンク-ダウンリンク設定がアップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)であるときに、前記FDD CCを介して受信された前記DCIには、TDDのためのDCIフォーマットのフィールドが含まれる」こととは、「前記第1のセルが、ダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームが1:1の関係で存在するFDD(frequency division duplex)フレームを使用するFDDセルであり、前記第2のセルが、TDDセルである場合に、前記TDDセルのアップリンク-ダウンリンク設定がアップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)であるときに、前記FDDセルを介してTDDのための前記DCIを受信する」という点で共通する。
以上のことから、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
(一致点)
「 ダウンリンク制御情報(DCI)をデコーディングする方法であって、前記方法は、第1のセルおよび第2のセルで設定された端末(UE)により実行され、前記方法は、
前記第1のセルを介して、前記第2のセルにおけるアップリンク送信をスケジューリングするDCIを受信することと、
前記DCIをデコーディングすることと
を含み、
前記第1のセルが、ダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームが1:1の関係で存在するFDD(frequency division duplex)フレームを使用するFDDセルであり、前記第2のセルが、TDDセルである場合に、前記TDDセルのアップリンク-ダウンリンク設定がアップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)であるときに、前記FDDセルを介してTDDのための前記DCIを受信する、方法。」
(相違点1)
一致点の「前記第2のセルが、TDDセルである場合に、前記TDDセルのアップリンク-ダウンリンク設定がアップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)であるとき」における「アップリンク-ダウンリンク設定」について、本願発明は、「【表1】」に従っているのに対して、引用発明は、「前記CC2がTDD CCである場合に、前記TDD CCのアップリンク-ダウンリンク設定がアップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)である」が、「【表1】」に従っていると特定されていない点。
(相違点2)
一致点の「前記FDDセルを介してTDDのための前記DCIを受信する」における「前記DCI」に含まれるフィールドについて、本願発明は、「2ビットからなるアップリンクインデックスフィールドが含まれ」るとの限定事項を有するのに対して、引用発明は、「TDDのためのDCIフォーマットのフィールド」を含むものの、当該限定事項を有することが明らかでない点。
以下、相違点について検討する。
(相違点1)
上記「第4」の「2.」で認定した周知事項1のとおり、「TDDのアップリンク-ダウンリンク設定が以下の表に従うこと。
上の表において、“D”は、ダウンリンクサブフレームを示し、“U”は、アップリンクサブフレームを示し、“S”は、スペシャルサブフレームを示す。」は、周知である。
引用発明は、CC2がTDD CCであるから、引用発明に、周知のアップリンク-ダウンリンク設定を採用することは、格別の困難性はなく、阻害要因も見出せない。
したがって、引用発明の「TDD CCのアップリンク-ダウンリンク設定」が、周知である上記表のアップリンク-ダウンリンク設定に従うことは、当業者が適宜なし得ることである。
(相違点2)
上記「第4」の「3.」で認定した周知事項2のとおり、「アップリンク-ダウンリンク設定0のTDDのためのULのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに、2ビットからなるULインデックスフィールドが含まれること。」は、周知である。
引用発明の「TDDのためのDCIフォーマットのフィールドが含まれる」「前記FDD CCを介して受信された前記DCI」は、「CC2のアップリンクサブフレームにおけるデータ送信をスケジュールするDCI」であって、「CC2」は、「TDD CC」であり、「アップリンク-ダウンリンク設定がアップリンク-ダウンリンク設定0(フレーム構造:DSUUUDSUUU)である」ことから、アップリンク-ダウンリンク設定0のTDDのためのULのスケジューリングに用いられるDCIといえる。してみると、引用発明の「TDDのためのDCIフォーマットのフィールドが含まれる」「前記FDD CCを介して受信された前記DCI」の「TDDのためのDCIフォーマット」として、上記周知の2ビットからなるULインデックスフィールドが含まれるDCIフォーマットを採用することは、格別の困難性はなく、阻害要因も見出せない。
したがって、引用発明の「TDDのためのDCIフォーマットのフィールドが含まれる」「前記FDD CCを介して受信された前記DCI」には、2ビットからなるULインデックスフィールドが含まれるようにすることは当業者が適宜なし得たことである。
よって、本願発明は、引用発明及び周知事項1-2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2018-002036