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特許拒絶査定不服審判

2025-017365

無線LANシステムにおいて制限されたターゲットウエイクタイムベースの通信実行方法及び装置

審判番号
2025-017365
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-532244
請求日
2025年10月31日
審決日
2026年07月15日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】竹本 実
審判長/審判官
  • 審判長 中木 努
  • 審判官 角田 慎治
  • 審判官 齋藤 浩兵
分類
P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-532244「無線LANシステムにおいて制限されたターゲットウエイクタイムベースの通信実行方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 9月14日国際公開、WO2023/172068、令和 6年11月15日国内公表、特表2024-542648、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2023年(令和5年)3月8日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2022年3月8日 大韓民国(KR)、2022年3月16日 大韓民国(KR))を国際出願日とする出願であって、その請求項1から6に係る発明は 、特許請求の範囲の請求項1から6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-017365

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