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特許異議申立

2017-701105

被着体と連結具の連結構造、及び連結具

審判番号
2017-701105
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-521188外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月24日
審決日
2018年08月23日
公報発行日
2018年11月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.161-YAA(A44B) / P1651.121-YAA(A44B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法29条の2
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第113条第2号、特許法第29条の2、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第4項、特許法第113条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6134791号発明「被着体と連結具の連結構造、及び連結具」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6134791号の明細書及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-2〕、〔3-8〕、9について訂正することを認める。 特許第6134791号の請求項1及び2、3-8、9に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6134791号(以下「本件特許」という。)の請求項1-9に係る特許についての出願は、平成25年6月3日に国際出願され、平成29年4月28日に本件特許が設定登録(登録時の明細書を以下「本件明細書」という。)され、その後、本件特許について、同年11月24日に特許異議申立人 椎名 一男(以下「本件申立人」という。)により、全請求項に対して特許異議の申立てがされ、平成30年1月30日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である同年3月30日に意見書の提出及び訂正の請求(以下「本件訂正」という。)があったものである。 なお、当合議体は、本件訂正について本件申立人に意見書の提出の機会を与えたが、本件申立人から意見書は提出されなかった。 第2 本件訂正についての判断 1 一群の請求項について 本件請求項1-9における一群の請求項の関係は、それらの引用関係からみて、(1)請求項1及び請求項1を引用する請求項2、(2)請求項3及び請求項3を直接的または間接的に引用する請求項4~8、(3)請求項9の3つに分けられる。後記するように、訂正事項1~4は、請求項1、2からなる一群の請求項ごとになされており、また、訂正事項5~12は、請求項3~8からなる一群の請求項ごとになされているところ、これらの訂正事項は、特許法第120条の5第4項の規定に適合するものである。 以下、請求項1~2からなる一群の請求項についての訂正(訂正事項1~4)、請求項3~8からなる一群の請求項についての訂正(訂正事項5~12)及び請求項9についての訂正(訂正事項13~14)について、順次検討する。 2 請求項1~2からなる一群の請求項についての訂正 (1)訂正の内容(決定注:訂正箇所に下線を付加した。) ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を以下の訂正事項1-1~1-3のようにまとめて訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する)。 (ア)訂正事項1-1 特許請求の範囲の請求項1に「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面から突出する係合要素(6)としての雄要素(6)と、」とあるのを、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する係合要素(6)としての雄要素(6)と、」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する)。 (イ)訂正事項1-2 特許請求の範囲の請求項1に「多数の雌要素(9)からなる面ファスナーの雌要素群(9a)を備える被着体(8)とを備え、」とあるのを、「多数の雌要素(9)からなる面ファスナーの雌要素群(9a)を備える被着体(8)とを備え、 前記被着体(8)は第1の被着体(81)と第2の被着体(82)とを備え、 前記第1の被着体(81)と前記第2の被着体(82)とはそれぞれ、前記雌要素群(9a)を備えるストラップと、前記雌要素群(9a)を備える生地との何れかであり、」と訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する)。 (ウ)訂正事項1-3 特許請求の範囲の請求項1に「前記連結具(1)は、前記被着体(8)の端部における表裏面を挟む状態で装着され、前記内側雄要素群(4)を前記被着体(8)の雌要素群(9a)に係合させて連結する」とあるのを、「前記連結具(1)は、前記正面視略コ字状の内周面に関しては、当該内周面に前記第1の被着体(81)の端部における表裏面を挟む状態で装着されると共に、前記内側雄要素群(4)を前記第1の被着体(81)の前記雌要素群(9a)に係合させて連結し、 前記連結具(1)は、前記正面視略コ字状の外周面に関しては、当該外周面の前記一面を前記第2の被着体(82)に押し当てて装着されると共に、前記雄要素(6)を前記第2の被着体(82)の前記雌要素群(9a)に係合させて連結する」と訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する)。 イ 訂正事項2 本件明細書を以下の訂正事項2-1~2-3のようにまとめて訂正する。 (ア)訂正事項2-1 本件明細書の段落【0008】に記載された「連結具本体の正面視略コ字状の外周面から突出する係合要素としての雄要素と、」とあるのを、「連結具本体の正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する係合要素としての雄要素と、」に訂正する。 (イ)訂正事項2-2 本件明細書の段落【0008】に記載された「被着体は、多数の雌要素からなる面ファスナーの雌要素群を備える。」とあるのを、「被着体は、多数の雌要素からなる面ファスナーの雌要素群を備える。被着体は第1の被着体と第2の被着体とを備え、第1の被着体と第2の被着体とはそれぞれ、雌要素群を備えるストラップと、雌要素群を備える生地との何れかである。」に訂正する。 (ウ)訂正事項2-3 本件明細書の段落【0008】に記載された「そして連結具は、被着体の端部における表裏面を挟む状態で装着され、内側雄要素群を被着体の雌要素群に係合させて連結することを特徴とする。」とあるのを、「そして連結具は、正面視略コ字状の内周面に関しては、当該内周面に第1の被着体の端部における表裏面を挟む状態で装着されると共に、内側雄要素群を第1の被着体の雌要素群に係合させて連結する。連結具は、正面視略コ字状の外周面に関しては、当該外周面の前記一面を第2の被着体に押し当てて装着されると共に、雄要素を前記第2の被着体の雌要素群に係合させて連結することを特徴とする。」に訂正する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項2を以下の訂正事項3-1、3-2のようにまとめて訂正する。 (ア)訂正事項3-1 特許請求の範囲の請求項2に「前記被着体(8)はその表裏面に前記雌要素群(9a)を備え、」とあるのを、「前記第1の被着体(81)と前記第2の被着体(82)とはその表裏面に前記雌要素群(9a)を備え、」に訂正する。 (イ)訂正事項3-2 特許請求の範囲の請求項2に「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面から突出する多数の前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、」とあるのを、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては前記一面のみから突出する多数の前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、」に訂正する。 エ 訂正事項4 本件明細書を以下の訂正事項4-1、4-2のようにまとめて訂正する。 (ア)訂正事項4-1 本件明細書の段落【0009】に記載された「すなわち被着体はその表裏面に前記雌要素群を備えるものとする。」とあるのを、「すなわち第1の被着体と第2の被着体とはその表裏面に前記雌要素群を備えるものとする。」に訂正する。 (イ)訂正事項4-2 本件明細書の段落【0009】に記載された「連結具本体の正面視略コ字状の外周面から突出する多数の係合要素としての雄要素からなる面ファスナーの外側雄要素群と、」とあるのを、「連結具本体の正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては前記一面のみから突出する多数の係合要素としての雄要素からなる面ファスナーの外側雄要素と、」に訂正する。 (2)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の有無 ア 訂正事項1について (ア)訂正事項1-1 a 訂正の目的 訂正前の請求項1記載の特許発明では、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面から突出する係合要素(6)としての雄要素(6)と、」として、雄要素の突出する部位が、連結具本体の正面視略コ字状の外周面であることのみを特定していたが、外周面のどこであるのかについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項1記載の特許発明では、雄要素の突出する部位が、外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみである旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項1-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 本件明細書の段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項1-1は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 訂正事項1-1は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (イ)訂正事項1-2 a 訂正の目的 訂正前の請求項1記載の特許発明では「多数の雌要素(9)からなる面ファスナーの雌要素群(9a)を備える被着体(8)とを備え、」として、被着体は多数の雌要素(9)からなる面ファスナーの雌要素群(9a)を備えることのみを特定していたが、その具体的な構成が何であるのかについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項1記載の特許発明では、被着体は第1の被着体(81)と第2の被着体(82)とを備える構成であること、および第1の被着体(81)と第2の被着体(82)とはそれぞれ、雌要素群(9a)を備えるストラップと、雌要素群(9a)を備える生地との何れかの構成である旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項1-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項1-2は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、本件明細書の段落【0037】には、「・・・。第1の被着体81と第2の被着体82は、ストラップであって、生地自体の表裏面には多数の被係合要素としての雌要素9からなる面ファスナーの雌要素群9aを備えている。・・・」との記載がされており、同段落【0053】には、「また本発明の連結具1に用いる被着体8は、第1の面板21と第2の面板22に挟まれる部分については、雌要素9となる部分(例えばループ状の形態の部分)があればよく、図27に示すようにストラップであっても良いし、図28に示すように、表面にループ状の形態を備えた生地(例えばニット、不織布なども含む)の包帯やテープであっても良いし、図29に示すように衣服の一対の合わせ目であっても良い。」とされていることから、当該訂正事項1-2は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項1-2は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (ウ)訂正事項1-3 a 訂正の目的 訂正前の請求項1記載の特許発明では、「前記連結具(1)は、前記被着体(8)の端部における表裏面を挟む状態で装着され、前記内側雄要素群(4)を前記被着体(8)の雌要素群(9a)に係合させて連結する」として、内側雄要素群を連結する構成、つまり正面視略コ字状の内周面を連結する構成のみを特定していたが、正面視略コ字状の外周面を連結する構成については何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項1記載の特許発明では、前記正面視略コ字状の外周面に関しては、当該外周面の前記一面を前記第2の被着体(82)に押し当てて装着されると共に、前記雄要素(6)を前記第2の被着体(82)の前記雌要素群(9a)に係合させて連結する旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項1-3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正前の請求項1記載の特許発明では、「前記連結具(1)は、前記被着体(8)の端部における表裏面を挟む状態で装着され、前記内側雄要素群(4)を前記被着体(8)の雌要素群(9a)に係合させて連結する」としていたため、「雌要素群(9a)」がごの前に記載された「多数の雌要素」と同じ部材であるのかが、明瞭でなかった。 これに対して、訂正後の請求項1記載の特許発明では、雌要素群が前に述べられている旨を「前記」を用いて明らかにするものであるから、当該訂正事項12は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものでもある。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項1-3は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、本件明細書の段落【0038】には、「・・・。すると、第1の面板21と第2の面板のみの内側雄要素群4が第1の被着体81の雌要素群9aに係合して連結される。このとき連結具1は、正面視して略コ字状となる。次に第2の被着体82に連結具1を装着するために、第2の面板22の外側雄要素群3を第2の被着体82の表裏面の片面に押し当てると、外側雄要素群3が第2の被着体82の雌要素群9aに係合して連結される。・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項1-3は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項1-3は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 イ 訂正事項2について (ア)訂正事項2-1 a 訂正の目的 訂正事項2-1は、上記訂正事項1-1~1-3により、請求項1が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0008】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項2-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項2-1は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項2-1は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項2-1は請求項1,2に記載された「雄要素」が、「連結具本体の正面視略コ字状の外周面のどの部位から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項2-1については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項2-1により訂正される本件明細書の段落【0008】は、請求項1に対応する記載であるが、訂正前の請求項1及び請求項2により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 (イ)訂正事項2-2 a 訂正の目的 訂正事項2-2は、上記訂正事項1-1~1-3により、請求項1が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0008】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項2-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項2-2は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0037】には、「・・・。第1の被着体81と第2の被着体82は、ストラップであって、生地自体の表裏面には多数の被係合要素としての雌要素9からなる面ファスナーの雌要素群9aを備えている。・・・」との記載がされており、段落【0053】には、「また本発明の連結具1に用いる被着体8は、第1の面板21と第2の面板22に挟まれる部分については、雌要素9となる部分(例えばループ状の形態の部分)があればよく、図27に示すようにストラップであっても良いし、図28に示すように、表面にループ状の形態を備えた生地(例えばニット、不織布 なども含む)の包帯やテープであっても良いし、図29に示すように衣服の一対の合わせ目であっても良い。」とされていることから、当該訂正事項2-2は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項2-2は、請求項1,2に記載された「被着体」が、「どのような構成であるのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項2-2については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、自的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項2-2により訂正される本件明細書の段落【0008】は、請求項1に対応する記載であるが、訂正前の請求項1及び請求項2により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法120条の5第9項により準用される同法126条4項の規定に適合している。 (ウ)訂正事項2-3 a 訂正の目的 訂正事項2-3は、上記訂正事項1-1~1-3により、請求項1が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0008】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項2-3は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項2-3は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0038】には、「・・・。すると、第1の面板21と第2の面板のみの内側雄要素群4が第1の被着体81の雌要素群9aに係合して連結される。このとき連結具1は、正面視して略コ字状となる。次に第2の被着体82に連結具1を装着するために、第2の面板22の外側雄要素群3を第2の被着体82の表裏面の片面に押し当てると、外側雄要素群3が第2の被着体82の雌要素群9aに係合して連結される。・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項2-3は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項2-3は、請求項1,2に記載された「連結具」が、「正面視略コ字状の外周面に関してどのようにして連結するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項2-3については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項2-3により訂正される本件明細書の段落【0008】は、請求項1に対応する記載であるが、訂正事項1及び訂正事項3により、訂正前の請求項1及び請求項2により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法120条の5第9項により準用される同法126条4項の規定に適合している。 ウ 訂正事項3について (ア)訂正事項3-1 a 訂正の目的 訂正前の請求項2記載の特許発明では、「前記被着体(8)はその表裏面に前記雌要素群(9a)を備え、」として、被着体の表裏面に雌要素群を備えることのみを特定していたが、被着体を構成する第1の被着体と第2の被着体との表裏面に雌要素群を備えることについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項2記載の特許発明では、第1の被着体の表裏面と第2の被着体の表裏面とに雌要素群を備える旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項3-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項3-1は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0037】には、「上記した本発明の第1実施形態の連結具1は、図1、図7に示すように、被着体8としての第1の被着体81及び第2の被着体82に取り付けられる。第1の被着体81と第2の被着体82は、ストラップであって、生地自体の表裏面 には多数の被係合要素としての雌要素9からなる面ファスナーの雌要素群9aを備えている。・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項3-1は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項3-1は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (イ)訂正事項3-2 a 訂正の目的 訂正前の請求項2記載の特許発明では、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面から突出する多数の前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、」として、雄要素の突出する部位が、連結具本体の正面視略コ字状の外周面であることのみを特定していたが、外周面のどこであるのかについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項2記載の特許発明では、雄要素の突出する部位が、外周面における三面のうち両側の二面に関しては前記一面のみである旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。ちなみに「前記一面」としたのは、訂正後の請求項1記載の特許発明で「外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみ」としたからである。以上から、当該訂正事項3-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項3-2は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項3-2は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項3-2は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 エ 訂正事項4について (ア)訂正事項4-1 a 訂正の目的 訂正事項4-1は、上記訂正事項3-1~3-2により、請求項2が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0009】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項4-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を自的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項4-1は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0037】には、「上記した本発明の第1実施形態の連結具1は、図1、図7に示すように、被着体8としての第1の被着体81及び第2の被着体82に取り付けられる。第1の被着体81と第2の被着体82は、ストラップであって、生地自体の表裏面には多数の被係合要素としての雌要素9からなる面ファスナーの雌要素群9aを備えている。・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項4-1は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項4-1は、請求項2に記載された「第1の被着体と第2の被着体との表裏面」が、「雌要素群を備えるか否か」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項4-1については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項2-3により訂正される本件明細書の段落【0009】は、請求項1に対応する記載であるが、訂正事項1及び訂正事項3により、訂正前の請求項1及び請求項2により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法120条の5第9項により準用される同法126条4項の規定に適合している。 (イ)訂正事項4-2 a 訂正の目的 訂正事項4-2は、上記訂正事項3-1~3-2により、請求項2が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0009】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項4-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項4-2は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項4-2は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項4-2は、請求項2に記載された「雄要素」が、「連結具本体の正面視略コ字状の外周面のどの部位から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項4-2については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項4-2により訂正される本件明細書の段落【0009】は、請求項2に対応する記載であるが、訂正前の請求項1及び請求項2により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 3 請求項3~8からなる一群の請求項についての訂正 (1)訂正の内容(決定注:訂正箇所に下線を付している。) ア 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項3を以下の訂正事項5-1、5-2のようにまとめて訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4~8も同様に訂正する)。 (ア)訂正事項5-1 特許請求の範囲の請求項3に「正面視略コ字状の連結具本体(2)と、」とあるのを、「雌要素群(9a)を備えるストラップ、および雌要素群(9a)を備える生地を連結対象としての被着体(8)に用いるための連結具において、 正面視略コ字状の連結具本体(2)と、」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4~8も同様に訂正する)。 (イ)訂正事項5-2 特許請求の範囲の請求項3に「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面から突出する前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と、」とあるのを、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する係合要素(6)としての雄要素(6)と、」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4~8も同様に訂正する)。 イ 訂正事項6 本件明細書を以下の訂正事項6-1、6-2のようにまとめて訂正する。 (ア)訂正事項6-1 本件明細書の段落【0010】に記載された「次に本発明の連結具について述べる。」とあるのを、「次に本発明の連結具について述べる。本発明の連結具は、雌要素群を備えるストラップ、および雌要素群を備える生地を連結対象としての被着体に用いるためのものである。」に訂正する。 (イ)訂正事項6-2 本件明細書の段落【0010】に記載された「連結具本体の正面視略コ字状の外周面から突出する係合要素としての雄要素と、」とあるのを、「連結具本体の正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する係合要素としての雄要素と、」に訂正する。 ウ 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項4に「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面から突出する多数の前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、」とあるのを、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては前記一面のみから突出する多数の前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、」に訂正する(請求項4の記載を引用する請求項5~8も同様に訂正する)。 エ 訂正事項8 本件明細書の段落【0011】に記載された「連結具本体の正面視略コ字状の外周面から突出する多数の係合要素としての雄要素からなる面ファスナーの外側雄要素群と、」とあるのを、「連結具本体の正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては前記一面のみから突出する多数の係合要素としての雄要素からなる面ファスナーの外側雄要素群と、」に訂正する。 オ 訂正事項9 特許請求の範囲の請求項5に「前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方の外面から突出する前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と、」とあるのを、「前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との一方のみの外面から突出する前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と、」に訂正する(請求項5の記載を引用する請求項6,8も同様に訂正する)。 カ 訂正事項10 本件明細書の段落【0012】に記載された「正面視略コ字状の外周面であって第1の面板と第2の面板との少なくとも一方の外面から突出する係合要素としての雄要素と、」とあるのを、「正面視略コ字状の外周面であって第1の面板と第2の面板との一方のみの外面から突出する係合要素としての雄要素と、」に訂正する。 キ 訂正事項11 特許請求の範囲の請求項7を以下の訂正事項11-1,11-2のようにまとめて訂正する(請求項7の記載を引用する請求項8も同様に訂正する)。 (ア)訂正事項11-1 特許請求の範囲の請求項7に「前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方の外面から突出する前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と、」とあるのを、「前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との一方のみの外面から突出する前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と、」に訂正する(請求項7の記載を引用する請求項8も同様に訂正する)。 (イ)訂正事項11-2 特許請求の範囲の請求項7に「前記連結具本体(2)は、弾性部材であって、正面視した場合に平時には略コ字状であり、」とあるのを、「前記連結具本体(2)は、弾性部材であって、正面視した場合に平時には略コ字状であり、弾性によって略コ字状の開口幅を一時的に変更可能としてあり、」に訂正する(請求項7の記載を引用する請求項8も同様に訂正する)。 ク 訂正事項12 本件明細書を以下の訂正事項12-1,12-2のようにまとめて訂正する。 (ア)訂正事項12-1 本件明細書の段落【0014】に記載された「正面視略コ字状の外周面であって第1の面板と第2の面板との少なくとも一方の外面から突出する係合要素としての雄要素と、」とあるのを、「正面視略コ字状の外周面であって第1の面板と第2の面板との一方のみの外面から突出する係合要素としての雄要素と、」に訂正する。 (イ)訂正事項12-2 本件明細書の段落【0014】に記載された「連結具本体は、弾性部材であって、正面視した場合に平時には略コ字状であり、」とあるのを、「連結具本体は、弾性部材であって、正面視した場合に平時には略コ字状であり、弾性によって略コ字状の開口幅を一時的に変更可能としてあり、」に訂正する。 (2)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の有無 ア 訂正事項5 (ア)訂正事項5-1 a 訂正の目的 訂正前の請求項3記載の特許発明では、「正面視略コ字状の連結具本体(2)と、」としていたが、連結具本体を含む連結具の連結対象については何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項3記載の特許発明では、連結具の連結対象である被着体が、雌要素群(9a)を備えるストラップ、および雌要素群(9a)を備える生地である旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項5-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項5-1は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0037】には、「・・・。第1の被着体81と第2の被着体82は、ストラップであって、生地自体の表裏面には多数の被係合要素としての雌要素9からなる面ファスナーの雌要素群9aを備えている。・・・」との記載がされており、段落【0053】には、「また本発明の連結具1に用いる被着体8は、第1の面板21と第2の面板22に挟まれる部分については、雌要素9となる部分(例えばループ状の形態の部分)があればよく、図27に示すようにストラップであっても良いし、図28に示すように、表面にループ状の形態を備えた生地(例えばニット、不織布 なども含む)の包帯やテープであっても良いし、図29に示すように衣服の一対の合わせ目であっても良い。」とされていることから、当該訂正事項5-1は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項5-1は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (イ)訂正事項5-2 a 訂正の目的 訂正前の請求項3記載の特許発明では、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面から突出する前記係合要素(6)としての雄要素(6)と、」として、雄要素の突出する部位が、連結具本体の正面視略コ字状の外周面であることのみを特定していたが、外周面のどこであるのかについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項3記載の特許発明では、雄要素の突出する部位が、外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみである旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項5-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また訂正前の請求項3記載の特許発明では、「前記係合要素(6)」および「前記雄要素(6)」として、「係合要素」および「雄要素」が前に述べられている旨を特定していたが、実際は述べられておらず、「前記」の記載が明確でなかった。 これに対して、訂正後の請求項3記載の特許発明では、係合要素および雄要素が、初めて出現する用語である旨を明らかにするものであるから、当該訂正事項5-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものでもある。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項5-2は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項5-2は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項5-2は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 イ 訂正事項6 (ア)訂正事項6-1 a 訂正の目的 訂正事項6-1は、上記訂正事項5-1~5-2により、請求項3が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0010】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項6-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項6-1は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0037】には、「・・・。第1の被着体81と第2の被着体82は、ストラップであって、生地自体の表裏面には多数の被係合要素としての雌要素9からなる面ファスナーの雌要素群9aを備えている。・・・」との記載がされており、段落【0053】には、「また本発明の連結具1に用いる被着体8は、第1の面板21と第2の面板22に挟まれる部分については、雌要素9となる部分(例えばループ状の形態の部分)があればよく、図27に示すようにストラップであっても良いし、図28に示すように、表面にループ状の形態を備えた生地(例えばニット、不織布 なども含む)の包帯やテープであっても良いし、図29に示すように衣服の一対の合わせ目であっても良い。」とされていることから、当該訂正事項6-1は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項6-1は、請求項3に記載された「連結具」が、「何を連結対象とするのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項6-1については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項6-1により訂正される本件明細書の段落【0010】は、請求項3に対応する記載であるが、訂正前の請求項3~8により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 (イ)訂正事項6-2 a 訂正の目的 訂正事項6-2は、上記訂正事項5-1~5-2により、請求項3が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0010】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項6-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項6-2は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・(略)。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、(略)・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項6-2は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項6-2は、請求項3に記載された「雄要素」が、「連結具本体の正面視略コ字状の外周面のどの部位から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項6-2については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項6-2により訂正される本件明細書の段落【0010】は、請求項3に対応する記載であるが、訂正前の請求項3~8により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 ウ 訂正事項7 (ア)訂正の目的 訂正前の請求項4記載の特許発明では、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面から突出する前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と、」としていたが、雄要素の突出する部位が、連結具本体の正面視略コ字状の外周面であることのみを特定していたが、外周面のどこであるのかについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項4記載の特許発明では、雄要素の突出する部位が、外周面における三面のうち両側の二面に関しては前記一面のみである旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。ちなみに「前記一面」としたのは、訂正後の請求項3記載の特許発明で「外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみ」としたからである。以上から、当該訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)新規事項の追加の有無 上記訂正事項7は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項7は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (ウ)実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項7は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 エ 訂正事項8 (ア)訂正の目的 訂正事項8は、上記訂正事項7により、請求項4が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0011】を同様に訂正することを目的とするものである。 したがって、当該訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)新規事項の追加の有無 上記訂正事項8は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項8は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (ウ)実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項8は、請求項4に記載された「雄要素」が、「連結具本体の正面視略コ字状の外周面のどの部位から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項8については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (エ)本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項8により訂正される本件明細書の段落【0011】は、請求項4に対応する記載であるが、訂正前の請求項3~8により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 オ 訂正事項9 (ア)訂正の目的 訂正前の請求項5記載の特許発明では、「前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方の外面から突出する前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と、」として、雄要素が第1の面板と第2の面板との少なくとも一方の外面から突出することのみを特定していたが、いずれか一方のみの外面であることについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項5記載の特許発明では、雄要素が第1の面板と第2の面板との一方のみの外面から突出する旨を明らかにすることで、訂正後の請求項3記載の特許発明に合わせ、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)新規事項の追加の有無 上記訂正事項9は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し・・・」との記載がされていることから当該訂正事項9は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (ウ)実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項9は、請求項5に記載された「雄要素」が、「第1の面板と第2の面板とのうちどの外面から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項9については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 カ 訂正事項10 (ア)訂正の目的 訂正事項10は、上記訂正事項9により、請求項5が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0012】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)新規事項の追加の有無 上記訂正事項10は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項10は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (ウ)実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項10については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (エ)本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項10により訂正される本件明細書の段落【0012】は、請求項5に対応する記載であるが、訂正前の請求項3~8により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 キ 訂正事項11 (ア)訂正事項11-1 a 訂正の目的 訂正前の請求項7記載の特許発明では、「前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方の外面から突出する前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と、」として、雄要素が第1の面板と第2の面板との少なくとも一方の外面から突出することのみを特定していたが、いずれか一方のみの外面であることについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項7記載の特許発明では、雄要素が第1の面板と第2の面板との一方のみとの外面から突出する旨を明らかにすることで、訂正後の請求項3記載の特許発明に合わせ、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項11-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項11-1は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項11-1は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項11-1は、請求項7に記載された「雄要素」が、「第1の面板と第2の面板とのうちどの外面から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項11-1については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (イ)訂正事項11-2 a 訂正の目的 訂正前の請求項7記載の特許発明では、「前記連結具本体(2)は、弾性部材であって、正面視した場合に平時には略コ字状であり、」として、連結具本体が弾性を有することと、平面視した場合の平時の形態のみを特定していたが、弾性がいかなるように作用するのかについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項7記載の特許発明では、連結具本体は弾性によって略コ字状の開口幅を一時的に変更可能である旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項11-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項11-2は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0048】には、「・・・。連結具本体2は、正面視した場合に平時には略コ字状であり、弾性によって略コ字状の開口幅(上下幅)を一時的に変更可能としている。」との記載がされていることから、当該訂正事項11-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項11-2は、請求項7に記載された「連結具本体」が、「略コ字状の開口幅を変更するのか否か」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項11-2については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ク 訂正事項12 (ア)訂正事項12-1 a 訂正の目的 訂正事項12-1は、上記訂正事項11-1~11-2により、請求項7が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0014】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項12-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項12-1は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項12-1は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項12-1は、請求項7に記載された「雄要素」が、「第1の面板と第2の面板とのうちどの外面から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項12-1については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項12-1により訂正される本件明細書の段落【0014】は、請求項7に対応する記載であるが、訂正前の請求項3~7により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 (イ)訂正事項12-2 a 訂正の目的 訂正事項12-2は、上記訂正事項11-1~11-2により、請求項7が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0014】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項12-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項12-2は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0048】には、「・・・(略)。連結具本体2は、正面視した場合に平時には略コ字状であり、弾性によって略コ字状の開口幅(上下幅)を一時的に変更可能としている。」との記載がされていることから、当該訂正事項12-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項12-2は、請求項7に記載された「連結具本体(2)」が、「弾性によってどのように作用するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項12-2については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項12-2により訂正される本件明細書の段落【0014】は、請求項7に対応する記載であるが、訂正前の請求項3~7により構成される一群の請求項の全てについて訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 4 請求項9についての訂正 (1)訂正の内容 ア 訂正事項13 特許請求の範囲の請求項9を以下の訂正事項13-1~13-4のようにまとめて訂正する。 (ア)訂正事項13-1 特許請求の範囲の請求項9に「正面視略コ字状の連結具本体(2)と、」とあるのを、「雌要素群(9a)を備えるストラップ、および雌要素群(9a)を備える生地を連結対象としての被着体(8)に用いるための連結具において、 正面視略コ字状の連結具本体(2)と、」に訂正する。 (イ)訂正事項13-2 特許請求の範囲の請求項9に「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面から突出する多数の前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、」とあるのを、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する多数の係合要素(6)としての雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、」に訂正する。 (ウ)訂正事項13-3 特許請求の範囲の請求項9に「前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)は、前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方の外面から突出するものであり、」とあるのを「前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)は、前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との一方のみの外面から突出するものであり、」に訂正する。 (エ)訂正事項13-4 特許請求の範囲の請求項9に「前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方には反対側の面板へ向かって突出するストッパー(29)を、前記正面視略コ字状の開口方向とは反対側の端部に備える」とあるのを、「前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方には反対側の面板へ向かって突出するストッパー(29)であって被着体(8)の端面を位置決めするための前記ストッパー(29)を、前記正面視略コ字状の開口方向とは反対側の端部と当該開口方向の端部とに関しては当該反対側の端部にのみ備える」に訂正する。 イ 訂正事項14 本件明細書を以下の訂正事項14-1~14-4のようにまとめて訂正する。 (ア)訂正事項14-1 本件明細書の段落【0016】に記載された「すなわち連結具は、正面視略コ字状の連結具本体と、」とあるのを、「すなわち連結具は、雌要素群を備えるストラップ、および雌要素群を備える生地を連結対象としての被着体に用いるためものである。そして連結具は、正面視略コ字状の連結具本体と、」に訂正する。 (イ)訂正事項14-2 本件明細書の段落【0016】に記載された「連結具本体の正面視略コ字状の外周面から突出する多数の係合要素としての雄要素からなる面ファスナーの外側雄要素群と、」とあるのを、「連結具本体の正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する多数の係合要素としての雄要素からなる面ファスナーの外側雄要素群と、」に訂正する。 (ウ)訂正事項14-3 本件明細書の段落【0016】に記載された「係合要素としての雄要素は、正面視略コ字状の外周面であって第1の面板と第2の面板との少なくとも一方の外面から突出するものである。」とあるのを、「係合要素としての雄要素は、正面視略コ字状の外周面であって第1の面板と第2の面板との一方のみの外面から突出するものである。」に訂正する。 (エ)訂正事項14-4 本件明細書の段落【0016】に記載された「第1の面板と第2の面板との少なくとも一方には反対側の面板へ向かって突出するストッパーを、前記正面視略コ字状の開口方向とは反対側の端部に備えるものである。」とあるのを、「第1の面板と第2の面板との少なくとも一方には反対側の面板へ向かって突出するストッパーであって被着体の端面を位置決めするためのストッパーを、前記正面視略コ字状の開口方向とは反対側の端部と当該開口方向の端部とに関しては当該反対側の端部にのみ備えるものである。」に訂正する。 (2)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の有無 ア 訂正事項13 (ア)訂正事項13-1 a 訂正の目的 訂正前の請求項9記載の特許発明では、「正面視略コ字状の連結具本体(2)と、」とし、連結具本体の形状については特定していたが、連結具本体を含む連結具の連結対象については何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項9記載の特許発明では、連結具の連結対象である被着体が、雌要素群(9a)を備えるストラップ、および雌要素群(9a)を備える生地である旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項13-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項13-1は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0037】には、「・・。第1の被着体81と第2の被着体82は、ストラップであって、生地自体の表裏面には多数の被係合要素としての雌要素9からなる面ファスナーの雌要素群9aを備えている。・・・」との記載がされており、段落【0053】には、「また本発明の連結具1に用いる被着体8は、第1の面板21と第2の面板22に挟まれる部分については、雌要素9となる部分(例えばループ状の形態の部分)があればよく、図27に示すようにストラップであっても良いし、図28に示すように、表面にループ状の形態を備えた生地(例えばニット、不織布なども含む)の包帯やテープであっても良いし、図29に示すように衣服の一対の合わせ目であっても良い。」とされていることから、当該訂正事項13-1は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項13-1は、発明特定事項を直列的に付加するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (イ)訂正事項13-2 a 訂正の目的 訂正前の請求項9記載の特許発明では、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面から突出する多数の前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、」として、雄要素の突出する部位が、連結具本体の正面視略コ字状の外周面であることのみを特定していたが、外周面のどこであるのかについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項9記載の特許発明では、雄要素の突出する部位が、外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみである旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項13-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また訂正前の請求項9記載の特許発明では、「前記係合要素(6)」および「前記雄要素(6)」として、「係合要素」および「雄要素」が前に述べられている旨を特定していたが、実際は述べられておらず、「前記」の記載は明瞭でなかった。 これに対して、訂正後の請求項9記載の特許発明では、係合要素および雄要素が、初めて出現する用語である旨を明らかにするものであるから、当該訂正事項13-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものでもある。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項13-2は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項13-2は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項13-2は、請求項9に記載された「雄要素」が、「第1の面板と第2の面板とのうちどの外面から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項13-2については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (ウ)訂正事項13-3 a 訂正の目的 訂正前の請求項9記載の特許発明では、「前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)は、前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方の外面から突出するものであり、」として、雄要素が第1の面板と第2の面板との少なくとも一方の外面から突出することのみを特定していたが、いずれか一方のみの外面であることについては何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項9記載の特許発明では、雄要素が第1の面板と第2の面板との一方のみの外面から突出する旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項13-3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項13-3は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項13-3は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項13-3は、請求項9に記載された「雄要素」が、「第1の面板と第2の面板とのうちどの外面から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項13ー3については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (エ)訂正事項13-4 a 訂正の目的 訂正前の請求項9記載の特許発明では、「ストッパー(29)を、前記正面視略コ字状の開口方向とは反対側の端部に備える」として、ストッパーが正面視略コ字状の開口方向とは反対側の端部に備えることのみを特定していたが、当該開口方向の端部とに関しては何ら特定されていない これに対して、訂正後の請求項9記載の特許発明では、正面視略コ字状の開口方向とは反対側の端部にのみ備えること、つまり当該開口方向の端部に備えない旨を明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項13-4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また訂正前の請求項9記載の特許発明では、「ストッパー(29)」の対象について何ら特定されていない。 これに対して、訂正後の請求項9記載の特許発明では、被着体(8)の端面を位置決めするための前記ストッパー(29)である旨を明らかにすることで、明瞭でない記載の釈明をしようとするものであるから、当該訂正事項13-4は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものでもある。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項13-4は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0043】には、「本発明の第3実施形態の連結具1は、図16~図19に示すように、・してある点では第1実施形態と同じであり、・・・、並びに被着体8としての第1の被着体81の端面を位置決めするストッパー29を備える点では第1実施形態と相違する。」との記載がされており、段落【0044】には、「ストッパー29は、連結具本体2の基本形態の状態において、第1の面板21と第2の面板22のうち一方における接合部23側の端部から対向する面板へ向かって突出しており、図示の例では第2の面板22の内面における接合部23側の端部から第1の面板21へ向かって突出している。」との記載がされていることから、当該訂正事項13-4は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項13-4は、請求項9に記載された「ストッパー」が、「略コ字状の開口方向の端部に備えられているか否か」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であり、「ストッパー」の対象がなんであるのかに関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項13-4については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 イ 訂正事項14 (ア)訂正事項14-1 a 訂正の目的 訂正事項14-1は、上記訂正事項13-1~13-4により、請求項9が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0016】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項14-1は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項14-1は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0037】には、「・・・。第1の被着体81と第2の被着体82はストラップであって、生地自体の表裏面には多数の被係合要素としての雌要素9からなる面ファスナーの雌要素群9aを備えている。・・・」との記載がされており、段落【0053】には、「また本発明の連結具1に用いる被着体8は、第1の面板21と第2の面板22に挟まれる部分については、雌要素9となる部分(例えばループ状の形態の部分)があればよく、図27に示すようにストラップであっても良いし、図28に示すように、表面にループ状の形態を備えた生地(例えばニット、不織布なども含む)の包帯やテープであっても良いし、図29に示すように衣服の一対の合わせ目であっても良い。」とされていることから当該訂正事項14-1は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項14-1は、請求項9に記載された「連結具」が「何を連結対象とするのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項14-1については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項14-1により訂正される本件明細書の段落【0016】は、請求項9に対応する記載であるが、訂正前の請求項9について訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 (イ)訂正事項14-2 a 訂正の目的 訂正事項14-2は、上記訂正事項13-1~13-4により、請求項9が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0016】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項14-2は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項14-2は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項14-2は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項14-2は、請求項9に記載された「雄要素」が、「連結具本体の正面視略コ字状の外周面のどの部位から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項14-2については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項14-2により訂正される本件明細書の段落【0016】は、請求項9に対応する記載であるが、訂正前の請求項9について訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 (ウ)訂正事項14-3 a 訂正の目的 訂正事項14-3は、上記訂正事項13-1~13-4により、請求項9が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0016】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項14-3は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項14-3は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0027】には、「・・・。より詳しく言えば、外側雄要素群3は、正面視略コ字状の外周面のうち略平行な2つの面の一方から突出し、・・・」との記載がされていることから、当該訂正事項14-3は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項14-3は、請求項9に記載された「雄要素」が、「第1の面板と第2の面板とのうちどの外面から突出するのか」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項14-3については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項14-3により訂正される本件明細書の段落【0016】は、請求項9に対応する記載であるが、訂正前の請求項9について訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 (エ)訂正事項14-4 a 訂正の目的 訂正事項14-4は、上記訂正事項13-1~13-4により、請求項9が訂正されたため、対応する本件明細書の段落【0016】を同様に訂正することを目的とするものである。したがって、当該訂正事項14-4は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 b 新規事項の追加の有無 上記訂正事項14-4は、本件明細書の第1実施形態に基づいて導き出される構成である。この第1実施形態に係る説明として、段落【0043】には、「本発明の第3実施形態の連結具1は、図16~図19に示すように、・・してある点では第1実施形態と同じであり、・・・、並びに被着体8としての第1の被着体81の端面を位置決めするストッパー29を備える点では第1実施形態と相違する。」との記載がされており、段落【0044】には、「ストッパー29は、連結具本体2の基本形態の状態において、第1の面板21と第2の面板22のうち一方における接合部23側の端部から対向する面板へ向かって突出しており、図示の例では第2の面板22の内面における接合部23側の端部から第1の面板21へ向かって突出している。」との記載がされていることから、当該訂正事項14-4は、本件明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 c 実質上の拡張・変更の有無 上記訂正事項14-4は、請求項9に記載された「ストッパー」が、「略コ字状の開口方向の端部に備えられているか否か」に関し、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、当該訂正事項14-4については、構成を特定する事項を直列的に付加する訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 d 本件明細書の訂正に対応する請求項について 上記訂正事項14-4により訂正される本件明細書の段落【0016】は、請求項9に対応する記載であるが、訂正前の請求項9について訂正がなされているから、特許法第120条の5第9項により準用される同法第126条第4項の規定に適合している。 5 本件訂正についての小括 上記1~4で検討したように、請求項1~2からなる一群の請求項についての訂正、請求項3~8からなる一群の請求項についての訂正及び請求項9についての訂正のいずれも適法であるから、訂正後の請求項〔1-2〕,〔3-8〕,9について訂正を認める。 第3 特許異議の申立てについて 1 本件発明 本件訂正後の請求項1~9に係る発明(以下「本件発明1」~「本件発明9」という。)は、訂正請求書に添付された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項1】 正面視略コ字状の連結具本体(2)と、 前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する係合要素(6)としての雄要素(6)と、 前記正面視略コ字状の内周面から突出する多数の雄要素(6)からなる面ファスナーの内側雄要素群(4)とを備える連結具(1)であって、前記連結具本体(2)と前記係合要素としての前記雄要素(6)と前記内側雄要素群(4)とを一体成型してある連結具(1)と、 多数の雌要素(9)からなる面ファスナーの雌要素群(9a)を備える被着体(8)とを備え、 前記被着体(8)は第1の被着体(81)と第2の被着体(82)とを備え、 前記第1の被着体(81)と前記第2の被着体(82)とはそれぞれ、前記雌要素群(9a)を備えるストラップと、前記雌要素群(9a)を備える生地との何れかであり、 前記連結具(1)は、前記正面視略コ字状の内周面に関しては、当該内周面に前記第1の被着体(81)の端部における表裏面を挟む状態で装着されると共に、前記内側雄要素群(4)を前記第1の被着体(81)の前記雌要素群(9a)に係合させて連結し、 前記連結具(1)は、前記正面視略コ字状の外周面に関しては、当該外周面の前記一面を前記第2の被着体(82)に押し当てて装着されると共に、前記雄要素(6)を前記第2の被着体(82)の前記雌要素群(9a)に係合させて連結することを特徴とする被着体と連結具との連結構造。 【請求項2】 前記第1の被着体(81)と前記第2の被着体(82)とはその表裏面に前記雌要素群(9a)を備え、 前記連結具(1)は、前記連結具本体(2)と、前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては前記一面のみから突出する多数の前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、前記内側雄要素群(4)とを備えると共に、前記連結具本体(2)と前記外側雄要素群(3)と前記内側雄要素群(4)とを一体成型してあることを特徴とする請求項1記載の被着体と連結具との連結構造。 【請求項3】 雌要素群(9a)を備えるストラップ、および雌要素群(9a)を備える生地を連結対象としての被着体(8)に用いるための連結具において、 正面視略コ字状の連結具本体(2)と、 前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する係合要素(6)としての雄要素(6)と、 前記正面視略コ字状の内周面から突出する多数の雄要素(6)からなる面ファスナーの内側雄要素群(4)とを備え、 前記連結具本体(2)と前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と前記内側雄要素群(4)とを一体成型してあることを特徴とする連結具。 【請求項4】 前記連結具本体(2)と、前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては前記一面のみから突出する多数の前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、前記内側雄要素群(4)とを備えると共に、前記連結具本体(2)と前記外側雄要素群(3)と前記内側雄要素群(4)とを一体成型してあることを特徴とする請求項3記載の連結具。 【請求項5】 略平行で且つ対向する第1の面板(21)及び第2の面板(22)と、前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)の同じ側の端部を連結する接合部(23)とから正面視略コ字状を形作る連結具本体(2)と、 前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との一方のみの外面から突出する前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と、 前記正面視略コ字状の内周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方の内面から突出する多数の雄要素(6)からなる面ファスナーの内側雄要素群(4)とを備え、 前記接合部(23)は、少なくとも一部にヒンジ部(25)を備え、 前記ヒンジ部(25)は、前記接合部(23)を中心にして前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)とを開閉可能にすると共に、前記第1の面板(21)と前記接合部(23)と前記第2の面板(22)とを一列に並べた状態で前記連結具本体(2)と前記外側雄要素群(3)と前記内側雄要素群(4)とを一体成型することを可能とすることを特徴とする請求項3又は4記載の連結具。 【請求項6】 前記内側雄要素群(4)は、前記第1の面板(21)の内面から突出する多数の前記雄要素(6)からなる第1の内側雄要素群(41)と、前記第2の面板(22)の内面から突出する多数の前記雄要素(6)からなる第2の内側雄要素群(42)とを備えることを特徴とする請求項5記載の連結具。 【請求項7】 略平行な第1の面板(21)及び第2の面板(22)と、前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)の同じ側の端部を連結する接合部(23)とから正面視略コ字状を形作る連結具本体(2)と、 前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との一方のみの外面から突出する前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)と、 前記正面視略コ字状の内周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)の両方の内面から突出する多数の雄要素(6)からなる面ファスナーの内側雄要素群(4)とを備え、 前記内側雄要素群(4)は、前記第1の面板(21)の内面から突出する多数の前記雄要素(6)からなる第1の内側雄要素群(41)と、前記第2の面板(22)の内面から突出する多数の前記雄要素(6)からなる第2の内側雄要素群(42)とを備え、 前記連結具本体(2)は、弾性部材であって、正面視した場合に平時には略コ字状であり、 平面視した場合には、前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)とは、前記接合部(23)側の端部同士を重なり合う重合部とそれぞれし、それ以外の部分同士を重なり合わない非重合部とそれぞれするものであり、 前記第1の面板(21)の内面のうち前記非重合部を前記第1の内側雄要素群(41)の形成領域とし、前記第2の面板(22)のうち前記非重合部を前記第2の内側雄要素群(42)の形成領域としてあること特徴とする請求項3又は4記載の連結具。 【請求項8】 前記連結具本体(2)の前記接合部(23)から前記正面視略コ字状の開口方向とは異なる方向へ突出する操作部(5)を備えることを特徴とする請求項5~7の何れかに記載の連結具。 【請求項9】 雌要素群(9a)を備えるストラップ、および雌要素群(9a)を備える生地を連結対象としての被着体(8)に用いるための連結具において、 正面視略コ字状の連結具本体(2)と、 前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する多数の係合要素(6)としての雄要素(6)からなる面ファスナーの外側雄要素群(3)と、 前記正面視略コ字状の内周面から突出する多数の雄要素(6)からなる面ファスナーの内側雄要素群(4)とを備え、 前記連結具本体(2)は、略平行な第1の面板(21)及び第2の面板(22)と、前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)の同じ側の端部を連結する接合部(23)とから正面視略コ字状を形作るものであり、 前記係合要素(6)としての前記雄要素(6)は、前記正面視略コ字状の外周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との一方のみの外面から突出するものであり、 面ファスナーの前記内側雄要素群(4)は、前記正面視略コ字状の内周面であって前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方の内面から突出する多数の雄要素(6)からなるものであり、 前記接合部(23)は、少なくとも一部にヒンジ部(25)を備え、 前記ヒンジ部(25)は、前記接合部(23)を中心にして前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)とを開閉可能にすると共に、前記第1の面板(21)と前記接合部(23)と前記第2の面板(22)とを一列に並べた状態で前記連結具本体(2)と前記外側雄要素群(3)と前記内側雄要素群(4)とを一体成型することを可能とし、 前記第1の面板(21)と前記第2の面板(22)との少なくとも一方には反対側の面板へ向かって突出するストッパー(29)であって被着体(8)の端面を位置決めするための前記ストッパー(29)を、前記正面視略コ字状の開口方向とは反対側の端部と当該開口方向の端部とに関しては当該反対側の端部にのみ備えることを特徴とする連結具。」 2 取消理由の概要 訂正前の請求項1~9に係る特許に対して平成30年1月30日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 (1)取消理由1 ア 請求項1~6に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた甲第1号証に記載された発明(以下「先願発明1」という。)又は甲第2号証に記載された発明(以下「先願発明2」という。)と同一であって、この出願の発明者が先願発明1、2の発明者と同一でなく、この出願時に、この出願の出願人と先願発明1、2の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により特許を受けることができないものである。したがって、請求項1~6に係る特許は、特許法第113条第2号の規定に該当し、取り消されるべきものである。 イ 先願発明 (ア)先願発明1(甲第1号証) 特願2013-93135号(特開2014-213003号公報) (イ)先願発明2(甲第2号証) 特願2013-66581号(特開2014-188180号公報) (2)取消理由2 ア 請求項1~9に係る発明は、甲第3号証~甲第6号証(以下「引用文献3」~「引用文献6」という。)に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項1~9に係る特許は、特許法第113条第2号の規定に該当し、取り消されるべきものである。 イ 引用文献 (ア)引用文献3 特開平9-75113号公報(甲第3号証) (イ)引用文献4 米国特許第4879854号公報(甲第4号証) (ウ)引用文献5 特開2008-161487号公報(甲第5号証) (エ)引用文献6 特許第4954017号公報(甲第6号証) 3 先願発明について (1)先願発明1について ア 甲第1号証の記載 (ア)請求項1 「座席用クッション体の表面を被覆シートで覆った座席であって、該クッション体に設けた溝部の内壁の少なくとも一部がループ状係合素子を表面に有する布帛(A)で覆われており、一方、該被覆シートの裏面にはループ状係合素子を表面に有する布帛(B)が取り付けられており、布帛(A)のループ状係合素子と布帛(B)のループ状係合素子が、共に、溝部内に存在する、両面に雄型係合素子を有する両面ファスナー(C)の雄型係合素子と係合していることにより被覆シートが座席用クッション体表面に固定されていることを特徴とする座席。」 (イ)請求項5 「両面ファスナー(C)が、樹脂製の基板の表面および裏面に同樹脂からなる雄型係合素子が突出しており、同雄型係合素子が、基板から直立するステムと同ステム先端からファスナー(C)の幅方向に突出する係合突起からなる請求項1~4のいずれか1項に記載の座席。」 (ウ)図1 「 」 (エ)明細書の段落【0069】 「 1:座席用クッション体 2:溝部 4:被覆シート 7:ループ状係合素子 8:雄型係合素子 9:ループ状係合素子 10:基板 8´:雄型係合素子用ノズル部 8´:基板用ノズル部 A:ループ状係合素子を有する布帛(A) B:ループ状係合素子を有する布帛(B) C:雄型係合素子を両面に有する両面ファスナー(C)」 (オ)明細書の段落【0050】 「次に、このような雄型係合素子を両面に有する面ファスナー(C)を用いて、被覆シートをクッション体表面に固定する方法について説明する。 まず、図1に示すように、被覆シートの裏面、通常は被覆シートの表面同士を重ね合わせた箇所の裏面側に縫製等によりループ状係合素子を表面に有する布帛(B)を取り付ける。この際、ループ状係合素子面が外側となるように布帛(B)を取り付ける。そして、このようにして被覆シートの裏面にループ状係合素子を有する布帛(B)を取り付け、さらに、このループ状係合素子を覆うように、両面に雄型係合素子を有する面ファスナー(C)をループ状係合素子を表面に有する布帛(B)に重ね合わせ、布帛(B)のループ状係合素子と両面ファスナー(C)の片面の雄型係合素子を係合させる。このようにして、被覆シートの裏面にループ状係合素子を有する布帛(B)が取り付けられ、さらにそれに両面に雄型係合素子を有する面ファスナー(C)が取り付けられたものが得られる。」 イ 先願発明1 上記記載事項から、特に、両面ファスナー(C)に注目すると、甲第1号証には、「両面に雄型係合素子を有する両面ファスナー(C)であって、樹脂製の基板の表面と裏面に同樹脂からなる雄型係合素子が突出しており、両面に存在するループ型係合素子を有する布帛(A)(B)と係合する両面ファスナー(C)」の発明が記載されていると認められる。 (2)先願発明2について ア 甲第2号証の記載 (ア)請求項1 「基体の表面に、基体中央部より片側に傾斜ステム群(a)が、そして反対側に傾斜ステム群(b)が存在しているシートであって、下記構成(A)と(B)を満足していることを特徴とする傾斜ステムシート。 (A)傾斜ステム群(a)と傾斜ステム群(b)には、ともに、基体表面から突出しておりかつそれぞれ一方向に傾斜した多数のステムが林立していること。 (B)傾斜ステム群(a)に存在しているステムと傾斜ステム群(b)に存在しているステムが共に基体中央部から遠ざかる方向に傾斜していること。」 (イ)請求項3 「基体の裏面に、基体中央部より片側に傾斜ステム群(c)が、そして反対側に傾斜ステム群(d)が存在しており、下記構成(C)と(D)を満足している請求項1に記載の傾斜ステムシート。 (C)傾斜ステム群(c)と傾斜ステム群(d)には、ともに、基体裏面から突出しておりかつ一方向に傾斜した多数のステムが林立していること。 (D)傾斜ステム群(c)に存在しているステムと傾斜ステム群(d)に存在しているステムが共に基体中央部方向に傾斜していること。」 (ウ)図8 「 」 イ 先願発明2 上記アの記載から、正面視略コ字状の部品に注目すると、「外周面から突出する雄要素(5)及び内周面から突出する雄要素(14)を有する正面視略コ字状の連結具」の発明が記載されていると認められる。 4 引用文献の記載 (1)引用文献3(甲3) 引用文献3には以下の記載がある。 ア 明細書段落【0008】 「・・・以下、本発明の好ましい実施の形態を図示実施例に基づいて具体的に説明する。図1は同実施例に係る開閉用押圧止具の表面図であり、図2は同背面図、図3は同押圧止具の使用態様を示す部分断面図である。」 イ 同段落【0009】 「本実施例に係る開閉用押圧止具10は4隅部を面取りされた全体が略梯形をなす第1及び第2の平板部11,12からなり、両平板部11,12はほぼ平行を維持した状態で底辺同士が連結部13をもって一体に連結されている。図示例にあっては、第1及び第2の平板部11,12は同一形状をなしているが、その肉厚は第2の平板部12よりも第1の平板部11の方が厚手とされ、更にその連結部13からは第1及び第2の平板部11,12と平行な摘み片14が外方に向けて突設されている。なお、前記第1及び第2の平板部11,12の間隔は、本発明の押圧止具10を取り付ける衣類などの取付部の厚みにより任意に選定される。」 ウ 同段落【0010】 「・・・前記第1平板部11の表面周縁部には縫着部をなす連続溝部11bが形成されている。この溝部11bは第1平板部11の肉厚が縫着に支障を来さない場合には不要であるが、縫着線が確認できる点から僅かであっても溝部11bは形成することが好ましい。」 エ 同段落【0012】 「かかる構成からなる本実施例に係る開閉押圧止具10は、例えば射出成形により単一工程で簡単に成形することができる。即ち、例えば図示を省略する固定金型には第1平板部11の外形、装飾模様及び連結部13の一部を成形するためのキャビティを有し、一方の可動金型には第2平板部12、多数の係合素子15及び連結部13の一部を成形するためのキャビティを有すると共に、前記固定金型及び可動金型の中間に所定の肉圧を有する平板状の挿入金型を有する射出成形金型をもって容易に成形が可能である。なお、前記フック状係合素子15のキャビティはその形状から単独の金型表面に刻設することは不可能であるため、複数の薄板材の端面に同キャビティの全形状又は一部の形状を形成し、これを適当に組み合わせて積層することにより形成する。また、その成形時には図示せぬエジェクタピンなどの離型部材によって前記フック状キャビティから直接引き抜くことができるが、前記複数の薄板材を板厚方向に適宜手段により離間させることによっても容易に分離させることが可能である。」 オ 同段落【0013】 「かかる構成を備えた本実施例の押圧止具10を衣類などに取り付けるには、図3に示すようにその摘み片14を外側にすると共に係合素子15の突出する面が衣類の内側となるように、例えば図4に示すようなスキーウェアー30の前立部の上前端縁30aを第1及び第2の平板部11,12で挟む込むようにして予め決められた位置にセットし、溝部11bに沿って縫糸16をもって縫着する。なお、この縫着に代えて接着剤による接着も可能である。この接着による取り付けの場合にも、後述する理由により前記溝部11bを形成することが好ましい。・・・」 カ 図1 「 」 キ 図2 「 」 ク 図3 「 」 ケ 引用発明 以上の記載から、開閉押圧止具10に注目すると、引用文献3には「略コ字状の開閉押圧止具10が記載されており、雌要素群を備える生地と、その生地とは別の生地を連結対象とする連結部であり、開閉押圧止具10は、第1平板部11、第2平板部12及びそれらを連結する連結部13を備え、その第2平板部12のみに外周に突出する雄要素が一体成形されている」発明が記載されていると認められる。 (2)引用文献4(甲4) 引用文献4には、次の記載がある。 ア 第3欄35~38行 「・・・the trap channel is indicated as 10 and comprises a back portion 12 from which two parallel, spaced side portions 14 extend.(当審訳:挟み込み式溝型止具10は、背面部12とそれから相互に離間して平行に延びる2つの側面部14を含む)」 イ 第3欄52~55行 「In the preferred embodiment, the facing inner surfaces of the side portions 14 have the hook portion 16 of hook and loop type fastening material thereon. (当審訳:好適な実施例においては、側面部14の内側面には、フックとループとで係合する面ファスナーにおけるフック部分16が設けられる。)」 ウ 第4欄4~6行 「At the points where the side portions 14 join the back portion 12, there are longitudinal living hinges 18.(当審訳:2つの側面部14は、ヒンジ18を介して背面部12に接続している。)」 エ 第4欄17~34行 「As indicated therein, because of the living hinges 18, the side portions 14 can be pivoted outward to the position of FIG. 6. A U-shaped piece of the loop portion of the hook and loop fastening material such as that sold by the assignee of the present invention under the trademark Velcro, generally indicated as 20, is disposed over the edge 22 of the panel 24. ・・・(省略)・・・ The edge 22 is pressed into the hook portion 16 on the back portion 12 and then the side portions 14 are swung about the living hinges 18 to engage the hook and loop portions 16, 20 thereon. To release the panel 24 from the trap channel 10, the process is simply reversed.(当審訳:図示したように、一体成形されたヒンジ18により、側面部14は図6に示した位置まで外側に回転することができる。フックとループで形状する面ファスナー(出願人の製品であって商品名ベルクロが一例である)のU字型のループ部分がパネル24のエッジ部分22に設けられる。エッジ部分22を背面部12上のフック部16に押しつけ、次いで、側面部14を一体成形されたヒンジ18の周りに回転させてフック部20とループ部16を係合させる。この操作を逆にすると、パネル24が溝型止具10から離れる。)」 オ Fig.3 「 」 カ Fig.6~8 「 」 (3)引用文献5(甲5) 引用文献5の段落【0064】には、次の記載がある。 「また、このように面接合成形部材10を袖口2の生地片2a,2b間に差し込んで固定するにあたっては、その差し込み量を常に一定とすることが好ましいため、袖口2の部材被着部5に面接合成形部材10の差し込み量を規定するストッパを配しておくとよい。本実施例1では被着体として袖口2を挙げているため、袖口2の柔軟性を損なってはならない。そこで、ストッパとしての機能を有するとともに、柔軟性をも阻害させないためには、袖口2における面接合成形部材10の差し込み端に対応する位置で縫糸をもって生地片2a,2bを縫い付けるようにすることが好ましい。これによって、前記ストッパとしての機能が十分に発揮される。」 (4)引用文献6(甲6) 引用文献6の明細書の段落【0010】には、次の記載がある。 「・・・樹脂製ブラケットの成形時にファスナーの両側縁を保持するフック及びファスナーの挿入端を規制し、かつ脱落を防止するストッパー用突起が一体成形されている。・・・」 5 当審の判断 (1)取消理由1について ア 本件発明1について 先願発明1及び2は、いずれも、正面視略コ字状の外周面に関して、両側の2面の両方の面から係合要素が突出する構造を有するものである。そして、その構造により、座席シートを座席に強固に取り付けることができると認められる。 そうすると、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する係合要素(6)としての雄要素(6)」という構成を有する本件発明1は、先願である甲1または甲2と同一ということはできない。 イ 本件発明2について 本件発明2は、本件発明1の構成を全て含み、かつ本件発明1を更に特定するものであるから、上記アと同様に、先願である甲1または甲2と同一であるということはできない。 ウ 本件発明3について 先願発明1及び2は、いずれも、正面視略コ字状の外周面に関して、両側の2面の両方の面から係合要素が突出する構造を有するものである。そして、その構造により、座席シートを座席に強固に取り付けることができると認められる。 そうすると、「前記連結具本体(2)の前記正面視略コ字状の外周面における三面のうち両側の二面に関しては当該二面における一面のみから突出する係合要素(6)としての雄要素(6)」という構成を有する本件発明3は、先願である甲1または甲2と同一ということはできない。 エ 本件発明4~6について 本件発明4~6は、いずれも本件発明3の構成を全て含み、かつ本件発明3を更に特定するものであるから、上記ウと同様に、先願である甲1または甲2と同一であるということはできない。 オ 小括 上記ア~エで検討したように、本件発明1~6は、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができないものということはできないから、本件発明1~6に係る特許は、特許法第113条第2号に該当するものでなく、取り消すことができない。 (2)取消理由2について ア 本件発明1、3、9について (ア)本件発明1と引用発明とを対比すると、本件発明1は、引用発明が有しない「前記正面視略コ字状の内周面から突出する多数の雄要素(6)からなる面ファスナーの内側雄要素群(4)」を有する点で、少なくとも相違する。本件発明3及び9についても、同様である。 (イ)この点について、引用文献4には、挟み込み式溝型止具10であって、正面視略コ字状の内周面から突出する多数のフック16を有するものが記載されているが、本件発明1、3、9が、ストラップ及び生地を接続するためのものであるのに対し、引用文献4の止具が対象とするのは、オフィス等のパーティションであって、技術分野が大きく異なるものである。引用文献3に接した当業者にとって、引用文献4に記載された止具の技術を採用しようとすること自体に困難性があるといえる。 (ウ)そうすると、本件発明1、3は、引用発明及び引用文献4に記載された技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。また、上記引用文献5及び6は、本件発明9のみに引用され、引用文献5及び6も、上記(ア)の事項について記載も示唆もないから、本件発明9は、引用発明及び引用文献4~6に記載された技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 イ 本件発明2、4~8について 本件発明2は、本件発明1の構成を全て含み、かつ本件発明1を更に特定するものである。また、本件発明4~8は、本件発明3の構成を全て含み、かつ本件発明3を更に特定するものである。したがって、上記アの理由と同様に本件発明2、4~8も引用発明及び引用文献4に記載された技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものといえない。 ウ 小括 上記ア、イで検討したように、本件発明1~9は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものということはできないから、本件発明1~9に係る特許は、特許法第113条第2号に該当するものでなく、取り消すことができない。 第4 むすび 以上のとおり、本件発明1~6は、先願発明1または2と同一の発明であるとはいえないから、本件発明1~6は、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることがないということはできない。 また、本件発明1~9は、引用発明及び引用文献4~6に記載された技術に基いて当業者が容易に発明をすることができた発明ということができないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものということはできない。 したがって、本件発明1~9に係る特許は、いずれも特許法113条2号の規定に該当するとはいえず、取消理由通知に記載した理由によっては、取り消すことはできない。 また、他に本件発明1~9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-701105

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