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特許異議申立

2017-701064

粘着剤および粘着シート

審判番号
2017-701064
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-122957外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月10日
審決日
2018年10月24日
公報発行日
2019年01月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-XA (C09J) / P1651.121-XA (C09J) / P1651.536-XA (C09J) / P1651.537-XA (C09J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6123145号発明「粘着剤および粘着シート」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6123145号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1. 手続の経緯 本件特許第6123145号に係る出願(特願2016-122957号、以下「本件」という。)は、出願人東洋インキSCホールディングス株式会社により、平成28年6月21日になされた出願であり(優先権主張:平成27年6月24日、日本国(特願2015-127030号))、平成29年4月14日に、発明の名称を「粘着剤および粘着シート」、請求項の数を「5」として、特許権者を東洋インキSCホールディングス株式会社及びトーヨーケム株式会社として(以下「特許権者」ということがある。)、特許権の設定登録がなされ、その後、本件特許につき平成29年11月10日付けで特許異議申立人梯七枝(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがなされたものである。 以後の手続の経緯は以下のとおりである。 平成30年 2月14日付け:取消理由通知 平成30年 4月16日  :訂正請求書、意見書の提出(特許権者) 平成30年 5月22日  :意見書の提出(特許異議申立人) 平成30年 6月14日付け:審尋 平成30年 9月 3日付け:取消理由通知(決定の予告) 平成30年10月15日  :訂正請求書、意見書の提出(特許権者) なお、平成30年6月14日付け審尋に対しては、特許権者からは何ら応答はなかった。 また、平成30年4月16日にした訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げられたものとみなす。 2.訂正の可否についての判断 (1)訂正の内容 平成30年10月15日に提出された訂正請求書(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正事項は、以下のとおりである。 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1~5を削除する。 (2)訂正の適否についての判断 ア 訂正の目的について 訂正事項1は、本件特許の請求項1~5(全請求項)を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更について 上記「ア」に記載したとおり、訂正事項1は本件特許明細書に記載された事項の範囲内で行われるものであり、また、訂正の前後において請求項に係る発明のカテゴリーや対象、目的を拡張し、又は変更するものではないことも明らかであるから、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 ウ 一群の請求項について 訂正事項1に係る訂正前の請求項1~5は、請求項2~5が請求項1を直接又は間接的に引用する関係にあるから、訂正前において一群の請求項に該当するものである。また、訂正事項1により、請求項1~5(全請求項)が訂正されるから、訂正事項1は一群の請求項に対して請求されたものといえる。 よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第4項の規定に適合するものである。 エ 小括 以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、並びに同条第9項において読み替えて準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであるから、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。 3.特許異議の申立てについて 上記のとおり、本件特許の請求項1~5(全請求項)は訂正により削除されたから、本件特許の請求項1~5に対して申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しないものとなった。 したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-701064

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