特許異議申立
2017-700712
ランフラットタイヤ用サイドウォールインサートゴム組成物及びそれを用いて製造したタイヤ
- 審判番号
- 2017-700712
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-076883
- 登録番号
- 特許第6077040号(P6077040)
- 請求日
- 2017年07月24日
- 審決日
- 2018年02月21日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ハンコック タイヤ カンパニー リミテッド
- 【権利者代理人】永井 浩之
- 【権利者代理人】柏 延之
- 【権利者代理人】中村 行孝
- 【権利者代理人】佐藤 泰和
- 【権利者代理人】朝倉 悟
- 【権利者代理人】前川 英明
- 【異議申立人】星 正美
- 審判長/審判官
- 審判長 岡崎 美穂
- 審判官 小柳 健悟
- 審判官 大島 祥吾
- 分類
- P1651.113-Z (C08L) / P1651.121-Z (C08L) / P1651.537-Z (C08L) / P1651.536-Z (C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6077040号発明「ランフラットタイヤ用サイドウォールインサートゴム組成物及びそれを用いて製造したタイヤ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6077040号の請求項1ないし6に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6077040号の請求項1ないし6に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年10月24日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1ないし6に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-700712