特許異議申立
2023-700758
シリカ粒子、シリカゾル、研磨組成物、研磨方法、半導体ウェハの製造方法及び半導体デバイスの製造方法
- 審判番号
- 2023-700758
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-029140
- 登録番号
- 7211147
- 請求日
- 2023年07月21日
- 審決日
- 2024年03月12日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】三菱ケミカル株式会社
- 【権利者代理人】重野 剛
- 【異議申立人】星 正美
- 審判長/審判官
- 審判長 河本 充雄
- 審判官 立木 林
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P1652.113-YAA(C01B) / P1652.121-YAA(C01B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第9項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7211147号発明「シリカ粒子、シリカゾル、研磨組成物、研磨方法、半導体ウェハの製造方法及び半導体デバイスの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7211147号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~12〕について訂正することを認める。
特許第7211147号の請求項1、2、5、6に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7211147号の請求項1~12に係る特許(以下、「本件特許」という場合がある。)についての出願は、平成31年2月21日を出願日とする出願であって、令和5年1月16日にその特許権の設定登録がされ、同年同月24日に特許掲載公報が発行された。
その後、本件特許の請求項1、2、5、6に係る特許に対し、令和5年7月21日に特許異議申立人 星正美(以下、「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立てがなされた。
その後の手続の経緯の概要は以下のとおりである。
令和 5年10月24日付け 取消理由通知
同年12月21日 意見書・訂正請求書の提出(特許権者)
なお、令和6年1月9日付けで特許異議申立人に対して訂正請求があった旨の通知書(特許法第120条の5第5項)を通知し期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許異議申立人から意見書の提出はなかった。
第2 本件訂正の適否
1 本件訂正の内容
令和5年12月21日に特許権者より提出された訂正請求書(以下、「本件訂正請求書」という。)による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の(1)~(4)のとおりである。なお、下線は訂正箇所を示すために当審が付したものである。
(1) 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「金属不純物含有量が5ppm以下である」と記載されているのを、「金属不純物含有量が5ppm以下であり、DLS法により測定した平均2次粒子径が、20nm~100nmである」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2、3、5~12も同様に訂正する。)。
(2) 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
(3) 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項5に「請求項1~4のいずれか1項に記載」と記載されているのを、「請求項1~3のいずれか1項に記載」に訂正する(請求項5の記載を引用する請求項6~12も同様に訂正する。)。
(4) 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項7に「請求項1~6のいずれか1項に記載」と記載されているのを、「請求項1~3、5及び6のいずれか1項に記載」に訂正する(請求項7の記載を引用する請求項8~12も同様に訂正する。)。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否、独立特許要件について
(1) 訂正事項1について
訂正事項1は、願書に添付された特許請求の範囲における【請求項4】の「DLS法により測定した平均2次粒子径が、20nm~100nmである」との記載に基づき、訂正前の請求項1に記載された「シリカ粒子」の平均2次粒子径を限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(2) 訂正事項2について
訂正事項2は、請求項を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3) 訂正事項3、4について
訂正事項3は、訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれか1項の記載を引用するものであるところ、請求項1~3のいずれか1項を引用するものに限定するものである。また、訂正事項4は、訂正前の請求項7が請求項1~6のいずれか1項の記載を引用するものであるところ、請求項1~3、5及び6のいずれか1項を引用するものに限定するものである。
よって、訂正事項3、4による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
そして、当該訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(4) 独立特許要件について
本件特許異議の申立てにおいて、本件訂正前の請求項3、4及び7~12に係る特許に対して、特許異議の申立てはされておらず、上記3のとおり、訂正事項1~4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。したがって、訂正事項1~4による本件訂正後の請求項3及び7~12に係る発明は、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際、独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
後記第6及び第7で述べるとおり、本件訂正後の請求項3及び7~12が引用する本件訂正後の請求項1に係る特許を取り消すべき理由は発見されず、また、他に本件訂正後の請求項3及び7~12に係る特許を取り消すべき理由も発見しないから、本件訂正後の請求項3及び7~12に係る発明は、独立して特許を受けることができるものである。
3 小括
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第9項において読み替えて準用する同法第126条第5項から第7項までの規定に適合する。
したがって、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~12〕について訂正することを認める。
第3 特許請求の範囲の記載
上記第2のとおり、本件訂正請求による訂正は認められるから、本件特許の請求項1~12に係る発明(以下、請求項の項番にしたがって、「本件発明1」等という。)は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定される、以下のものである。
「【請求項1】
固体29Si-DD/MAS-NMRにより定量したQ1の含有率、Q2の含有率及びQ3の含有率の合計が、Q1の含有率、Q2の含有率、Q3の含有率及びQ4の含有率の合計100質量%中、26質量%以下であり、Q2の含有率が0.1質量%~2.5質量%であり、金属不純物含有率が5ppm以下であり、DLS法により測定した平均2次粒子径が、20nm~100nmである、シリカ粒子。
【請求項2】
Q1の含有率、Q2の含有率及びQ3の含有率の合計が、24質量%以下である、請求項1に記載のシリカ粒子。
【請求項3】
BET法により測定した平均1次粒子径が、10nm~60nmである、請求項1又は2に記載のシリカ粒子。
【請求項4】(削除)
【請求項5】
テトラアルコキシシラン縮合物を主成分とする、請求項1~3のいずれか1項に記載のシリカ粒子。
【請求項6】
テトラアルコキシシランが、テトラメトキシシランを含む、請求項5に記載のシリカ粒子。
【請求項7】
請求項1~3、5及び6のいずれか1項に記載のシリカ粒子を含む、シリカゾル。
【請求項8】
シリカ粒子の含有率が、シリカゾル全量100質量%中、3質量%~50質量%である、請求項7に記載のシリカゾル。
【請求項9】
請求項7又は8に記載のシリカゾルを含む、研磨組成物。
【請求項10】
請求項9に記載の研磨組成物を用いて研磨する、研磨方法。
【請求項11】
請求項9に記載の研磨組成物を用いて研磨する工程を含む、半導体ウェハの製造方法。
【請求項12】
請求項9に記載の研磨組成物を用いて研磨する工程を含む、半導体デバイスの製造方法。」
第4 申立理由の概要
特許異議申立人は、証拠方法として、下記2の甲第1号証~甲第4号証(以下、「甲1」~「甲4」という。)を提出し、下記1の理由により、本件訂正前の請求項1、2、5、6に係る特許を取り消すべきものである旨を主張している。
1 申立理由(甲1を主たる証拠とした新規性、進歩性欠如)
本件訂正前の請求項1、2、5、6に係る発明は、甲1に記載された発明であるか、甲1に記載された発明及び甲1~4に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項又は第2項の規定に違反してされたものである。
2 証拠方法
甲1 特開2012-227448号公報
甲2 特開2018-80331号公報
甲3 特開2010-83744号公報
甲4 国際公開第2018/096876号
第5 取消理由の概要
当審が特許権者に通知した、令和5年10月24日付けの取消理由通知の概要は、以下のとおりである。
1 取消理由(甲1を主たる証拠とする新規性、進歩性欠如)
本件訂正前の請求項1、2、5、6に係る発明は、甲1に記載された発明であるか、又は甲1に記載された発明及び甲4に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件訂正前の請求項1、2、5、6に係る特許は、特許法第29条第1項又は第2項の規定に違反してされたものである。
第6 当審の判断
取消理由は、申立理由を採用したものであるから、以下、まとめて検討する。
1 甲1の記載事項
甲1には、「非晶質シリカ粒子」(発明の名称)に関し、以下の事項が記載されている(当審注:「・・・」は省略を表し、下線は当審が付与した。以下、同じ。)
(1)「【技術分野】
【0001】
本発明は、アンダーフィル材等の半導体用封止材に好適に用いることができる非晶質シリカ粒子に関するものである。
・・・
【0016】
本発明の非晶質シリカの平均粒子径は0.05~3μmであることが好ましく、より好ましくは2μm以下、さらに好ましくは1.5μm以下であり、より好ましくは0.1μm以上、さらに好ましくは0.15μm以上、一層好ましくは0.3μm以上である。・・・」
(2)「【実施例】
・・・
【0058】
以下の実施例、比較例において、非晶質シリカ粒子の物性の測定は下記の方法で行った。
(平均粒子径・変動係数)
任意に採取した非晶質シリカ粒子の走査型電子顕微鏡写真を撮影し、得られた写真中の任意の粒子50個について直径をノギスで測定し、個数平均値を求めた。・・・
・・・
【0060】
(固体29Si-NMRスペクトル)
装置として、BRUKER社製「AVANCE400」を用い、テトラメチルシランを内部標準物質とし、下記の条件で固体29Si-NMR測定を行った。そして、Si(SiO2)(-110ppm)のピーク面積A、Si(SiX1O1.5)(-100ppm)のピーク面積C、Si(SiX2O)(-95ppm)のピーク面積Bをそれぞれ求め、ケイ素原子比に関する以下の各値を算出した。
Si(SiX2O)/Si(SiO2)=(B/A)×100(%)
Si(SiX1O1.5)/Si(SiO2)=(C/A)×100(%)
Si(SiO2)/Si(SiX2O)+Si(SiX1O1.5)+Si(SiO2)=[A/(B+C+A)]×100(%)
【0061】
<29Si-NMR測定条件>
装置:BRUKER社製「AVANCE400」
試料管:7mmジルコニア製
回転数:6kHz
観測核:29Si核
観測核共鳴周波数:79.487MHz
1H核共鳴周波数:400.132MHz
パルスプログラム:DD/MAS(ダイポールデカップリング法)
観測核パルス幅:2.7μ秒(45°パルス)
繰り返し時間:170秒
積算回数:256回
観測温度:室温
基準物質化学シフト値:3-(トリメチルシリル)プロパン-1-スルホン酸ナトリウム(1.534ppm)外部基準
【0062】
(実施例1)
[加水分解縮合工程]
撹拌機、滴下装置および温度計を備えた容量20Lのガラス製反応器に、溶媒としてのメタノール800質量部と、28質量%アンモニア水(水及び触媒)200質量部と、水100質量部を仕込み、撹拌しながら液温を30±0.5℃に調整した。一方、滴下装置にシリコンアルコキシドとしてのテトラメトキシシラン500質量部を仕込んだ。そして、滴下装置から2時間かけて滴下し、滴下終了後、さらに1時間撹拌を続けることにより、テトラメトキシシランの加水分解縮合を行い、平均粒子径0.31μmの球状シリカ粒子の分散液を得た。
上記反応において、反応時の各原料の仕込み基準の組成は、テトラメトキシシラン濃度(Si濃度):1.8mol/L、水濃度:7.4mol/L、アンモニア濃度:1.8mol/Lであった。また得られた反応液中の水濃度は3.8mol/Lであった(なお、Si濃度、アンモニア濃度は仕込み基準の濃度とほぼ同じである)。
・・・
【0065】
[焼成工程]
次に、得られた乾燥シリカ粒子を坩堝に入れ、電気炉を用いて800℃で1時間焼成した後、冷却、粉砕することにより、非晶質シリカ粒子(1)を得た。得られた非晶質シリカ粒子の平均粒子径、粒子径の変動係数及び固体29Si-NMRスペクトルの結果は表1に示す通りであった。なお、得られた29Si-NMRスペクトルチャートを図1に示す。
・・・
【0071】
【表1】
[図:0001411329000001.jpg]
」
(3)「【図1】
[図:0001411329000002.jpg]
」
2 申立理由及び取消理由について
(1) 甲1に記載された発明(甲1発明)
上記1(1)、(2)における、【0001】、【0060】、【0061】及び実施例1を、同実施例1に係る「非晶質シリカ粒子」に着目して整理すると、甲1には以下の発明が記載されているといえる(以下、「甲1発明」という。)。
「アンモニア水と水を仕込んだ反応器にテトラメトキシシランを滴下し、加水分解縮合を行うことにより得られた、非晶質シリカ粒子であって、
前記非晶質シリカ粒子のDD/MAS(ダイポールデカップリング法)による固体29Si-NMR測定を行った固体29Si-NMRスペクトルの結果は、
Si(SiX2O)/Si(SiO2)が0.6%、
Si(SiX1O1.5)/Si(SiO2)が19.9%、
Si(SiO2)/Si(SiX2O)+Si(SiX1O1.5)+Si(SiO2)が83.0%であり、
平均粒子径が0.25μmであり、
29Si-NMRスペクトルチャートが以下の図1である、
半導体封止材に用いることができる非晶質シリカ粒子。
図1
[図:0001411329000003.jpg]
」
(2) 本件発明1について
ア 対比
本件発明1と甲1発明とを対比すると、甲1発明の「非晶質シリカ粒子」は、本件発明1の「シリカ粒子」に相当する。
また、甲1発明の「DD/MAS(ダイポールデカップリング法)による固体29Si-NMR測定を行った結果、Si(SiX2O)/Si(SiO2)が0.6%、Si(SiX1O1.5)/Si(SiO2)が19.9%、Si(SiO2)/Si(SiX2O)+Si(SiX1O1.5)+Si(SiO2)が83.0%であ」ることは、本件発明1の「固体29Si-DD/MAS-NMRにより定量した」ことに相当する。
そうすると、本件発明1と甲1発明とは、「固体29Si-DD/MAS-NMRにより定量した」「シリカ粒子。」の点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点1>
固体29Si-DD/MAS-NMRにより定量した結果に関して、本件発明1が、「Q1の含有率、Q2の含有率及びQ3の含有率の合計が、Q1の含有率、Q2の含有率、Q3の含有率及びQ4の含有率の合計100質量%中、26質量%以下であり、Q2の含有率が0.1質量%~2.5質量%であ」る(以下、「本件シラノール基含有率」という。)のに対し、甲1発明は「Si(SiX2O)/Si(SiO2)が0.6、Si(SiX1O1.5)/Si(SiO2)が19.9、Si(SiO2)/Si(SiX2O)+Si(SiX1O1.5)+Si(SiO2)が83.0であり、29Si-NMRスペクトルチャートが図1である」点。
<相違点2>
本件発明1が「金属不純物含有率が5ppm以下であ」るのに対し、甲1発明は金属不純物の量が不明である点。
<相違点3>
本件発明1が「DLS法により測定した平均2次粒子径が、20nm~100nmである」のに対し、甲1発明は「平均粒子径が0.25μmである」点。
イ 判断
事案に鑑み、上記相違点3から検討する。
上記1(2)(【0058】)によれば、甲1発明における平均粒子径は、「任意に採取した非晶質シリカ粒子の走査型電子顕微鏡写真を撮影し、得られた写真中の任意の粒子50個について直径をノギスで測定し、個数平均値を求め」るものであるのに対し、本件発明1における平均2次粒子径はDLS法により測定したものであり、両者は測定法が異なるから、同じ値になるとはいえない。
したがって、相違点3は実質的なものである。
さらに、甲1~4には、甲1発明において、本件シラノール基含有率としつつ、「DLS法により測定した平均2次粒子径」を「20nm~100nm」とすることについて、記載も示唆もない。
よって、本件発明1は、甲1発明及び甲1~4に記載された事項に基づいて、当業者であれば容易に発明できたものということはできない。
ウ 小括
上記イで検討したとおり、相違点3は、実質的な相違点であると共に、相違点3に係る本件発明1の構成は、当業者が容易に想到し得るものであるとはいえないから、相違点1、2について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1に記載された発明ではないし、また甲1に記載された発明及び甲1~4に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
(3) 本件発明2、5、6について
本件発明2、5、6は、少なくとも本件発明1の構成をすべて備えるものであるから、本件発明1と同様に、本件発明2、5、6は、甲1に記載された発明ではないし、本件発明2、5、6は、甲1に記載された発明及び甲1~4に記載の事項に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。
(4) まとめ
以上のとおり、本件特許1、2、5、6は、特許法第29条第1項及び同条第2項の規定に違反してされたものではないから、申立理由及び取消理由には理由がない。
第7 むすび
以上の検討のとおり、特許異議申立書に記載された特許異議申立理由及び取消理由によっては、本件請求項1、2、5、6に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1、2、5、6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-700758