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特許異議申立

2023-700470

電解コンデンサ

審判番号
2023-700470
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2022-547732
登録番号
7168823
請求日
2023年05月08日
審決日
2024年03月18日
公報発行日
2024年07月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】ルビコン株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人綿貫国際特許・商標事務所
  • 【権利者】陽光東洋メタルズ株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人綿貫国際特許・商標事務所
  • 【異議申立人】西村 裕之
  • 【異議申立人】星 正美
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正文
  • 審判官 畑中 博幸
  • 審判官 山本 章裕
分類
P1651.113-YAA(H01G) / P1651.121-YAA(H01G) / P1651.537-YAA(H01G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第4項、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第1項、特許法第126条第4項、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第1項第3号
データ出所
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特許第7168823号発明「電解コンデンサ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7168823号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、3〕、〔2、4〕について訂正することを認める。 特許第7168823号の請求項1ないし4に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7168823号の請求項1ないし3に係る発明についての出願は、2021年7月15日を国際出願日とする出願であって、令和4年10月31日にその特許権が設定登録され、令和4年11月9日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和 5年 5月 8日 :特許異議申立人西村 裕之による請求項1ないし3に係る特許に対する特許異議の申立て 令和 5年 5月 8日 :特許異議申立人星 正美による請求項1ない3に係る特許に対する特許異議の申立て 令和 5年 8月31日付け:取消理由通知書 令和 5年11月 2日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 令和 6年 1月16日 :特許異議申立人西村 裕之による意見書の提出 令和 6年 1月17日 :特許異議申立人星 正美による意見書の提出 第2 訂正の適否 1 訂正の内容 令和5年11月2日付けで特許権者より提出された訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである(下線は、訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記電解液の比抵抗が、1500Ω・cm以下であり、 前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)が、6μm以下であること を特徴とする電解コンデンサ。」 と記載されているのを 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であり、 前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)が、6μm以下であること を特徴とする電解コンデンサ。」 に訂正する。(請求項1を引用する請求項3も同様に訂正する。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に 「前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからなること を特徴とする請求項1に記載の電解コンデンサ。」 と記載されているのを、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であり、 前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)が、6μm以下であり、 前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからなり、 前記基材は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなり、 前記基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であり、 前記粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.99重量%以上であること を特徴とする電解コンデンサ。」 に訂正する。(請求項2を引用する新たな請求項4も同様に訂正する。) (3)訂正事項3 (3-1)訂正事項3-1 特許請求の範囲の請求項3に 「前記電解液は、 有機溶媒からなる溶媒、もしくは水と有機溶媒との混合物からなる溶媒と、 有機酸または有機酸塩、無機酸または無機酸塩、および有機酸もしくは有機酸塩と無機酸もしくは無機酸塩との混合物からなる群から選ばれる少なくとも1種類の電解質と、を含むこと を特徴とする請求項1または請求項2に記載の電解コンデンサ。」 とあるうち、請求項1を引用するものについて、 「前記電解液は、 有機溶媒からなる溶媒、もしくは水と有機溶媒との混合物からなる溶媒と、 有機酸または有機酸塩、無機酸または無機酸塩、および有機酸もしくは有機酸塩と無機酸もしくは無機酸塩との混合物からなる群から選ばれる少なくとも1種類の電解質と、を含むこと を特徴とする請求項1に記載の電解コンデンサ。」に訂正する。 (3-2)訂正事項3-2 特許請求の範囲の請求項3に 「前記電解液は、 有機溶媒からなる溶媒、もしくは水と有機溶媒との混合物からなる溶媒と、 有機酸または有機酸塩、無機酸または無機酸塩、および有機酸もしくは有機酸塩と無機酸もしくは無機酸塩との混合物からなる群から選ばれる少なくとも1種類の電解質と、を含むこと を特徴とする請求項1または請求項2に記載の電解コンデンサ。」 とあるうち、請求項2を引用するものについて 「前記電解液は、 有機溶媒からなる溶媒、もしくは水と有機溶媒との混合物からなる溶媒と、 有機酸または有機酸塩、無機酸または無機酸塩、および有機酸もしくは有機酸塩と無機酸もしくは無機酸塩との混合物からなる群から選ばれる少なくとも1種類の電解質と、を含むこと を特徴とする請求項2に記載の電解コンデンサ。」 と記載し、新たな請求項4とする。 (4)訂正事項4 明細書の段落【0011】に 「本発明に係る電解コンデンサは、陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、前記電解液の比抵抗が、1500Ω・cm以下であり、前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)が、6μm以下であることを特徴とする。」 と記載されているのを、 「本発明に係る電解コンデンサは、陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であり、前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)が、6μm以下であることを特徴とする。」 に訂正する。 (5)訂正事項5 明細書の段落【0012】に 「前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからなると好適である。」と記載されているのを、 「本発明に係る電解コンデンサは、陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であり、前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)が、6μm以下であり、前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからなり、前記基材は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなり、前記基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であり、前記粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.99重量%以上であることを特徴とする。」に訂正する。 (6)別の訂正単位とする求め 訂正後の請求項2、4については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。 2 訂正の適否についての判断 (1)一群の請求項について 本件訂正前の請求項1ないし3は、請求項2ないし3が、訂正の対象となる請求項1を引用しているものであるから、一群の請求項であり、これら訂正前の請求項1ないし3に対応する訂正後の請求項1ないし4も一群の請求項である。 したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項ごとに請求されたものである。 (2)訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について ア 訂正事項1について (ア)訂正の目的 訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載されていた「電解液の比抵抗」の数値範囲について「1500Ω・cm以下」から、より狭い範囲である「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」に限定するものである。 よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 (イ)新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否 「電解液の比抵抗」に関し、本件特許明細書の段落【0032】には「また、所望の耐電圧を確保する観点では、電解液の比抵抗が100Ω・cm以上であることが好ましい。」と記載されている。 また、同段落【0072】の表2には、アルミ粉末焼結体の平均粉末粒子径が2.5μmであり、電解液の30℃における比抵抗が100Ω・cmである実施例2のコンデンサ、400Ω・cmである実施例3のコンデンサ、600Ω・cmである実施例4のコンデンサ、1000Ω・cmである実施例1のコンデンサがそれぞれ示され、さらに、同段落【0073】の表3には、アルミ粉末焼結体の平均粉末粒子径が6μmであり、電解液の30℃における比抵抗が100Ω・cmである実施例7のコンデンサ、400Ω・cmである実施例8のコンデンサ、600Ω・cmである実施例9のコンデンサ、1000Ω・cmである実施例10のコンデンサがそれぞれ示されている。 よって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 イ 訂正事項2について (ア)訂正の目的 訂正事項2は、訂正前の請求項2の記載が、請求項1を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項に改め、また、訂正前の請求項2が引用する請求項1に記載されていた「電解液の比抵抗」の数値範囲について「1500Ω・cm以下」から、より狭い範囲である「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」に限定するものである。 そして、訂正事項2は、「基材」について、「基材は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなり、前記基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であ」るとの限定を付加し、さらに「粉末」について、「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.99重量%以上である」との限定を付加するものである。 よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 (イ)新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否 a 上記「ア(イ)」で述べたように、「電解液の比抵抗」について、本件特許明細書の段落【0032】、【0072】の表2、段落【0073】の表3に記載されている。 b 「粉末」に関し、本件特許明細書の段落【0019】に「実施形態に係るアルミニウム粉末の焼結体22は、アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成される。このアルミニウム、及びアルミニウム合金におけるアルミニウムは、・・・、特に高温負荷に対する漏れ電流の増大を抑制するには、アルミニウム純度が99.99重量%以上であることがより好ましい。」と記載されている。 また、「基材」に関し、同段落【0023】に「基材21としてのアルミニウム箔は、上記のアルミニウム又はアルミニウム合金に係る粉末と同様の組成のアルミニウム又はアルミニウム合金を用いることができる。」と記載され、同段落【0076】に「また、実施例14の電解コンデンサは、基材のアルミニウム純度が99.8重量%以上99.95重量%未満であり、かつ、粉末のアルミニウム純度が99.99重量%以上であるアルミニウム粉末焼結体箔を用いて作製し、その他のコンデンサ作製方法は実施例1に記載の手法を繰り返した。」とそれぞれ記載されている。 よって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項3について (ア)訂正事項3-1 a 訂正の目的 訂正事項3-1は、訂正前の請求項3が請求項1又は請求項2を引用する記載であったところ、請求項2の引用を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 b 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否 訂正事項3-1は、上記aで述べたとおり、引用する請求項の一部を削除するだけであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項3-1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (イ)訂正事項3-2 a 訂正の目的 訂正事項3-2は、訂正前の請求項3が請求項1又は請求項2を引用する記載であったところ、請求項1の引用を削除し新たな請求項4とするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 b 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否 訂正事項3-2は、上記aで述べたとおり、引用する請求項の一部を削除するだけであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項3-2は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 エ 訂正事項4、5について (ア)訂正の目的 訂正事項4、5は、訂正事項1、2により訂正前の請求項1及び請求項2が訂正されたことに伴い、特許請求の範囲と明細書の記載との整合を図るためのものであり、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。 (イ)新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否 訂正事項4、5は、上記(ア)で述べたとおり、特許請求の範囲と明細書の記載との整合を図るためのものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項4、5は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (ウ)明細書又は図面の訂正と関係する請求項について 訂正事項4に係る明細書の訂正は、訂正後の請求項1に係わるものであり、訂正後の請求項1、3に対応し、訂正事項5に係る明細書の訂正は、訂正後の請求項2に係るものであり、訂正後の請求項2、4に対応する。 そして、上記(1)で述べたように、訂正前の請求項1ないし3に対応する訂正後の請求項1ないし4は、特許法第120条の5第4項に規定する「一群の請求項」であるから、訂正事項4、5は、訂正後の一群の請求項1ないし4に関係する訂正である。 よって、本件訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第4項に適合するものである。 (3)独立特許要件について 訂正事項1ないし3は、上記(2)アないしウに示したとおり、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするところ、本件においては、訂正前の請求項1ないし3について特許異議の申立てがされているから、対応する訂正後の請求項1ないし4に係る発明について、特許法120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 3 特許異議申立人星 正美の主張について 特許異議申立人星 正美は、令和6年1月17日に提出の意見書において、本件明細書および図面のいずれの箇所にも、「電解液の比抵抗が、1000Ω・cm以下の範囲である」旨の記載はない。また、この数値範囲で、臨界的な効果を有することを示唆する根拠もない。したがって、訂正された請求項1および2における 「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」の文言は、願書に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内ではなく、法126条第5項の規定に違反している。また、請求項3および4は、請求項1または2を引用しているため、法126条第5項の規定に違反している旨主張する。(3頁1ないし8行) しかしながら、上記2(2)ア(イ)で述べたように、本件特許明細書の段落【0072】の表2には、アルミ粉末焼結体の平均粉末粒子径が2.5μmであり、電解液の30℃における比抵抗が100Ω・cmである実施例2のコンデンサ、400Ω・cmである実施例3のコンデンサ、600Ω・cmである実施例4のコンデンサ、1000Ω・cmである実施例1のコンデンサがそれぞれ示され、さらに、同段落【0073】の表3には、アルミ粉末焼結体の平均粉末粒子径が6μmであり、電解液の30℃における比抵抗が100Ω・cmである実施例7のコンデンサ、400Ω・cmである実施例8のコンデンサ、600Ω・cmである実施例9のコンデンサ、1000Ω・cmである実施例10のコンデンサがそれぞれ示されている。 してみれば、訂正された請求項1および2における 「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」の文言は、願書に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内であるといえ、特許異議申立人の主張は採用できない。 4 小括 以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第4項ないし第6項の規定に適合する。 そして、特許権者から、訂正後の請求項2、4については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別の訂正単位として扱われる求めがあったことから、明細書、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、3〕、〔2、4〕について訂正することを認める。 第3 本件発明 上記第2のとおり本件訂正は認められるので、本件特許の請求項1ないし4に係る発明(以下、「本件発明1」ないし「本件発明4」という。)は、その訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次の事項により特定されるものである。なお、下線は、訂正箇所を示す。 「【請求項1】 陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であり、 前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)が、6μm以下であること を特徴とする電解コンデンサ。 【請求項2】 陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、 アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であり、 前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)が、6μm以下であり、 前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからなり、 前記基材は、 アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなり、 前記基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であり、 前記粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.99重量%以上であること を特徴とする電解コンデンサ。 【請求項3】 前記電解液は、 有機溶媒からなる溶媒、もしくは水と有機溶媒との混合物からなる溶媒と、 有機酸または有機酸塩、無機酸または無機酸塩、および有機酸もしくは有機酸塩と無機酸もしくは無機酸塩との混合物からなる群から選ばれる少なくとも1種類の電解質と、を含むこと を特徴とする請求項1に記載の電解コンデンサ。 【請求項4】 前記電解液は、 有機溶媒からなる溶媒、 もしくは水と有機溶媒との混合物からなる溶媒と、 有機酸または有機酸塩、 無機酸または無機酸塩、 および有機酸もしくは有機酸塩と無機酸もしくは無機酸塩との混合物からなる群から選ばれる少なくとも1種類の電解質と、を含むこと を特徴とする請求項2に記載の電解コンデンサ。」 第4 取消理由通知に記載した取消理由について 1 令和5年8月31日付け取消理由通知に記載した取消理由の概要は次のとおりである。 請求項1ないし3に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記引用文献1に記載された発明及び周知技術に基づいて、下記引用文献2に記載された発明及び周知技術に基づいて、下記引用文献3に記載された発明及び周知技術に基づいて、下記引用文献4に記載された発明及び周知技術に基づいて、下記引用文献5に記載された技術及び周知技術に基づいて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1ないし3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 記 引用文献1:国際公開第2019/026701号(特許異議申立人西村 裕之提出の甲第1号証、特許異議申立人星 正美提出の甲第1号証) 引用文献2:特開2008-98279号公報(特許異議申立人西村 裕之提出の甲第2号証、特許異議申立人星 正美提出の甲第3号証) 引用文献3:国際公開第2013/118818号(特許異議申立人星 正美提出の甲第4号証) 引用文献4:国際公開第2009/130765号(特許異議申立人星 正美提出の甲第5号証) 引用文献5:特開2013-26275号公報(特許異議申立人星 正美提出の甲第9号証) 2 引用文献の記載、引用発明 (1)引用文献1について ア 令和5年8月31日付け取消理由通知において引用した引用文献1(国際公開第2019/026701号(特許異議申立人西村 裕之提出の甲第1号証、特許異議申立人星 正美提出の甲第1号証))には、以下の各記載がある。 「[0001] 本発明は、電解コンデンサ用の電極、電解コンデンサ用の電極の製造方法、及び電解コンデンサに関する。」 「[0019] (電解コンデンサ用の電極) 図1に示されるように、本実施形態に係る電解コンデンサ用の電極5は、弁作用を有する金属箔1と、金属箔1の一方又は両方の表面に設けられた焼結層2と、を備える。つまり、金属箔1の一方の表面又は両表面が、焼結層2で覆われている。電極5に含まれる炭素量(電極5中の炭素の含有量)は、0.01質量%以上0.2質量%以下である。電極5に含まれる炭素量が、0.01質量%以上0.2質量%以下であることにより、電極5における漏れ電流が抑制される。 ・・・(中略)・・・。 [0021] 焼結層2は、焼結された金属粉体3を含む。つまり焼結層2は、金属粉体3の焼結体であってよい。焼結された金属粉体3の間には多数の空隙(細孔)が形成されている。したがって、焼結層2は多孔質である。金属粉体3は弁作用を有している。つまり金属粉体3は、弁作用金属を含む。金属粉体3は、例えば、タンタル、ニオブ、チタン、及びアルミニウムからなる群より選ばれる少なくとも一種の弁作用金属を含んでよい。金属粉体3は、複数種の弁作用金属を含んでよい。金属粉体3は、弁作用金属に加えて、例えば、珪素、鉄、銅、マグネシウム、マンガン、チタン、クロム、亜鉛、ガリウム、バナジウム、ニッケル及びホウ素からなる群より選ばれる少なくとも一種の添加元素を含んでもよい。金属粉体3は、合金を含んでもよい。例えば、金属粉体3は、上記の弁作用金属と上記の添加元素から構成される合金を含んでもよい。金属粉体3は、不可避的不純物として上記の元素又は他の元素を更に含んでもよい。金属粉体3の純度(金属粉体3における弁作用金属又はその合金の含有量)は、99.8質量%以上100質量%以下であってよい。電解コンデンサがアルミニウム電解コンデンサである場合、金属粉体3はアルミニウムを含有してよく、金属粉体3はアルミニウム又はアルミニウム合金からなっていてよい。」 「[0032] 仮に乾燥工程が実施されない場合、焼結工程における塗布膜の加熱に伴い、バインダ及び溶媒に由来するガスが塗布膜中で発生し易い。その結果、金属粉体3を構成する金属粒子同士がガス圧によって分離したり、塗布膜がガス圧によって金属箔1の表面から剥離したりする。その結果、塗布膜が焼結し難く、塗布膜と金属箔1が互いに焼結し難い。その結果、割れ及び欠け等の欠陥が焼結層2に形成され易く、電極5において漏れ電流が発生し易い。」 「[0037] (電解コンデンサ) 本実施形態に係る電解コンデンサは、陽極として上記の電極5を備える。例えば、図2に示されるように、電解コンデンサ10は、電極5(陽極箔)と、電極5に重なる陰極箔4と、電極5と陰極箔4との間に介在する電解液6及び電解紙8と、を含む。電解液6は電解質を含有し、電解紙8に含浸されている。電極5が備える焼結層2は、電解液6及び電解紙8に面している。電極5(陽極箔)の表面が酸化されることにより、弁作用金属の酸化物を含む膜(酸化膜)が電極5の表面に形成されている。つまり、焼結層2の外表面、焼結層2に形成された多数の細孔の内部、及び金属箔1の表面は、酸化膜で覆われている。電解液6は、焼結層2に形成された多数の細孔の内側に充填されている。細孔内に充填された電解液6は、延長された陰極箔4として機能する。なお、電極5が有する金属箔1の両面其々に焼結層2が設けられていてよく、電解液6、電解紙8及び陰極箔4が両焼結層2其々に重なっていてよい。 ・・・(中略)・・・。 [0039] 電解紙8は、多孔質のセパレータと言い換えられてよい。電解紙8は、セルロースを含む繊維であってよい。例えば、電解紙8は、木質繊維及び麻繊維のうち少なくともいずれかを含んでよい。電解紙8は、例えば、クラフト紙及びマニラ紙のうち少なくともいずれかを含んでよい。 [0040] 電解液6に含まれる溶媒は、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、1,3‐ブタンジオール、1,4‐ブタンジオール、ヘキシレングリコール、グリセリン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、水、γ‐ブチロラクトン及びN‐メチルホルムアミドからなる群より選ばれる少なくとも一種であってよい。 [0041] 電解液6に含まれる電解質は、例えば、ホウ酸、アジピン酸、マレイン酸、安息香酸、フタル酸、サリチル酸、アンモニア、トリエチルアミン、テトラメチルイミダゾリニウム、及び水酸化テトラメチルアンモニウムからなる群より選ばれる少なくとも一種又はその塩であってよい。耐電圧性に優れ、且つ電極5の耐腐食性を向上させる観点において、電解質は、2‐メチルノナン二酸、5‐メチルデカン二酸、6‐メチルウンデカン二酸、6‐メチルドデカン二酸、7‐メチルトリデカン二酸、8‐メチルペンタデカン二酸、8‐メチルヘキサデカン二酸、9‐メチルヘプタデカン二酸、9‐メチルオクタデカン二酸、10‐メチルノナデカン二酸、10‐メチルエイコサン二酸、2,2,4‐トリメチルヘキサン二酸、2,8‐ジメチルノナン二酸、2,4‐ジメチル‐4‐メトキシカルボニルウンデカン二酸、2,4,6‐トリメチル‐4,6‐ジメトキシカルボニルトリデカン二酸、8,9‐ジメチル‐8,9‐ジメトキシカルボニルヘキサデカン二酸、1,6‐デカンジカルボン酸、5,6‐デカンジカルボン酸、及び2,3‐ジブチルブタンジオン酸からなる群より選ばれる少なくとも一種又はその塩であってよい。」 「[0045] (比較例1) 金属粉体及びバインダを溶剤中に分散させることにより、スラリーを調製した。金属粉体としては、100質量部のアルミニウム粉末を用いた。アルミニウム粉末の平均粒径は4μmであった。バインダとしては、60質量部のアクリル樹脂を用いた。溶剤としては、30質量部のメチルセルソルブを用いた。 [0046] スラリーを金属箔の表面に塗布することにより、長方形状の塗布膜を形成した。金属箔としては、アルミニウム箔を用いた。アルミニウム箔の純度は99.9質量%であった。アルミニウム箔の厚さは50μmであった。金属箔の表面に形成された塗布膜の寸法は、縦30mm×横20mmであった。」 「[0054] (実施例1) 焼結工程の前に、両面に乾燥物が形成された金属箔を、300℃のアルゴンガス中で4時間加熱することにより、乾燥物中のバインダの一部を分解及び除去した。この事項を除いて、比較例1と同様の方法で、実施例1の積層体及び電極を得た。実施例1の積層体の厚さも、600μmであった。比較例1と同様の方法で、実施例1の炭素量及び漏れ電流を測定した。実施例1の炭素量の平均値は、下記表1に示される。実施例1の漏れ電流の平均値は、下記表1に示される。」 イ 引用文献1の上記記載事項より、次のことがいえる。 (ア)段落[0037]によれば、引用文献1には、電極5(陽極箔)と、電極5に重なる陰極箔4と、電極5と陰極箔4との間に介在する電解液6及び電解紙8と、を含む電解コンデンサ10が記載されている。 また、段落[0039]によれば、電解紙8は、多孔質のセパレータといえる。 (イ)段落[0019]によれば、電極5は、弁作用を有する金属箔1と、金属箔1の一方又は両方の表面に設けられた焼結層2と、を備え、段落[0021]によれば、焼結層2は、アルミニウムからなる金属粉体3の焼結体であり、焼結された金属粉体の間には多数の空隙(細孔)が形成され、金属粉体3の純度は、99.8質量%以上100質量%以下であり、[0032]によれば、金属粉体3は金属粒子から構成される。 (ウ)段落[0054]に「この事項を除いて、比較例1と同様の方法で、実施例1の積層体及び電極を得た。」と記載され、該比較例1に関し、段落[0045]に「(比較例1) ・・・。金属粉体としては、100質量部のアルミニウム粉末を用いた。アルミニウム粉末の平均粒径は4μmであった。」、段落[0046]に「金属箔としては、アルミニウム箔を用いた。アルミニウム箔の純度は99.9質量%であった。」と記載されていることから、実施例1の電極において、金属粉体として用いたアルミニウム粉末の平均粒径は4μmであり、金属箔として用いたアルミニウム箔の純度は99.9質量%であるといえる。 (エ)段落[0040]、[0041]によれば、電解液6に含まれる溶媒は、エチレングリコール、水より選ばれる少なくとも一種であり、また、電解液6に含まれる電解質は、ホウ酸、アジピン酸、マレイン酸、安息香酸、フタル酸、サリチル酸、アンモニア、トリエチルアミン、テトラメチルイミダゾリニウム、及び水酸化テトラメチルアンモニウムからなる群より選ばれる少なくとも一種又はその塩である。 ウ よって、引用文献1の実施例1に着目すると、上記イから、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されている。 「陽極箔と、陰極箔と、陽極箔と陰極箔との間に介在する電解液及び多孔質のセパレータと、を含む電解コンデンサにおいて、 陽極箔は、弁作用を有する金属箔と、金属箔の一方又は両方の表面に設けられた焼結層と、を備え、焼結層は、アルミニウムからなり、金属粒子から構成される金属粉体の焼結体であり、焼結された金属粉体の間には多数の空隙(細孔)が形成され、金属粉体の純度は、99.8質量%以上100質量%以下であり、 金属粉体として用いたアルミニウム粉末の平均粒径が4μmであり、 金属箔として用いたアルミニウム箔の純度は99.9質量%であり、 電解液に含まれる溶媒は、エチレングリコール、水より選ばれる少なくとも一種であり、 電解液に含まれる電解質は、ホウ酸、アジピン酸、マレイン酸、安息香酸、フタル酸、サリチル酸、アンモニア、トリエチルアミン、テトラメチルイミダゾリニウム、及び水酸化テトラメチルアンモニウムからなる群より選ばれる少なくとも一種又はその塩である電解コンデンサ。」 (2)引用文献2について ア 令和5年8月31日付け取消理由通知において引用した引用文献2(特開2008-98279号公報(特許異議申立人西村 裕之提出の甲第2号証、特許異議申立人星 正美提出の甲第3号証))には、以下の各記載がある。 「【0001】 本発明は、アルミニウム電解コンデンサに用いられる電極材、特に中高圧用のアルミニウム電解コンデンサに用いられる陽極用電極材及びその製造方法に関する。」 「【0012】 本発明によれば、従来のエッチングピットを有する電極材(圧延箔)と異なり、焼結体から構成される電極材を提供することができる。かかる焼結体は、特に、粒子(特にアルミニウム又はアルミニウム合金の粉末粒子)が互いに空隙を維持しながら焼結してなる特異な構造をもつことから、従来のエッチド箔と同等又はそれ以上の静電容量を得ることができる。このため、特に、本発明は、中高圧用のコンデンサ用途の太いエッチングピットを有するエッチド箔の代用となる。」 「【0015】 1.アルミニウム電解コンデンサ用電極材 本発明電極材は、アルミニウム電解コンデンサ用電極材であって、当該電極材がアルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種の焼結体からなることを特徴とする。 ・・・(中略)・・・。 【0017】 前記焼結体は、アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものであることが好ましい。図1には本発明電極材の断面を走査型電子顕微鏡で観察したイメージ画像を示す。図1に示すように、各粒子どうしが空隙を維持しながら繋がり、三次元網目構造を有していることがわかる。このような多孔質焼結体とすることにより、エッチング処理を施さなくても、所望の静電容量を得ることが可能となる。この場合の気孔率は、通常10%以上の範囲内で所望の静電容量等に応じて適宜設定することができる。また、気孔率は、例えば出発材料のアルミニウム又はアルミニウム合金の粉末の粒径、その粉末を含むペースト組成物の組成(樹脂バインダ)等により制御することができる。 ・・・(中略)・・・。 【0019】 本発明電極材は、当該電極材を支持する基材をさらに含んでいても良い。基材としては、特に限定されないが、アルミニウム箔を好適に用いることができる。」 「【0026】 本発明の電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納し、封口体でケースを封口することによって電解コンデンサが得られる。 ・・・(中略)・・・。 【0027】 第1工程 第1工程では、アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種の粉末を含む組成物からなる皮膜を基材に形成する。 【0028】 アルミニウム又はアルミニウム合金の組成(成分)としては、前記で掲げたものを用いることができる。前記粉末として、例えばアルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いることが好ましい。 【0029】 前記粉末の形状は、特に限定されず、球状、不定形状、鱗片状、繊維状等のいずれも好適に使用できる。特に、球状粒子からなる粉末が好ましい。球状粒子からなる粉末の平均粒径は1μm以上80μm以下、特に1μm以上30μmが好ましい。平均粒径が1μmより小さいと、所望の耐電圧が得られないおそれがある。また、80μmより大きいと、所望の静電容量が得られないおそれがある。」 「【0046】 (実施例1) 平均粒径が5.5μmのアルミニウム粉末(JIS A1080、東洋アルミニウム(株)製品番AHU57E9)60重量部をアクリル系バインダ40重量部と混合し、溶剤(トルエン)に分散させて固形分60重量%の塗工液を得た。この塗工液を、厚みが30μmのアルミニウム箔(JIS 1N30-H18)の片面に9ミルのアプリケーターを用いて塗工し、皮膜を乾燥した。このアルミニウム箔をアルゴンガス雰囲気中にて温度655℃で7時間焼結することにより、電極材を作製した。焼結後の電極材の厚みは約130μmであった。」 イ 引用文献2の上記記載事項より、次のことがいえる。 (ア)段落【0026】によれば、引用文献2には、陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサが記載されている。 (イ)段落【0015】によれば、アルミニウムの焼結体からなる電極材が記載されており、段落【0012】、【0017】、【0027】ないし【0029】によれば、焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものである。 また段落【0019】によれば、電極材は、当該電極材を支持し、アルミニウム箔が用いられる基材をさらに含む。 さらに、段落【0026】によれば、陽極箔は、当該電極材が用いられる。 (ウ)段落【0046】によれば、実施例1の電極材に含まれるアルミニウム粉末の平均粒径が5.5μmであることが記載されている。 (エ)段落【0027】、【0028】によれば、アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末が用いられる。 ウ よって、引用文献2の実施例1に着目すると、上記イから、引用文献2には次の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されている。 「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサにおいて、 電極材がアルミニウムの焼結体からなり、焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものであり、 電極材は、当該電極材を支持し、アルミニウム箔が用いられる基材をさらに含み、 電極材に含まれるアルミニウム粉末の平均粒径が5.5μmであり、 アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末が用いられる電解コンデンサ。」 (3)引用文献3について ア 令和5年8月31日付け取消理由通知において引用した引用文献3(国際公開第2013/118818号(特許異議申立人星 正美提出の甲第4号証))には、以下の各記載がある。 「[0001] 本発明は、アルミニウム電解コンデンサに用いられる電極材、特に、中高圧用のアルミニウム電解コンデンサに用いられる陽極用電極材の製造方法に関する。」 「[0024] (第1工程) 第1工程は、アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種の粉末を含む組成物により、基材を両側から挟持した未焼結積層体を焼結型中に形成する工程である。 [0025] 上記アルミニウム又はアルミニウム合金の組成(成分)としては、材質的には公知の圧延Al箔と同様の組成を採用することができ、例えば、アルミニウムからなる焼結体又はアルミニウム合金からなる焼結体を挙げることができる。上記アルミニウムからなる焼結体は、アルミニウム純度99.8重量%以上のアルミニウムからなる焼結体であることが好ましい。また、上記アルミニウム合金からなる焼結体の場合は、例えば、珪素(Si)、鉄(Fe)、銅(Cu)、マンガン(Mn)、マグネシウム(Mg)、クロム(Cr)、亜鉛(Zn)、チタン(Ti)、バナジウム(V)、ガリウム(Ga)、ニッケル(Ni)、ホウ素(B)及びジルコニウム(Zr)等の元素の1種又は2種以上を含む合金を用いることができる。この場合、これらの元素の含有量は、それぞれ100重量ppm以下、特に50重量ppm以下とすることが好ましい。 [0026] 上記粉末の形状は、特に限定されず、球状、不定形状、鱗片状、繊維状等のいずれも好適に使用できる。特に、球状粒子からなる粉末が好ましい。球状粒子からなる粉末の平均粒径D50は、1~15μmであることが好ましく、3~15μmであることがより好ましい。平均粒径が小さ過ぎると、所望の耐電圧が得られないおそれがあり、大き過ぎると、所望の静電容量が得られないおそれがある。」 「[0034] 一方、基材を残す場合は、金属箔を好適に用いることができる。金属箔としては、特にアルミニウム箔が好適に使用される。この場合、皮膜と実質的に同じ組成のアルミニウム箔を用いても良いし、異なる組成の箔を使用しても良い。また、皮膜を形成するに先立って、予めアルミニウム箔の表面を粗面化しても良い。粗面化方法は、特に限定されず、洗浄、エッチング、ブラスト等の公知の技術を用いることができる。」 「[0051] 本発明の製造方法により製造されたアルミニウム電解コンデンサ用電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納し、封口体でケースを封口することによって、電解コンデンサを得ることができる。 [0052] 2.アルミニウム電解コンデンサ用電極材 本発明は、また、上記製造方法により製造されるアルミニウム電解コンデンサ用電極材であって、基材の両面に、アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種の粉末を含む組成物を焼結した焼結体が形成されてなるアルミニウム電解コンデンサ用電極材でもある。 [0053] 上記焼結体は、アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結されている。各粒子どうしは適度な空隙を維持しながら繋がり、三次元網目構造を有している。このような多孔質焼結体とすることにより、エッチング処理を施さなくても、所望の静電容量を得ることが可能となる。」 「[0058] (実施例1) アルミニウム粉末として、東洋アルミニウム株式会社製、品番AHUZ58FN(D50=3.0μm)を用意した。焼結型として、縦×横が100mm×100mmであり、深さが表1に示す深さである鋳型を2つ用意し、それぞれに上記アルミニウム粉末を充填した。基材として、30μmのアルミ箔(SB材)を用意し、当該アルミ箔を、アルミニウム粉末が充填された2つの鋳型により両側から挟み込み、未焼結積層体を焼結型中に形成した。鋳型中の未焼結積層体を、焼結炉内において600℃で10時間焼結し、アルミニウム電解コンデンサ用電極材を作製した。」 「[0063] (実施例11~14) アルミニウム粉末として、東洋アルミニウム株式会社製、品番AHUZ58CN(D50=5.0μm)を用い、鋳型の深さを、表3に記載の深さに変更した以外は実施例1と同様にして、アルミニウム電解コンデンサ用電極材を作製した。」 イ 引用文献3の上記記載事項より、次のことがいえる。 (ア)段落[0051]によれば、引用文献3には、陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサが記載されている。 (イ)段落[0052]によれば、基材の両面に、アルミニウムの粉末を含む組成物を焼結した焼結体が形成されてなる電極材が記載され、段落[0034]によれば、基材はアルミニウム箔が用いられ、[0025]によれば、焼結体を構成するアルミニウムは、アルミニウム純度99.8重量%以上のアルミニウムである。また、段落[0024]、[0026]及び[0053]によれば、上記焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結されるものである。 そして、段落[0051]によれば、陽極箔は、当該電極材が用いられるといえる。 (ウ)段落[0058]によれば、実施例1の電極材に含まれるアルミニウム粉末のD50が3.0μmであること、段落[0063]によれば、実施例11ないし14の電極材に含まれるアルミニウム粉末のD50が5.0μmであることが記載されている。 ウ よって、引用文献3の実施例1又は実施例11ないし14の電極材に着目すると、上記イから、引用文献3には次の発明(以下、「引用発明3」という。)が記載されている。 「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサにおいて、 電極材は、アルミニウム箔が用いられる基材の両面に、アルミニウム純度99.8重量%以上のアルミニウムの粉末を含む組成物を焼結した焼結体が形成されてなり、焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結されるものであり、 電極材に含まれるアルミニウム粉末のD50が3.0μm又は5.0μmである電解コンデンサ。」 (4)引用文献4について ア 令和5年8月31日付け取消理由通知において引用した引用文献4(国際公開第2009/130765号(特許異議申立人星 正美提出の甲第5号証))には、以下の各記載がある。 「[0001] 本発明は、アルミニウム電解コンデンサに用いられる電極材、特に中高圧用のアルミニウム電解コンデンサに用いられる陽極用電極材及びその製造方法に関する。」 「[0012] 本発明によれば、従来のエッチングピットを有する電極材(圧延箔)と異なり、焼結体から構成される電極材を提供することができる。かかる焼結体は、特に、粒子(特にアルミニウム又はアルミニウム合金の粉末粒子)が互いに空隙を維持しながら焼結してなる特異な構造をもつことから、従来のエッチド箔と同等又はそれ以上の静電容量を得ることができる。このため、特に、本発明は、中高圧用のコンデンサ用途の太いエッチングピットを有するエッチド箔の代用となる。」 「[0016] 1.アルミニウム電解コンデンサ用電極材 本発明電極材は、アルミニウム電解コンデンサ用電極材であって、当該電極材がアルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種の焼結体からなることを特徴とする。 [0017] 上記焼結体は、実質的にアルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種から構成される。これらは、材質的には公知の圧延Al箔の場合と同様の組成を採用することができる。例えば、アルミニウムからなる焼結体又はアルミニウム合金からなる焼結体を挙げることができる。アルミニウムの焼結体では、アルミニウム純度99.8重量%以上のアルミニウムからなる焼結体であることが好ましい。また、アルミニウム合金の場合は、例えば、珪素(Si)、鉄(Fe)、銅(Cu)、マンガン(Mn)、マグネシウム(Mg)、クロム(Cr)、亜鉛(Zn)、チタン(Ti)、バナジウム(V)、ガリウム(Ga)、ニッケル(Ni)、ホウ素(B)及びジルコニウム(Zr)等の元素の1種又は2種以上を含む合金を用いることができる。この場合、これらの元素の含有量は、それぞれ100重量ppm以下、特に50重量ppm以下とすることが好ましい。 [0018] 前記焼結体は、アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものであることが好ましい。図1には本発明電極材の断面を走査型電子顕微鏡で観察したイメージ画像を示す。図1に示すように、各粒子どうしが空隙を維持しながら繋がり、三次元網目構造を有していることがわかる。このような多孔質焼結体とすることにより、エッチング処理を施さなくても、所望の静電容量を得ることが可能となる。この場合の気孔率は、通常10%以上の範囲内で所望の静電容量等に応じて適宜設定することができる。また、気孔率は、例えば出発材料のアルミニウム又はアルミニウム合金の粉末の粒径、その粉末を含むペースト組成物の組成(樹脂バインダ)等により制御することができる。 ・・・(中略)・・・。 [0020] 本発明電極材は、当該電極材を支持する基材をさらに含んでいても良い。基材としては、特に限定されないが、アルミニウム箔を好適に用いることができる。」 「[0027] 本発明の電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納し、封口体でケースを封口することによって電解コンデンサが得られる。 ・・・(中略)・・・。 [0029] 第1工程 第1工程では、アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種の粉末を含む組成物からなる皮膜を基材に形成する。 [0030] アルミニウム又はアルミニウム合金の組成(成分)としては、前記で掲げたものを用いることができる。前記粉末として、例えばアルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いることが好ましい。 [0031] 前記粉末の形状は、特に限定されず、球状、不定形状、鱗片状、繊維状等のいずれも好適に使用できる。特に、球状粒子からなる粉末が好ましい。球状粒子からなる粉末の平均粒径は1μm以上80μm以下、特に1μm以上30μmが好ましい。平均粒径が1μmより小さいと、所望の耐電圧が得られないおそれがある。また、80μmより大きいと、所望の静電容量が得られないおそれがある。」 「[0050] (実施例1) 平均粒径が5.5μmのアルミニウム粉末(JIS A1080、東洋アルミニウム(株)製 品番AHU57E9)60重量部をアクリル系バインダ40重量部と混合し、溶剤(トルエン)に分散させて固形分60重量%の塗工液を得た。この塗工液を、厚みが30μmのアルミニウム箔(JIS 1N30-H18)の片面に9ミルのアプリケーターを用いて塗工し、皮膜を乾燥した。このアルミニウム箔をアルゴンガス雰囲気中にて温度655℃で7時間焼結することにより、電極材を作製した。焼結後の電極材の厚みは約130μmであった。」 イ 引用文献4の上記記載事項より、次のことがいえる。 (ア)段落[0027]によれば、引用文献4には、陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサが記載されている。 (イ)段落[0016]によれば、アルミニウムの焼結体からなる電極材が記載されており、段落[0012]、[0018]、[0029]及び[0031]によれば、前記焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものである。 また、段落[0020]によれば、当該電極材は、電極材を支持する基材をさらに含み、基材としてアルミニウム箔が用いられる。 そして、段落[0027]によれば、陽極箔は、当該電極材が用いられる。 (ウ)段落[0050]によれば、実施例1の電極材に含まれるアルミニウム粉末の平均粒径が5.5μmであることが記載されている。 (エ)段落[0030]によれば、アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いる。 ウ よって、引用文献4の実施例1の電極材に着目すると、上記イから、引用文献4には次の発明(以下、「引用発明4」という。)が記載されている。 「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサにおいて、 電極材は、アルミニウムの焼結体からなり、焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものであり、 電極材は、当該電極材を支持し、アルミニウム箔が用いられる基材をさらに含み、 電極材に含まれるアルミニウム粉末の平均粒径が5.5μmであり、 アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いる電解コンデンサ。」 (5)引用文献5について ア 令和5年8月31日付け取消理由通知において引用した引用文献5(特開2013-26275号公報(特許異議申立人星 正美提出の甲第9号証))には、以下の各記載がある。 「【0001】 本発明は、アルミニウム電解コンデンサに用いられる電極材、特にアルミニウム電解コンデンサに用いられる陽極用電極材及びその製造方法に関する。」 「【0013】 1.アルミニウム電解コンデンサ用電極材 本発明のアルミニウム電解コンデンサ用電極材は、アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種の粉末の焼結体及び前記焼結体を支持するアルミニウム箔基材を構成要素として含むアルミニウム電解コンデンサ用電極材であって、 (1)前記粉末は、平均粒径D50が0.5~100μmであり、 (2)前記焼結体は、前記アルミニウム箔基材の片面又は両面に形成されており、前記焼結体の合計厚さは10~1000μmであり、 (3)前記焼結体は、空孔率が35~49体積%であり、 (4)前記焼結体は、前記アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種の粉末を含む組成物からなる皮膜を圧延処理した後に焼結することにより得られる、ことを特徴とする。 ・・・(中略)・・・。 【0019】 前記粉末の形状は、特に限定されず、球状、不定形状、鱗片状、繊維状等のいずれも好適に使用できる。特に、球状粒子からなる粉末が好ましい。」 「【0022】 焼結体は、前記粉末どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものであることが好ましい。具体的には、各粉末どうしが空隙を維持しながら焼結によって繋がり、三次元網目構造を有していることが好ましい。このように多孔質焼結体とすることにより、エッチング処理を施さなくても、所望の静電容量を得ることが可能となる。」 「【0034】 本発明の電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納し、封口体でケースを封口することによって電解コンデンサが得られる。」 「【0036】 以下、上記製造方法を例に挙げて説明する。 (第1工程) 第1工程では、アルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種の粉末を含む組成物からなる皮膜をアルミニウム箔基材の片面又は両面に積層する。ここで、 (1)前記粉末は、平均粒径D50が0.5~100μmであり、 (2)前記皮膜は、前記アルミニウム箔基材の片面又は両面に形成されており、前記皮膜の合計厚さは10μm超過1150μm以下である。 【0037】 アルミニウム及びアルミニウム合金の組成(成分)としては、前記で掲げたものを用いることができる。前記粉末として、例えば、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いることが好ましい。また、アルミニウム箔基材としても、前記で掲げたものを用いることができる。」 「【0050】 従来例1、実施例1~4及び比較例1~2 平均粒径D50が3μmのアルミニウム粉末(JIS A1080、東洋アルミニウム(株)製、品番AHUZ58FN)60重量部をセルロース系バインダ40重量部(7重量%が樹脂分)と混合し、固形分60重量%の塗工液を得た。 【0051】 上記塗工液を、厚みが40μmのアルミニウム箔(500mm×500mm)の両面にコンマコーターを用いて合計厚さ94μmとなるように塗工し、乾燥した。 【0052】 次に、表1に示す各厚み(積層厚み=皮膜厚み=焼結体厚み)となるように皮膜を圧延処理後、400℃で脱脂し、アルゴンガス雰囲気中にて温度620℃で8時間焼結することにより電極材を作製した。」 イ 引用文献5の上記記載事項より、次のことがいえる。 (ア)段落【0034】によれば、引用文献5には、陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサが記載されている。 (イ)段落【0013】によれば、アルミニウム粉末の焼結体及び前記焼結体を支持するアルミニウム箔基材を含む電極材が記載されており、段落【0019】によれば、前記粉末は粒子からなり、段落【0022】によれば、焼結体は、前記粉末どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものである。 また、段落【0034】によれば、陽極箔は、当該電極材が用いられる。 (ウ)段落【0050】、【0052】によれば、実施例1ないし4の電極材に含まれるアルミニウム粉末の平均粒径D50が3μmであることが記載されている。 (エ)【0036】、【0037】によれば、アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いる。 ウ よって、引用文献5の実施例1ないし4の電極材に着目すると、上記イから、引用文献5には次の発明(以下、「引用発明5」という。)が記載されている。 「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサにおいて、 電極材は、粒子からなるアルミニウム粉末の焼結体及び前記焼結体を支持するアルミニウム箔基材を含み、前記焼結体は、前記粉末どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものであり、 アルミニウム粉末の平均粒径D50が3μmであり、 アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いる電解コンデンサ。」 3 取消理由についての当審の判断 (1)引用文献1を主引例とした進歩性について ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と引用発明1を対比する。 a 引用発明1の「陽極箔と、陰極箔と、陽極箔と陰極箔との間に介在する」「多孔質のセパレータ」とからなる構成は、本件発明1の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子」に相当する。 そして、引用発明1では、「陽極箔と陰極箔との間に」「電解液」が「介在する」から、「陽極箔と、陰極箔と、陽極箔と陰極箔との間に介在する」「多孔質のセパレータ」からなる構成も、「電解液」に含浸されているといえる。 してみれば、引用発明1の「陽極箔と、陰極箔と、陽極箔と陰極箔との間に介在する電解液及び多孔質のセパレータと、を含む電解コンデンサ」は、本件発明1の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサ」に相当する。 b 引用発明1の「陽極箔は、弁作用を有する金属箔と、金属箔の一方又は両方の表面に設けられた焼結層と、を備え、焼結層は、アルミニウムからなり、金属粒子から構成される金属粉体の焼結体であり、焼結された金属粉体の間には多数の空隙(細孔)が形成され」るから、該「陽極箔」は「アルミニウムからなり、金属粒子から構成される金属粉体」が「焼結された」「焼結体」を有しているといえる。 そして、本件発明1の「焼結粒」に関し、本件特許明細書段落【0019】に「焼結粒とは、粉末の粒子(本願では「粉末粒」と表記する)が焼結した焼結粒子(本願では「焼結粒」と表記する)を意味する。」と記載されていることから、本件発明1の「焼結粒」は、粉末の粒子が焼結した焼結粒子を含み、引用発明1における「焼結された」「アルミニウムからな」る「金属粉体」を構成する「金属粒子」は、該「焼結粒」に相当する。 してみると、引用発明1の「陽極箔」は「アルミニウム」「からなり、金属粒子から構成される金属粉体」が「焼結された」「焼結体」を有していることは、本件発明1の「前記陽極箔」「は、アルミニウム」「からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有して」いることに相当する。 c 本件発明1は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明1はその旨特定されていない点で相違する。 d 引用発明1の「金属粉体として用いられたアルミニウム粉末の平均粒径が4μmであ」ることは、本件発明1の「粉末」「の平均粒子径(D50)が、6μm以下」の範囲に含まれる。 e よって、本件発明1と引用発明1とは、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔は、アルミニウムからなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記粉末の平均粒子径(D50)が、6μm以下である電解コンデンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点1) 本件発明1は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明1はその旨特定されていない点。 (イ)相違点1に対する判断 a 引用発明1では、「電解液に含まれる溶媒は、エチレングリコール、水より選ばれる少なくとも一種であり、電解液に含まれる電解質は、ホウ酸、アジピン酸、マレイン酸、安息香酸、フタル酸、サリチル酸、アンモニア、トリエチルアミン、テトラメチルイミダゾリニウム、及び水酸化テトラメチルアンモニウムからなる群より選ばれる少なくとも一種又はその塩である」ところ、引用文献1には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、引用発明1の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき動機はない。 b そして、本件特許明細書の記載によれば、本件発明1は、「前記電解液の比抵抗」を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とし、「前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とすることにより、大きな静電容量を実現でき、さらに、従来のエッチング箔に比べて120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を奏するものである。(本件特許明細書段落【0014】、【0022】、【0025】、【0032】、【0068】及び【0075】を各参照) しかし、引用文献1には、引用発明1の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」することで、120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を示唆する記載はなく、また、当該効果が予測し得るものであることを裏付ける証拠も何ら提出されていないことから、引用発明1及び引用文献1に記載された事項から見て、本件発明1が奏する効果は当業者が予測できる範囲の効果を超える顕著なものと認められる。 してみれば、引用発明1の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることは当業者が容易に想到し得たとはいえない。 c また、取消理由通知において周知技術として提示した特許異議申立人西村 裕之が異議申立書とともに提出した甲第4号証(特開平4-6816号公報:1頁左欄下から5ないし末行、2頁左下欄6行ないし同右下欄6行、第1表を参照)、甲第5号証(特開平4-284614号公報:段落【0001】、【0012】ないし【0014】、表1を参照)、甲第7号証(特開2005-19773号公報:【請求項1】、【0001】、【0017】表1を参照)、同西村 裕之が令和6年1月16日付け意見書とともに提出した甲第9号証(永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」、(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日、450頁下から8ないし4行、を参照)、及び、特許異議申立人星 正美が提出した甲第2号証(特開2005-19773号公報:段落【0008】ないし【0015】、【0017】、表1を参照)、甲第8号証(富山薬品工業株式会社:High Purity Chemicals for Electrolytic Capacitors:17ないし20頁目を参照)によれば、電解コンデンサにおける電解液の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」の範囲内の値とすることは周知の技術事項といえるものの、上記aで述べたように、引用文献1には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、引用発明1の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を裏付ける証拠も何等提出されていないことから、上記各甲号証に記載された電解液の比抵抗の値を、引用発明1の「電解液」に採用することは、当業者に動機付けられないことである。 そして、特許異議申立人西村 裕之が提出した甲第3号証(特開平6-314636号公報:段落【0001】、【0032】ないし【0035】、図3を参照)、甲第6号証(宇恵 誠、「アルミ電解コンデンサの耐電圧を決める因子はなにか:絶縁破壊とは 電解液メーカーの立場から」、第16回ARS琵琶湖コンファレンス予稿集,社団法人表面技術協会、平成11年10月30日:56頁1ないし8行、図2を参照)、甲第8号証(永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」、(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日:392頁8行ないし414頁1行、を参照)、特許異議申立人星 正美が提出した甲第6号証(国際公開第00/55876号:1頁4行、12頁下から8行ないし13頁末行、表1-1、表1-2、16頁下から8行ないし17頁末行、表2-1、表2-2、20頁13行ないし21頁末行、表3-1、を参照)には、電解コンデンサにおける電解液の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とする記載や示唆はない。 さらに、上記各甲号証には、電解コンデンサにおいて、「陽極箔もしくは前記陰極箔」が「アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有」することは何等記載されておらず、各甲号証を総合判断しても、「粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とした電解コンデンサの「電解液」の「比抵抗」を、「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることにより、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を容易に予測し得ない。 d よって、相違点1に係る構成は、引用発明1及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。 (ウ)特許異議申立人西村 裕之の主張について 特許異議申立人西村 裕之は、令和6年1月16日提出の意見書において、甲第4号証の第1表、甲第5号証の段落【0012】、【0014】及び表1、甲第7号証の段落【0016】及び表1、甲第9号証の450頁下から8ないし4行によれば、比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることは、電解コンデンサ用電解液において技術常識であり、本件発明1は、甲第1号証(取消理由通知の引用文献1)に記載された発明のような、焼結体の粉末又は焼結粒の平均粒径(D50)が6μm以下の焼結箔が使用された電解コンデンサにおいて、電解コンデンサ用電解液の比抵抗を技術常識である「30℃における100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」としたにすぎないから、特許権者の主張は、電解コンデンサの技術常識を曲解したものである旨主張する。(4頁2行ないし6頁8行) しかし、上記(イ)aで述べたように、引用文献1には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆は見当たらず、また、上記(イ)bで述べたように、本件発明1が奏する「広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果」は当業者が予測できる範囲の効果を超える顕著なものと認められ、引用発明1の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」することは当業者が容易に想到し得たとはいえない。 また、特許異議申立人は、焼結体の粉末又は焼結粒の平均粒径(D50)が6μm以下の焼結箔が使用された電解コンデンサにおいて、「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を技術的根拠に基づいて明確に説明していない。 してみれば、特許異議申立人西村 裕之の主張は採用できない。 (エ)特許異議申立人星 正美の主張について 特許異議申立人星 正美は、令和6年1月17日提出の意見書において、概略以下のように主張する。 a 甲第1号証と本件発明との相違点である相違点1(電解液の比抵抗が30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下)は、本件明細書に記載がある相違点1a(電解液の比抵抗が30℃において100Ω・cm以上)と、本件明細書に記載が見当たらない相違点1b(電解液の比抵抗が30℃において1000Ω・cm以下)とにわけることができる。これらの相違点1aと、相違点1bに関しては、技術的な効果も相違することから、2つに分けることができる。(3頁10ないし17行) b 相違点1a(電解液の比抵抗が30℃において100Ω・cm以上)について検討する。 相違点1aに関する技術的な意義は、本件特許明細書の段落0032に記載してあるように、「所望の耐電圧を確保する観点」であるところ、甲第1号証の段落0041、甲第2号証の段落0006および0014、甲第6号証の第12頁第2ないし4行の記載から、電解コンデンサの耐電圧が、電解液の組成を調整することで制御できることは設計的事項である。また、甲第1号証の段落0041、甲第2号証の段落0006、0014、甲第6号証の第12頁第2ないし4行によれば、電解液に要求される特性として、耐電圧性が要求されることは一般的であり、「電解液の(組成を調整して)比抵抗を、(所定値以上たとえば)30℃において100Ω・cm以上」に設定することは、設計的事項であり、何等臨界的な意味はない。 そして、甲第1号証の段落0022、甲第3号証の段落0029、甲第4号証の0026、甲第5号証の段落0031の記載からも明らかなように、アルミニウム焼結体を有する電極を有するアルミニウム電解コンデンサにおいては、耐電圧が要求されることは周知の技術的事項であることからも、相違点1aに関して、「粉末または焼結粒の平均粒子径(D50)が6μm以下のもので、耐電圧を確保する観点で、電解液の抵抗値の下限値「100Ω・cm」を特定する」ことには、何等臨界的な効果もなく、当業者であれば容易になし得た事項である。(3頁18行ないし5頁8行) c 次に相違点1b(電解液の比抵抗の上限「1500Ω・cm以下」を「1000Ω・cm以下」に訂正)に関して検討する。 甲第2号証の0016、0020及び表1、並びに、甲第6号証の表1-1、1-2、2-1、2-2、3-1に開示された電解液の内から、静電容量を向上させると共に耐電圧性を向上させるために、比抵抗が特定の値(例えば100Ω・cm)以上で1000Ω・cm」の電解液を選択することは、当業者であれば容易になし得る事項である。 また、甲第1号証の段落0022、甲第3号証の段落0012、甲第4号証の0077、0078、甲第5号証の段落0012、0016の記載から、本願発明と同様に、「電極材がアルミニウム及びアルミニウム合金の少なくとも1種の焼結体からなる」構成を有することで、従来のアルミニウムエッチング箔からなる従来のアルミニウム電解コンデンサに比べて、静電容量が向上することは周知技術であると言える。 そして、甲第1号証の段落0022には、金属粉体の平均粒径が小さいほど(2~10μmの範囲で)、電解コンデンサの静電容量が向上する旨が開示してあり、甲第2号証や甲第6号証に示すように、電解液の比抵抗が1000Ω・cm以下の電解液を用いることは周知技術である。したがって、「粉末又は焼結粒の平均粒子径(D50)が6μm以下」と、「電解液の比抵抗が1000Ω・cm以下である」ことを組み合わせることには、何等困難性がない。(5頁8行なし7頁24行) そこで、特許異議申立人星 正美の上記各主張について検討する。 d 主張aについて 本件特許明細書の段落【0014】、【0022】、【0025】、【0032】及び【0075】によれば、本件発明1は、「電解液の比抵抗」を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とし、「粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とすることにより、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を奏するものである。 ここで、特許異議申立人は、相違点1aと相違点1bに関して技術的な効果が相違するから相違点1を分けられる旨主張するが、本件発明1は、電解液の比抵抗」を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることで上記効果を奏するものであり、該相違点1は分けることはできない。 してみれば、特許異議申立人の主張(a)は採用できない。 e 主張b及びcについて 上記(イ)aで述べたように、引用文献1には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、また、上記(イ)bで述べたように、本件発明1が奏する「広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果」は当業者が予測できる範囲の効果を超える顕著なものと認められ、引用発明1の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることは当業者が容易に想到し得たとはいえない。 そして、特許異議申立人は、「『電解液の(組成を調整して)比抵抗を、(所定値以上たとえば)30℃において100Ω・cm以上』に設定することは、設計的事項であ」り、「甲第2号証や甲第6号証に示すように、電解液の比抵抗が1000Ω・cm以下の電解液を用いることは周知技術である」旨主張するものの、焼結体の粉末又は焼結粒の平均粒径(D50)が6μm以下の焼結箔が使用された電解コンデンサにおいて、「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を技術的根拠に基づいて明確に説明していない。 よって、特許異議申立人の主張b、cは採用できない。 (オ)小括 したがって、本件発明1は、引用発明1及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明2について (ア)対比 本件発明2と引用発明1を対比する。 a 引用発明1の「陽極箔と、陰極箔と、陽極箔と陰極箔との間に介在する」「多孔質のセパレータ」とからなる構成は、本件発明2の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子」に相当する。 そして、引用発明1では、「陽極箔と陰極箔との間に」「電解液」が「介在する」から、「陽極箔と、陰極箔と、陽極箔と陰極箔との間に介在する」「多孔質のセパレータ」からなる構成も、「電解液」に含浸されているといえる。 してみれば、引用発明1の「陽極箔と、陰極箔と、陽極箔と陰極箔との間に介在する電解液及び多孔質のセパレータと、を含む電解コンデンサ」は、本件発明2の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサ」に相当する。 b 引用発明1の「陽極箔は、弁作用を有する金属箔と、金属箔の一方又は両方の表面に設けられた焼結層と、を備え、焼結層は、アルミニウムからなり、金属粒子から構成される金属粉体の焼結体であり、焼結された金属粉体の間には多数の空隙(細孔)が形成され」るから、該「陽極箔」は「アルミニウムからなり、金属粒子から構成される金属粉体」が「焼結された」「焼結体」を有しているといえる。 そして、上記「ア(ア)b」で述べたように、本件発明2の「焼結粒」は、粉末の粒子が焼結した焼結粒子を含み、引用発明1における「焼結された」「アルミニウムからな」る「金属粉体」を構成する「金属粒子」は、該「焼結粒」に相当する。 してみると、引用発明1の「陽極箔」は「アルミニウムからなり、金属粒子から構成される金属粉体」が「焼結された」「焼結体」を有していることは、本件発明2の「前記陽極箔」「は、アルミニウム」「からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有して」いることに相当する。 c 本件発明2は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明1はその旨特定されていない点で相違する。 d 引用発明1の「金属粉体として用いられたアルミニウム粉末の平均粒径が4μmであ」ることは、本件発明2の「粉末」「の平均粒子径(D50)が、6μm以下」の範囲に含まれる。 e 引用発明1では、「金属箔の」「表面に」「金属粉体の焼結体であ」る「焼結層」が設けられていることから、該「金属箔」は、本件発明2の「焼結体を支持する基材」に相当する。 してみれば、引用発明1において、「陽極箔」が「弁作用を有する金属箔」と「金属箔の」「表面に」「金属粉体の焼結体であ」る「焼結層」とを備えることは、本件発明2の「前記陽極箔」「は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからな」ることに相当する。 f 引用発明1において、「金属箔」として「アルミニウム箔」が用いられることは、本件発明2の「基材は、 アルミニウム」「からな」ることに相当する。 g 引用発明1の「金属箔として用いたアルミニウム箔の純度は99.9質量%で」あることは、本件発明2の「基材のアルミニウム」「におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上」の範囲に含まれる。 h 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99,99重量%以上である」のに対し、引用発明1は「アルミニウムからなる」「金属粉体の純度は、99.8質量%以上100質量%以下であ」る点で相違する。 i よって、本件発明2と引用発明1とは、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔は、アルミニウムからなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記粉末の平均粒子径(D50)が、6μm以下であり、 前記陽極箔は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからなり、 前記基材は、アルミニウムからなり、 前記基材のアルミニウムにおけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上である電解コンデンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点2) 本件発明2は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明1はその旨特定されていない点。 (相違点3) 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99,99重量%以上である」のに対し、引用発明1は「アルミニウムからなる」「金属粉体の純度は、99.8質量%以上100質量%以下であ」る点。 (イ)相違点に対する判断 まず、事案に鑑み、相違点2について検討すると、相違点2に係る構成は、相違点1に係る構成と同じであるから、相違点2は、相違点1に対する理由と同様な理由により、引用発明1及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。 (ウ)小括 以上から、その他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、引用発明1及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 ウ 本件発明3について 請求項3は、請求項1を引用するものであり、本件発明3は、引用する本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明1に対する理由と同様な理由により、本件発明3は、引用発明1及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 本件発明4について 請求項4は、請求項2を引用するものであり、本件発明4は、引用する本件発明4の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明2に対する理由と同様な理由により、本件発明4は、引用発明1及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 オ まとめ 以上から、請求項1ないし4に係る発明は、引用文献1に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、請求項1ないし4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 (2)引用文献2を主引例とした進歩性について ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と引用発明2を対比する。 a 引用発明2の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回して」「形成し」た「コンデンサ素子」は、本件発明1の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子」に相当する。 そして、引用発明2の「コンデンサ素子を」「含浸させ」る「電解液」は、本件発明1の「コンデンサ素子に含浸された電解液」に相当する。 よって、引用発明2の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサ」は、本件発明1の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサ」に相当する。 b 引用発明2の「陽極箔」に用いられる「電極材」は、「アルミニウムの焼結体からなり」、「焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したもの」であることから、「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結した」「焼結体」を有するといえる。 そして、上記「(1)ア(ア)b」で述べたとおり、本件発明1の「焼結粒」は、粉末の粒子が焼結した焼結粒子を含み、引用発明2の「焼結した」「アルミニウム粉末の粒子」は、該「焼結粒」に相当する。 よって、引用発明2の「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結した」「焼結体」を有することは、本件発明1の「前記陽極箔は、」「アルミニウム」「からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有して」いることに相当する。 c 本件発明1は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明2はその旨特定されていない点で相違する。 d 引用発明2の「電極材に含まれるアルミニウム粉末の平均粒径が5.5μmである」ことは、本件発明1の「前記粉末」「の平均粒子径(D50)が、6μm以下」の範囲に含まれる。 e よって、本件発明1と引用発明2とは、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔は、アルミニウムからなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記粉末の平均粒子径(D50)が、6μm以下である電解コンデンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点4) 本件発明1は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明2はその旨特定されていない点。 (イ)相違点4に対する判断 a 引用文献2には、「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、引用発明2の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を裏付ける証拠も何等提出されていない。 b そして、本件特許明細書の記載によれば、本件発明1は、「前記電解液の比抵抗」を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とし、「前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とすることにより、大きな静電容量を実現でき、さらに、従来のエッチング箔に比べて120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を奏するものである。(本件特許明細書段落【0014】、【0022】、【0025】、【0032】、【0068】及び【0075】を各参照) しかし、引用文献2には、引用発明2の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」することで、120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を示唆する記載はなく、また、当該効果が予測し得るものであることを裏付ける証拠も何ら提出されていないことから、引用発明2及び引用文献2に記載された事項から見て、本件発明1が奏する効果は当業者が予測できる範囲の効果を超える顕著なものと認められる。 してみれば、引用発明2の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることは当業者が容易に想到し得たとはいえない。 c また、取消理由通知において周知技術として提示した特許異議申立人西村 裕之が異議申立書とともに提出した甲第4号証(特開平4-6816号公報:1頁左欄下から5ないし末行、2頁左下欄6行ないし同右下欄6行、第1表を参照)、甲第5号証(特開平4-284614号公報:段落【0001】、【0012】ないし【0014】、表1を参照)、甲第7号証(特開2005-19773号公報:【請求項1】、【0001】、【0017】表1を参照)、同西村 裕之が令和6年1月16日付け意見書とともに提出した甲第9号証(永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」、(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日、450頁下から8ないし4行、を参照)、及び、特許異議申立人星 正美が提出した甲第2号証(特開2005-19773号公報:段落【0008】ないし【0015】、【0017】、表1を参照)、甲第8号証(富山薬品工業株式会社:High Purity Chemicals for Electrolytic Capacitors:17ないし20頁目を参照)によれば、電解コンデンサにおける電解液の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」の範囲内の値とすることは周知の技術事項といえるものの、上記aで述べたように、引用文献2には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、引用発明2の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を裏付ける証拠も何等提出されていないことから、上記各甲号証に記載された電解液の比抵抗の値を、引用発明2の「電解液」に採用することは、当業者に動機付けられないことである。 そして、特許異議申立人西村 裕之が提出した甲第3号証(特開平6-314636号公報:段落【0001】、【0032】ないし【0035】、図3を参照)、甲第6号証(宇恵 誠、「アルミ電解コンデンサの耐電圧を決める因子はなにか:絶縁破壊とは 電解液メーカーの立場から」、第16回ARS琵琶湖コンファレンス予稿集,社団法人表面技術協会、平成11年10月30日:56頁1ないし8行、図2を参照)、甲第8号証(永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」、(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日:392頁8行ないし414頁1行、を参照)、特許異議申立人星 正美が提出した甲第6号証(国際公開第00/55876号:1頁4行、12頁下から8行ないし13頁末行、表1-1、表1-2、16頁下から8行ないし17頁末行、表2-1、表2-2、20頁13行ないし21頁末行、表3-1、を参照)には、電解コンデンサにおける電解液の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とする記載や示唆はない。 さらに、上記各甲号証には、電解コンデンサにおいて、「陽極箔もしくは前記陰極箔」が「アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有」することは何等記載されておらず、各甲号証を総合判断しても、「粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とした電解コンデンサの「電解液」の「比抵抗」を、「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることにより、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を容易に予測し得ない。 d よって、相違点4に係る構成は、引用発明2及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。 (ウ)小括 以上から、本件発明1は、引用発明2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 イ 本件発明2について (ア)対比 本件発明2と引用発明2を対比する。 a 引用発明2の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回して」「形成し」た「コンデンサ素子」は、本件発明2の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子」に相当する。 そして、引用発明2の「コンデンサ素子を」「含浸させ」る「電解液」は、本件発明1の「コンデンサ素子に含浸された電解液」に相当する。 よって、引用発明2の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサ」は、本件発明2の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサ」に相当する。 b 引用発明2の「陽極箔」に用いられる「電極材」は、「アルミニウムの焼結体からなり」、「焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したもの」であることから、「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結した」「焼結体」を有するといえる。 そして、上記「(1)ア(ア)b」」で述べたとおり、本件発明2の「焼結粒」は、粉末の粒子が焼結した焼結粒子を含み、引用発明2の「焼結した」「アルミニウム粉末の粒子」は、該「焼結粒」に相当する。 よって、引用発明2の「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結した」「焼結体」を有することは、本件発明2の「前記陽極箔は、」「アルミニウム」「からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有して」いることに相当する。 c 本件発明2は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明2はその旨特定されていない点で相違する。 d 引用発明2の「電極材に含まれるアルミニウム粉末の平均粒径が5.5μmである」ことは、本件発明2の「前記粉末」「の平均粒子径(D50)が、6μm以下」の範囲に含まれる。 e 引用発明2において、「陽極箔」は「電極材を用い」、該「電極材が」「焼結体からなり」、「電極材は、当該電極材を支持し、アルミニウム箔が用いられる基材をさらに含」むことから、「陽極箔」は、「焼結体からな」る「電極材」と、「電極材を支持」する「基材」を備えるといえる。 してみると、引用発明2において、「陽極箔」が「焼結体からな」る「電極材」と、「電極材を支持」する「基材」とを備えることは、本件発明2の「前記陽極箔」「は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからな」ることに相当する。 f 引用発明2の「基材」に「アルミニウム箔が用いられる」ことは、本件発明2の「基材は、 アルミニウム」「からな」ることに相当する。 g 本件発明2は「前記基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であ」るのに対し、引用発明2はその旨特定されていない点で相違する。 h 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99,99重量%以上である」のに対し、引用発明2は「アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末が用いられる」点で相違する。 i よって、本件発明2と引用発明2とは、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔は、アルミニウムからなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記粉末の平均粒子径(D50)が、6μm以下であり、 前記陽極箔は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからなり、 前記基材は、アルミニウムからなる電解コンデンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点5) 本件発明2は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明2はその旨特定されていない点。 (相違点6) 本件発明2は「前記基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であ」るのに対し、引用発明2はその旨特定されていない点。 (相違点7) 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99,99重量%以上である」のに対し、引用発明2は「アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末が用いられる」点。 (イ)相違点に対する判断 事案に鑑み、相違点5について検討すると、相違点5に係る構成は、相違点4に係る構成と同じであるから、相違点5は、相違点4に対する理由と同様な理由により、引用発明2及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。 (ウ)小括 以上から、その他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、引用発明2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 ウ 本件発明3について 請求項3は、請求項1を引用するものであり、本件発明3は、引用する本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明1に対する理由と同様な理由により、本件発明3は、引用発明2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 本件発明4について 請求項4は、請求項2を引用するものであり、本件発明4は、引用する本件発明4の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明2に対する理由と同様な理由により、本件発明4は、引用発明2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 オ まとめ 以上から、請求項1ないし4に係る発明は、引用文献2に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、請求項1ないし4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 (3)引用文献3を主引例とした進歩性について ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と引用発明3を対比する。 a 引用発明3の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回して」「形成し」た「コンデンサ素子」は、本件発明1の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子」に相当する。 そして、引用発明3の「コンデンサ素子を」「含浸させ」る「電解液」は、本件発明1の「コンデンサ素子に含浸された電解液」に相当する。 してみれば、引用発明3の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサ」は、本件発明1の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサ」に相当する。 b 引用発明3の「陽極箔」に用いられる「電極材」は、「基材の両面に、アルミニウム純度99.8重量%以上のアルミニウムの粉末を含む組成物を焼結した焼結体が形成されてなり、焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結されるもの」であるから、「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結される」「焼結体」を有するといえる。 そして、上記「(1)ア(ア)b」で述べたとおり、本件発明1の「焼結粒」は、粉末の粒子が焼結した焼結粒子を含み、引用発明3の「焼結される」「アルミニウム粉末の粒子」は、該「焼結粒」に相当する。 よって、引用発明3の「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結される」「焼結体」を有することは、本件発明1の「前記陽極箔は、」「アルミニウム」「からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有して」いることに相当する。 c 本件発明1は、「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明3はその旨特定されていない点で相違する。 d 引用発明3の「アルミニウム粉末のD50が3.0μm又は5.0μmである」ことは、本件発明1の「粉末」「の平均粒子径(D50)が、6μm以下」の範囲に含まれる。 e よって、本件発明1と引用発明3とは、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔は、アルミニウムからなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記粉末の平均粒子径(D50)が、6μm以下である電解コンデンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点8) 本件発明1は、「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明3はその旨特定されていない点。 (イ)相違点8に対する判断 a 引用文献3には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、引用発明3の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を裏付ける証拠も何等提出されていない。 b そして、本件特許明細書の記載によれば、本件発明1は、「前記電解液の比抵抗」を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とし、「前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とすることにより、大きな静電容量を実現でき、さらに、従来のエッチング箔に比べて120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を奏するものである。(本件特許明細書段落【0014】、【0022】、【0025】【0032】、【0068】及び【0075】を各参照) しかし、引用文献3には、引用発明3の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」することで、120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を示唆する記載はなく、また、当該効果が予測し得るものであることを裏付ける証拠も何ら提出されていないことから、引用発明3及び引用文献3に記載された事項から見て、本件発明1が奏する効果は当業者が予測できる範囲の効果を超える顕著なものと認められる。 してみれば、引用発明3の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」することは当業者が容易に想到し得たとはいえない。 c また、取消理由通知において周知技術として提示した特許異議申立人西村 裕之が異議申立書とともに提出した甲第4号証(特開平4-6816号公報:1頁左欄下から5ないし末行、2頁左下欄6行ないし同右下欄6行、第1表を参照)、甲第5号証(特開平4-284614号公報:段落【0001】、【0012】ないし【0014】、表1を参照)、甲第7号証(特開2005-19773号公報:【請求項1】、【0001】、【0017】表1を参照)、同西村 裕之が令和6年1月16日付け意見書とともに提出した甲第9号証(永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」、(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日、450頁下から8ないし4行、を参照)、及び、特許異議申立人星 正美が提出した甲第2号証(特開2005-19773号公報:段落【0008】ないし【0015】、【0017】、表1を参照)、甲第8号証(富山薬品工業株式会社:High Purity Chemicals for Electrolytic Capacitors:17ないし20頁目を参照)によれば、電解コンデンサにおける電解液の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」の範囲内の値とすることは周知の技術事項といえるものの、上記aで述べたように、引用文献3には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、引用発明3の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を裏付ける証拠も何等提出されていないことから、上記各甲号証に記載された電解液の比抵抗の値を、引用発明3の「電解液」に採用することは、当業者に動機付けられないことである。 そして、特許異議申立人西村 裕之が提出した甲第3号証(特開平6-314636号公報:段落【0001】、【0032】ないし【0035】、図3を参照)、甲第6号証(宇恵 誠、「アルミ電解コンデンサの耐電圧を決める因子はなにか:絶縁破壊とは 電解液メーカーの立場から」、第16回ARS琵琶湖コンファレンス予稿集,社団法人表面技術協会、平成11年10月30日:56頁1ないし8行、図2を参照)、甲第8号証(永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」、(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日:392頁8行ないし414頁1行、を参照)、特許異議申立人星 正美が提出した甲第6号証(国際公開第00/55876号:1頁4行、12頁下から8行ないし13頁末行、表1-1、表1-2、16頁下から8行ないし17頁末行、表2-1、表2-2、20頁13行ないし21頁末行、表3-1、を参照)には、電解コンデンサにおける電解液の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とする記載や示唆はない。 さらに、上記各甲号証には、電解コンデンサにおいて、「陽極箔もしくは前記陰極箔」が「アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有」することは何等記載されておらず、各甲号証を総合判断しても、「粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とした電解コンデンサの「電解液」の「比抵抗」を、「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることにより、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を容易に予測し得ない。 d よって、相違点8に係る構成は、引用発明3及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。 (ウ)小括 以上から、本件発明1は、引用発明3及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 イ 本件発明2について (ア)対比 本件発明2と引用発明3を対比する。 a 引用発明3の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回して」「形成し」た「コンデンサ素子」は、本件発明2の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子」に相当する。 そして、引用発明3の「コンデンサ素子を」「含浸させ」る「電解液」は、本件発明2の「コンデンサ素子に含浸された電解液」に相当する。 してみれば、引用発明3の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサ」は、本件発明2の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサ」に相当する。 b 引用発明3の「陽極箔」に用いられる「電極材」は、「基材の両面に、アルミニウム純度99.8重量%以上のアルミニウムの粉末を含む組成物を焼結した焼結体が形成されてなり、焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結されるもの」であるから、「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結される」「焼結体」を有するといえる。 そして、上記「(1)ア(ア)b」で述べたとおり、本件発明2の「焼結粒」は、粉末の粒子が焼結した焼結粒子を含み、引用発明3の「焼結される」「アルミニウム粉末の粒子」は、該「焼結粒」に相当する。 よって、引用発明3の「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結される」「焼結体」を有することは、本件発明2の「前記陽極箔は、」「アルミニウム」「からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有して」いることに相当する。 c 本件発明2は、「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明3はその旨特定されていない点で相違する。 d 引用発明3の「アルミニウム粉末のD50が3.0μm又は5.0μmである」ことは、本件発明2の「粉末」「の平均粒子径(D50)が、6μm以下」の範囲に含まれる。 e 引用発明3では、「陽極箔」は「電極材」が用いられ、「電極材は、アルミニウム箔が用いられる基材の両面に」「焼結体が形成されてな」るから、引用発明3の「陽極箔」は、「焼結体」と、「焼結体が形成され」る「基材」と備えているといえる。 そして、引用発明3の「陽極箔」は、「焼結体」と、「焼結体が形成され」る「基材」と備えていることは、本件発明2の「前記陽極箔」「は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからな」ることに相当する。 f 引用発明3の「基材」は「アルミニウム箔が用いられる」ことは、本件発明2の「前記基材は、アルミニウム」「からな」ることに相当する。 g 本件発明2は「基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であ」るのに対し、引用発明3はその旨特定されていない点で相違する。 h 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.99重量%以上である」のに対し、引用発明3は、「アルミニウムの粉末」が「アルミニウム純度99.8重量%以上」である点で相違する。 i よって、本件発明2と引用発明3とは、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔は、アルミニウムからなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記粉末の平均粒子径(D50)が、6μm以下であり、 前記陽極箔は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからなり、 前記基材は、 アルミニウムからなる電解コンデンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点9) 本件発明2は、「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明3はその旨特定されていない点。 (相違点10) 本件発明2は「基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であ」るのに対し、引用発明3はその旨特定されていない点。 (相違点11) 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.99重量%以上である」のに対し、引用発明3は、「アルミニウムの粉末」が「アルミニウム純度99.8重量%以上」である点。 (イ)相違点に対する判断 事案に鑑み、相違点9について検討すると、相違点9に係る構成は、相違点8に係る構成と同じであるから、相違点9は、相違点8に対する理由と同様な理由により、引用発明3及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。 (ウ)小括 以上から、その他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、引用発明3及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 ウ 本件発明3について 請求項3は、請求項1を引用するものであり、本件発明3は、引用する本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明1に対する理由と同様な理由により、本件発明3は、引用発明3及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 本件発明4について 請求項4は、請求項2を引用するものであり、本件発明4は、引用する本件発明4の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明2に対する理由と同様な理由により、本件発明4は、引用発明3及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 オ まとめ 以上から、請求項1ないし4に係る発明は、引用文献3に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、請求項1ないし4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 (4)引用文献4を主引例とした進歩性について ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と引用発明4を対比する。 a 引用発明4の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回して」「形成し」た「コンデンサ素子」は、本件発明1の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子」に相当する。 そして、引用発明4の「コンデンサ素子を」「含浸させ」る「電解液」は、本件発明1の「コンデンサ素子に含浸された電解液」に相当する。 してみれば、引用発明4の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサ」は、本件発明1の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサ」に相当する。 b 引用発明4の「陽極箔」に用いられる「電極材」は、「アルミニウムの焼結体からなり、焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものであ」るから、「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結した」「焼結体」を有するといえる。 そして、上記「(1)ア(ア)b」で述べたとおり、本件発明1の「焼結粒」は、粉末の粒子が焼結した焼結粒子を含み、引用発明4の「焼結した」「アルミニウム粉末の粒子」は、該「焼結粒」に相当する。 よって、引用発明4の「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結した」「焼結体」を有することは、本件発明1の「前記陽極箔」「は、アルミニウム」「からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有」することに相当する。 c 本件発明1は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明4はその旨特定されていない点で相違する。 d 引用発明4の「アルミニウム粉末の平均粒径が5.5μmである」ことは、本件発明1の「粉末」「の平均粒子径(D50)が、6μm以下」の範囲に含まれる。 e よって、本件発明1と引用発明4とは、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔は、アルミニウムからなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記粉末の平均粒子径(D50)が、6μm以下である電解コンデンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点12) 本件発明1は、「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明4はその旨特定されていない点。 (イ)相違点12に対する判断 a 引用文献4には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、引用発明4の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を裏付ける証拠も何等提出されていない。 b そして、本件特許明細書の記載によれば、本件発明1は、「前記電解液の比抵抗」を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とし、「前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とすることにより、大きな静電容量を実現でき、さらに、従来のエッチング箔に比べて120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を奏するものである。(本件特許明細書段落【0014】、【0022】、【0025】、【0032】、【0068】及び【0075】を各参照) しかし、引用文献4には、引用発明4の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」することで、120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を示唆する記載はなく、また、当該効果が予測し得るものであることを裏付ける証拠も何ら提出されていないことから、引用発明4及び引用文献4に記載された事項から見て、本件発明1が奏する効果は当業者が予測できる範囲の効果を超える顕著なものと認められる。 してみれば、引用発明4の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」することは当業者が容易に想到し得たとはいえない。 c また、取消理由通知において周知技術として提示した特許異議申立人西村 裕之が異議申立書とともに提出した甲第4号証(特開平4-6816号公報:1頁左欄下から5ないし末行、2頁左下欄6行ないし同右下欄6行、第1表を参照)、甲第5号証(特開平4-284614号公報:段落【0001】、【0012】ないし【0014】、表1を参照)、甲第7号証(特開2005-19773号公報:【請求項1】、【0001】、【0017】表1を参照)、同西村 裕之が令和6年1月16日付け意見書とともに提出した甲第9号証(永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」、(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日、450頁下から8ないし4行、を参照)、及び、特許異議申立人星 正美が提出した甲第2号証(特開2005-19773号公報:段落【0008】ないし【0015】、【0017】、表1を参照)、甲第8号証(富山薬品工業株式会社:High Purity Chemicals for Electrolytic Capacitors:17ないし20頁目を参照)によれば、電解コンデンサにおける電解液の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」の範囲内の値とすることは周知の技術事項といえるものの、上記aで述べたように、引用文献4には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、引用発明4の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を裏付ける証拠も何等提出されていないことから、上記各甲号証に記載された電解液の比抵抗の値を、引用発明4の「電解液」に採用することは、当業者に動機付けられないことである。 そして、特許異議申立人西村 裕之が提出した甲第3号証(特開平6-314636号公報:段落【0001】、【0032】ないし【0035】、図3を参照)、甲第6号証(宇恵 誠、「アルミ電解コンデンサの耐電圧を決める因子はなにか:絶縁破壊とは 電解液メーカーの立場から」、第16回ARS琵琶湖コンファレンス予稿集,社団法人表面技術協会、平成11年10月30日:56頁1ないし8行、図2を参照)、甲第8号証(永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」、(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日:392頁8行ないし414頁1行、を参照)、特許異議申立人星 正美が提出した甲第6号証(国際公開第00/55876号:1頁4行、12頁下から8行ないし13頁末行、表1-1、表1-2、16頁下から8行ないし17頁末行、表2-1、表2-2、20頁13行ないし21頁末行、表3-1、を参照)には、電解コンデンサにおける電解液の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とする記載や示唆はない。 さらに、上記各甲号証には、電解コンデンサにおいて、「陽極箔もしくは前記陰極箔」が「アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有」することは何等記載されておらず、各甲号証を総合判断しても、「粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とした電解コンデンサの「電解液」の「比抵抗」を、「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることにより、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を容易に予測し得ない。 d よって、相違点12に係る構成は、引用発明4及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。 (ウ)小括 以上から、本件発明1は、引用発明4及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 イ 本件発明2について (ア)対比 本件発明2と引用発明4を対比する。 a 引用発明4の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回して」「形成し」た「コンデンサ素子」は、本件発明2の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子」に相当する。 そして、引用発明4の「コンデンサ素子を」「含浸させ」る「電解液」は、本件発明2の「コンデンサ素子に含浸された電解液」に相当する。 してみれば、引用発明4の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサ」は、本件発明2の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサ」に相当する。 b 引用発明4の「陽極箔」に用いられる「電極材」は、「アルミニウムの焼結体からなり、焼結体は、アルミニウム粉末の粒子どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したものであ」るから、「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結した」「焼結体」を有するといえる。 そして、上記「(1)ア(ア)b」で述べたとおり、本件発明2の「焼結粒」は、粉末の粒子が焼結した焼結粒子を含み、引用発明4の「焼結した」「アルミニウム粉末の粒子」には、該「焼結粒」に相当する。 よって、引用発明4の「陽極箔」は「アルミニウム粉末の粒子」が「焼結した」「焼結体」を有することは、本件発明2の「前記陽極箔」「は、アルミニウム」「からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有」することに相当する。 c 本件発明2は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明4はその旨特定されていない点で相違する。 d 引用発明4の「アルミニウム粉末の平均粒径が5.5μmである」ことは、本件発明2の「粉末」「の平均粒子径(D50)が、6μm以下」の範囲に含まれる。 e 引用発明4では、「陽極箔」は「電極材」が用いられ、「電極材は、アルミニウムの焼結体からなり」、「電極材は、当該電極材を支持し、アルミニウム箔が用いられる基材をさらに含」むから、引用発明4の「陽極箔」は、「焼結体」と、「焼結体」を「支持」する「基材」と備えているといえる。 そして、引用発明4の「陽極箔」は、「焼結体」と、「焼結体」を「支持」する「基材」と備えていることは、本件発明2の「前記陽極箔」「は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからな」ることに相当する。 f 引用発明4の「基材」は「アルミニウム箔が用いられる」ことは、本件発明2の「前記基材は、アルミニウム」「からな」ることに相当する。 g 本件発明2は「基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であ」るのに対し、引用発明4はその旨特定されていない点で相違する。 h 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.99重量%以上である」のに対し、引用発明4は、「アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いる」点で相違する。 i よって、本件発明2と引用発明4とは、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔は、アルミニウムからなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記粉末の平均粒子径(D50)が、6μm以下であり、 前記陽極箔は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからなり、 前記基材は、 アルミニウムからなる電解コンデンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点13) 本件発明2は、「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明4はその旨特定されていない点。 (相違点14) 本件発明2は「基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であ」るのに対し、引用発明4はその旨特定されていない点。 (相違点15) 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.99重量%以上である」のに対し、引用発明4は、「アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いる」点。 (イ)相違点に対する判断 事案に鑑み、相違点13について検討すると、相違点13に係る構成は、相違点12に係る構成と同じであるから、相違点13は、相違点12に対する理由と同様な理由により、引用発明4及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。 (ウ)小括 以上から、その他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、引用発明4及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 ウ 本件発明3について 請求項3は、請求項1を引用するものであり、本件発明3は、引用する本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明1に対する理由と同様な理由により、本件発明3は、引用発明4及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 本件発明4について 請求項4は、請求項2を引用するものであり、本件発明4は、引用する本件発明4の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明2に対する理由と同様な理由により、本件発明4は、引用発明4及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 オ まとめ 以上から、請求項1ないし4に係る発明は、引用文献4に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、請求項1ないし4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 (5)引用文献5を主引例とした進歩性について ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と引用発明5を対比する。 a 引用発明5の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回して」「形成し」た「コンデンサ素子」は、本件発明1の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子」に相当する。 そして、引用発明5の「コンデンサ素子を」「含浸させ」る「電解液」は、本件発明1の「コンデンサ素子に含浸された電解液」に相当する。 よって、引用発明5の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサ」は、本件発明1の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサ」に相当する。 b 引用発明5の「陽極箔」に用いられる「電極材」は、「粒子からなるアルミニウム粉末の焼結体」「を含み、前記焼結体は、前記粉末どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したもの」であるから、「陽極箔」は「粒子からなるアルミニウム粉末」が「焼結した」「焼結体」を有するといえる。 そして、上記「1(1)ア(イ)」で述べたとおり、本件発明1の「焼結粒」は、粉末の粒子が焼結した焼結粒子を含み、引用発明5における「焼結した」「アルミニウム粉末」を構成する「粒子」は、該「焼結粒」に相当する。 よって、引用発明5の「陽極箔」は「粒子からなるアルミニウム粉末」が「焼結した」「焼結体」を有することは、本件発明1の「前記陽極箔」「は、アルミニウム」「からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有」することに相当する。 c 本件発明1は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明5はその旨特定されていない点で相違する。 d 引用発明5の「アルミニウム粉末の平均粒径D50が3μmである」ことは、本件発明1の「前記粉末」「の平均粒子径(D50)が、6μm以下」の範囲に含まれる。 e よって、本件発明1と引用発明5とは、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔は、アルミニウムからなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記粉末の平均粒子径(D50)が、6μm以下である電解コンデンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点16) 本件発明1は、「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明5はその旨特定されていない点。 (イ)相違点16に対する判断 a 引用文献5には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、引用発明5の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を裏付ける証拠も何等提出されていない。 b そして、本件特許明細書の記載によれば、本件発明1は、「前記電解液の比抵抗」を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とし、「前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とすることにより、大きな静電容量を実現でき、さらに、従来のエッチング箔に比べて120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を奏するものである。(本件特許明細書段落【0014】、【0022】、【0025】、【0032】、【0068】及び【0075】を各参照) しかし、引用文献5には、引用発明5の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」することで、120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を示唆する記載はなく、また、当該効果が予測し得るものであることを裏付ける証拠も何ら提出されていないことから、引用発明5及び引用文献5に記載された事項から見て、本件発明1が奏する効果は当業者が予測できる範囲の効果を超える顕著なものと認められる。 してみれば、引用発明5の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」することは当業者が容易に想到し得たとはいえない。 c また、取消理由通知において周知技術として提示した特許異議申立人西村 裕之が異議申立書とともに提出した甲第4号証(特開平4-6816号公報:1頁左欄下から5ないし末行、2頁左下欄6行ないし同右下欄6行、第1表を参照)、甲第5号証(特開平4-284614号公報:段落【0001】、【0012】ないし【0014】、表1を参照)、甲第7号証(特開2005-19773号公報:【請求項1】、【0001】、【0017】表1を参照)、同西村 裕之が令和6年1月16日付け意見書とともに提出した甲第9号証(永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」、(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日、450頁下から8ないし4行、を参照)、及び、特許異議申立人星 正美が提出した甲第2号証(特開2005-19773号公報:段落【0008】ないし【0015】、【0017】、表1を参照)、甲第8号証(富山薬品工業株式会社:High Purity Chemicals for Electrolytic Capacitors:17ないし20頁目を参照)によれば、電解コンデンサにおける電解液の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」の範囲内の値とすることは周知の技術事項といえるものの、上記aで述べたように、引用文献5には、該「電解液」の比抵抗に係る記載や示唆はなく、引用発明5の「電解液」の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とするべき理由を裏付ける証拠も何等提出されていないことから、上記各甲号証に記載された電解液の比抵抗の値を、引用発明5の「電解液」に採用することは、当業者に動機付けられないことである。 そして、特許異議申立人西村 裕之が提出した甲第3号証(特開平6-314636号公報:段落【0001】、【0032】ないし【0035】、図3を参照)、甲第6号証(宇恵 誠、「アルミ電解コンデンサの耐電圧を決める因子はなにか:絶縁破壊とは 電解液メーカーの立場から」、第16回ARS琵琶湖コンファレンス予稿集,社団法人表面技術協会、平成11年10月30日:56頁1ないし8行、図2を参照)、甲第8号証(永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」、(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日:392頁8行ないし414頁1行、を参照)、特許異議申立人星 正美が提出した甲第6号証(国際公開第00/55876号:1頁4行、12頁下から8行ないし13頁末行、表1-1、表1-2、16頁下から8行ないし17頁末行、表2-1、表2-2、20頁13行ないし21頁末行、表3-1、を参照)には、電解コンデンサにおける電解液の比抵抗を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とする記載や示唆はない。 さらに、上記各甲号証には、電解コンデンサにおいて、「陽極箔もしくは前記陰極箔」が「アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有」することは何等記載されておらず、各甲号証を総合判断しても、「粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とした電解コンデンサの「電解液」の「比抵抗」を、「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることにより、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという効果を容易に予測し得ない。 d よって、相違点16に係る構成は、引用発明5及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。 (ウ)小括 以上から、本件発明1は、引用発明5及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 イ 本件発明2について (ア)対比 本件発明2と引用発明5を対比する。 a 引用発明5の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回して」「形成し」た「コンデンサ素子」は、本件発明2の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子」に相当する。 そして、引用発明5の「コンデンサ素子を」「含浸させ」る「電解液」は、本件発明2の「コンデンサ素子に含浸された電解液」に相当する。 よって、引用発明5の「電極材を用いた陽極箔と、陰極箔とをセパレータを介在させて積層し、巻回してコンデンサ素子を形成し、このコンデンサ素子を電解液に含浸させ、電解液を含んだコンデンサ素子を外装ケースに収納した電解コンデンサ」は、本件発明2の「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサ」に相当する。 b 引用発明5の「陽極箔」に用いられる「電極材」は、「粒子からなるアルミニウム粉末の焼結体」「を含み、前記焼結体は、前記粉末どうしが互いに空隙を維持しながら焼結したもの」であるから、「陽極箔」は「粒子からなるアルミニウム粉末」が「焼結した」「焼結体」を有するといえる。 そして、上記「1(1)ア(イ)」で述べたとおり、本件発明2の「焼結粒」は、粉末の粒子が焼結した焼結粒子を含み、引用発明5における「焼結した」「アルミニウム粉末」を構成する「粒子」は、該「焼結粒」に相当する。 よって、引用発明5の「陽極箔」は「粒子からなるアルミニウム粉末」が「焼結した」「焼結体」を有することは、本件発明2の「前記陽極箔」「は、アルミニウム」「からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有」することに相当する。 c 本件発明2は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明5はその旨特定されていない点で相違する。 d 引用発明5の「アルミニウム粉末の平均粒径D50が3μmである」ことは、本件発明2の「前記粉末」「の平均粒子径(D50)が、6μm以下」の範囲に含まれる。 e 引用発明5の「陽極箔」は「電極材を用い」、「電極材は、粒子からなるアルミニウム粉末の焼結体及び前記焼結体を支持するアルミニウム箔基材を含」むことから、該「陽極箔」は「焼結体及び前記焼結体を支持するアルミニウム箔基材を含」むといえる。 よって、引用発明の「陽極箔」は「焼結体及び前記焼結体を支持するアルミニウム箔基材を含」むことは、本件発明2の「陽極箔は、」「前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからな」ることに相当する。 f 引用発明5の「アルミニウム箔基材」は、本件発明2の「基材は、アルミニウム」「からな」ることに相当する。 g 本件発明2は「基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であ」るのに対し、引用発明5はその旨特定されていない点で相違する。 h 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.99重量%以上である」のに対し、引用発明5は「アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いる」点で相違する。 i よって、本件発明2と引用発明5とは、 「陽極箔と、陰極箔と、前記陽極箔と前記陰極箔との間に介在したセパレータを有するコンデンサ素子と、前記コンデンサ素子に含浸された電解液と、を備えた電解コンデンサであって、 前記陽極箔は、アルミニウムからなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、 前記粉末の平均粒子径(D50)が、6μm以下であり、 前記陽極箔は、前記焼結体と、前記焼結体を支持する基材とからなり、 前記基材は、 アルミニウムからなる電解コンデンサ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点17) 本件発明2は、「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、引用発明5はその旨特定されていない点。 (相違点18) 本件発明2は「基材のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.8重量%以上であ」るのに対し、引用発明5はその旨特定されていない点。 (相違点19) 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99.99重量%以上である」のに対し、引用発明5は「アルミニウム粉末として、アルミニウム純度99.8重量%以上の純アルミニウム粉末を用いる」点。 (イ)相違点に対する判断 事案に鑑み、相違点17について検討すると、相違点17に係る構成は、相違点16に係る構成と同じであるから、相違点17は、相違点16に対する理由と同様な理由により、引用発明5及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。 (ウ)小括 以上から、その他の相違点について検討するまでもなく、本件発明2は、引用発明5及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。 ウ 本件発明3について 請求項3は、請求項1を引用するものであり、本件発明3は、引用する本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明1に対する理由と同様な理由により、本件発明3は、引用発明5及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 本件発明4について 請求項4は、請求項2を引用するものであり、本件発明4は、引用する本件発明4の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明2に対する理由と同様な理由により、本件発明4は、引用発明5及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 オ まとめ 以上から、請求項1ないし4に係る発明は、引用文献5に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、請求項1ないし4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 第5 取消理由において採用しなかった特許異議申立理由について 1 特許異議申立人が主張する申立理由 (1)特許異議申立人西村 裕之が主張する申立理由の概要は次のとおりである。 ア 申立理由1(進歩性) (ア)申立理由1-1 請求項1ないし3に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明及び甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1ないし3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (イ)申立理由1-2 請求項1ないし3に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第2号証に記載された発明及び甲第3号証ないし甲第8号証に記載された技術に基づいて本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1ないし3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 イ 申立理由2(サポート要件) 特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載に不備があるため、請求項1ないし3に係る特許は、特許法第36条第6項第1号の規定に違反してされたものである。 ウ 提出された証拠 (ア)異議申立書とともに提出された証拠 甲第1号証:国際公開第2019/026701号 甲第2号証:特開2008-98279号公報 甲第3号証:特開平6-314636号公報 甲第4号証:特開平4-6816号公報 甲第5号証:特開平4-284614号公報 甲第6号証:宇恵 誠、「アルミ電解コンデンサの耐電圧を決める因子はなにか:絶縁破壊とは 電解液メーカーの立場から」、第16回ARS琵琶湖コンファレンス予稿集,社団法人表面技術協会、平成11年10月30日、p55-61 甲第7号証:特開2005-19773号公報 甲第8号証:永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日、p387-414 (イ)令和6年1月16日提出の意見書とともに提出された証拠 甲第9号証:永田伊佐也、「電解液陰極アルミニウム電解コンデンサ(アルミニウム乾式電解コンデンサ増補改訂版)」(第2版)、日本蓄電器工業(株)、平成9年2月24日、p450-453 (2)特許異議申立人星 正美が主張する申立理由の概要は次のとおりである。 ア 申立理由1(明確性) 特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載に不備があるため、請求項1ないし3に係る特許は、特許法第36条第6項第2号の規定に違反してされたものである。 イ 申立理由2(新規性) 請求項1ないし3に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された甲第1号証に記載された発明であるから、特許第29条第1項第3号に該当し、請求項1ないし3に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 ウ 申立理由3(進歩性) (ア)申立理由3-1 請求項1ないし3に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明、甲第2号証に記載された技術及び周知技術(甲第6号証、甲第8号証)に基づいて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1ないし3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (イ)申立理由3-2 請求項1ないし3に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明、甲第6号証に記載された技術及び周知技術(甲第2号証、甲第8号証)に基づいて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1ないし3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (ウ)申立理由3-3 請求項1ないし3に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第1号証に記載された発明、甲第8号証に記載された技術及び周知技術(甲第2号証、甲第6号証)に基づいて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1ないし3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (エ)申立理由3-4 請求項1、2に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第4号証に記載された発明に基づいて、又は、甲第4号証に記載された発明及び甲第2号証、甲第6号証、甲第8号証に記載された技術に基づいて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、2に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (オ)申立理由3-5 請求項1、2に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第5号証に記載された発明に基づいて、又は、甲第5号証に記載された発明及び甲第2号証、甲第6号証、甲第8号証に記載された技術に基づいて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、2に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (カ)申立理由3-6 請求項1、2に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第9号証に記載された発明に基づいて、又は、甲第9号証に記載された発明及び甲第2号証、甲第6号証、甲第8号証に記載された技術に基づいて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、2に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (キ)申立理由3-7 請求項1、2に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第3号証に記載された発明に基づいて、又は、甲第3号証に記載された発明及び甲第2号証、甲第6号証、甲第8号証に記載された技術に基づいて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、2に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 エ 提出された証拠 甲第1号証:国際公開第2019/026701号 甲第2号証:特開2005-19773号公報 甲第3号証:特開2008-98279号公報 甲第4号証:国際公開第2013/118818号 甲第5号証:国際公開2009/130765号 甲第6号証:国際公開00/55876号 甲第7号証:Zongli,Dou & Rong,Xu & Alfonso,Berduque (2008): The Development of Electrolytes in Aluminium Electrolytic Capacitors for Automotive and High Temperature Applications. CARTS Europe 2008. 甲第8号証:富山薬品工業株式会社:High Purity Chemicals for Electrolytic Capacitors 甲第9号証:特開2013-26275号公報 2 取消理由において採用しなかった申立理由に対する当審の判断 上記1で述べた申立理由のうち、取消理由通知において採用しなかった申立理由について以下に検討する。 (1)特許異議申立人西村 裕之が主張する申立理由(申立理由2(サポート要件))について ア 特許異議申立人は、異議申立書において、概略、本件発明3は「前記電解液は,有機溶媒からなる溶媒,もしくは水と有機溶媒との混合物からなる溶媒と,有機酸または有機酸塩,無機酸または無機酸塩,および有機酸もしくは有機酸塩と無機酸もしくは無機酸塩との混合物からなる群から選ばれる少なくとも1種類の電解質と,を含む」と限定したものであるのに対し,発明の詳細な説明に実施例としては,エチレングリコール、アゼライン酸アンモニウム及びp-ニトロ安息香酸からなる電解液が記載されているだけである。そうすると,本件明細書の実施例では,エチレングリコール,アゼライン酸アンモニウム及びp-ニトロ安息香酸からなる電解液以外の電解液については,発明の詳細な説明に実施例は記載されておらず、実験結果も記載されていないから,高静電容量を実現し,広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという本件発明の課題を解決できるものとは認められない。したがって,本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願当時の技術常識に基づいて,当業者が本件発明3の全体にわたり課題を解決できると認識できないから,本件発明3の範囲まで,発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない旨主張する。(27頁下から6行ないし28頁10行を参照) イ 本件特許明細書の段落【0011】の「本発明に係る電解コンデンサは、・・・前記陽極箔もしくは前記陰極箔は、アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有しており、前記電解液の比抵抗が、1500Ω・cm以下であり、前記粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)が、6μm以下であることを特徴とする。」、同【0014】の「本発明の電解コンデンサによれば、電極箔は従来のエッチング箔がもつピット面積以上の表面積のため、大きな静電容量を実現することができる。特に、従来のエッチング箔に比べて120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られる。また、電極箔のエッチング処理が必ずしも必要でなくなる結果、環境負荷を低減させることができる。」、同【0032】の「本発明では、電解液の比抵抗が1500Ω・cm以下であることが好ましい。これにより、従来に比べて120Hzの静電容量に対する10kHzの静電容量の比が1に近くなり、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られる。」、同【0075】の「すなわちアルミニウム電解コンデンサにおいてアルミニウム粉末焼結体の箔と比抵抗1500Ω・cm以下の電解液を組み合わせれば、従来用いられていたアルミニウムエッチング箔よりも120Hz容量に対する10kHz容量が出やすい。」との各記載からすれば、陽極箔または陰極箔を構成する焼結体のアルミニウム粉末の平均粒子径が6μm以下である電解コンデンサにおいて、電解液の溶媒、電解質の種類によらず、「電解液の比抵抗」を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」とすることにより、大きな静電容量を実現し、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られることは、当業者であれば、十分に認識できるといえる。 してみれば、本件発明3にエチレングリコール、アゼライン酸アンモニウム及びp-ニトロ安息香酸からなる電解液が記載されていないことを理由に、本件発明の課題を解決できないとはいえない。 よって、特許異議申立人の主張は採用できない。 (2)特許異議申立人星 正美が主張する申立理由(申立理由1(明確性)、申立理由2(新規性))について ア 申立理由1(明確性)について (ア)特許異議申立人は、異議申立書において概略次のとおり主張する。 a 理由A 「前記電解液の比抵抗が、1500Ω・cm以下」という特徴は、達成されるべき目標のみを記載しており、所望の特性を達成するために必要な電解質溶液の組成を記載しておらず、したがって不明確である。(5頁20ないし22行) b 理由B 電解液の比抵抗は、測定される組成物の温度に大きく依存する特性であることは、当業者の一般的な知識であり、比抵抗は、組成物温度に依存する関数としてまたは特定の温度における値として示すことのみが可能である。 しかしながら、特許請求の範囲では、抵抗値は、対応する温度の記載なしで示されている。したがって、特許請求の範囲は不明瞭である。(5頁24ないし28行) (イ)特許異議申立人の上記主張について判断する。 a 理由Aについて 本件特許明細書によれば、本件発明1~4は、電極材のエッチング処理が不要であり、またエッチングのみにより表面積を増大させた従来の電極箔を用いた電解コンデンサよりも高静電容量を実現できる電解コンデンサを提供するという課題(段落【0010】を参照)を解決するために、「陽極箔もしくは前記陰極箔」が「アルミニウムおよびアルミニウム合金の少なくとも1種からなる粉末の焼結粒で構成された焼結体を有」するようにし、「電解液の比抵抗」を「30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下」と、「粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を「6μm以下」とするものであり、このような構成を採用することにより、大きな静電容量を実現し、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得られるという顕著な効果を奏するものである。 してみれば、本件発明1~4は、「電解液の比抵抗」及び「粉末または前記焼結粒の平均粒子径(D50)」を所定の範囲に特定することにより、大きな静電容量を実現し、広い周波数範囲で良好な静電容量特性が得るものであるといえ、電解液の組成が記載されていないことを理由に、本件発明1が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるということはできない。 よって、特許異議申立人の主張は採用できない。 b 理由Bについて 本件訂正により、本件発明1の「電解液の比抵抗が、1500Ω・cm以下であ」ることが「電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω以下」と訂正された。 したがって、「特許請求の範囲では、抵抗値は、対応する温度の記載なしで示されている」との特許異議申立人が主張する記載不備は解消された。 c 小括 以上から、本件発明1ないし4は不明確であるとはいえず、請求項1ないし4に係る特許は、特許法第36条第6項第2号の規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものではない。 イ 申立理由2(新規性)について (ア)甲第1号証の記載事項 甲第1号証は取消理由通知において引用した引用文献1であり、甲第1号証に記載された事項は、上記「第4 2(1)」で述べたとおりである。 そして、甲第1号証には、上記「第4 2(1)ウ」で述べた「引用発明」と同じ構成である発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。 (イ)本件発明1について 本件発明1と甲1発明とを対比すると、上記「第4 3(1)ア(ア)」で述べた点を踏まえれば、本件発明1と甲1発明とは以下の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点20) 本件発明1は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、甲1発明はその旨特定されていない点。 してみると、本件発明1と甲1発明1とは相違点を有するので、本件発明1は甲第1号証に記載された発明ではない。 (ウ)本件発明2について 本件発明2と甲1発明とを対比すると、上記「第4 3(1)イ(ア)」で述べた点を踏まえれば、本件発明2と甲1発明とは以下の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点21) 本件発明2は「前記電解液の比抵抗が、30℃において100Ω・cm以上1000Ω・cm以下であ」るのに対し、甲1発明はその旨特定されていない点。 (相違点22) 本件発明2は「粉末のアルミニウムおよびアルミニウム合金におけるアルミニウムの純度が99,99重量%以上である」のに対し、甲1発明は「アルミニウムからなる」「金属粉体の純度は、99.8質量%以上100質量%以下であ」る点。 してみると、本件発明2と甲1発明1とは相違点を有するので、本件発明1は甲第1号証に記載された発明ではない。 (エ)本件発明3について 請求項3は、請求項1を引用するものであり、本件発明3は、引用する本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明1に対する理由と同様な理由により、本件発明3は、甲第1号証に記載された発明ではない。 (オ)本件発明4について 請求項4は、請求項2を引用するものであり、本件発明4は、引用する本件発明2の発明特定事項を全て含み、さらに他の発明特定事項を追加して限定したものであるから、上記本件発明2に対する理由と同様な理由により、本件発明4は、甲第1号証に記載された発明ではない。 (カ)まとめ したがって、請求項1ないし4に係る発明は、甲第1号証に記載された発明ではないから、特許法第29条第1項第3号に該当せず、請求項1ないし4に係る特許は特許法第29条第1項に違反してされたものでない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1ないし4に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1ないし4に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-700470

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