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特許異議申立

2017-700405

スロットマシン

審判番号
2017-700405
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-001222外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年04月21日
審決日
2018年01月18日
公報発行日
2018年04月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-YAA(A63F) / P1651.121-YAA(A63F) / P1651.537-YAA(A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6017070号発明「スロットマシン」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6017070号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 特許第6017070号の請求項1に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第6017070号(以下「本件特許」という。)の請求項1に係る特許についての出願は、平成28年10月7日にその特許権の設定登録がされ、その後、平成29年4月21日付けで特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社より特許異議の申立てがなされたものであり、平成29年6月15日付けで取消理由が通知され、平成29年8月7日付けで意見書の提出及び訂正請求がなされ、これに対して、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社より、平成29年10月10日付けで意見書が提出され、さらに平成29年11月6日付けで取消理由が通知され、平成29年12月27日付けで意見書の提出及び訂正請求がなされたものである。 第2 訂正請求について 1 訂正の内容 本件訂正請求による訂正(以下「本件訂正」という。)は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1の「前記第2の遊技状態において所定の移行条件が成立したことを条件に前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、」を、 「前記第2の遊技状態において所定の移行条件が成立したときに前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、」に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1の「前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記小役入賞の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出する制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の表示結果の組合せを導出させる制御を行い、」を、 「前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が第1小役入賞及び第2小役入賞のいずれの発生も許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出する制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の表示結果の組合せを導出させる制御を行い、」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1の「前記所定の移行条件は、前記再遊技入賞のうち特定の再遊技入賞が発生することであり、」の後に「前記第2小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値は、前記第1小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値よりも大きく、」を加える。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1の「前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果であり、」を、 「前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果であり、」に訂正する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項1の上記訂正事項4で訂正した「前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果であり、」の後に「前記特定の表示結果の組合せは複数種類あり、」を加える。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項1の上記訂正事項5で訂正した「前記特定の表示結果の組合せは複数種類あり、」の後に「前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれであるかに応じて、導出され得る前記特定の表示結果の組合せの種類が異なり、」を加える。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項1の「前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記特定結果となったときに、前記小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える、」を、 「前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える、」に訂正する。 (8)訂正事項8 願書に添付した明細書の段落【0005】の 「上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 表示結果が導出される前に、遊技用価値の付与を伴う小役入賞と、再遊技の付与を伴う再遊技入賞と、を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、 前記表示結果を導出する制御を行う導出制御手段と、 第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段と、 前記第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段と、 前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段と、 前記第1の遊技状態において特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段と、 前記第2の遊技状態において所定の移行条件が成立したことを条件に前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、 を備え、 前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を経由し、 前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記小役入賞の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出する制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の表示結果の組合せを導出させる制御を行い、 前記特定の移行条件は、前記特定の表示結果の組合せの導出であり、 前記所定の移行条件は、前記再遊技入賞のうち特定の再遊技入賞が発生することであり、 前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果であり、 前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記特定結果となったときに、前記小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える ことを特徴としている。」を、 「上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 表示結果が導出される前に、遊技用価値の付与を伴う小役入賞と、再遊技の付与を伴う再遊技入賞と、を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、 前記表示結果を導出する制御を行う導出制御手段と、 第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段と、 前記第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段と、 前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段と、 前記第1の遊技状態において特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段と、 前記第2の遊技状態において所定の移行条件が成立したときに前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、 を備え、 前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を経由し、 前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が第1小役入賞及び第2小役入賞のいずれの発生も許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出する制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の表示結果の組合せを導出させる制御を行い、 前記特定の移行条件は、前記特定の表示結果の組合せの導出であり、 前記所定の移行条件は、前記再遊技入賞のうち特定の再遊技入賞が発生することであり、 前記第2小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値は、前記第1小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値よりも大きく、 前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果であり、 前記特定の表示結果の組合せは複数種類あり、 前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれであるかに応じて、導出され得る前記特定の表示結果の組合せの種類が異なり、 前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える ことを特徴としている。」に訂正する。 2 訂正の適否について (1)訂正事項1 ア 訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項1の「所定の移行条件が成立したことを条件に」の記載について、「条件」が繰り返し存在することで不明瞭であった記載を、「所定の移行条件が成立したときに」とすることで、「所定の移行条件が成立した」タイミングで移行することを明瞭にするものであるから、特許法第120条の5第2項但し書き第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0253】には「RT(0)では、リプレイ(3)またはリプレイ(4)が入賞することで遊技者にとって有利なRT(3)に移行し、」と記載されており、訂正事項1は、上記の記載等に基づくものである。 したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「願書に添付した明細書等」という。)のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項1は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項及び第6項に適合する。 (2)訂正事項2 ア 訂正の目的について 訂正事項2は、請求項1の「導出制御手段」について、「小役入賞」を「第1小役入賞」及び「第2小役入賞」のいずれの発生も許容するものに限定するとともに、「当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出する制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる制御を行」うことに限定するものであるから、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0182】には「小役GR(1)(12枚(1)+11枚(2))が当選し、左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「黒7」の引込範囲(6~12番図柄)内のタイミングでなされた場合、中リールまたは右リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「黒7」の引込範囲内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「黒7-ペルー白チェリー」が揃い、RT(0)(1)(4)からRT(2)への移行契機となる12枚(1)が入賞し、左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「網7」の引込範囲(20、0~5番図柄)内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「網7-スイカースイカ」が揃い、11枚(2)が入賞し、左リールを第1停止とし、かつ左リールの停止操作が「白7」の引込範囲(13~19番図柄)内のタイミングでなされた場合には、いずれかの入賞ラインに「白7-スイカーリプレイ」が揃い、RT(1)からRT(0)への移行契機となる移行役(3)が成立する。」と記載されており、すなわち、導出制御手段は、事前決定手段の決定結果が第1小役入賞(11枚役)及び第2小役入賞(12枚役)のいずれの発生も許容する複数種類の特定結果(小役GR(1)~(6))のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞(11枚役)が発生する表示結果の組合せを導出する制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞(12枚役)が発生する表示結果の組合せを導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の表示結果の組合せ(移行役)を導出させる制御を行うことを明らかにしたものであるから、訂正事項2は、上記の記載等に基づくものである。 したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項2は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項及び第6項に適合する。 (3)訂正事項3 ア 訂正の目的について 訂正事項3は、請求項1の「小役入賞」について「前記第2小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値」が、「前記第1小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値よりも大き」い点を限定するものであるから、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0182】には、上記(2)で示したとおり、「小役GR(1)」の入賞役として「12枚(1)」及び「11枚(2)」が記載されており、すなわち、第2小役入賞(12枚役)が発生したときに付与される前記遊技用価値は、前記第1小役入賞(11枚役)が発生したときに付与される前記遊技用価値よりも大きいことを明らかにしたものであるから、訂正事項3は、上記の記載等に基づくものである。 したがって、訂正事項3は、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項3は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項及び第6項に適合する。 (4)訂正事項4 ア 訂正の目的について 訂正事項4は、請求項1の「前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果」であることについて、「前記小役入賞」を「前記第1小役入賞」に限定するものであるから、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0184】には「いずれかの入賞ラインに「黒7-スイカースイカ」が揃い、11枚(1)が入賞し、・・・いずれかの入賞ラインに「白7-スイカーリプレイ」が揃い、RT(1)からRT(0)への移行契機となる移行役(3)が成立する。」と記載され、段落【0185】には「いずれかの入賞ラインに「白7-スイカースイカ」が揃い、11枚(3)が入賞し、・・・いずれかの入賞ラインに「黒7-スイカーリプレイ」が揃い、RT(1)からRT(0)への移行契機となる移行役(1)が成立する。」と記載されている。 すなわち、11枚(1)の組合せが「黒7-スイカースイカ」であるのに対して、移行役(1)の組合せが「黒7-スイカーリプレイ」であり、左リール及び中リールの構成図柄が共通していることが記載されており、訂正事項4は、上記の記載等に基づくものである。 したがって、訂正事項4は、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項4は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項及び第6項に適合する。 (5)訂正事項5 ア 訂正の目的について 訂正事項5は、請求項1の「前記特定の表示結果の組合せ」が、「複数種類」ある点を限定するものであるから、当該訂正事項5は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0182】、【0183】には、移行役(3)及び移行役(2)が記載されている。このことは、移行役(特定の表示結果)が複数あることを意味しており、訂正事項5は、上記の記載等に基づくものである。 したがって、訂正事項5は、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項5は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項5は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項及び第6項に適合する。 (6)訂正事項6 ア 訂正の目的について 訂正事項6は、請求項1の「事前決定手段」について、「前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれであるかに応じて、導出され得る前記特定の表示結果の組合せの種類が異な」る点を限定するものであるから、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 図8には、小役GR(1)から小役GR(6)のうちいずれであるかに応じて、導出され得る移行役(1)から移行役(3)の組合せの種類が異なることが示されており、訂正事項6は、上記の図示事項等に基づくものである。 したがって、訂正事項6は、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項6は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項6は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項及び第6項に適合する。 (7)訂正事項7 ア 訂正の目的について 訂正事項7は、請求項1の「報知手段」について、「前記第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能」である点を限定するものであるから、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0287】には「RT(3)において小役GR(1)~(6)が当選した場合には、12枚を入賞させることで他の遊技状態へ移行することもなくメダルを獲得できるため、小役GR(1)(2)の当選時には、12枚(1)が入賞する条件となる「黒7」を示唆する黒色を報知し、小役GR(3)(4)の当選時には、12枚(2)が入賞する条件となる「網7」を示唆する網模様を報知し、小役GR(5)(6)の当選時には、12枚(3)が入賞する条件となる「白7」を示唆する白色を報知する。」と記載されており、すなわち、スロットマシンは、第3の遊技状態(RT(3))において、事前決定手段の決定結果が複数種類の特定結果(小役GR(1~6))のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞(12枚役(1~3))が発生する表示結果の組合せを導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備えることを明らかにしたものであるから、訂正事項7は、上記の記載等に基づくものである。 したがって、訂正事項7は、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項7は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項7は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項及び第6項に適合する。 (8)訂正事項8 ア 訂正の目的について 訂正事項8は、上記訂正事項1~7に係る訂正にともない、特許請求の範囲の記載と願書に添付した明細書との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【0005】の記載を訂正するものであるから、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項8は、上記(1)~(7)で検討したとおり、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項8は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項8は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項及び第6項に適合する。 3 むすび したがって、本件訂正の訂正事項2~7は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項までの規定に適合し、訂正事項1、8は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項1について訂正を認める。 第3 特許異議の申立てについて 1 本件発明 本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)は、訂正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである(当審において請求項1をA~Sに分説した。)。 「【請求項1】 A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 B 前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 C 表示結果が導出される前に、遊技用価値の付与を伴う小役入賞と、再遊技の付与を伴う再遊技入賞と、を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 D 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、 E 前記表示結果を導出する制御を行う導出制御手段と、 F 第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段と、 G 前記第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段と、 H 前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段と、 I 前記第1の遊技状態において特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段と、 J 前記第2の遊技状態において所定の移行条件が成立したときに前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、 を備え、 K 前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を経由し、 L 前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が第1小役入賞及び第2小役入賞のいずれの発生も許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出する制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の表示結果の組合せを導出させる制御を行い、 M 前記特定の移行条件は、前記特定の表示結果の組合せの導出であり、 N 前記所定の移行条件は、前記再遊技入賞のうち特定の再遊技入賞が発生することであり、 O 前記第2小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値は、前記第1小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値よりも大きく、 P 前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果であり、 Q 前記特定の表示結果の組合せは複数種類あり、 R 前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれであるかに応じて、導出され得る前記特定の表示結果の組合せの種類が異なり、 S 前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える、スロットマシン。」 2 取消理由の概要 (1)平成29年6月15日付けの取消理由 ア 訂正前の本件発明は、刊行物1発明(甲第1号証)に記載された発明であるから、請求項1に係る特許は、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものである。 イ 訂正前の本件発明は、刊行物1発明(甲第1号証)及び刊行物2(甲第2号証)に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (2)平成29年11月6日付けの取消理由 本件特許は、特許請求の範囲の記載が明細書の記載と対応していないため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 3 特許異議申立理由の概要 (1)特許異議申立書の理由の概要 特許異議申立人は、特許異議申立書において、証拠方法として甲第1、2号証を提出し、訂正前の本件発明について、以下のとおり主張している(第33頁第11~15行)。 ア 特許法第29条第1項第3号について(同法第113条第2号) 本件発明は、甲第1号証に記載された発明である。 イ 特許法第29条第2項について(同法第113条第2号) 本件発明は、甲1発明及び甲2記載事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 <証拠方法> 甲第1号証:特開2008-200165号公報 甲第2号証:特開2007-267909号公報 (2)特許異議申立人の意見書の概要 特許異議申立人は、平成29年10月10日付けの意見書において、証拠方法として甲第3~7号証を提出し、訂正後の本件発明について、以下のとおり主張している。 訂正後の本件発明の訂正された事項の構成はいずれも進歩性を有しておらず、訂正後の本件発明は、当業者が各甲号証の発明を寄せ集めて容易に発明をすることができたものに過ぎない(第18頁第23行~第19頁第2行)。 <証拠方法> 甲第3号証:パチスロ必勝本DX 2008 10月号 辰巳出版株式会社 平成20年10月1日発行 48~49頁 甲第4号証:パチスロ必勝本 2008 10月号 辰巳出版株式会社 平成20年10月1日発行 54~57頁 甲第5号証:特開2008-12215号公報 甲第6号証:特開2008-206707号公報 甲第7号証:特開2007-190285号公報 4 甲各号証の記載 (1)甲第1号証 取消理由で通知した甲第1号証(特開2008-200165号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。 (1-a)「【0001】 本発明は、遊技メダルや遊技球等の遊技媒体を用いて遊技を行う回胴式遊技機(スロットマシン)に関する。」 (1-b)「【0029】 操作部2mbの前面には、遊技メダルの投入後に回胴20a、20b、20cの回転を開始するためのスタートレバー36と、3つの回胴20a、20b、20cの回転をそれぞれ停止させるための回胴停止ボタン38a、38b、38cなどが設けられている。なお、回胴停止ボタン38a、38b、38cが本発明の停止操作手段に相当している。 ・・・ 【0034】 筐体3のほぼ中央には、3つの回胴20a、20b、20cが設けられており、各回胴20a~20cの外表面には、後述のように複数種類の図柄が表示されている。これら回胴20a~20cの上方には、遊技全体の制御を司る主制御基板200(図4参照)が格納された主制御基板ユニット110と、各回胴を駆動するための回胴基板260(図4参照)が格納された回胴基板ユニット111が設けられている。回胴20a、20b、20cの下方には、リアスピーカ114が設けられ、更にその下方には、投入された遊技メダルが集められるホッパー116や、遊技メダルを払い出すメダル払出装置118、遊技機1全体に電源を供給するための電源基板280(図4参照)が格納された電源ユニット120などが搭載されている。メダル払出装置118から払い出された遊技メダルは、コインシュータ108を通って、遊技メダル払出口50から払い出されるようになっている。また、電源ユニット120の前面には、遊技機1の電源を投入するための電源ユニット120sも設けられている。」 (1-c)「【0043】 遊技開始にあたって、遊技メダル投入口30から遊技メダルを投入して、メダルのベットを行う。ベットする遊技メダル数は、通常、1枚または3枚に固定されている。遊技メダルがクレジットとして予め内部に貯留されている場合は、一枚投入ボタン32、あるいは三枚投入ボタン34を押すことにより、それぞれ1枚または3枚の遊技メダルをベットすることも可能である。 【0044】 遊技メダルをベットして、スタートレバー36を操作すると、3つの回胴20a~20cが一斉に回転を開始する。それぞれの回胴20a~20cの外周面には複数の図柄が描かれているため、回胴20a~20cが回転すると、これら図柄が変動表示されることになる。また、前面扉2の前面側には、それぞれの回胴に対応して3つの回胴停止ボタン38a~38cが設けられている(図1参照)。回胴20a~20cの回転中に回胴停止ボタン38a~38cを押すと、押したボタンに対応する回胴が回転を停止し、これに伴って、変動表示されていた図柄がいずれかの図柄で停止表示される。このようにして、3つの回胴20a~20cの回転を停止させると、それぞれの回胴でいずれかの図柄が停止表示される。回胴20a~20cの停止は、主制御基板200のCPU200cが後述の回胴回転停止処理S107で行うように構成されている。したがって、主制御基板200のCPU200cが本発明の停止制御手段に相当している。 【0045】 本実施例の遊技機1では、表示窓20の大きさは、各回胴20a~20cあたり3つずつの図柄が表示される大きさに設定されている。このため、3つの回胴20a~20cが停止表示されると、表示窓20には、縦横3列ずつ、合計9つの図柄が表示されるようになっている。これら9つの図柄が表示される位置には、複数本の入賞ラインが予め設定されている。 ・・・ 【0047】 そして、有効な入賞ライン上で揃った図柄組合せがいずれかの遊技役を成立させる図柄組合せだった場合には、成立した遊技役に応じた特典が遊技者に付与される。図6は、本実施例の遊技機1に設定されている図柄組合せを示している。図6(a)は、遊技役の種類に図柄組合せと付与される特典を対応付けて示した説明図である。図6(a)では、左端の欄に遊技役の種類が表示され、中央の欄に遊技役を成立させる図柄組合せが表示され、右端の欄に遊技役が成立した場合に遊技者に付与される特典が表示されている。これらの図柄組合せは、主制御基板200に搭載されたROMに予め記憶されている。 ・・・ 【0050】 ベルの小役は、左回胴20aの図柄が「赤セブン」、「青セブン」、「バー」のいずれかであり、中回胴20bと右回胴20cの図柄が「ベル」の図柄組合せの3種類が設定されている。左図柄20aが「赤セブン」の場合は「ベルAの小役」と呼び、左図柄20aが「青セブン」の場合は「ベルBの小役」と呼び、左図柄20aが「バー」の場合は「ベルCの小役」と呼ぶ。これらのベルの小役に対して遊技者に付与される特典として、15枚の遊技メダルが払い出される。 【0051】 スイカの小役は、3つの回胴20a~20cのすべてが「スイカ」の図柄で揃った図柄組合せが設定されている。スイカの小役に対する特典として、6枚の遊技メダルが払い出される。また、チェリーの小役は、左回胴20aの図柄が「チェリー」の図柄であり、中図柄20bおよび右図柄20cはどのような図柄の組合せであっても構わない図柄組合せが設定されている。チェリーの組合せに対しては、2枚の遊技メダルが払い出される。 【0052】 再遊技役(リプレイ)は、3つの回胴20a~20cがいずれも「再遊技」の図柄で揃った図柄組合せが設定されている。本実施例の遊技機1では、3つの回胴20a~20cのすべてが「Replay」の図柄で揃った図柄組合せからなる再遊技役Aと、左図柄20aが半円状の図柄で、中図柄20bと右図柄20cが「Replay」の図柄である図柄組合せからなる再遊技役Bの2種類の再遊技役が設定されている。再遊技役Aおよび再遊技役Bのいずれかの図柄組合せが揃えば、再遊技役の入賞を成立させることができる。再遊技役に付与される特典としては、新たな遊技メダルをベットすることなく、再度遊技を行う権利が付与される。つまり、再遊技役の入賞を成立させたときにベットしていた遊技メダルと同じ遊技メダルがベットされたものとしてもう一度遊技を行うことが可能となる。また、再遊技役Bは、後述するRT遊技(リプレイタイム遊技)の開始図柄であり、RT遊技を開始させる特典も有している。RT遊技に関する詳細は後述する。 【0053】 3つの回胴20a~20cが停止したときに、図6に示すいずれの遊技役も成立しなかった場合は、再び1枚または3枚の遊技メダルをベットした後、スタートレバー36を操作して回胴20a~20cを回転させることで、次のゲームを行う。本実施例の遊技機1では、こうした操作を繰り返すことによってゲームが進行するようになっている。 【0054】 なお、本実施例の遊技機1では、図6(a)に示す遊技役に加えて、図6(b)に示す特定図柄と呼ばれる図柄組合せが設定されている。本実施例では、左図柄20aが「Replay」、中図柄20bが「ベル」、右図柄20cが「ベル」の図柄組合せが特定図柄に設定されており、この特定図柄は、遊技メダルが払い出される遊技役とは異なり、遊技状態の切り替えに用いられる。この特定図柄による遊技状態の切り替えについては後述する。 【0055】 図6(a)で示したいずれの遊技役に当選するかは後述する内部抽選で決定される。内部抽選処理では、主制御基板200のCPU200cがスタートレバー36が操作されたタイミングで取得した内部抽選用乱数に応じて遊技役を内部的に抽選する。内部抽選用乱数とは、主制御基板200がスタートレバー操作信号を受け取ったときに取得する乱数である。本実施例の内部抽選用乱数は2バイトデータとなっており、0~65535の範囲の乱数値を取得することが可能となっている。内部抽選用乱数は、主制御基板200に搭載された専用の乱数発生回路を用いてハードウェア的に生成することもでき、あるいは乱数発生用プログラムを用いてソフトウェア的に生成することもできる。なお、主制御基板200のCPU200cが本発明の遊技役抽選手段に相当している。 【0056】 ただし、内部抽選処理でいずれかの遊技役に当選したとしても、直ちに遊技役が成立するわけではなく、回胴停止ボタン38a~38cを操作することにより、対応する図柄組合せを入賞ライン上に揃えなければ当選した遊技役を成立させることはできない。逆にどのようなタイミングで回胴停止ボタン38a~38cを操作しても、内部抽選で当選した遊技役でなければ入賞ライン上に対応する図柄組合せを揃えることはできない。このように内部抽選は、図柄組合せを揃えて遊技役を成立させるための前提条件として内部的に行われる抽選となっている。内部抽選に当選した状態は、内部当選状態(または単に内部当選)と呼ばれている。内部抽選でいずれの遊技役に内部当選したかは内部当選フラグに設定される。内部当選フラグとは、内部抽選の結果を保存しておくために用いられるフラグであり、主制御基板200のRAMの所定アドレスに設定されている。」 (1-d)「【0061】 ここで、各遊技状態を対応する抽選テーブルとともに説明する。図8は、各遊技状態が切り替わる状態を示している。図8に示すように、通常遊技から特定遊技またはBB遊技に切り替わることができ、特定遊技からRT遊技、BB遊技または通常遊技に切り替わることができ、RT遊技から特定遊技またはBB遊技に切り替わることができ、BB遊技から通常遊技に切り替わる。これらの複数の遊技状態の切り替え(各遊技状態の開始及び終了)は、主制御基板200がROMに記憶されている抽選テーブルを選択することによって行われる。したがって、主制御基板200のCPU200cが本発明のリプレイタイム遊技開始手段、リプレイタイム遊技終了手段、特定遊技開始手段、特定遊技終了手段に相当している。 【0062】 まず、通常遊技について説明する。遊技を開始した直後(RAMクリア処理等を行って遊技状態を初期状態にしたとき)は、図7(c)の遊技状態フラグは全てのビットに「0」が設定される。したがって、遊技状態が最も一般的な遊技状態である通常遊技に設定されている。通常遊技状態では、通常遊技用抽選テーブルを用いて内部抽選が行われる。図9(a)は通常遊技用抽選テーブルを示し、図9(b)は通常遊技用抽選テーブルに設定されている各遊技役と内部抽選用乱数の乱数範囲との対応関係を示している。図9(a)に示す通常遊技用の抽選テーブルでは、「ベルAの小役」に対して0~1333の乱数値が設定されている。これは、取得した乱数値がこの範囲内にあった場合には、ベルAの小役に内部抽選することを表わしている。同様に、「ベルBの小役」には1334~2667、「ベルCの小役」には2668~4000、「スイカの小役」には4001~4200、「チェリーの小役」には4201~4400、「赤7のBB役」には4401~4600、「青7のBB役」には4601~4700、「再遊技役A」には4601~13800、「再遊技役B」には4601~4700のそれぞれの乱数値が設定されている。13801~65535の乱数値には、いずれの遊技役も設定されておらず、取得した乱数値がこの範囲にあった場合には、「外れ」となる。 ・・・ 【0067】 また、本実施例の遊技機1では、ベルの小役の入賞を成立させる図柄組み合わせが停止表示されなかった場合(取りこぼしが発生した場合)に、ベル小役の取りこぼし目として特定図柄の組み合わせ(図6(b)参照)が停止表示されるように設定されている。すなわち、ベルA、ベルB、ベルCのいずれかに内部当選した状態で、左回胴20aの図柄がベルA、ベルB、ベルCのいずれかの入賞を成立させる図柄(「赤セブン」か「青セブン」か「バー」のいずれか)が停止表示されなかった場合は、「再遊技」の図柄を左回胴20aに停止表示させる。そして、中回胴20b、右回胴20cについては、左回胴20aに停止表示された「再遊技」の図柄位置を含む入賞ライン上に「ベル」の図柄が停止表示される。これにより、「ベル」の小役を取りこぼした場合には、特定図柄の組み合わせが入賞ライン上に停止表示される。なお、特定図柄組み合わせが停止表示されることは、特定遊技の開始条件となっている。よって、通常遊技中に特定図柄組み合わせが停止表示された場合には、前述した遊技状態フラグ(図7(c)参照)における特定遊技フラグがONに設定され、特定遊技が開始される。 【0068】 以上のように、通常遊技からは、特定遊技またはBB遊技のいずれかの遊技状態に切り換わることができる(図8参照)。すなわち、通常遊技中にBB役(赤7および青7のBB役)の入賞が成立すると、遊技状態がBB遊技に切り換わる。また、有効な入賞ライン上に特定図柄の組み合わせが停止表示されると遊技状態が特定遊技に切り換わる。 【0069】 次に、特定遊技について説明する。特定遊技は、上述した特定図柄の組合せが成立することで開始されるものであり、特定遊技用抽選テーブルを用いて内部抽選が行われる。図10は、特定遊技用抽選テーブルを示している。図9に示した通常遊技用抽選テーブルと同様、特定遊技用抽選テーブルにも、複数の遊技役毎に、その遊技役を当選させる乱数範囲が設定されている。また、図10(b)には、特定遊技用抽選テーブルに設定されている各遊技役と、内部抽選乱数の乱数範囲との対応関係が示されている。図10に示す特定遊技用抽選テーブルと、図9に示す通常遊技用抽選テーブルとを比較すると、再遊技役全体の乱数範囲は通常遊技とほぼ同様であるが、通常遊技用抽選テーブルに対して特定遊技用抽選テーブルの方が再遊技役Bの乱数範囲が100から300に拡大されている。このため、特定遊技では、通常遊技よりも再遊技役Bに内部当選しやすい遊技状態となっている。また、拡大された再遊技役Bの乱数範囲(4701~4900の範囲)は、青7のBB役とは重複しておらず、再遊技役Aとのみ重複役を構成している。そして、この拡大された乱数範囲の乱数値に内部当選し、再遊技役Bの入賞が成立した場合はRT遊技が開始される。 【0070】 図8に示したように、特定遊技からRT遊技、BB遊技または通常遊技のいずれかの遊技状態に切り替わることができる。特定遊技中にBB役の入賞が成立すると、遊技状態がBB遊技に切り替わる。また、上述のように特定遊技は、再遊技役Bに内部当選する乱数範囲が拡大され、再遊技役Bが成立しやすくなっているため、特定遊技からRT遊技に切り替わり易くなっている。一方、特定遊技において、RT遊技またはBB遊技に切り替わらないまま、所定回数(本実施例では50回)の遊技が行われた場合には、特定遊技から通常遊技に戻る。 【0071】 次に、RT遊技について説明する。RT遊技では、RT遊技用抽選テーブルを用いて内部抽選が行われる。図11は、RT遊技用抽選テーブルを示している。RT遊技用抽選テーブルは、図10で示した特定遊技用抽選テーブルと比較すると、再遊技役Aおよび再遊技役Bに内部当選する乱数範囲が拡大されている。特に、再遊技役Aに内部当選する乱数範囲が拡大されており、全乱数範囲のほぼ半分が再遊技役Aに内部当選する乱数範囲に設定されている。また、その分だけ、外れの乱数範囲が縮小されている。RT遊技では、このような抽選テーブルを用いて内部抽選処理が行われることから、RT遊技は高い確率で再遊技役の入賞を成立させやすい遊技状態となっている。再遊技役に入賞すると、遊技メダルを投入することなく次回の遊技を行うことができため、この再遊技役に頻繁に当選することで、遊技者が保持している遊技メダルを比較的減らさずに遊技が可能になる。よって、RT遊技が長ければ長いほど遊技者にとって有利な状態となり、BB役等のボーナス役に当選するチャンスをメダルを減らさずに享受させることができる。このRT遊技は、赤7または青7のBB役に入賞するか、特定図柄の組み合わせが停止表示されるまで継続する。 【0072】 また、本実施例の遊技機1では、RT遊技中にベルA、ベルB、ベルCの小役のいずれかに内部当選した場合には、主制御基板200から内部当選を示す制御コマンドがサブ制御基板220に送信され、サブ制御基板220はコマンドを受け取ると各種ランプ類12や演出表示装置10等を用いてベル小役に内部当選した旨を遊技者に報知するように構成されている。遊技者は、報知されたベル小役を狙って比較的容易にベル小役の入賞を成立させることが可能である。このため、RT遊技中は、遊技者はあまり遊技メダルを減らすことなく、むしろ効率よくベル小役の入賞を成立させて少しずつ遊技メダルを増やしながら、BB役の入賞を狙って遊技を続けることが可能である。RT遊技中のベル小役当選の報知は、サブ制御基板220によって行われる。」 (1-e)「【0081】 遊技の進行は、主制御基板200によって制御されている。以下、主制御基板200が遊技の進行を制御するために行っている処理内容について説明する。 ・・・ 【0089】 次に、回胴20a~20cの回転を停止させる回胴回転停止処理を行う(S107)。回胴回転停止処理では、すべての回胴20a~20cの回転速度が所定速度で安定したことを確認した後、各回胴20a~20cに対応する回胴停止ボタン38a~38cの操作を有効化する。そして、主制御基板200は、各回胴停止ボタン38a~38cからの操作信号に基づいて、各回転停止ボタン38a~38cが操作された時に各回胴20a~20cの回転位置を検出し、検出結果に基づいて各回胴20a~20cの停止位置を決定し、決定した位置で回胴20a~20cを停止させる制御を行う。 【0090】 各回胴20a~20cの停止位置を決定する際には、内部抽選処理S105の結果が参照され、何れの遊技役にも内部当選していない場合には、どのようなタイミングで回胴停止ボタンが操作されても、遊技役を成立させる図柄組合せが停止表示されないように、回胴の停止位置が決定される。一方、ある遊技役に内部当選している場合には、よほどタイミングが外れていない限り、内部当選した遊技役を成立させる図柄組合せが停止表示されるように、各回胴の停止位置が決定されるようになっている。 【0091】 次に、予め設定された特定図柄(図6(b)参照)の組合せが、入賞ライン上に揃っているか否かを判定する(S108)。上述のように、本実施例の遊技機1では、ベルの小役の入賞を成立させる図柄組み合わせが停止表示されなかった場合(取りこぼしが発生した場合)に、特定図柄の組み合わせが停止表示される。」 (1-f)「【0100】 以下、遊技状態設定処理について説明する。図14は、遊技状態設定処理を示すフローチャートである。主制御基板200が、図14に示す遊技状態設定処理を行い、ROMに記憶されている抽選テーブルを選択することによって、複数の遊技状態を切り替えている。」 (1-g)段落【0067】には「ベルA、ベルB、ベルCのいずれかに内部当選した状態で、左回胴20aの図柄がベルA、ベルB、ベルCのいずれかの入賞を成立させる図柄(「赤セブン」か「青セブン」か「バー」のいずれか)が停止表示されなかった場合は、「再遊技」の図柄を左回胴20aに停止表示させる。そして、中回胴20b、右回胴20cについては、左回胴20aに停止表示された「再遊技」の図柄位置を含む入賞ライン上に「ベル」の図柄が停止表示される。これにより、「ベル」の小役を取りこぼした場合には、特定図柄の組み合わせが入賞ライン上に停止表示される。」と記載されており、段落【0054】には、「左図柄20aが「Replay」、中図柄20bが「ベル」、右図柄20cが「ベル」の図柄組合せが特定図柄に設定されており、この特定図柄は、遊技メダルが払い出される遊技役とは異なり、遊技状態の切り替えに用いられる。」と記載されている。 一方、段落【0056】の「回胴停止ボタン38a~38cを操作することにより、対応する図柄組合せを入賞ライン上に揃えなければ当選した遊技役を成立させることはできない。逆にどのようなタイミングで回胴停止ボタン38a~38cを操作しても、内部抽選で当選した遊技役でなければ入賞ライン上に対応する図柄組合せを揃えることはできない。」の記載、及び段落【0090】の「ある遊技役に内部当選している場合には、よほどタイミングが外れていない限り、内部当選した遊技役を成立させる図柄組合せが停止表示されるように、各回胴の停止位置が決定されるようになっている。」の記載等から、当選した遊技役に対応するタイミングで回胴停止ボタンを操作されたときには、その遊技役を成立させることができ、当該タイミングと異なるタイミングで回胴停止ボタンを操作されたときには、その遊技役を取りこぼすことになるといえる。 これらの記載を踏まえれば、段落【0067】の記載は、前記遊技役抽選手段の決定結果がベルA、ベルB、ベルCのいずれかに内部当選した状態で当該ベル小役に対応するタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記ベル小役の入賞が発生する図柄組み合わせを前記表示窓20に停止表示させ、当該ベル小役に対応するタイミングとは異なるタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技メダルの付与も伴わない特定図柄(Replay-ベル-ベル)を前記表示窓20に停止表示させる制御を行うことであるといえる。 以上の事項を総合すれば、甲第1号証には以下の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 「a 複数種類の図柄が変動表示される回胴20a~20cを備え(段落【0034】、【0045】)、 b 回胴20a~20cが回転し、図柄が変動表示された後、回胴停止ボタンを押すと回胴20a~20cが回転を停止し、入賞ライン上で揃った図柄組み合わせがいずれかの遊技役であった場合には、成立した遊技役に応じて特典が付与される回胴式遊技機において(段落【0001】、【0044】、【0047】)、 c スタートレバー36が操作されたタイミングで、遊技メダルの付与を伴う小役と、再遊技の付与を伴う再遊技役A及びBを含む遊技役に当選させるかを内部的に抽選する遊技役抽選手段と(段落【0050】~【0052】、【0055】)、 d 前記回胴20a~20cの回転を停止させ図柄組み合わせを表示させる回胴停止ボタンと(段落【0029】)、 e ある遊技役に内部当選している場合には、よほど回胴停止ボタンの操作タイミングが外れていない限り、内部当選した遊技役を成立させる図柄組み合わせを停止表示させる制御を行う主制御基板200と(段落【0081】、【0090】)、 f 通常遊技状態に制御する主制御基板200と(段落【0061】)、 g 前記通常遊技状態とは異なる特定遊技状態に制御する主制御基板200と(段落【0061】、【0069】)、 h 前記通常遊技状態及び前記特定遊技状態よりも高い確率で再遊技役の入賞を成立させやすい遊技状態であるRT遊技状態に制御する主制御基板200と(段落【0061】、【0069】、【0071】)、 i、m 前記通常遊技状態において特定図柄(Replay-ベル-ベル)が停止表示された場合に前記特定遊技状態に移行させる主制御基板200と(段落【0054】、【0067】)、 j、n 前記特定遊技状態において再遊技役Bが成立した場合に前記RT遊技状態へ移行させる主制御基板200と、を備え(段落【0061】、【0069】)、 k 前記通常遊技状態から前記RT遊技状態に直接移行させることがなく、前記通常遊技状態から前記RT遊技状態への移行は、必ず前記特定遊技状態を介在し(段落【0061】、図8)、 l 前記主制御手段200は、前記遊技役抽選手段の決定結果がベル小役(ベルA、ベルB、ベルC)のいずれかに内部当選した状態で当該ベル小役に対応するタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記ベル小役の入賞が発生する図柄組み合わせを停止表示させ、当該ベル小役に対応するタイミングとは異なるタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技メダルの付与も伴わない特定図柄(Replay-ベル-ベル)を前記表示窓20に停止表示させる制御を行い(認定事項(1-g))、 p 前記ベル小役は、左回胴20aの図柄が「赤セブン」、「青セブン」、「バー」のいずれかであり、中回胴20bと左回胴20cの図柄が「ベル」の図柄組合せの3種類が設定されているから、前記特定図柄(Replay-ベル-ベル)の図柄組合せと、左回胴20aを除いて共通の図柄組合せとなっており(段落【0050】、【0054】)、 s 回胴式遊技機は、前記RT遊技状態において当選したベル小役(ベルA、ベルB、ベルC)を報知するサブ制御基板220を備える、回胴式遊技機(段落【0001】、【0072】)。」 (2)甲第2号証 取消理由で通知した甲第2号証(特開2007-267909号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。 (2-a)「【0001】 本発明は、スロットマシン(パチスロ)に代表される遊技台に関する。」 (2-b)「【0052】 本実施形態の当選役抽選テーブルTA10は、図8に示すように、RB遊技状態においては、ベル及びスイカの小役の当選確率が、一般遊技状態に比べて高く設定され、かつリプレイ及びハズレの当選確率が著しく低く設定されているため、RB遊技状態は、より多くのメダルを獲得でき、遊技者にとって有利な遊技状態となっている。また、RT1及びRT5遊技状態においては、リプレイに当選する確率が一般遊技状態に比べてかなり高く設定されているため、RT1遊技状態及びRT5遊技状態は、メダルの目減りが少なく、遊技者にとって有利な遊技状態となっている。また、3種類の図柄組合せを有するチェリーの小役に関しては、赤チェリー、青チェリー及び黒チェリーの当選確率は、それぞれ同一に設定されているので、当選する有利度は同一である。」 (2-c)「【0091】 (第2実施形態) 次に、本発明の第2実施形態について説明する。第2実施形態では、チェリーの小役をグループ役として構成している点が第1実施形態と異なっている。グループ役とは、同時に複数の役に当選する役を意味し、本実施形態では、グループ役1を赤チェリーの小役と青チェリーの小役に当選する役、グループ役2を青チェリーの小役と黒チェリーの小役に当選する役、グループ役3を黒チェリーの小役と赤チェリーの小役に当選する役として定義する。以下においては、チェリーの小役をグループ役とする点に起因して、第1実施形態と異なる構成及び機能のみ説明し、その他の構成及び機能については、説明を省略する。」 (2-d)「【0100】 (第3実施形態) 次に、本発明の第3実施形態について説明する。本実施形態は、第1実施形態とRT遊技状態の種類、及びRT遊技状態への移行図柄について相違がある。以下においては、第1実施形態と異なる構成及び機能のみ説明し、その他の構成及び機能については、説明を省略する。 【0101】 図19は、本実施形態における入賞に関する配当表を示している。図19に示すように、本実施形態では、3種類のRT遊技状態が存在し(RT3及びRT4遊技状態は存在しない)、RT2遊技状態に移行する条件は、ベルの小役への入賞である。そのため、RT1またはRT5遊技状態において、ベルの小役に入賞すると、RT1またはRT5遊技状態は終了するようになっている。また、RT1またはRT5遊技状態においては、ベルの小役に当選すると、当選役報知が実行されるようになっている。詳しくは、ベルの小役に当選したことを示唆するとともに、ストップボタンの操作順序を指示するメッセージを液晶表示装置180に表示する。 【0102】 図20は、RT5遊技状態において、ベルの小役に当選したときに参照される停止番号選択テーブルTA20-3の一例を示している。本実施形態では、RT5遊技状態において、ベルの小役に当選したときには、8/16で停止番号13の停止テーブルが選択され、8/16で停止番号14の停止テーブルが選択されるようになっている。ここで、停止番号13の停止テーブルの小役は、順押し(左、中、右の順にストップボタンを操作)の場合に、ベルの小役に対応する図柄組合せを停止制御させる停止テーブル、停止番号14の停止テーブルは、順押し以外の場合に、ベルの小役に対応する図柄組合せを停止制御させる停止テーブルである。具体的には、停止番号13の停止テーブルに関しては、ストップボタンが順押しで操作されたときには、図13に示すベルの小役に対応する図柄を停止制御させる停止テーブルを選択し、順押し以外で操作されたときには、図14に示すハズレの図柄組合せを停止制御させる停止テーブルを選択するようになっている。また、停止番号14の停止テーブルに関しては、ストップボタンが順押し以外で操作されたときには、図13に示すベルの小役に対応する図柄を停止制御させる停止テーブルを選択し、順押しで操作されたときには、図14に示すハズレの図柄組合せを停止制御させる停止テーブルを選択するようになっている。この結果、RT1またはRT5遊技状態において、ベルの小役に当選し、当選役報知が行われたときには、遊技者は、表示されたメッセージ通りの停止操作をすれば、ベルの小役に入賞させることができ、また、表示されたメッセージ通りの停止操作をしなければ、ベルに入賞させないことができる。 【0103】 従って、本実施形態においては、RT1又はRT5遊技状態において、ベルの小役に当選した遊技では、最大報知回数に至るまでは、所定の確率で当選役報知を行う、すなわち、当該ベルの小役に当選したことを示唆するとともに、停止操作順序を指示するメッセージを報知するので、当選役報知が行われた場合には、遊技者は、当該遊技で当選したベルの小役及び停止操作順序を把握することができるので、2つの遊技性、すなわち、当該ベルの小役に入賞させてメダルを獲得するか、又は当該ベルの小役に入賞することをはずしてRT遊技状態を継続するか、のいずれかを自らの嗜好に応じて選択することができる。」 (3)甲第3号証 特許異議申立人により平成29年10月10日付け意見書において提出された甲第3号証(パチスロ必勝本DX2008 10月号 辰巳出版株式会社 平成20年10月1日発行 48~49頁)には、図面とともに以下の事項が記載されている。 (3-a)「押し順ベルは「第1停止の押し順に正解」「正しい絵柄を引き込む範囲で押す」と、2パターンの獲得方法がある。前者は必ずベースorギター絵柄のみで構成され、後者は必ずいずれかのリールにリプレイ絵柄を含む構成となるぞ(リプレイ・ギター・ギターなど)」(第48頁左下) (3-b)ベル(9枚)には、ベースorギター絵柄のみで構成されるものと、いずれかのリールにリプレイ絵柄を含んで構成されるものがあることが図示されている。(第48頁左下「ベルの仕組み」) (3-c)「ボーナス後は必ずCZへ移行」、「ボーナス後は待機状態を経由」、「ボーナス→CZ(アンコールタイム)→ART(ブルーハーツタイム)」(48頁右下「基本的なゲーム性」) (3-d)「設定変更後は必ずCZスタートとなり(液晶は通常画面)、チャンスリプレイが入賞すれば、通常画面からいきなりARTへと突入」(第49頁下「設定変更例」) (4)甲第4号証 特許異議申立人により特許異議申立書において提出された甲第4号証(パチスロ必勝本DX2008 4月号 辰巳出版株式会社 平成20年4月1日発行 52~55頁)には、以下の事項が記載されている。 (4-a)「ボーナス後は一旦CZ待機状態へ移行」、「9枚役の取りこぼし目出現でCZがスタート」、「9枚役の押し順不正解時に取りこぼし目が出現」、「ボーナス終了後は一旦、CZ待機状態となり、リールの押し順正解で揃う9枚役の取りこぼし目が出現すると内部的にもCZ状態となる。9枚役の取りこぼし目は左リールを最初に停止させないと出現しないため、変則押しは厳禁だ。」(第54頁左下「コレだけは必ず実行しよう」) (4-b)「通常時→ボーナス→アンコールタイム→ブルーハーツタイム」(54頁右下ゲームの基本的な流れ) (5)甲第5号証 特許異議申立人により平成29年10月10日付け意見書において提出された甲第5号証(特開2008-12215号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。 (5-a)「【0069】 「ビッグボーナス(BB)」は、入賞により特別遊技であるビッグボーナス遊技(BB遊技)が開始される作動役(移行役)であり、メダルの払出は行わない。対応する入賞図柄組合せは、本実施例1では、「赤セブン-赤セブン-赤セブン」である。また、本実施例1ではBBについてフラグ持越しを行う。すなわち、BBに内部当選すると、これを示すフラグが立つ(主制御部300のRAM313の所定のエリア内に記憶される)が、その遊技においてBBに入賞しなかったとしても、入賞するまでフラグが立った状態が維持され、次ゲーム以降でもBBに内部当選中とする。 ・・・ 【0072】 「小役(ベル1~ベル4、スイカ、チェリー)」は、入賞により所定数のメダルが払い出される入賞役で、対応する入賞図柄組合せは、本実施例1では、ベル1が「赤セブン-ベル-ベル」、ベル2が「白セブン-ベル-ベル」、ベル3が「BAR-ベル-ベル」、ベル4が「青セブン-ベル-ベル」、スイカが「スイカ-スイカ-スイカ」、チェリーが「チェリー-ANY-ANY」である。対応する払出枚数は、図5に示す通りである。なお、チェリーの場合、左リール110の図柄が「チェリー」であればよく、中リール111と右リール112の図柄はどの図柄でもよい。」 (5-b)「【0076】 通常遊技における入賞役の中には、上述のBB、RB、スイカ、チェリーおよびリプレイといった単独の入賞役の他に、「同時当選役1~9」が含まれている。 【0077】 この「同時当選役1~9」は、内部抽選によって同時に複数の役に内部当選する役であり、例えば、同時当選役1は、同時にベル1、ベル2、ベル3およびベル4の役に内部当選する役である。 【0078】 このような同時当選役1に内部当選した場合、遊技者は、ベル1~ベル4の図柄組合せのいずれも揃えることが可能となる。これにより、遊技者は、ベル1~ベル4のいずれも狙うことが可能となるため、より高い配当のベル4を狙うことで遊技者の期待感が高められるだけではなく、仮に左リール110を停止したときに、青セブンの図柄を表示させることに失敗し、ベル4の図柄組合せを揃えることが不可能になったとしても、左リール110に赤セブン、白セブンまたはBARのいずれかが表示されていれば、ベル1~3のいずれかの図柄組合せを揃えることができる可能性が残っているため、遊技者は興趣を低下させられることがなく、遊技意欲を高く維持することができる。 【0079】 また、同時当選役4~同時当選役9には、同時に内部当選する複数の入賞役の中に、遊技者にとって有利な特別遊技(後述するBB遊技やRB遊技)への移行を伴う移行役(本実施例1ではBBまたはRB)が含まれているため、同時当選役の内部当選という利益に加え、特別遊技への移行に対する期待感を遊技者に与えることができる。 【0080】 さらに、同時当選役1~同時当選役9は、同時に内部当選する複数の入賞役の配当がそれぞれ異なっているため(例えば、同時当選役1の場合、ベル1の配当は1枚、ベル2の配当は5枚、ベル3の配当は10枚、ベル4の配当は12枚)、配当の違いによって各々の役に異なる価値を持たせることができ、役の配当が均一である場合に比べ、遊技者の遊技意欲を高めることができる。 【0081】 なお、同時当選役において、同時に内部当選する役の組合せや個数は、本実施例1で示す組合せや個数に限定されることがないのは言うまでもなく、他の組合せや個数、または、それぞれの同時当選役がそれぞれ異なる個数の役に同時当選するような構成を採用してもよい。」 (5-c)「【0147】 図14は、液晶表示装置158の画面にベル2の図柄組合せが表示された場合に、内部当選している可能性のある同時当選役を表に示したものである。 【0148】 図14に示されるように、ベル2の図柄組合せが表示された場合は、○印のついている同時当選役1~7および9(ベル2を入賞役に含む同時当選役)のいずれかに内部当選している可能性があり、×印のついている同時当選役8(ベル2を入賞役に含まない同時当選役)には内部当選していないと遊技者は認識することになる。これにより、遊技者は、内部当選していることが確定的なベル2を狙うか、例えば同時当選役2に内部当選しているとの推測の基に、より配当の高いスイカを狙うかを自ら選択することができる。なお、この例では、同時当選役1に内部当選しているので、遊技者がスイカを狙ったとしても、スイカの図柄組合せを揃えることは不可能である。 【0149】 このような演出態様を取ることによって、より配当の高い入賞役を含む同時当選役に内部当選しているかもしれないとの期待感が生じることにより、遊技者の遊技意欲を高めることができる。 【0150】 また、表示(報知)された図柄組合せから推測される可能性を基に、どの入賞役を狙うかを遊技者自らが選択できるという新たな遊技要素が追加されることにより、遊技の面白みが高められることとなる。」 (5-d)図15(a)には、ベル1、ベル2、ベル3、BBを同時当選役の組み合わせとする同時当選役4が示されている。 (6)甲第6号証 特許異議申立人により平成29年10月10日付け意見書において提出された甲第6号証(特開2008-206707号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。 (6-a)「【0020】 具体的には、パチスロ機1は、ベル(払出枚数「11」)とチェリー(払出枚数「6」)が同時当籤し(図1の(1)参照)、払出枚数が少ないチェリーを停止表示した場合に(図1の(2)参照)、停止表示されたチェリーと停止表示されなかったベルとの払出枚数の差である差枚数(つまり、払出枚数「11」から払出枚数「6」を引いた差枚数「5」)を図示しない差枚数カウンタに加算する(図1の(3)参照)。」 (6-b)「【0129】 続いて、選択された演出番号「1-1」に対応する演出番号1-1用小分類テーブルを用いて、当籤役「赤チェリー+ベル2+ベル3」に対応する演出分類「黄7と青7を示唆する花火」および演出番号「1-1-1」が選択される。具体的には、演出番号1-1用小分類テーブルにおいて当籤役が「赤チェリー+ベル2+ベル3」である場合には、全て演出番号1-1-1が選択されることとなり、液晶表示部2bに黄7と青7を示唆する花火が打ちあがる演出が表示されて遊技者にベル2およびベル3が当籤したことを報知する。つまり、「赤チェリー+ベル2+ベル3」が内部当籤した場合には、三つの小役が同時に当籤していることとなり、その三つの役のうち、一番払出枚数が多いベル2(青7-ベル-ベル)およびベル3(黄7-ベル-ベル)が当籤したことを遊技者に報知する。」 (7)甲第7号証 特許異議申立人により平成29年10月10日付け意見書において提出された甲第7号証(特開2007-190285号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている。 「【0085】 また、RB2遊技では、払出し枚数が最も多くなるようにする(遊技者にとって有利となる)ストップスイッチ42の操作順番を報知する報知遊技と、報知しない非報知遊技とのいずれかを実行する(BB遊技のRB2遊技についても同様である)。 (報知遊技制御手段) また、特別遊技制御手段68は、報知遊技制御手段68aを備える。 報知遊技制御手段68aは、RB2遊技に移行したときに、メダル払出し枚数の最も多い小役2の入賞が優先されるストップスイッチ42の操作順番(どのストップスイッチ42を操作すれば、小役2最優先テーブルが用いられるか)を報知するものである。 すなわち、小役1~小役3の重複当選時は、小役1、小役2、及び小役3を最優先で入賞させるときのストップスイッチ42の操作順番が操作順番決定手段64によって決定される。そして、報知遊技では、小役2の入賞が優先されるためのストップスイッチ42の操作順番(最初に操作すべきストップスイッチ42)が事前に遊技者に対して報知される。したがって、報知遊技では、その報知に従うことで、小役1~小役3の重複当選時には、払出し枚数が最も多くなる小役2を優先的に入賞させることができる。」 5 対比 本件発明と甲1発明とを対比する。(なお、以下の(a)~(s)は、甲1発明の構成a~sに対応している。) (a)甲1発明の「複数種類の図柄」は、本件発明の「複数種類の識別情報」に相当する。また、甲1発明の複数の図柄が表示される「回胴20a~20c」は、本件発明の複数の「可変表示部」に相当する。 よって、甲1発明の「複数種類の図柄が変動表示される回胴20a~20cを備え」る点は、本件発明の「各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え」る点に相当する。 (b)甲1発明の「図柄」が変動表示される「回胴20a~20cが回転を停止」することは、本件発明の「可変表示部の変動表示を停止すること」に相当し、甲1発明の「遊技役」が「成立」することは、本件発明の「入賞が発生」することに相当する。また、甲1発明の「回胴式遊技機」は、本件発明の「スロットマシン」に相当する。 よって、甲1発明の「回胴20a~20cが回転し、図柄が変動表示された後、回胴停止ボタンを押すと回胴20a~20cが回転を停止し、入賞ライン上で揃った図柄組み合わせがいずれかの遊技役であった場合には、成立した遊技役に応じて特典が付与される回胴式遊技機」は、本件発明の「前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシン」に相当する。 (c)甲1発明の「スタートレバー36が操作されたタイミング」とは、表示結果が導出される前であることは自明な事項である。また、甲1発明の「遊技メダルの付与を伴う小役」、「再遊技の付与を伴う再遊技役A及びB」は、それぞれ、本件発明の「遊技用価値の付与を伴う小役入賞」、「再遊技の付与を伴う再遊技入賞」に相当する。 よって、甲1発明の「スタートレバー36が操作されたタイミングで、遊技メダルの付与を伴う小役と、再遊技の付与を伴う再遊技役A及びBを含む遊技役に当選させるかを内部的に抽選する遊技役抽選手段」は、本件発明の「表示結果が導出される前に、遊技用価値の付与を伴う小役入賞と、再遊技の付与を伴う再遊技入賞と、を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段」に相当する。 (d)甲1発明の「図柄組み合わせを表示させる」点は、本件発明の「表示結果を導出させる」点に相当し、甲1発明の「回胴停止ボタン」は、本件発明の「導出操作手段」に相当する。 よって、甲1発明の「前記回胴20a~20cの回転を停止させ図柄組み合わせを表示させる回胴停止ボタン」は、本件発明の「遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段」に相当する。 (e)甲1発明の「内部当選した遊技役を成立させる図柄組み合わせを停止表示させる制御」は、本件発明の「表示結果を導出する制御」に相当する。 よって、甲1発明の「ある遊技役に内部当選している場合には、よほど回胴停止ボタンの操作タイミングが外れていない限り、内部当選した遊技役を成立させる図柄組み合わせを停止表示させる制御を行う主制御基板200」は、本件発明の「前記表示結果を導出する制御を行う導出制御手段」に相当する。 (f)甲1発明の「通常遊技状態」は、本件発明の「第1の遊技状態」に相当するから、甲1発明の「通常遊技状態に制御する主制御基板200」は、本件発明の「第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段」に相当する。 (g)甲1発明の「特定遊技状態」は、本件発明の「第2の遊技状態」に相当するから、甲1発明の「前記通常遊技状態とは異なる特定遊技状態に制御する主制御基板200」は、本件発明の「第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段」に相当する。 (h)甲1発明の「RT遊技状態」は、本件発明の「第3の遊技状態」に相当するから、甲1発明の「前記通常遊技状態及び前記特定遊技状態よりも高い確率で再遊技役の入賞を成立させやすい遊技状態であるRT遊技状態に制御する主制御基板200」は、本件発明の「前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段」に相当する。 (i、m)甲1発明の「特定図柄(Replay-ベル-ベル)」が停止表示された場合」は、本件発明の「特定の移行条件が成立したとき」に相当し、甲1発明の「特定図柄(Replay-ベル-ベル)」は、本件発明の「特定の表示結果」に相当する。 よって、甲1発明の「前記通常遊技状態において特定図柄(Replay-ベル-ベル)が停止表示された場合に前記特定遊技状態に移行させる主制御基板200」は、本件発明の「前記第1の遊技状態において特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段」及び「前記特定の移行条件は、前記特定の表示結果の組合せの導出であ」ることに相当する。 (j、n)甲1発明の「再遊技役Bが成立した場合」は、本件発明の「所定の移行条件が成立したこと」に相当し、甲1発明の「再遊技役B」は、本件発明の「特定の再遊技役」に相当する。 よって、甲1発明の「前記特定遊技状態において再遊技役Bが成立した場合に前記RT遊技状態へ移行させる主制御基板200」は、本件発明の「前記第2の遊技状態において所定の移行条件が成立したときに前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段」及び「前記所定の移行条件は、前記再遊技入賞のうち特定の再遊技入賞が発生すること」に相当する。 (k)甲1発明の「前記通常遊技状態から前記RT遊技状態に直接移行させることがなく、前記通常遊技状態から前記RT遊技状態への移行は、必ず前記特定遊技状態を介在」する点は、本件発明の「前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を経由」する点に相当する。 (l)甲1発明の「ベル小役のいずれか」は、本件発明の「いずれかの種類の特定結果」に相当し、甲1発明の「ベル小役に対応するタイミング」は、本件発明の「特定結果の種類に対応する操作手順」に相当する。また、甲1発明の「再遊技の付与も前記遊技メダルの付与も伴わない特定図柄(Replay-ベル-ベル)」は、本件発明の「特定の表示結果」に相当する。 よって、甲1発明の「前記主制御手段200は、前記遊技役抽選手段の決定結果がベル小役(ベルA、ベルB、ベルC)のいずれかに内部当選した状態で当該ベル小役に対応するタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記ベル小役の入賞が発生する図柄組み合わせを停止表示させ、当該ベル小役に対応するタイミングとは異なるタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技メダルの付与も伴わない特定図柄(Replay-ベル-ベル)を前記表示窓20に停止表示させる制御を行」う点は、本件発明の構成Lと、「前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記小役入賞の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出する制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の表示結果の組合せを導出させる制御を行」う点で共通する。 (p)甲1発明においては、左回胴20aの図柄が「赤セブン」、「青セブン」、「バー」のいずれかとなるベル小役と、特定図柄(Replay-ベル-ベル)の図柄組合せとが、左回胴20aを除いて共通の図柄組合せとなるものである。 よって、甲1発明の「前記ベル小役は、左回胴20aの図柄が「赤セブン」、「青セブン」、「バー」のいずれかであり、中回胴20bと左回胴20cの図柄が「ベル」の図柄組合せの3種類が設定されているから、前記特定図柄(Replay-ベル-ベル)の図柄組合せと、左回胴20aを除いて共通の図柄組合せ」となる点と、本件発明の構成Pとは「前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果」となる点で共通する。 (s)本件発明の「操作手順を特定可能に報知する」ことは、本件特許明細書の段落【0291】等の記載によれば当選役の種類そのものを報知することも含むから、甲1発明の「RT遊技状態において当選したベル小役(ベルA、ベルB、ベルC)を報知する」ことは、本件発明の「小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる操作手順を特定可能に報知すること」に相当する。 よって、甲1発明の「回胴式遊技機は、前記RT遊技状態において当選したベル小役(ベルA、ベルB、ベルC)を報知するサブ制御基板220を備える、回胴式遊技機」は、本件発明の構成Sと、「前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記特定結果となったときに、前記小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える、スロットマシン」である点で共通する。 したがって、本件発明1と甲1発明とは、 「A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 B 前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 C 表示結果が導出される前に、遊技用価値の付与を伴う小役入賞と、再遊技の付与を伴う再遊技入賞と、を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 D 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、 E 前記表示結果を導出する制御を行う導出制御手段と、 F 第1の遊技状態に制御する第1遊技状態制御手段と、 G 前記第1の遊技状態とは異なる第2の遊技状態に制御する第2遊技状態制御手段と、 H 前記第1の遊技状態及び前記第2の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である第3の遊技状態に制御する第3遊技状態制御手段と、 I 前記第1の遊技状態において特定の移行条件が成立したときに前記第2の遊技状態に移行させる第2遊技状態移行手段と、 J 前記第2の遊技状態において所定の移行条件が成立したときに前記第3の遊技状態へ移行させる第3遊技状態移行手段と、 を備え、 K 前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態に直接移行させることがなく、前記第1の遊技状態から前記第3の遊技状態への移行は、必ず前記第2の遊技状態を経由し、 L’ 前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記小役入賞の発生を許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出する制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の表示結果の組合せを導出させる制御を行い、 M 前記特定の移行条件は、前記特定の表示結果の組合せの導出であり、 N 前記所定の移行条件は、前記再遊技入賞のうち特定の再遊技入賞が発生することであり、 P’ 前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果であり、 S’ 前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記特定結果となったときに、前記小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える、スロットマシン。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 本件発明は、「前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が第1小役入賞及び第2小役入賞のいずれの発生も許容する複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となった場合において当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第1操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出する制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順のうちの第2操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記第2小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる制御を行い、当該特定結果の種類に対応する操作手順とは異なる操作手順で前記導出操作手段が操作されたときに、前記再遊技の付与も前記遊技用価値の付与も伴わない特定の表示結果の組合せを導出させる制御を行い」(構成L)、「前記第2小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値は、前記第1小役入賞が発生したときに付与される前記遊技用価値よりも大きく」(構成O)、「前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果であ」(構成P)るのに対して、甲1発明は、そのように特定されていない点。 [相違点2] 本件発明は、「前記特定の表示結果の組合せは複数種類あり」(構成Q)、「前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれであるかに応じて、導出され得る前記特定の表示結果の組合せの種類が異な」(構成R)るのに対して、甲1発明は、特定図柄(Replay-ベル-ベル)が複数種類あるわけではない点。 [相違点3] 本件発明は、「前記スロットマシンは、前記第3の遊技状態において、前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となったときに、当該特定結果の種類に対応して前記第2小役入賞が発生する表示結果の組合せを導出させる前記第2操作手順を特定可能に報知することが可能な報知手段をさらに備える」(構成S)のに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 6 判断 ア [相違点1]について 甲1発明においては、遊技役抽選手段の決定結果がベル小役(ベルA、ベルB、ベルC)のいずれかに内部当選した状態で、ベル小役に対応するタイミングとは異なるタイミングで前記回胴停止ボタンが操作されたときに特定図柄(Replay-ベル-ベル)を停止表示させるものであり、第1小役入賞及び第2小役入賞といった複数の小役入賞を許容する特定結果を有するものではない。 甲第3号証には、ベル(9枚)の押し順ベルは、第1停止の押し順に正解するか、正しい絵柄を引き込む範囲で押すことで獲得され、第1停止の押し順に正解すると「ギター又はベース絵柄で構成される役」となり、正しい絵柄を引き込む範囲で押すと「リプレイ絵柄を含む構成の役」となる遊技機が記載されている(以下「甲第3号証記載の事項」という。)。 甲第3号証記載の事項における「第1停止の押し順に正解」は「第1の操作手順」、「正しい絵柄を引き込む範囲で押す」は「第2の操作手順」、「ギター又はベース絵柄で構成される役」は「第1の小役入賞」、「リプレイ絵柄を含む構成の役」は「第2の小役入賞」と解することができる。 甲第4号証には、ボーナス後のCZ待機状態でリールの押し順正解で揃う9枚役の取りこぼし目が出現するとCZ状態となる遊技機が記載されている(以下「甲第4号証記載の事項」という。)。 甲第3号証記載の事項、甲第4号証記載の事項は、いずれも「CZ待機状態」、「アンコールタイム」、「ブルーハーツタイム」といった遊技状態を有し、9枚役の遊技役を有する点で共通するから、甲第4号証記載の事項における9枚役として、甲第3号証記載の事項のベル(9枚)の押し順ベルを採用し、これらを組み合わせると、構成Lに相当する構成となる。 甲第5号証には、配当が1枚のベル1、配当が5枚のベル2、配当が10枚のベル3、BB遊技への移行を伴う移行役を同時当選役の組み合わせとする同時当選役4を当選役として備えた遊技機が記載されている(以下「甲第5号証記載の事項」という。)。 甲第5号証記載の事項の同時当選役4の、例えば「5枚のベル2」、「1枚のベル1」は、それぞれ「第2小役入賞」、「第1の小役入賞」に相当し、「5枚のベル2」が発生したときに付与される遊技用価値は、「1枚のベル1」が発生したときに付与される遊技用価値よりも大きいから、構成Oに相当する構成となる。 特許異議申立人は、平成29年10月10日付けの意見書において、構成Lは、甲1発明に甲第3、4号証の発明を適用し、構成Oは、甲1発明に甲第5号証の発明を適用し、構成Pは、甲1発明に甲第3、4号証を適用することにより当業者が容易になし得たものであると主張している。 ところで、構成Oは「前記第2の小役入賞」、「前記第1の小役入賞」を構成として含み、構成Pは「前記第1の小役入賞」を構成として含むものであるから、請求項1において、これらの特定よりも前に「第1の小役入賞」、「第2の小役入賞」に関して特定している構成Lが前提となる。 したがって、上記相違点1に係る発明とするためには、甲1発明の「ベル小役」において、甲第3、4号証記載の事項の「ベル(9枚)の押し順ベル」における払出し枚数を、甲第5号証記載の事項の「配当が5枚のベル2」、「配当が1枚のベル1」等を含む同時当選役4に基づいて、5枚及び1枚に変更したものを適用する必要がある。 しかしながら、甲第3、4号証記載の事項の「ベル(9枚)の押し順ベル」は、共に9枚のメダルが付与される2種類の小役があり、これらの役の取りこぼし目がCZ状態への移行役となるのに対して、甲第5号証記載の事項の「同時当選役4」は、異なる配当のベル1、ベル2、ベル3の3種類の小役があり、こられの小役以外にBB遊技への移行を伴う移行役が当選しているものである。 そうすると、甲第3、4号証記載の事項において、甲第5号証記載の事項の「同時当選役4」を適用しようとする場合、ボーナス後のCZ待機状態で「ベル(9枚)の押し順ベル」の取りこぼし目によりCZに移行することに代えて、「同時当選役4」を適用することになるが、このとき、取りこぼし目(小役以外のタイミングで操作すること)により再度BB遊技(ボーナス)が発生することになることから、遊技性を大きく変更することになる。 また、甲第3、4号証記載の事項の「ベル(9枚)の押し順ベル」は、そもそも、第1停止の押し順に正解するか、正しい絵柄を引き込む範囲で押すかという異なる操作手順によっても、いずれも9枚のメダルが付与されるものであるところ、これを、甲第5号証記載の事項の小役の配当が1枚、5枚、10枚と異なる「同時当選役4」とすることは、遊技者が取得できる枚数が減少する可能性もあり、遊技機の興趣性にも影響を与えるものである。 一方、甲第5号証には、上記のような遊技性や興趣性に関する影響をふまえて、なお甲第3、4号証記載の事項の「ベル(9枚)の押し順ベル」を、甲第5号証記載の事項の「同時当選役4」に適用する動機付けについて記載されるものではない。 さらに、構成Pの「前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果であ」る点について、甲3、4号証記載の事項の「ベル(9枚)の押し順」ベルは、そもそも、払出し枚数がいずれも9枚であるから、払出し枚数の少ない「第1の小役入賞」については記載されておらず、また、甲5号証記載の事項の「同時当選役4」について、配当が1枚のベル1(赤セブン-ベル-ベル)とBB遊技への移行を伴う移行役(赤セブン-赤セブン-赤セブン)とは、赤セブンが一つ共通するのみであるから、甲第5号証記載の事項から一の可変表示部を除き共通の表示結果である点を導くことはできない。 そして、構成Pを特許異議申立人が主張する単なる設計上における仕様の選択の問題に過ぎないということはできない。 したがって、甲第3、4号証記載の事項のベル(9枚)の押し順ベルを、上記甲第5号証記載の事項の「同時当選役4」に基づいて、「前記第2の小役入賞により付与される前記遊技用価値の数は、前記第1の小役入賞により付与される前記遊技用価値の数よりも大きく」(構成O)し、さらに「前記特定の表示結果の組合せを構成する表示結果は、前記複数の可変表示部のうち一の可変表示部を除き前記第1小役入賞が発生する表示結果の組合せと共通の表示結果であ」(構成P)るように変更して、甲1発明に適用することは当業者が容易になし得たこととはいえない。 また、甲第2号証記載の事項、甲第6、7号証記載の慣用技術をさらに考慮しても、上記相違点1に係る本件発明とすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。 イ まとめ よって、相違点2、3について検討するまでもなく、本件発明は、甲第1号証に記載された発明ではなく、甲1発明、甲第2~5号証記載の事項、甲第6、7号証記載の慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 また、取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由はない。 7 他の取消理由について (1)特許法第29条第1項第3号について(平成29年6月15日付けの取消理由) 本件発明1と甲1発明とを対比すると、上記5で検討したとおり、相違点1~3の点で相違するから、本件発明1は甲第1号証に記載された発明とはいえず、請求項1に係る特許は、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものではないことは明らかである。 (2)特許法第36条第6項第1号について(平成29年11月6日付けの取消理由) 平成29年12月27日付けの訂正請求により、訂正後の本件発明1は、明細書の段落【0005】に記載されたものとなったため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たすものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては請求項1に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-700405

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