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特許異議申立

2022-701303

遊技機

審判番号
2022-701303
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2017-179896
登録番号
7095963
請求日
2022年12月26日
審決日
2023年09月20日
公報発行日
2023年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社三共
  • 【権利者代理人】重信 和男
  • 【権利者代理人】石川 好文
  • 【権利者代理人】林 修身
  • 【権利者代理人】大久保 岳彦
  • 【異議申立人】日本電動式遊技機特許 株式会社
  • 【異議申立人代理人】黒田 博道
審判長/審判官
  • 審判長 長崎 洋一
  • 審判官 藤田 年彦
  • 審判官 澤田 真治
分類
P1651.55 -YAA(A63F) / P1651.537-YAA(A63F) / P1651.113-YAA(A63F) / P1651.121-YAA(A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項、特許法第17条の2第3項、特許法第113条第1項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第113条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7095963号発明「遊技機」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7095963号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 特許第7095963号の請求項1に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7095963号(以下「本件特許」という。)に係る出願は、平成29年9月20日の出願であって、令和4年6月27日に特許の設定登録がなされ、同年7月5日に特許掲載公報が発行され、同年12月26日に、特許異議申立人である日本電動式遊技機特許株式会社(以下「申立人」という。)により本件特許に対し特許異議の申立てがなされ、当審において、令和5年1月18日付けで手続補正指令がなされ、同年2月8日付けで申立人より特許異議申立書の補正がなされ、同年3月28日付けで取消理由が通知され、特許権者である株式会社三共より同年5月31日に意見書及び訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)が提出され、これに対して、申立人に期間を指定して意見書を提出する機会を与えたところ、申立人からその指定期間内に何らの応答もなかった。 第2 訂正請求について 1 訂正の内容 本件訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次のとおりである。なお、下線は、訂正箇所を示す。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1の「前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、」の後に 「複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を設定可能な設定手段と、」を加える。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に 「複数種類の入賞のうちから発生を許容する入賞を抽選によって決定する事前決定手段と、」とあるのを、 「前記設定手段により設定されている設定値に応じて、複数種類の入賞のうちから発生を許容する入賞を抽選によって決定する事前決定手段と、」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に 「前記抽選で当選した入賞の種類に基づき、通常区間から当該通常区間よりも有利な有利区間に移行するか否かを決定する有利決定手段と、を備え、」とあるのを、 「前記抽選で当選した入賞の種類に基づき、通常区間から当該通常区間よりも有利な有利区間に移行するか否かを決定する有利決定手段と、 前記可変表示部に表示結果を導出させる際に遊技者が操作する導出操作手段と、を備え、」に訂正する。 (4)訂正事項4 上記訂正事項3の「前記抽選で当選した入賞の種類に基づき、通常区間から当該通常区間よりも有利な有利区間に移行するか否かを決定する有利決定手段と、 前記可変表示部に表示結果を導出させる際に遊技者が操作する導出操作手段と、を備え、」の後に 「前記通常区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知されない区間であり、前記有利区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知され得ることで前記通常区間よりも有利な区間であり、」を加える。 (5)訂正事項5 上記訂正事項4の「前記通常区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知されない区間であり、前記有利区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知され得ることで前記通常区間よりも有利な区間であり、」の後に 「前記有利区間において、前記導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態に制御可能であり、」を加える。 (6)訂正事項6 上記訂正事項5の「前記有利区間において、前記導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態に制御可能であり、」の後に 「前記有利区間に移行した後、当該有利区間において移行条件が成立することで前記報知状態に制御され、前記有利区間において終了条件が成立することで前記報知状態に制御されたか否かに関わらず前記有利区間を終了して前記通常区間に移行し、」を加える。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項1の「前記抽選によって前記非移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、遊技状態に応じて異なり、」の後に 「前記抽選によって前記移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、前記設定手段により設定されている設定値に関わらず、共通であり、」を加える。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項1に 「前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞のうち前記有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号は所定範囲となるように割り振られている」とあるのを、 「前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞のうち前記有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号は所定範囲となるように割り振られており、」に訂正する。 (9)訂正事項9 上記訂正事項8の「前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞のうち前記有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号は所定範囲となるように割り振られており、」の後に 「前記有利区間に移行する旨が決定される入賞が割り振られている前記所定範囲の番号は、所定値以上の数値であり、」を加える。 (10)訂正事項10 上記訂正事項9の「前記有利区間に移行する旨が決定される入賞が割り振られている前記所定範囲の番号は、所定値以上の数値であり、」の後に 「前記抽選の後、当該抽選で当選した入賞の番号が前記所定値以上である場合に、当選した入賞の番号に関わらず特定のデータを設定し、」を加える。 (11)訂正事項11 上記訂正事項10の「前記抽選の後、当該抽選で当選した入賞の番号が前記所定値以上である場合に、当選した入賞の番号に関わらず特定のデータを設定し、」の後に 「前記有利決定手段は、前記特定のデータが設定されているか否かを判定し、前記特定のデータが設定されている場合に前記有利区間に移行する旨を決定する」を加える。 (12)訂正事項12 願書に添付した明細書の段落0008に 「(1) 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 複数種類の入賞のうちから発生を許容する入賞を抽選によって決定する事前決定手段と、 前記抽選で当選した入賞の種類に基づき、通常区間から当該通常区間よりも有利な有利区間に移行するか否かを決定する有利決定手段と、を備え、 前記複数種類の入賞は、前記抽選で当選したときに前記有利決定手段によって前記有利区間に移行する旨が決定されない非移行カテゴリに属する入賞と、前記抽選で当選したときに前記有利決定手段によって前記有利区間に移行する旨が決定される移行カテゴリに属する入賞とを含み、 前記複数種類の入賞のそれぞれについて前記事前決定手段が前記抽選で用いるデータは、予め定められた順序で記憶手段に記憶されており、 前記事前決定手段は、 前記複数種類の入賞について前記予め定められた順序に従って、前記抽選で当選するか否かを判定し、 前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの一方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行った後、当該一方のカテゴリに属する入賞が当選しなかったときに、前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの他方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行い、 前記抽選によって前記非移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、遊技状態に応じて異なり、 前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞は各々番号が割り振られており、 前記有利決定手段は、前記番号に基づいて前記有利区間に移行するか否かを決定し、 前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞のうち前記有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号は所定範囲となるように割り振られている。 ・・・」とあるのを、 「(1) 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を設定可能な設定手段と、 前記設定手段により設定されている設定値に応じて、複数種類の入賞のうちから発生を許容する入賞を抽選によって決定する事前決定手段と、 前記抽選で当選した入賞の種類に基づき、通常区間から当該通常区間よりも有利な有利区間に移行するか否かを決定する有利決定手段と、 前記可変表示部に表示結果を導出させる際に遊技者が操作する導出操作手段と、を備え、 前記通常区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知されない区間であり、前記有利区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知され得ることで前記通常区間よりも有利な区間であり、 前記有利区間において、前記導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態に制御可能であり、 前記有利区間に移行した後、当該有利区間において移行条件が成立することで前記報知状態に制御され、前記有利区間において終了条件が成立することで前記報知状態に制御されたか否かに関わらず前記有利区間を終了して前記通常区間に移行し、 前記複数種類の入賞は、前記抽選で当選したときに前記有利決定手段によって前記有利区間に移行する旨が決定されない非移行カテゴリに属する入賞と、前記抽選で当選したときに前記有利決定手段によって前記有利区間に移行する旨が決定される移行カテゴリに属する入賞とを含み、 前記複数種類の入賞のそれぞれについて前記事前決定手段が前記抽選で用いるデータは、予め定められた順序で記憶手段に記憶されており、 前記事前決定手段は、 前記複数種類の入賞について前記予め定められた順序に従って、前記抽選で当選するか否かを判定し、 前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの一方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行った後、当該一方のカテゴリに属する入賞が当選しなかったときに、前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの他方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行い、 前記抽選によって前記非移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、遊技状態に応じて異なり、 前記抽選によって前記移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、前記設定手段により設定されている設定値に関わらず、共通であり、 前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞は各々番号が割り振られており、 前記有利決定手段は、前記番号に基づいて前記有利区間に移行するか否かを決定し、 前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞のうち前記有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号は所定範囲となるように割り振られており、 前記有利区間に移行する旨が決定される入賞が割り振られている前記所定範囲の番号は、所定値以上の数値であり、 前記抽選の後、当該抽選で当選した入賞の番号が前記所定値以上である場合に、当選した入賞の番号に関わらず特定のデータを設定し、 前記有利決定手段は、前記特定のデータが設定されているか否かを判定し、前記特定のデータが設定されている場合に前記有利区間に移行する旨を決定する。 ・・・」に訂正する。 2 訂正要件についての検討 (1)訂正事項1 ア 訂正の目的について 訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正前の請求項1」という。)に新たに「複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を設定可能な設定手段と、」なる発明特定事項を加えて「スロットマシン」を限定する訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項1は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)の段落0013には「第1設定値(たとえば、設定値1)と第2設定値(たとえば、設定値2)とを含む複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を設定可能な設定手段(たとえば、メイン制御部41による設定値を設定する処理)をさらに備え、」と記載され、段落0036には「本実施の形態のスロットマシン1は、設定値に応じてメダルの払出率(賭数設定に用いられたメダルの総数と、入賞によって払い出されたメダルの総数との比率)が変わる。具体的には、内部抽選などにおいて設定値に応じた当選確率(判定値)を用いることにより、メダルの払出率が変わる。設定値は1~6の6段階からなり、たとえば、6が最も払出率が高く、5、4、3、2、1の順に値が小さくなるほど払出率が低くなる。すなわち払出率の点からでは、設定値として6が設定されているときが遊技者にとって最も有利度が高く、5、4、3、2、1の順に値が小さくなるほど有利度が段階的に低くなる。設定値に応じて当選確率(判定値)が変化することを設定差あり、設定値に応じて当選確率(判定値数)が変化しないことを設定差なしともいう。」と記載され、段落0037には「設定値を変更するためには、スロットマシン1の内部に設けられた図示しない操作部を管理者が特定操作し、設定値を変更可能な設定変更状態に移行させればよい。また、設定値を確認するためには、操作部を管理者が所定操作し、設定値を確認可能な設定確認状態に移行させればよい。」と記載されており、訂正事項1は、これらの記載から、「複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を設定可能な設定手段と、」なる構成が導き出せることに基づくものである。 したがって、訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項1は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (2)訂正事項2 ア 訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項1の「複数種類の入賞のうちから発生を許容する入賞を抽選によって決定する事前決定手段」を「前記設定手段により設定されている設定値に応じて、複数種類の入賞のうちから発生を許容する入賞を抽選によって決定する事前決定手段」とする訂正は、訂正前の請求項1の「事前決定手段」が「前記設定手段により設定されている設定値に応じて、」決定することを限定する訂正であることから、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項2は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落0036には「本実施の形態のスロットマシン1は、設定値に応じてメダルの払出率(賭数設定に用いられたメダルの総数と、入賞によって払い出されたメダルの総数との比率)が変わる。具体的には、内部抽選などにおいて設定値に応じた当選確率(判定値)を用いることにより、メダルの払出率が変わる。設定値は1~6の6段階からなり、たとえば、6が最も払出率が高く、5、4、3、2、1の順に値が小さくなるほど払出率が低くなる。すなわち払出率の点からでは、設定値として6が設定されているときが遊技者にとって最も有利度が高く、5、4、3、2、1の順に値が小さくなるほど有利度が段階的に低くなる。設定値に応じて当選確率(判定値)が変化することを設定差あり、設定値に応じて当選確率(判定値数)が変化しないことを設定差なしともいう。」と記載されており、訂正事項2は、これらの記載から、「前記設定手段により設定されている設定値に応じて、複数種類の入賞のうちから発生を許容する入賞を抽選によって決定する事前決定手段と、」が導き出せることに基づくものである。 したがって、訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項2は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (3)訂正事項3 ア 訂正の目的について 訂正前の請求項1の「前記抽選で当選した入賞の種類に基づき、通常区間から当該通常区間よりも有利な有利区間に移行するか否かを決定する有利決定手段と、を備え、」を「前記抽選で当選した入賞の種類に基づき、通常区間から当該通常区間よりも有利な有利区間に移行するか否かを決定する有利決定手段と、前記可変表示部に表示結果を導出させる際に遊技者が操作する導出操作手段と、を備え、」とする訂正は、特許請求の範囲の請求項1に新たに「前記可変表示部に表示結果を導出させる際に遊技者が操作する導出操作手段と、」なる発明特定事項を加えて「スロットマシン」を限定する訂正であるから、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項3は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落0020には「図1(a)に示すように、前面扉1bには、・・・リールの回転をそれぞれ停止する際に操作されるストップスイッチ8L,8C,8Rなどが設けられている。」と記載され、段落0029には「ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7が操作されると、リール2L,2C,2Rが回転して図柄が変動表示され、ストップスイッチ8L,8C,8Rが操作されると対応するリールの回転が停止することで、透視窓3の上中下段に3つの図柄が表示結果として導出表示される。」と記載されており、訂正事項3は、これらの記載から、「前記可変表示部に表示結果を導出させる際に遊技者が操作する導出操作手段と、」が導き出せることに基づくものである。 したがって、訂正事項3は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項3は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (4)訂正事項4 ア 訂正の目的について 訂正事項4は、特許請求の範囲の請求項1に新たに「前記通常区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知されない区間であり、前記有利区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知され得ることで前記通常区間よりも有利な区間であり、」なる発明特定事項を加えて「スロットマシン」を限定する訂正であるから、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項4は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落0039には「通常区間は、ナビ情報を報知不可能な区間である。有利区間は、ナビ情報を報知可能な区間であり、ストップスイッチ8L,8C,8Rの操作態様を遊技者に指示する指示機能(ナビ)に係る性能を持つ区間である。有利区間においては、最大払出枚数が得られる入賞が発生するナビが少なくとも1回実行される。具体的には、後述する押し順ベルに当選したときに、正解手順を報知するナビが実行される。有利区間は、最大払出枚数が得られる入賞が発生するナビが少なくとも1回実行される点で、通常区間よりも遊技者にとって有利な区間(状態)である。」と記載されており、訂正事項4は、これらの記載から、「前記通常区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知されない区間であり、前記有利区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知され得ることで前記通常区間よりも有利な区間であり、」が導き出せることに基づくものである。 したがって、訂正事項4は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項4は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (5)訂正事項5 ア 訂正の目的について 訂正事項5は、特許請求の範囲の請求項1に新たに「前記有利区間において、前記導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態に制御可能であり、」なる発明特定事項を加えて「スロットマシン」を限定する訂正であるから、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項5は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落0008には「前記導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態(たとえば、AT)に制御する報知状態手段(たとえば、メイン制御部41によるATに制御する処理)と、」と記載され、段落0041には「本実施の形態において、有利区間には、CZ、通常AT、有利AT、および特別ATが含まれる。通常区間において内部抽選で移行対象役に当選すると、基本的にはCZへの移行が決定される。ただし、通常区間において、中段チェリー1または中段チェリー2に単独当選したとき、またはBB+中段チェリー1またはBB+中段チェリー2に当選したときには、通常ATへの移行が決定される。つまり、中段チェリー1,2は、ATの付与が確定する役である。」と記載されており、訂正事項5は、これらの記載から、「前記有利区間において、前記導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態に制御可能であり、」が導き出せることに基づくものである。 したがって、訂正事項5は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項5は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (6)訂正事項6 ア 訂正の目的について 訂正事項6は、特許請求の範囲の請求項1に新たに「前記有利区間に移行した後、当該有利区間において移行条件が成立することで前記報知状態に制御され、前記有利区間において終了条件が成立することで前記報知状態に制御されたか否かに関わらず前記有利区間を終了して前記通常区間に移行し、」なる発明特定事項を加えて「スロットマシン」を限定する訂正であるから、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項6は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落0008には「前記導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態(たとえば、AT)に制御する報知状態手段(たとえば、メイン制御部41によるATに制御する処理)と、」と記載され、段落0041には「本実施の形態において、有利区間には、CZ、通常AT、有利AT、および特別ATが含まれる。通常区間において内部抽選で移行対象役に当選すると、基本的にはCZへの移行が決定される。ただし、通常区間において、中段チェリー1または中段チェリー2に単独当選したとき、またはBB+中段チェリー1またはBB+中段チェリー2に当選したときには、通常ATへの移行が決定される。つまり、中段チェリー1,2は、ATの付与が確定する役である。」と記載され、段落0044には「有利区間中においては、所定条件が成立することで、CZから、通常AT、有利AT、特別ATといった順に段階的にランクが上がる。たとえば、有利区間中においては、CZ中に行われた内部抽選の結果に基づいて指示機能に係る抽選が行われ、当該指示機能に係る抽選で当選すると、ATに制御される。」と記載され、段落0046には「有利区間に制御されている場合、所定の終了条件が成立したことに基づいて通常区間に移行する。所定の終了条件には、有利区間の種類に関わらず当該有利区間中に更新される数値が規定値に達したときに成立する条件が含まれる。本実施の形態においては、メイン制御部41は、有利区間中の消化ゲーム数(有利区間G数とも称す)をカウントする。メイン制御部41は、有利区間G数が1500ゲームに達すると、有利区間に関するデータを全て初期化し、実行中の有利区間を終了することで通常区間に移行する。この場合、たとえば、実行中の有利区間がCZである場合、CZゲーム数が未だ残っていてもCZが終了する。また、たとえば、実行中の有利区間が通常ATである場合、ATゲーム数が未だ残っていてもATが終了する。」と記載され、段落0048には「また、所定の終了条件には、有利区間G数が1500ゲームに達する前に成立可能な条件であって有利区間に制御するための権利がなくなったときに成立する条件が含まれる。有利区間に制御するための権利としては、CZに制御するためのCZゲーム数、ATに制御するためのATゲーム数などがある。本実施の形態においては、メイン制御部41は、CZゲーム数やATゲーム数といった有利区間に制御するためのゲーム数が0に達すると、実行中の有利区間が終了して通常区間に移行する。」と記載されており、訂正事項6は、これらの記載から、「前記有利区間に移行した後、当該有利区間において移行条件(指示機能に係る抽選に当選)が成立することで前記報知状態(AT)に制御され、前記有利区間において終了条件(1500ゲームに達すること、CZゲーム数、ATゲーム数が0に達すること)が成立することで前記報知状態(AT)に制御されたか否かに関わらず前記有利区間を終了して前記通常区間に移行し、」が導き出せることに基づくものである。 したがって、訂正事項6は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項6は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (7)訂正事項7 ア 訂正の目的について 訂正事項7は、特許請求の範囲の請求項1に新たに「前記抽選によって前記移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、前記設定手段により設定されている設定値に関わらず、共通であり、」なる発明特定事項を加えて「スロットマシン」を限定する訂正であるから、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項7は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落0076には「図7に示すように、設定差なしのカテゴリの役は移行対象役になり得るが、設定差ありのカテゴリの役は移行対象役にならない。たとえば、役番号46の強チェリー1、および役番号35のBB+強チェリー1は、設定差なしのカテゴリの役であり、移行対象役に定められている。一方、役番号33のBB+強チェリー2は、設定差ありのカテゴリの役であり、移行対象役に定められていない。その他の設定差のある役についても同様に、移行対象役に定められていない。」と記載されており、訂正事項7は、これらの記載から、「前記抽選によって前記移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、前記設定手段により設定されている設定値に関わらず、共通であり、」なる構成が導き出せることに基づくものである。 したがって、訂正事項7は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項7は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (8)訂正事項8 ア 訂正の目的について 訂正前の請求項1の「前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞のうち前記有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号は所定範囲となるように割り振られている」を「前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞のうち前記有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号は所定範囲となるように割り振られており、」とする訂正は、以下の訂正事項9の訂正を行うことに対して、整合させるための訂正であるから、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項8は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項8は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項8は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (9)訂正事項9 ア 訂正の目的について 訂正事項9は、特許請求の範囲の請求項1に新たに「前記有利区間に移行する旨が決定される入賞が割り振られている前記所定範囲の番号は、所定値以上の数値であり、」なる発明特定事項を加えて「スロットマシン」を限定する訂正であるから、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項9は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落0071には「各抽選対象役は、カテゴリごとに区分されて役番号が割り当てられている。本実施の形態におけるカテゴリとは、抽選対象役の性質や役割、あるいは機能などによって区分されるグループを意味する。たとえば、本実施の形態におけるカテゴリには、有利区間当選するカテゴリ、有利区間当選しないカテゴリ、・・・が含まれる。有利区間当選するカテゴリの役は、有利区間当選しないカテゴリの役よりも、数字の大きい役番号が割り当てられている。具体的には、移行対象役には役番号35~48が割り当てられ、移行対象役でない役には役番号1~34が割り当てられている。これにより、移行対象役は、移行対象役でない役よりも優先的に内部抽選が行われる。」と記載されており、訂正事項9は、これらの記載から、「前記有利区間に移行する旨が決定される入賞が割り振られている前記所定範囲の番号は、所定値以上の数値であり、」なる構成が導き出せることに基づくものである。 したがって、訂正事項9は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項9は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (10)訂正事項10 ア 訂正の目的について 訂正事項10は、特許請求の範囲の請求項1に新たに「前記抽選の後、当該抽選で当選した入賞の番号が前記所定値以上である場合に、当選した入賞の番号に関わらず特定のデータを設定し、」なる発明特定事項を加えて「スロットマシン」を限定する訂正であるから、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項10は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落0072には「メイン制御部41は、内部抽選で当選した役番号が、移行対象役に割り当てられている35以上の数であれば、特定の抽選種別1のビットを立てる。このようにして、メイン制御部41は、移行対象役の当選情報のみを抽選種別1に格納する。」と記載されており、訂正事項10は、これらの記載から、「前記抽選の後、当該抽選で当選した入賞の番号が前記所定値以上である場合に、当選した入賞の番号に関わらず特定のデータを設定し、」なる構成が導き出せることに基づくものである。 したがって、訂正事項10は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項10は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (11)訂正事項11 ア 訂正の目的について 訂正事項11は、特許請求の範囲の請求項1に新たに「前記有利決定手段は、前記特定のデータが設定されているか否かを判定し、前記特定のデータが設定されている場合に前記有利区間に移行する旨を決定する」なる発明特定事項を加えて「スロットマシン」を限定する訂正であるから、訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項11は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 願書に添付した明細書の段落0072には「メイン制御部41は、内部抽選で当選した役番号が、移行対象役に割り当てられている35以上の数であれば、特定の抽選種別1のビットを立てる。このようにして、メイン制御部41は、移行対象役の当選情報のみを抽選種別1に格納する。そして、メイン制御部41は、有利区間移行の有無を決定する処理において、抽選種別1に含まれるデータにおいてビットが立てられているか否かを判定し、ビットが立てられていれば、有利区間への移行を決定する。抽選種別1においてビットが立てられる契機となる役は、移行対象役に限られているため、メイン制御部41は、抽選種別1に含まれるデータを参照するだけで有利区間に移行するか否かを決定することができる。これにより、有利区間に移行するか否かを決定する際に用いるデータ領域を一元管理することができる。」と記載されており、訂正事項11は、これらの記載から、「前記有利決定手段は、前記特定のデータが設定されているか否かを判定し、前記特定のデータが設定されている場合に前記有利区間に移行する旨を決定する」なる構成が導き出せることに基づくものである。 したがって、訂正事項11は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項11は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (12)訂正事項12 ア 訂正の目的について 訂正事項12は、訂正事項1~11に係る訂正により、訂正前の請求項1における特許請求の範囲の訂正を行った結果、記載表現が一致しなくなった願書に添付した明細書の段落0008の記載を、訂正後の請求項1の記載に整合させるための訂正であるから、当該訂正事項12は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項12は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項12は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 よって、訂正事項12は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 エ 明細書又は図面の訂正と関係する請求項についての説明 訂正事項12は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、請求項1に関係する訂正である。 したがって、訂正事項12は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第4項に適合するものである。 3 訂正請求についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 第3 本件訂正発明 上記第2で検討したとおり、本件訂正は認められ、本件特許の請求項1に係る特許は、本件訂正により訂正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである(以下「本件訂正発明」という。なお、符号A等は、分説するため当審で付した。)。 「A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、 B 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 C 複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を設定可能な設定手段と、 D 前記設定手段により設定されている設定値に応じて、複数種類の入賞のうちから発生を許容する入賞を抽選によって決定する事前決定手段と、 E 前記抽選で当選した入賞の種類に基づき、通常区間から当該通常区間よりも有利な有利区間に移行するか否かを決定する有利決定手段と、 F 前記可変表示部に表示結果を導出させる際に遊技者が操作する導出操作手段と、を備え、 G 前記通常区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知されない区間であり、前記有利区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知され得ることで前記通常区間よりも有利な区間であり、 H 前記有利区間において、前記導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態に制御可能であり、 I 前記有利区間に移行した後、当該有利区間において移行条件が成立することで前記報知状態に制御され、前記有利区間において終了条件が成立することで前記報知状態に制御されたか否かに関わらず前記有利区間を終了して前記通常区間に移行し、 J 前記複数種類の入賞は、前記抽選で当選したときに前記有利決定手段によって前記有利区間に移行する旨が決定されない非移行カテゴリに属する入賞と、前記抽選で当選したときに前記有利決定手段によって前記有利区間に移行する旨が決定される移行カテゴリに属する入賞とを含み、 K 前記複数種類の入賞のそれぞれについて前記事前決定手段が前記抽選で用いるデータは、予め定められた順序で記憶手段に記憶されており、 前記事前決定手段は、 L1 前記複数種類の入賞について前記予め定められた順序に従って、前記抽選で当選するか否かを判定し、 L2 前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの一方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行った後、当該一方のカテゴリに属する入賞が当選しなかったときに、前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの他方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行い、 M 前記抽選によって前記非移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、遊技状態に応じて異なり、 N 前記抽選によって前記移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、前記設定手段により設定されている設定値に関わらず、共通であり、 O 前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞は各々番号が割り振られており、 P 前記有利決定手段は、前記番号に基づいて前記有利区間に移行するか否かを決定し、 Q 前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞のうち前記有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号は所定範囲となるように割り振られており、 R 前記有利区間に移行する旨が決定される入賞が割り振られている前記所定範囲の番号は、所定値以上の数値であり、 S 前記抽選の後、当該抽選で当選した入賞の番号が前記所定値以上である場合に、当選した入賞の番号に関わらず特定のデータを設定し、 T 前記有利決定手段は、前記特定のデータが設定されているか否かを判定し、前記特定のデータが設定されている場合に前記有利区間に移行する旨を決定する、 スロットマシン。」 第4 取消理由通知に記載した取消理由について 1 取消理由の概要 当審において令和5年3月28日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。 (1)(新規性)本件特許の請求項1に係る発明は、本件特許の出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、同法第113条第2号に該当し、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 (2)(進歩性)本件特許の請求項1に係る発明は、本件特許の出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、同法第113条第2号に該当し、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 記 甲第10号証:特開2008-6025号公報 2 甲第10号証に記載された発明 甲第10号証には、以下の事項が記載されている。 (1)「【0032】 本発明の手段5に記載のスロットマシンは、請求項1~6、手段1~4のいずれかに記載のスロットマシンであって、 前記特別遊技状態において前記遊技用価値の付与を伴う付与入賞(小役)が前記通常ゲームよりも高い確率で発生する特別ゲーム(レギュラーボーナス)に所定期間(12ゲームに到達するか、8回入賞するまでの期間)制御する特別ゲーム制御手段(CPU41aによるゲーム終了時処理)と、 前記特別遊技状態において前記特別ゲームに制御されているか否かを判定する特別ゲーム判定手段(ビッグボーナス中であり、かつレギュラーボーナスが作動しているか否かを判定する)と、 を備え、 前記特別ゲーム判定手段は、前記特別遊技状態において1ゲーム毎に前記特別ゲームに制御されているか否かを判定し(ビッグボーナス中においてレギュラーボーナスが作動しているか否かを1ゲーム毎に判定する)、 前記特別ゲーム制御手段は、前記特別ゲーム判定手段により前記特別ゲームに制御されていないと判定されたときに、前記特別ゲームの制御を開始する(ビッグボーナス中においてレギュラーボーナスが作動していない場合に、レギュラーボーナスを開始させる)、 ことを特徴としている。」 (2)「【0041】 本発明が適用されたスロットマシンの実施例を図面を用いて説明すると、本実施例のスロットマシン1は、前面が開口する筐体(図示略)と、この筺体の側端に回動自在に枢支された前面扉と、から構成されている。 【0042】 本実施例のスロットマシン1の筐体内部には、外周に複数種の図柄が配列されたリール2L、2C、2R(以下、左リール、中リール、右リールともいう)が水平方向に並設されており、図1に示すように、これらリール2L、2C、2Rに配列された図柄のうち連続する3つの図柄が前面扉に設けられた透視窓3から見えるように配置されている。 ・・・ 【0044】 各リール2L、2C、2Rは、各々対応して設けられリールモータ32L、32C、32R(図3参照)によって回転させることで、各リール2L、2C、2Rの図柄が透視窓3に連続的に変化しつつ表示されるとともに、各リール2L、2C、2Rの回転を停止させることで、透視窓3に3つの連続する図柄が表示結果として導出表示すようになっている。」 (3)「【0053】 ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7を操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動する。この状態でいずれかのストップスイッチ8L、8C、8Rを操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示される。 【0054】 そして全てのリール2L、2C、2Rが停止されることで1ゲームが終了し、有効化されたいずれかの入賞ラインL1~L5上に予め定められた図柄の組み合わせ(以下、役とも呼ぶ)が各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には入賞が発生し、その入賞に応じて定められた枚数のメダルが遊技者に対して付与され、クレジットに加算される。また、クレジットが上限数(本実施例では50)に達した場合には、メダルが直接メダル払出口9(図1参照)から払い出されるようになっている。尚、有効化された複数の入賞ライン上にメダルの払出を伴う図柄の組み合わせが揃った場合には、有効化された入賞ラインに揃った図柄の組み合わせそれぞれに対して定められた払出枚数を合計し、合計した枚数のメダルが遊技者に対して付与されることとなる。ただし、1ゲームで付与されるメダルの払出枚数には、上限(本実施例では、15枚)が定められており、合計した払出枚数が上限を超える場合には、上限枚数のメダルが付与されることとなる。また、有効化されたいずれかの入賞ラインL1~L5上に、遊技状態の移行を伴う図柄の組み合わせが各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には図柄の組み合わせに応じた遊技状態に移行するようになっている。」 (4)「【0078】 設定値を変更するためには、設定キースイッチ37をON状態としてからスロットマシン1の電源をONする必要がある。設定キースイッチ37をON状態として電源をONすると、設定値表示器24に設定値の初期値として1が表示され、リセット/設定スイッチ38の操作による設定値の変更操作が可能な設定変更モードに移行する。設定変更モードにおいて、リセット/設定スイッチ38が操作されると、設定値表示器24に表示された設定値が1ずつ更新されていく(設定6から更に操作されたときは、設定1に戻る)。そして、スタートスイッチ7が操作されると設定値が確定し、確定した設定値がメイン制御部41のRAM41cに格納される。そして、設定キースイッチ37がOFFされると、遊技の進行が可能な状態に移行する。」 (5)「【0088】 図4は、当選役テーブルを示す図である。当選役テーブルは、メイン制御部41のROM41bに予め格納されており、内部抽選において抽選対象となる役及び役の組み合わせに対応して、抽選が行われる順番に割り当てられた役番号(1~17)が登録されている。 【0089】 このスロットマシン1における役としては、特別役としてビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、レギュラーボーナスが、小役としてチェリー、1枚(1)、1枚(2)、ベル、JACが、再遊技役としてリプレイが定められている。また、スロットマシン1における役の組み合わせとしては、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(2)+チェリー、ビッグボーナス(1)+1枚(1)、ビッグボーナス(2)+1枚(1)、ビッグボーナス(1)+1枚(2)、ビッグボーナス(2)+1枚(2)、JAC+チェリー、JAC+1枚(1)、JAC+1枚(2)が定められている。すなわち、役及び役の組み合わせの合計は17となっている。 ・・・ 【0092】 チェリーは、いずれの遊技状態においても左リールについて入賞ラインのいずれかに「チェリー」の図柄が導出されたときに入賞となり、2枚のメダルが払い出される。尚、「チェリー」の図柄が左リールの上段または下段に停止した場合には、入賞ラインL2、L4または入賞ラインL3、L5の2本の入賞ラインにチェリーの組み合わせが揃うこととなり、2本の入賞ライン上でチェリーに入賞したこととなるので、4枚のメダルが払い出されることとなる。1枚(1)は、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「青7-赤7-スイカ」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、1枚のメダルが払い出される。1枚(2)は、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「赤7-青7-スイカ」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、1枚のメダルが払い出される。ベルは、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「ベル-ベル-ベル」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、15枚のメダルが払い出される。JACは、レギュラーボーナスにおいてのみ入賞ラインのいずれかに「ベル-ベル-リプレイ」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、1枚のメダルが払い出される。尚、レギュラーボーナス以外の遊技状態においては、いずれかの入賞ラインに「ベル-ベル-リプレイ」の組み合わせが揃っても入賞とはならない。 【0093】 リプレイは、通常遊技状態またはRTにおいて入賞ラインのいずれかに「リプレイ-リプレイ-リプレイ」の組み合わせが揃ったときに入賞となるが、レギュラーボーナスでは、この組み合わせが揃ったとしてもリプレイ入賞とならない。リプレイ入賞したときには、メダルの払い出しはないが次のゲームを改めて賭数を設定することなく開始できるので、次のゲームで設定不要となった賭数(レギュラーボーナスではリプレイ入賞しないので必ず3)に対応した3枚のメダルが払い出されるのと実質的には同じこととなる。 【0094】 レギュラーボーナスは、通常遊技状態またはRTにおいて入賞ラインのいずれかに「赤7-赤7-BAR」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。レギュラーボーナス入賞すると、遊技状態が通常遊技状態またはRTからレギュラーボーナスに移行する。レギュラーボーナスは、12ゲームを消化したとき、または8ゲーム入賞(役の種類は、いずれでも可)したとき、のいずれか早いほうで終了する。遊技状態がレギュラーボーナスにある間は、レギュラーボーナス中フラグがRAM41cに設定される。 【0095】 ビッグボーナスは、通常遊技状態またはRTにおいて入賞ラインのいずれかに「赤7-赤7-赤7」の組み合わせ、または「青7-青7-青7」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。ビッグボーナス入賞すると、遊技状態がビッグボーナスに移行する。ビッグボーナスに移行すると、ビッグボーナスへの移行と同時にレギュラーボーナスに移行し、レギュラーボーナスが終了した際に、ビッグボーナスが終了していなければ、再度レギュラーボーナスに移行し、ビッグボーナスが終了するまで繰り返しレギュラーボーナスに制御される。すなわちビッグボーナス中は、常にレギュラーボーナスに制御されることとなる。そして、ビッグボーナスは、当該ビッグボーナス中において遊技者に払い出したメダルの総数が465枚を超えたときに終了する。この際、レギュラーボーナスの終了条件が成立しているか否かに関わらずレギュラーボーナスも終了する。遊技状態がビッグボーナスにある間は、ビッグボーナス中フラグがRAM41cに設定される。 ・・・ 【0097】 また、本実施例では、通常遊技状態において左リール、中リール、右リールのそれぞれの表示結果の組み合わせが後述するチャンス目を構成する組み合わせとなったときに、特別役(他の特別役が持ち越されていない場合のみ)及び小役の抽選確率は通常遊技状態と同一であるが、リプレイの当選確率が高確率となるリプレイタイム(RT)に移行する。遊技状態がRTにある間は、RT中フラグがRAM41cに設定される。そして、RTは、いずれのボーナスも入賞せずに規定ゲーム数(本実施例では、2ゲーム)に到達するか、規定ゲーム数に到達する前にいずれかのボーナスに入賞することで終了する。 【0098】 以下、本実施例の内部抽選について説明する。内部抽選は、上記した各役への入賞を許容するか否かを、全てのリール2L、2C、2Rの表示結果が導出表示される以前に(実際には、スタートスイッチ7の検出時)決定するものである。内部抽選では、まず、後述するように内部抽選用の乱数(0~16383の整数)が取得される。そして、遊技状態に応じて定められた各役及び役の組み合わせについて、取得した内部抽選用の乱数と、遊技状態及び設定値に応じて定められた各役及び役の組み合わせの判定値数に応じて行われる。本実施例においては、各役及び役の組み合わせの判定値数から、一般役、特別役がそれぞれ単独で当選する判定値の範囲と、一般役及び特別役が重複して当選する判定値の範囲と、が特定されるようになっており、内部抽選における当選は、排他的なものではなく、1ゲームにおいて一般役と特別役とが同時に当選することがあり得る。ただし、種類の異なる特別役については、重複して当選する判定値の範囲が特定されることがなく、種類の異なる特別役については、排他的に抽選を行うものである。」 (6)「【0100】 遊技状態が通常遊技状態またはRTであり、いずれの特別役も持ち越されていない状態、すなわち状態番号として「0」または「1」が設定されている場合には、当選役テーブルを参照し、役番号1~14の役及び役の組み合わせ、すなわちビッグボーナス(1)[役番号1]、ビッグボーナス(2)[役番号2]、レギュラーボーナス[役番号3]、ビッグボーナス(1)+チェリー[役番号4]、ビッグボーナス(2)+チェリー[役番号5]、ビッグボーナス(1)+1枚(1)[役番号6]、ビッグボーナス(2)+1枚(1)[役番号7]、ビッグボーナス(1)+1枚(2)[役番号8]、ビッグボーナス(2)+1枚(2)[役番号9]、リプレイ[役番号10]、チェリー[役番号11]、1枚(1)[役番号12]、1枚(2)[役番号13]、ベル[役番号14]が内部抽選の対象役として順に読み出される。」 (7)「【0103】 内部抽選では、内部抽選の対象となる役または役の組み合わせ及び現在の遊技状態を示す状態番号について定められた判定値数を、内部抽選用の乱数に順次加算し、加算の結果がオーバーフローしたときに、当該役または役の組み合わせに当選したものと判定される。 【0104】 そして、いずれかの役または役の組み合わせの当選が判定された場合には、当選が判定された役または役の組み合わせに対応する当選フラグをRAM41cに割り当てられた内部当選フラグ格納ワーク(iwin_flag)に設定する。内部当選フラグ格納ワーク(iwin_flag)は、2バイトの格納領域にて構成されており、そのうちの上位バイトが、特別役の当選フラグが設定される特別役格納ワークとして割り当てられ、下位バイトが、一般役の当選フラグが設定される一般役格納ワークとして割り当てられている。詳しくは、役番号1~3のいずれかの役(特別役)が当選した場合には、当該特別役が当選した旨を示す特別役の当選フラグを特別役格納ワークに設定し、一般役格納ワークに設定されている当選フラグをクリアする。また、役番号4~9のいずれかの役(特別役+一般役)が当選した場合には、当該特別役が当選した旨を示す特別役の当選フラグを特別役格納ワークに設定し、当該一般役が当選した旨を示す一般役の当選フラグを一般役格納ワークに設定する。また、役番号10~14のいずれかの役(一般役)が当選した場合には、当該一般役が当選した旨を示す一般役の当選フラグを一般役格納ワークに設定する。また、役番号15~17のいずれかの役の組み合わせ(JAC(一般役)+一般役)が当選した場合には、当該一般役が当選した旨を示す一般役の当選フラグをそれぞれ一般役格納ワークに設定する。尚、いずれの役及び役の組み合わせにも当選しなかった場合には、一般役格納ワークのみクリアする。」 (8)「【0115】 図6は、役別テーブルに登録されたアドレスに基づいて取得される判定値数の記憶領域を示す図である。この判定値数の記憶領域は、開発用の機種ではメイン制御部41のRAM41cに、量産機種ではメイン制御部41のROM41bに割り当てられたアドレス領域に設けられている。 【0116】 例えばアドレスADDは、状態番号0、1の遊技状態、すなわち通常遊技状態またはRTでいずれの特別役も持ち越されていない状態において、内部抽選の対象役がビッグボーナス(1)であって設定値が1のときに参照されるアドレスであり、このときには、ここに格納された値である15が判定値数として取得される。アドレスADD+2、ADD+4、ADD+6、ADD+8、ADD+10は、状態番号0、1の遊技状態において、それぞれ内部抽選の対象役がビッグボーナス(1)であって設定値が2~6のときに参照されるアドレスである。アドレスADD+12、ADD+14、ADD+16、ADD+18、ADD+20、ADD+22は、状態番号0、1の遊技状態において、それぞれ内部抽選の対象役がビッグボーナス(2)であって設定値が1~6のときに参照されるアドレスである。アドレスADD+24、ADD+26、ADD+28、ADD+30、ADD+32、ADD+34は、状態番号0、1の遊技状態において、それぞれ内部抽選の対象役がレギュラーボーナスであって設定値が1~6のときに参照されるアドレスである。 【0117】 これら状態番号0、1の遊技状態、すなわち通常遊技状態またはRTにおいていずれの特別役も持ち越されていない状態におけるビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)については、設定値に応じて個別に判定値数が記憶され、しかも異なる判定値数が記憶されているので、設定値に応じてこれらの役及び役の組み合わせの当選確率が異なることとなる。 【0118】 一方、これら状態番号0、1の遊技状態、すなわち通常遊技状態またはRTにおいていずれの特別役も持ち越されていない状態におけるレギュラーボーナスについては、設定値に応じて個別に判定値数が記憶されているが、同一の判定値数が記憶されているので、いずれの設定値においてもレギュラーボーナスの当選確率は同じとなっている。」 (9)「【0312】 次に、本実施例におけるメイン制御部41のCPU41aが実行する各種制御内容を、図27~図48に基づいて以下に説明する。 ・・・ 【0325】 設定変更処理では、図29に示すように、RAM41cの設定値ワーク1に格納されている設定値(設定変更処理に移行する前に設定値ワーク1の値は1に補正されているので、ここでは1である)を読み出す(Sc1)。」 (10)「【0330】 図30は、CPU41aが実行するゲーム処理の制御内容を示すフローチャートである。 ・・・ 【0335】 Sd4のステップにおける入賞判定処理では、Sd3のステップにおいて全てのリール2L、2C、2Rの回転が停止したと判定した時点で、各リール2L、2C、2Rに導出された表示結果に応じて入賞が発生したか否かを判定する処理を実行する。」 (11)「【0378】 Sg16のステップでは、役番号が1~9であるか、すなわち特別役または特別役を含む役の組み合わせを示す役番号か否かを確認し、役番号が1~9の場合にはSg17のステップに進み、役番号が1~9でない場合にはSg18のステップに進む。 【0379】 Sg17のステップでは、RAM41cにおいて特別役の当選フラグが格納される特別役格納ワークに、処理対象の役番号に対応する特別役の当選フラグを設定し、Sg18のステップでは、RAM41cの一般役格納ワークに、処理対象の役番号に対応する一般役の当選フラグを設定して、内部抽選処理を終了し、図30に示すフローチャートに復帰する。尚、Sg18のステップでは、役番号が1~3の場合、一般役は当選していないため、この場合には、RAM41cの一般役格納ワークをクリアする。」 (12) [図:0001404791000001.jpg] (13)認定事項 段落【0115】の記載を参酌すれば、図6から、判定値数の記憶領域が、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、レギュラーボーナス、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(2)+チェリー、ビッグボーナス(1)+1枚(1)、ビッグボーナス(2)+1枚(1)、ビッグボーナス(1)+1枚(2)、ビッグボーナス(2)+1枚(2)、リプレイ、チェリー、1枚(1)、1枚(2)、ベルの順序でメイン制御部41のROM41bに割り当てられたアドレス領域に設けられていることが理解できる。 そうすると、上記(1)~(13)より、甲第10号証には、次の発明(以下「甲10発明」という。)が記載されている(a等の符号は、本件訂正発明の分説A等に対応させて付与し、甲第10号証の段落番号等を併記した。)。 「a 外周に複数種の図柄が配列され(【0042】)、回転させることで、図柄が透視窓3に連続的に変化しつつ表示される各リール2L、2C、2R(【0044】)を備え、 b、f スタートスイッチ7を操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動し、この状態でいずれかのストップスイッチ8L、8C、8Rを操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示され(【0053】)、有効化されたいずれかの入賞ラインL1~L5上に予め定められた図柄の組み合わせ(以下、役とも呼ぶ)が各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には入賞が発生する(【0054】)スロットマシン1(【0041】)において、 c、d、e 設定変更モードにおいて、リセット/設定スイッチ38が操作されると、設定値表示器24に設定値の初期値として表示された1を1ずつ更新し(設定6から更に操作されたときは、設定1に戻る)、スタートスイッチ7が操作されると設定値を確定する(【0078】)設定変更処理と(【0325】)、設定値に応じて、各役への入賞を許容するか否かを、全てのリール2L、2C、2Rの表示結果が導出表示される以前に決定する(【0098】)内部抽選処理(【0379】)と、全てのリール2L、2C、2Rの回転が停止したと判定した時点で、各リール2L、2C、2Rに導出された表示結果に応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定処理(【0335】)を実行するCPU41a(【0312】、【0330】)と、 を備え、 j 入賞となる役は、 小役として、いずれの遊技状態においても左リールについて入賞ラインのいずれかに「チェリー」の図柄が導出されたときに2枚のメダルが払い出されるチェリーと、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「青7-赤7-スイカ」の組み合わせが揃ったときに1枚のメダルが払い出される1枚(1)と、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「赤7-青7-スイカ」の組み合わせが揃ったときに1枚のメダルが払い出される1枚(2)と、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「ベル-ベル-ベル」の組み合わせが揃ったときに15枚のメダルが払い出されるベルと、レギュラーボーナスにおいてのみ入賞ラインのいずれかに「ベル-ベル-リプレイ」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、1枚のメダルが払い出されるJACと(【0089】、【0092】)、 再遊技役として、通常遊技状態またはRTにおいて入賞ラインのいずれかに「リプレイ-リプレイ-リプレイ」の組み合わせが揃ったときにメダルの払い出しはないが次のゲームを改めて賭数を設定することなく開始できるリプレイと(【0089】、【0093】)、 特別役として、通常遊技状態またはRTにおいて入賞ラインのいずれかに「赤7-赤7-BAR」の組み合わせが揃ったときに遊技状態が通常遊技状態またはRTからレギュラーボーナス(遊技用価値の付与を伴う付与入賞(小役)が通常ゲームよりも高い確率で発生する特別ゲームで、12ゲームを消化したとき、または8ゲーム入賞したとき、のいずれか早いほうで終了する。)に移行するレギュラーボーナスと(【0032】、【0089】、【0094】)、通常遊技状態またはRTにおいて入賞ラインのいずれかに「赤7-赤7-赤7」の組み合わせ、または「青7-青7-青7」の組み合わせが揃ったときに遊技状態がビッグボーナス(ビッグボーナスへの移行と同時にレギュラーボーナスに移行し、レギュラーボーナスが終了した際に、ビッグボーナスが終了していなければ、再度レギュラーボーナスに移行し、ビッグボーナスが終了するまで繰り返しレギュラーボーナスに制御され、当該ビッグボーナス中において遊技者に払い出したメダルの総数が465枚を超えたときに終了し、この際、レギュラーボーナスの終了条件が成立しているか否かに関わらずレギュラーボーナスも終了する。)に移行するビッグボーナスと(【0089】、【0095】)を含み、 k 内部抽選で用いられる遊技状態及び設定値に応じて定められた各役及び役の組合みわせの判定値数(【0098】)の記憶領域は、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、レギュラーボーナス、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(2)+チェリー、ビッグボーナス(1)+1枚(1)、ビッグボーナス(2)+1枚(1)、ビッグボーナス(1)+1枚(2)、ビッグボーナス(2)+1枚(2)、リプレイ、チェリー、1枚(1)、1枚(2)、ベルの順序でメイン制御部41のROM41bに割り当てられたアドレス領域に設けられており(【0115】、図6、認定事項)、 内部抽選では l1、l2、q 遊技状態が通常遊技状態またはRTであり、いずれの特別役も持ち越されていない状態の場合には、役番号1~14の役及び役の組み合わせ、すなわちビッグボーナス(1)[役番号1]、ビッグボーナス(2)[役番号2]、レギュラーボーナス[役番号3]、ビッグボーナス(1)+チェリー[役番号4]、ビッグボーナス(2)+チェリー[役番号5]、ビッグボーナス(1)+1枚(1)[役番号6]、ビッグボーナス(2)+1枚(1)[役番号7]、ビッグボーナス(1)+1枚(2)[役番号8]、ビッグボーナス(2)+1枚(2)[役番号9]、リプレイ[役番号10]、チェリー[役番号11]、1枚(1)[役番号12]、1枚(2)[役番号13]、ベル[役番号14]を内部抽選の対象役として順に読み出し(【0100】)、内部抽選の対象となる役または役の組み合わせ及び現在の遊技状態を示す状態番号について定められた判定値数を、内部抽選用の乱数に順次加算し、加算の結果がオーバーフローしたときに、当該役または役の組み合わせに当選したものと判定し(【0103】)、 m 通常遊技状態からリプレイタイム(RT)に移行すると、特別役(他の特別役が持ち越されていない場合のみ)及び小役の抽選確率は通常遊技状態と同一であるが、リプレイの当選確率が高確率となり(【0097】)、 n 通常遊技状態またはRTにおいていずれの特別役も持ち越されていない状態におけるビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)については、設定値に応じてこれらの役及び役の組み合わせの当選確率が異なり(【0117】)、通常遊技状態またはRTにおいていずれの特別役も持ち越されていない状態におけるレギュラーボーナスについては、いずれの設定値においてもレギュラーボーナスの当選確率は同じとなっており(【0118】)、 o 内部抽選において抽選対象となる役及び役の組み合わせに対応して、抽選が行われる順番に割り当てられた役番号(1~17)が登録されており(【0088】)、 p 役番号が1~9であるか、すなわち特別役または特別役を含む役の組み合わせを示す役番号か否かを確認し、役番号が1~9の場合にはRAM41cにおいて特別役の当選フラグが格納される特別役格納ワークに処理対象の役番号に対応する特別役の当選フラグを設定し、役番号が1~9でない場合にはRAM41cの一般役格納ワークに処理対象の役番号に対応する一般役の当選フラグを設定して、内部抽選処理を終了し(【0378】、【0379】)、 s 役番号1~3のいずれかの役(特別役)が当選した場合には、当該特別役が当選した旨を示す特別役の当選フラグを特別役格納ワークに設定し、役番号4~9のいずれかの役(特別役+一般役)が当選した場合には、当該特別役が当選した旨を示す特別役の当選フラグを特別役格納ワークに設定し、当該一般役が当選した旨を示す一般役の当選フラグを一般役格納ワークに設定する【0104】、 スロットマシン1(【0041】)。」 3 対比 (1)本件訂正発明と甲10発明とを対比する。 ア 甲10発明の「図柄」及び「各リール2L、2C、2R」は、本件訂正発明の「識別情報」及び「可変表示部」に相当する。 したがって、甲10発明の「a 外周に複数種の図柄が配列され、回転させることで、図柄が透視窓3に連続的に変化しつつ表示される各リール2L、2C、2R」は、本件訂正発明の「A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部」に相当する。 イ 甲10発明の「b、f スタートスイッチ7を操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動し、この状態でいずれかのストップスイッチ8L、8C、8Rを操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示され、有効化されたいずれかの入賞ラインL1~L5上に予め定められた図柄の組み合わせ(以下、役とも呼ぶ)が各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には入賞が発生するスロットマシン1」は、本件訂正発明の「B 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシン」に相当する。 ウ 甲10発明の「c、d、e 設定変更モードにおいて、リセット/設定スイッチ38が操作されると、設定値表示器24に設定値の初期値として表示された1を1ずつ更新し(設定6から更に操作されたときは、設定1に戻る)、スタートスイッチ7が操作されると設定値を確定する設定変更処理」「を実行するCPU41a」は、本件訂正発明の「C 複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を設定可能な設定手段」に相当する。 エ 甲10発明の構成c、d、eの「設定値に応じて、各役への入賞を許容するか否かを、全てのリール2L、2C、2Rの表示結果が導出表示される以前に決定する内部抽選処理」「を実行するCPU41a」は、本件訂正発明の「D 前記設定手段により設定されている設定値に応じて、複数種類の入賞のうちから発生を許容する入賞を抽選によって決定する事前決定手段」に相当する。 オ 甲10発明は、構成jによれば「入賞」のうち「通常遊技状態またはRTにおいて」「レギュラーボーナス」又は「ビッグボーナス」に「入賞」するか否かで、いずれも、「遊技用価値の付与を伴う付与入賞(小役)が通常ゲームよりも高い確率で発生する」という有利な「レギュラーボーナス」という「遊技状態」に「移行」するか否かを決定するものといえることから、甲10発明の構成c、d、eの「全てのリール2L、2C、2Rの回転が停止したと判定した時点で、各リール2L、2C、2Rに導出された表示結果に応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定処理を実行するCPU41a」は、本件訂正発明の「E 前記抽選で当選した入賞の種類に基づき、通常区間から当該通常区間よりも有利な有利区間に移行するか否かを決定する有利決定手段」に相当する。 カ 甲10発明の構成b、fの「操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動」する「スタートスイッチ7」と、「操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示され」る「ストップスイッチ8L、8C、8R」からなるものは、遊技者が操作するものであることは明らかであるから、本件訂正発明の「F 前記可変表示部に表示結果を導出させる際に遊技者が操作する導出操作手段」に相当する。 キ 甲10発明は、導出操作手段の操作態様の報知についてなんら開示されていないことから、構成jにおける「レギュラーボーナス」又は「ビッグボーナス」に「入賞」して「遊技用価値の付与を伴う付与入賞(小役)が通常ゲームよりも高い確率で発生する」という有利な「レギュラーボーナス」という「遊技状態」に「移行」する前の「通常遊技状態またはRT」という遊技状態では、導出操作手段の操作態様が報知されないものであるといえる。 したがって、本件訂正発明の「G 前記通常区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知されない区間であり、前記有利区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知され得ることで前記通常区間よりも有利な区間であ」ることと、甲10発明とは、「G’前記通常区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知されない区間であ」る点で共通する。 ク 甲10発明の「j 入賞となる役は、 小役として、いずれの遊技状態においても左リールについて入賞ラインのいずれかに「チェリー」の図柄が導出されたときに2枚のメダルが払い出されるチェリーと、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「青7-赤7-スイカ」の組み合わせが揃ったときに1枚のメダルが払い出される1枚(1)と、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「赤7-青7-スイカ」の組み合わせが揃ったときに1枚のメダルが払い出される1枚(2)と、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「ベル-ベル-ベル」の組み合わせが揃ったときに15枚のメダルが払い出されるベルと、レギュラーボーナスにおいてのみ入賞ラインのいずれかに「ベル-ベル-リプレイ」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、1枚のメダルが払い出されるJACと、 再遊技役として、通常遊技状態またはRTにおいて入賞ラインのいずれかに「リプレイ-リプレイ-リプレイ」の組み合わせが揃ったときにメダルの払い出しはないが次のゲームを改めて賭数を設定することなく開始できるリプレイと、 特別役として、通常遊技状態またはRTにおいて入賞ラインのいずれかに「赤7-赤7-BAR」の組み合わせが揃ったときに遊技状態が通常遊技状態またはRTからレギュラーボーナス(遊技用価値の付与を伴う付与入賞(小役)が通常ゲームよりも高い確率で発生する特別ゲームで、12ゲームを消化したとき、または8ゲーム入賞したとき、のいずれか早いほうで終了する。)に移行するレギュラーボーナスと、通常遊技状態またはRTにおいて入賞ラインのいずれかに「赤7-赤7-赤7」の組み合わせ、または「青7-青7-青7」の組み合わせが揃ったときに遊技状態がビッグボーナス(ビッグボーナスへの移行と同時にレギュラーボーナスに移行し、レギュラーボーナスが終了した際に、ビッグボーナスが終了していなければ、再度レギュラーボーナスに移行し、ビッグボーナスが終了するまで繰り返しレギュラーボーナスに制御され、当該ビッグボーナス中において遊技者に払い出したメダルの総数が465枚を超えたときに終了し、この際、レギュラーボーナスの終了条件が成立しているか否かに関わらずレギュラーボーナスも終了する。)に移行するビッグボーナスとを含」むことは、内部抽選で許容される入賞(構成c、d、e参照)すなわち抽選で当選した役の入賞には、遊技状態がビッグボーナス及びレギュラーボーナスのいずれにも移行する旨が決定されないカテゴリに属するチェリー、1枚(1)、1枚(2)、ベル、JAC及びリプレイと、遊技状態がレギュラーボーナス及びビッグボーナスにそれぞれ移行する旨が決定されるレギュラーボーナス及びビッグボーナスとを含むといえるから、本件訂正発明の「J 前記複数種類の入賞は、前記抽選で当選したときに前記有利決定手段によって前記有利区間に移行する旨が決定されない非移行カテゴリに属する入賞と、前記抽選で当選したときに前記有利決定手段によって前記有利区間に移行する旨が決定される移行カテゴリに属する入賞とを含」むことに相当する。 ケ 甲10発明の「k 内部抽選で用いられる遊技状態及び設定値に応じて定められた各役及び役の組合みわせの判定値数の記憶領域は、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、レギュラーボーナス、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(2)+チェリー、ビッグボーナス(1)+1枚(1)、ビッグボーナス(2)+1枚(1)、ビッグボーナス(1)+1枚(2)、ビッグボーナス(2)+1枚(2)、リプレイ、チェリー、1枚(1)、1枚(2)、ベルの順序でメイン制御部41のROM41bに割り当てられたアドレス領域に設けられて」いることは、本件訂正発明の「K 前記複数種類の入賞のそれぞれについて前記事前決定手段が前記抽選で用いるデータは、予め定められた順序で記憶手段に記憶されて」いることに相当する。 コ 甲10発明の構成l1、l2、qにおける「遊技状態が通常遊技状態またはRTであり、いずれの特別役も持ち越されていない状態の場合に」「内部抽選の対象役として順に読み出し、内部抽選の対象となる役または役の組み合わせについて定められた判定値数を、内部抽選用の乱数に順次加算し、加算の結果がオーバーフローしたときに、当該役または役の組み合わせに当選したものと判定」する際の「ビッグボーナス(1)[役番号1]、ビッグボーナス(2)[役番号2]、レギュラーボーナス[役番号3]、ビッグボーナス(1)+チェリー[役番号4]、ビッグボーナス(2)+チェリー[役番号5]、ビッグボーナス(1)+1枚(1)[役番号6]、ビッグボーナス(2)+1枚(1)[役番号7]、ビッグボーナス(1)+1枚(2)[役番号8]、ビッグボーナス(2)+1枚(2)[役番号9]、リプレイ[役番号10]、チェリー[役番号11]、1枚(1)[役番号12]、1枚(2)[役番号13]、ベル[役番号14]」の順序は、甲10発明の構成kにおける「メイン制御部41のROM41bに割り当てられたアドレス領域に設けられ」る「記憶領域」の「ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、レギュラーボーナス、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(2)+チェリー、ビッグボーナス(1)+1枚(1)、ビッグボーナス(2)+1枚(1)、ビッグボーナス(1)+1枚(2)、ビッグボーナス(2)+1枚(2)、リプレイ、チェリー、1枚(1)、1枚(2)、ベルの順序」と一致する。 したがって、甲10発明の「l1、l2、q 遊技状態が通常遊技状態またはRTであり、いずれの特別役も持ち越されていない状態の場合には、役番号1~14の役及び役の組み合わせ、すなわちビッグボーナス(1)[役番号1]、ビッグボーナス(2)[役番号2]、レギュラーボーナス[役番号3]、ビッグボーナス(1)+チェリー[役番号4]、ビッグボーナス(2)+チェリー[役番号5]、ビッグボーナス(1)+1枚(1)[役番号6]、ビッグボーナス(2)+1枚(1)[役番号7]、ビッグボーナス(1)+1枚(2)[役番号8]、ビッグボーナス(2)+1枚(2)[役番号9]、リプレイ[役番号10]、チェリー[役番号11]、1枚(1)[役番号12]、1枚(2)[役番号13]、ベル[役番号14]を内部抽選の対象役として順に読み出し、内部抽選の対象となる役または役の組み合わせ及び現在の遊技状態を示す状態番号についてについて定められた判定値数を、内部抽選用の乱数に順次加算し、加算の結果がオーバーフローしたときに、当該役または役の組み合わせに当選したものと判定」することは、本件訂正発明の「L1 前記複数種類の入賞について前記予め定められた順序に従って、前記抽選で当選するか否かを判定」することに相当する。 サ 甲10発明の「l1、l2、q 遊技状態が通常遊技状態またはRTであり、いずれの特別役も持ち越されていない状態の場合には、役番号1~14の役及び役の組み合わせ、すなわちビッグボーナス(1)[役番号1]、ビッグボーナス(2)[役番号2]、レギュラーボーナス[役番号3]、ビッグボーナス(1)+チェリー[役番号4]、ビッグボーナス(2)+チェリー[役番号5]、ビッグボーナス(1)+1枚(1)[役番号6]、ビッグボーナス(2)+1枚(1)[役番号7]、ビッグボーナス(1)+1枚(2)[役番号8]、ビッグボーナス(2)+1枚(2)[役番号9]、リプレイ[役番号10]、チェリー[役番号11]、1枚(1)[役番号12]、1枚(2)[役番号13]、ベル[役番号14]を内部抽選の対象役として順に読み出し、内部抽選の対象となる役または役の組み合わせ及び現在の遊技状態を示す状態番号についてについて定められた判定値数を、内部抽選用の乱数に順次加算し、加算の結果がオーバーフローしたときに、当該役または役の組み合わせに当選したものと判定」することは、遊技状態がビッグボーナスまたはレギュラーボーナスに移行するカテゴリに属する「ビッグボーナス(1)[役番号1]、ビッグボーナス(2)[役番号2]、レギュラーボーナス[役番号3]、ビッグボーナス(1)+チェリー[役番号4]、ビッグボーナス(2)+チェリー[役番号5]、ビッグボーナス(1)+1枚(1)[役番号6]、ビッグボーナス(2)+1枚(1)[役番号7]、ビッグボーナス(1)+1枚(2)[役番号8]、ビッグボーナス(2)+1枚(2)[役番号9]」について当選したか否かの判定を行った後、これらに属する入賞が当選しなかったときに、遊技状態がビッグボーナスまたはレギュラーボーナスに移行しないカテゴリに属する「リプレイ[役番号10]、チェリー[役番号11]、1枚(1)[役番号12]、1枚(2)[役番号13]、ベル[役番号14]について当選したか否かの判定を行うものといえるから、本件訂正発明の「L2 前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの一方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行った後、当該一方のカテゴリに属する入賞が当選しなかったときに、前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの他方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行」うことに相当する。 シ 甲10発明の「m 通常遊技状態からリプレイタイム(RT)に移行すると、特別役(他の特別役が持ち越されていない場合のみ)及び小役の抽選確率は通常遊技状態と同一であるが、リプレイの当選確率が高確率とな」ることは、遊技状態がビッグボーナスまたはレギュラーボーナスに移行しないカテゴリに属する小役とリプレイを合わせた入賞に当選する確率が、通常遊技状態よりリプレイタイム(RT)の方が高確率となって、遊技状態に応じて異なるといえるから、本件訂正発明の「M 前記抽選によって前記非移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、遊技状態に応じて異な」ることに相当する。 ス 甲10発明の「o 内部抽選において抽選対象となる役及び役の組み合わせに対応して、抽選が行われる順番に割り当てられた役番号(1~17)が登録されて」いることは、本件訂正発明の「O 前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞は各々番号が割り振られて」いることに相当する。 セ 甲10発明の「p 役番号が1~9であるか、すなわち特別役または特別役を含む役の組み合わせを示す役番号か否かを確認し、役番号が1~9の場合にはRAM41cにおいて特別役の当選フラグが格納される特別役格納ワークに処理対象の役番号に対応する特別役の当選フラグを設定し、役番号が1~9でない場合にはRAM41cの一般役格納ワークに処理対象の役番号に対応する一般役の当選フラグを設定して、内部抽選処理を終了する」ことは、役番号に基づいて通常遊技状態またはRTからビッグボーナス(遊技者に払い出したメダルの総数が465枚を超えたときに終了する。)またはレギュラーボーナス(12ゲームを消化したとき、または8ゲーム入賞したとき、のいずれか早いほうで終了する。)の遊技状態へ移行する(構成j参照)か否かを決定するものといえるから、本件訂正発明の「P 前記有利決定手段は、前記番号に基づいて前記有利区間に移行するか否かを決定」することに相当する。 ソ 甲10発明の構成l1、l2、qの「役番号1~14の役及び役の組み合わせ、すなわちビッグボーナス(1)[役番号1]、ビッグボーナス(2)[役番号2]、レギュラーボーナス[役番号3]、ビッグボーナス(1)+チェリー[役番号4]、ビッグボーナス(2)+チェリー[役番号5]、ビッグボーナス(1)+1枚(1)[役番号6]、ビッグボーナス(2)+1枚(1)[役番号7]、ビッグボーナス(1)+1枚(2)[役番号8]、ビッグボーナス(2)+1枚(2)[役番号9]、リプレイ[役番号10]、チェリー[役番号11]、1枚(1)[役番号12]、1枚(2)[役番号13]、ベル[役番号14]」は、通常遊技状態またはRTからビッグボーナスまたはレギュラーボーナスへ移行する旨が決定される入賞の役番号が1~9の範囲となるように割り振られているといえるから、甲10発明は、本件訂正発明の「Q 前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞のうち前記有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号は所定範囲となるように割り振られている」ことに相当する構成を備える。 (2)上記ア~ソによれば、本件訂正発明と甲10発明は、以下の一致点で一致し、以下の相違点で相違する。 [一致点] 「A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、 B 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、 C 複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を設定可能な設定手段と、 D 前記設定手段により設定されている設定値に応じて、複数種類の入賞のうちから発生を許容する入賞を抽選によって決定する事前決定手段と、 E 前記抽選で当選した入賞の種類に基づき、通常区間から当該通常区間よりも有利な有利区間に移行するか否かを決定する有利決定手段と、 F 前記可変表示部に表示結果を導出させる際に遊技者が操作する導出操作手段と、を備え、 G’前記通常区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知されない区間であり、 J 前記複数種類の入賞は、前記抽選で当選したときに前記有利決定手段によって前記有利区間に移行する旨が決定されない非移行カテゴリに属する入賞と、前記抽選で当選したときに前記有利決定手段によって前記有利区間に移行する旨が決定される移行カテゴリに属する入賞とを含み、 K 前記複数種類の入賞のそれぞれについて前記事前決定手段が前記抽選で用いるデータは、予め定められた順序で記憶手段に記憶されており、 前記事前決定手段は、 L1 前記複数種類の入賞について前記予め定められた順序に従って、前記抽選で当選するか否かを判定し、 L2 前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの一方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行った後、当該一方のカテゴリに属する入賞が当選しなかったときに、前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの他方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行い、 M 前記抽選によって前記非移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、遊技状態に応じて異なり、 O 前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞は各々番号が割り振られており、 P 前記有利決定手段は、前記番号に基づいて前記有利区間に移行するか否かを決定し、 Q 前記事前決定手段により決定され得る複数種類の入賞のうち前記有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号は所定範囲となるように割り振られている、 スロットマシン。」 [相違点1](構成G) 有利区間に関して、本件訂正発明は「前記有利区間は、前記導出操作手段の操作態様が報知され得ることで前記通常区間よりも有利な区間であ」るのに対し、甲10発明は、「遊技用価値の付与を伴う付与入賞(小役)が通常ゲームよりも高い確率で発生する」「レギュラーボーナス」と「ビッグボーナス」という遊技状態が開示されるのみで、導出操作手段の操作態様の報知に関しては、なんら開示されていない点。 [相違点2](構成H、I) 本件訂正発明は「前記有利区間において、前記導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態に制御可能であり、前記有利区間に移行した後、当該有利区間において移行条件が成立することで前記報知状態に制御され、前記有利区間において終了条件が成立することで前記報知状態に制御されたか否かに関わらず前記有利区間を終了して前記通常区間に移行」するものであるのに対し、甲10発明では、「レギュラーボーナス」、「ビッグボーナス」という遊技状態に移行した直後から遊技用価値の付与を伴う付与入賞(小役)が通常ゲームよりも高い確率で発生する特別ゲームで有る「レギュラーボーナスに制御され」るものであり、「レギュラーボーナスに制御され」ることなく「レギュラーボーナス」、「ビッグボーナス」という遊技状態が終了することがない点。 [相違点3](構成N) 本件訂正発明は「前記抽選によって前記移行カテゴリに属する入賞に当選する確率は、前記設定手段により設定されている設定値に関わらず、共通であ」るのに対し、甲10発明は、移行カテゴリに属する入賞に相当する「ビッグボーナス」及び「レギュラーボーナス」のうち、「レギュラーボーナス」の「当選確率」は「いずれの設定値においても」「同じとなって」いるものの、「ビッグボーナス」(「ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)」)については、「設定値に応じて」「当選確率が異な」る点。 [相違点4](構成R、S、T) 本件訂正発明は「前記有利区間に移行する旨が決定される入賞が割り振られている前記所定範囲の番号は、所定値以上の数値であり、前記抽選の後、当該抽選で当選した入賞の番号が前記所定値以上である場合に、当選した入賞の番号に関わらず特定のデータを設定し、前記有利決定手段は、前記特定のデータが設定されているか否かを判定し、前記特定のデータが設定されている場合に前記有利区間に移行する旨を決定する」のに対し、甲10発明は、有利区間に相当するビッグボーナス、レギュラーボーナスに移行することが決定される入賞が割り振られている1~9の役番号は、9以下の数値であり、役番号1~3の特別役が当選した場合と役番号4~9の特別役+一般役が当選した場合とで別の当選フラグを設定するものであり、これらの当選フラグが設定されているか否かを判定して設定されている場合にビッグボーナス、レギュラーボーナスに移行する旨を決定するかどうか不明な点。 4 判断 [相違点1、2について] 本件訂正発明は、導出操作手段の操作態様が報知されない通常区間と、導出操作手段の操作態様が報知され得る有利区間と、に制御するとともに、有利区間において、導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態に制御可能であり、有利区間に移行した後、当該有利区間において移行条件が成立することで報知状態に制御される一方で、有利区間において終了条件が成立した場合には、報知状態に制御されたか否かに関わらず、導出操作手段の操作態様が報知され得る区間を制限し、過度に射幸性が高まることを防止するという効果を奏するものである。 一方、甲10発明は、単に有利な状態として小役の当選確率が高まるレギュラーボーナスやレギュラーボーナスが連続するビッグボーナスに制御されるものであり、本件訂正発明のように導出操作手段の操作態様が報知され得る区間を制御する構成ではない。 したがって、相違点1及び2に係る本件訂正発明の構成は、甲10発明と同一ではなく、また甲10発明から容易に想到し得たものでない。 [相違点3]について 本件訂正発明は、相違点1、2で述べたように、過度に射幸性が高くならないよう導出操作手段の操作態様が報知され得る区間を制限すべく、通常区間と有利区間に制御するものであり、設定値による有利度の差を設けるべく、通常区間と有利区間に制御するものではない。それ故に、本件訂正発明では、有利決定手段によって有利区間に移行する旨が決定される移行カテゴリに属する入賞に当選する確率を、設定値に関わらず共通の確率とすることで、いずれの設定値が設定されている場合であっても、通常区間から有利区間に移行することに対して均等に期待感を与えられるという効果を奏するものである。 一方、甲10発明は、設定値による有利度の差を設けるべく、特別役のうちビッグボーナス(ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2))の当選確率は設定値に応じて異なる構成である。 また、本件訂正発明は、相違点1、2で説明したように、導出操作手段の操作態様が報知され得る区間を制御すべく、相違点1、2に係る有利区間を備えることを前提とし、相違点3に係る構成をさらに備えるものであり、有利区間の前提が異なる甲10発明に基づいて本件訂正発明の構成に容易に想到し得るものではない。 したがって、相違点3に係る本件訂正発明の構成は、甲10発明と同一ではなく、また甲10発明から容易に想到し得たものでない。 [相違点4]について 本件訂正発明は、通常区間から有利区間に移行させるにあたり、事前決定手段の抽選にて決定された入賞の番号を利用して、さらに事前決定手段の決定とは別に通常区間から有利区間へ移行させるか否かのみを有利決定手段が決定するものであり、有利決定手段は、事前決定手段によりいずれの種類の入賞が決定された場合であっても、有利区間へ移行する旨、または有利区間へ移行しない旨のいずれか二者択一の決定を行うものである。 このような構成故、本件訂正発明では、有利区間に移行する旨が決定される入賞の番号として所定値以上の数値が割り振られており、事前決定手段による抽選の後、抽選で当選した入賞の番号が所定値以上である場合に、当選した入賞の番号に関わらず、特定のデータを設定し、有利決定手段が、特定のデータが設定されているか否かを判定し、特定のデータが設定されている場合に有利区間に移行する旨を決定することで、事前決定手段による抽選で当選した入賞の番号が所定値以上であれば、当選した入賞の番号を区別することなく一律に有利区間に移行する旨を決定できるという効果を奏するものである。 一方、甲10発明のものは、ビッグボーナスまたはレギュラーボーナスに移行する特別役を許容するか否かを内部抽選(本件訂正発明の「事前決定手段」に相当)で決定するもの、すなわち特別役を決定すること自体がビッグボーナスまたはレギュラーボーナスを決定する構成であり、本件訂正発明のように事前決定手段の決定結果とは別に二者択一の決定を行うものではない。 また、甲10発明では、特別役に対応する当選番号となった場合に、特別役の当選フラグを設定する構成であるが、リール制御や異常入賞判定を行う際に内部抽選で当選した役の種類を個別に特定するべく、当選した特別役の種類に応じて異なる当選フラグが設定されるものであって、本件訂正発明のように、事前決定手段の決定結果とは別の二者択一の決定に利用すべく、当選した入賞の番号に関わらず、特定のデータが設定される構成ではない。 また、本件訂正発明は、相違点1、2で説明したように、導出操作手段の操作態様が報知され得る区間を制限すべく、相違点1、2に係る有利区間を備えることを前提とし、相違点4に係る構成をさらに備えるものであり、有利区間の前提が異なる甲10発明に基づいて本件訂正発明の構成に容易に想到し得るものではない。 したがって、相違点4に係る本件訂正発明の構成は、甲10発明と同一ではなく、また甲10発明から容易に想到し得たものでない。 よって、本件訂正発明は、甲10発明と同一ではなく、また甲第10号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものではないから、本件特許は特許法第29条第1項及び同条第2項の規定に違反されてなされたものではないので、同法第113条第2号に該当するものではなく、取り消されるべきものではない。 第5 令和5年3月28日付けで通知された取消理由において採用しなかった特許異議申立て理由について 1 取消理由において通知しなかった申立人の申立ての理由 取消理由において通知した理由(申立ての理由3)の他に主張された申立ての理由1及び2についてそれぞれ検討する。 (1)理由1(新規事項)について ア 申立人は、特許異議申立書の「7-2.理由1について」において、以下を主張する。 「前記請求項の内、 h. 前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの一方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行った後、当該一方のカテゴリに属する入賞が当選しなかったときに、前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの他方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行い、 が、令和3年8月27日提出の手続補正書(2)によって追加された。 この請求項の記載では、 「移行カテゴリに属する入賞の判断を行った後、非移行カテゴリに属する入賞の判断を行う」 場合と、 「非移行カテゴリに属する入賞の判断を行った後、移行カテゴリに属する入賞の判断を行う」 場合とが含まれている。 この部分は、令和3年8月27日提出の手続補正書(2)でおいて追加され、同日付け意見書(1)の(1)(エ)において、【0070】【0071】【0156】【0158】及び図7に記載されていると主張している、 しかしながら、入賞の判断の順に関しては、【0070】に、 「図7に示す抽選テーブルでは、割り当てられた役番号の大きい抽選対象役から順に上から並べられている。メイン制御部41は、賭数設定後、スタートスイッチ7が操作されたときに、内部抽選を行う。メイン制御部41は、内部抽選処理において、役番号の大きい抽選対象役から順に当選したか否かを判定する。」 と記載され、【0071】には、 「具体的には、移行対象役には役番号35~48が割り当てられ、移行対象役でない役には役番号1~34が割り当てられている。これにより、移行対象役は、移行対象役でない役よりも優先的に内部抽選が行われる。」 と記載され、【0156】には、 「(2-1) 図7に示すように、抽選対象役のそれぞれには役番号が予め定められている。そして、メイン制御部41によって行われる内部抽選では、役番号の大きい抽選対象役から順に判定値数の加算処理が行われ、役番号の大きい抽選対象役から優先的に当選するか否かが判定される。これにより、好適に内部抽選を行うことができる。」 と記載され、【0158】には、 「(2-3) 図7に示すように、役番号は、有利区間当選するカテゴリの役(役番号35~48)、有利区間当選しないカテゴリの役(役番号1~34)の順に大きい数字が割り当てられるように区分されている。このように、抽選対象役を有利区間当選の有無に分けてまとめることで、有利区間当選の有無に用いる判定値の管理が容易になる。」 と記載されている。 するとこれらからは、 「移行カテゴリに属する入賞役(役番号の大きい抽選対象役)の入賞判断を行った後、非移行カテゴリに属する入賞役(役番号の小さい抽選対象役)入賞判断を行う」 ことは記載されているものの、 「非移行カテゴリに属する入賞役(役番号の小さい抽選対象役)の入賞判断を行った後、移行カテゴリに属する入賞役(役番号の大きい抽選対象役)の入賞判断を行う」 ことについての記載がない。 またこの、 「非移行カテゴリに属する入賞役(役番号の小さい抽選対象役)の入賞判断を行った後、移行カテゴリに属する入賞役(役番号の大きい抽選対象役)の入賞判断を行う」 ことについては、明細書の他の部分にも記載がない。 従って、当初明細書には、 「移行カテゴリに属する入賞役(役番号の大きい抽選対象役)の入賞判断を行った後、非移行カテゴリに属する入賞役(役番号の小さい抽選対象役)入賞判断を行う」 ことのみが記載され、 「非移行カテゴリに属する入賞役(役番号の小さい抽選対象役)の入賞判断を行った後、移行カテゴリに属する入賞役(役番号の大きい抽選対象役)の入賞判断を行う」 ことについての記載がないにも関わらず、補正後の特許請求の範囲は、この記載を含んでしまう。 従って、 h. 前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの一方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行った後、当該一方のカテゴリに属する入賞が当選しなかったときに、前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの他方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行い、 との補正は、当初明細書に記載されていない事項を特許請求の範囲に含むこととなっているので、 「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」 との要件を満たさず、特許法第17条の2第3項に違反し、特許法第113条第1項第1号の規程により取り消されるべきである。」 イ 判断 令和3年8月27日提出の手続補正書によって、特許請求の範囲の請求項1の構成として追加された 「前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの一方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行った後、当該一方のカテゴリに属する入賞が当選しなかったときに、前記非移行カテゴリに属する入賞と前記移行カテゴリに属する入賞とのうちの他方のカテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行い、」 に関して、願書に最初に添付された明細書には、以下の記載がある。 「【0008】 (1) 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシン(たとえば、スロットマシン1)において、 特定表示結果(たとえば、強チェリー1~3に対応する右上がりチェリーの図柄組合せ)と特別表示結果(たとえば、BBの図柄組合せ)とを含む複数種類の表示結果のうちのいずれかの導出を許容する事前決定手段(たとえば、メイン制御部41による内部抽選を実行する処理)と、 表示結果を導出させるために操作される導出操作手段(たとえば、ストップスイッチ8L,8C,8R)と、 前記導出操作手段の操作態様を報知可能な報知状態(たとえば、AT)に制御する報知状態手段(たとえば、メイン制御部41によるATに制御する処理)と、 前記事前決定手段によって前記特定表示結果の導出が許容されたことに基づき、前記報知状態への制御が通常状態(たとえば、通常区間)よりも高まる有利状態(たとえば、CZ)に制御するか否かを決定する有利決定手段(たとえば、メイン制御部41による有利区間当選の有無を決定する処理)と、 前記特別表示結果が導出されたときに特別状態(たとえば、BB)に制御する特別状態手段(たとえば、メイン制御部41によるBBに制御する処理)と、 前記有利状態への制御が決定された旨を示唆する有利状態示唆手段(たとえば、メイン制御部41によるメイン報知を実行する処理)とを備え、 前記事前決定手段の決定結果には、前記特別表示結果の導出が許容されるとともに前記特定表示結果の導出が許容される同時決定結果(たとえば、役番号35のBB+強チェリー1、役番号33のBB+強チェリー2、役番号32のBB+強チェリー3)と、前記特別表示結果の導出が許容されることなく前記特定表示結果の導出が許容される非同時決定結果(たとえば、役番号46の強チェリー1)とが含まれ、 前記有利状態示唆手段は、 前記事前決定手段の決定結果が前記非同時決定結果(たとえば、役番号46の強チェリー1)でありかつ前記有利状態への制御が決定されたとき(たとえば、図15(c),(d)に示すように、移行対象役の単独当選時に有利区間当選したとき)には、第1タイミング(たとえば、有利区間当選してから当該有利区間当選したゲームの次のゲームの賭数が設定されるまでの先報知タイミング)で当該有利状態への制御が決定された旨を示唆し、 前記事前決定手段の決定結果が前記同時決定結果(たとえば、役番号35のBB+強チェリー1)でありかつ前記有利状態への制御が決定されたとき(たとえば、図14(a),図17(g)に示すように、移行対象役とBBとの同時当選時に有利区間当選したとき)には、前記第1タイミング(たとえば、先報知タイミング)と当該第1タイミングよりも後の第2タイミング(たとえば、BBの図柄組合せが導出された以降のいずれかの後報知タイミング)とを含む複数種類のタイミングのうちのいずれかで、当該有利状態への制御が決定された旨を示唆し(たとえば、図12参照)、 前記事前決定手段の決定結果に対して予め順番(たとえば、役番号)が定められており(たとえば、図7参照)、 前記事前決定手段は、前記順番に従って表示結果の導出を許容するか否かを決定する(たとえば、内部抽選では役番号の大きい抽選対象役から優先的に当選するか否かが判定される)。 【0009】 (2) 上記(1)のスロットマシンにおいて、 前記事前決定手段は、取得した乱数値に対して前記順番に従って所定の演算を行うことで表示結果の導出を許容するか否かを決定し(たとえば、内部抽選では役番号の大きい抽選対象役から優先的に判定値数の加算を行うことで当選するか否かが判定される)、 前記順番は、前記事前決定手段の決定結果のカテゴリごとに区分されている(たとえば、図7に示すように、役番号は、有利区間当選する役(役番号35~48)、特別役(役番号32~34)、小役(役番号14~31)、再遊技役(役番号1~13)の順に大きい数字が割り当てられるように区分されている)。」(下線は当審で付した。) 上記記載によれば、事前決定手段は、予め定められた役番号等の順番に従って表示結果の導出を許容するか否かを決定するものであり、その順番は、事前決定手段の決定結果のカテゴリ(有利区間当選する役、特別役、小役、再遊技役など)ごとに区分されているものであり、役番号の大きい抽選対象役として有利区間当選する役(役番号35~48)を割り当てて、内部抽選で役番号の大きい抽選対象役から優先的に当選するか否かが判定されるのは、その具体例の1つにすぎず、この記載に接した当業者であれば、ここに示されている具体例だけでなく、役番号の小さい抽選対象役として有利区間当選する役を割り当てて、内部抽選で役番号の大きい抽選対象役から優先的に当選するか否かを判定すること、または、役番号の大きい抽選対象役として有利区間当選する役を割り当てて、内部抽選で役番号の小さい抽選対象役から優先的に当選するか否かを判定することによって、非移行カテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行った後、これに当選しなかったときに、移行カテゴリに属する入賞について当選したか否かの判定を行うことも、上記記載によって開示されているものと容易に理解できるものであるから、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである。 したがって、上記補正が、願書に最初に添付した明細書に記載されていない事項を特許請求の範囲に含むこととなっていて「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件を満たさないとはいえず、申立人の主張には理由がない。 (2)理由2(明確性)について ア 申立人は、特許異議申立書の「7-2.理由2について」において、以下を主張する。 「分節した請求項の内「f」「g」は下記の通りである。 f.前記複数種類の入賞のそれぞれについて前記事前決定手段が前記抽選で用いるデータは、予め定められた順序で記憶手段に記憶されており、 g.前記事前決定手段は、 前記複数種類の入賞について前記予め定められた順序に従って、前記抽選で当選するか否かを判定し、 ここで、抽選に関しては、図7と図8との2つのデータがある。 図7は、【0070】の、 「図7に示す抽選テーブルでは、割り当てられた役番号の大きい抽選対象役から順に上から並べられている。メイン制御部41は、賭数設定後、スタートスイッチ7が操作されたときに、内部抽選を行う。メイン制御部41は、内部抽選処理において、役番号の大きい抽選対象役から順に当選したか否かを判定する。」 と記載されているように、抽選の順序を示すデータ示した図である。 図8は、【0078】の、 「図8は、判定値数のデータ構造を説明するための図である。図8に示すデータ構造は、たとえば、RAM41cに格納された遊技進行用のプログラムに含まれるデータ構造である。」 と記載され、【0079】の、 「具体的には、図8に示すデータ構造では、設定差なしのカテゴリの役に定められた判定値のデータと、設定差ありのカテゴリの役に定められた判定値のデータとが区分されている。」 と記載されているように、抽選で用いる判定値数のデータ構造を説明するための図である。 ここで f. 前記複数種類の入賞のそれぞれについて前記事前決定手段が前記抽選で用いるデータは、予め定められた順序で記憶手段に記憶されており、 は、「抽選で用いるデータ」について「図8に示すように、設定差なしのカテゴリの役に定められた判定値のデータと、設定差ありのカテゴリの役に定められた判定値のデータとが区分された順序で記憶手段に記憶されて」いることが記載されている。 一方、 g. 前記事前決定手段は、 前記複数種類の入賞について前記予め定められた順序に従って、前記抽選で当選するか否かを判定し、 は、抽選順序に関して、「図7に示すように、メイン制御部41は、内部抽選処理において、役番号の大きい抽選対象役から順に当選したか否かを判定する。」 ことが記載されている。 しかしながら、分節gは、 g.前記事前決定手段は、 前記複数種類の入賞について前記予め定められた順序に従って、前記抽選で当選するか否かを判定し、 のように、「予め定められた順序」は、「前記」されていることとなっている。 そこで「前記」されている「予め定められた順序」は、分節fの、 f.前記複数種類の入賞のそれぞれについて前記事前決定手段が前記抽選で用いるデータは、予め定められた順序で記憶手段に記憶されており、 に記載されている。 しかしながら、前記したように、「予め定められた順序」と記載されている分節fは図8についての記載である。従って、ここにおける「予め定められた順序」とは、「設定差ありのカテゴリの役に定められた判定値のデータとが区分された順序」をいっている。 一方、分節gの「予め定められた順序」は、「内部抽選処理において、役番号の大きい抽選対象役から順に当選したか否かを判定する順序である。しかしながら、この分節gでは、「前記予め定められた順序」と記載されているので、前記した図8の順序を受けてしまう。 分節fの「予め定められた順序」とは図8の順序を示し、分節gの「予め定められた順序」とは図7の順序を示し、お互い異なる順序を指しているのであるから、「前記」として分節gで、分節fの「予め定められた順序」を受けようとすることは発明が不明確となってしまう。 従って、 「特許を受けようとする発明が明確であること」 との要件を満たさず、特許法第36条第6項第2号に違反し、特許法第113条第1項第4号の規程により取り消されるべきである。」 イ 判断 請求項1の 「前記複数種類の入賞のそれぞれについて前記事前決定手段が前記抽選で用いるデータは、予め定められた順序で記憶手段に記憶されており、 前記事前決定手段は、 前記複数種類の入賞について前記予め定められた順序に従って、前記抽選で当選するか否かを判定し、」 との記載は、複数種類の入賞のそれぞれについて事前決定手段が抽選で用いるデータが記憶手段に記憶される順序と、事前決定手段が複数種類の入賞について抽選で当選するか否かを判定する順序とが、予め定められた同一ものであることを特定することは明確であり、また、明細書の「【0070】図7に示す抽選テーブルでは、割り当てられた役番号の大きい抽選対象役から順に上から並べられている・・・内部抽選処理において、役番号の大きい抽選対象役から順に当選したか否かを判定する」及び「【0078】・・・図8に示すデータ構造は・・・基本的には役番号の数字が大きい順に各抽選対象役に定められた判定値のデータが格納されている」との記載を参照すれば、上記「予め定められた順序」とは、例えば、役番号の数字が大きい順と理解することができることからしても、請求項1の上記記載は明確である。 よって、申立人の上記主張には理由がない。 (3)小括 上記(1)及び(2)の検討のとおり、取消理由において通知しなかった申立人の申立ての理由については採用できない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した理由によっては、訂正後の請求項1に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に訂正後の請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-701303

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