特許異議申立
2017-700227
皮膚用ジェル状組成物
- 審判番号
- 2017-700227
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-502844外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月06日
- 審決日
- 2017年10月27日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社マンダム
- 【権利者代理人】特許業務法人 宮▲崎▼・目次特許事務所
- 【権利者代理人】桂田 正徳
- 【異議申立人】吉久 悦子
- 分類
- P1651.537-YAA(A61K) / P1651.113-YAA(A61K) / P1651.121-YAA(A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5989226号発明「皮膚用ジェル状組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5989226号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-6〕について訂正することを認める。
特許第5989226号の請求項2ないし6に係る特許を維持する。
特許第5989226号の請求項1に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第5989226号の請求項1~6に係る特許についての出願は、平成26年2月10日(優先権主張 平成25年2月28日、平成25年2月28日)を国際出願日として特許出願され、平成28年8月19日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、特許異議申立人 吉久 悦子(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがなされた。そして、平成29年5月31日付けで取消理由が通知され、平成29年8月2日に特許権者より意見書の提出及び訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされ、これに対して、申立人から平成29年9月26日に意見書が提出されたものである。
第2 訂正の適否についての判断
1 訂正の内容
本件訂正請求は、一群の請求項である請求項1~6について訂正を求めるものであり、その訂正の内容は、次のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。
(1) 訂正事項1
請求項1を削除する。
(2) 訂正事項2
請求項2を訂正前の
「前記(B)成分が、ローカストビーンガム、タラガム、グアーガムおよびヒドロキシプロピルグアーガムから選ばれる少なくとも1種である請求項1に記載の皮膚用ジェル状組成物。」
から
「(A)電解質、(B)ノニオン性多糖系化合物、並びに(C)下記(C1)~(C4)を必須のモノマー成分として形成されるクロスポリマーを含有し、
前記(B)成分が、ローカストビーンガム、タラガム、グアーガムおよびヒドロキシプロピルグアーガムから選ばれる少なくとも1種である皮膚用ジェル状組成物。
(C1)(メタ)アクリルアミドメチルプロパンスルホン酸塩、
(C2)ジメチル(メタ)アクリルアミド、
(C3)(メタ)アクリル酸アルキル、
(C4)(メタ)アクリル酸ポリオキシエチレンアルキルエーテル」
に訂正する。(請求項2の記載を引用する請求項3~6も同様に訂正する)。
(3) 訂正事項3
請求項3に「請求項1又は2」とあるのを、「請求項2」に訂正する。
(4) 訂正事項4
請求項4に「請求項1~3の何れか」とあるのを、「請求項2又は3」に訂正する。
(5) 訂正事項5
請求項5に「請求項1~4の何れか」とあるのを、「請求項2~4の何れか」に訂正する。
(6) 訂正事項6
明細書段落【0008】を訂正前の、
「 即ち、本発明は、
〔1〕(A)電解質、(B)ノニオン性多糖系化合物、並びに(C)下記(C1)~(C4)を必須のモノマー成分として形成されるクロスポリマーを含有する皮膚用ジェル状組成物、
(C1)(メタ)アクリルアミドメチルプロパンスルホン酸塩、
(C2)ジメチル(メタ)アクリルアミド、
(C3)(メタ)アクリル酸アルキル、
(C4)(メタ)アクリル酸ポリオキシエチレンアルキルエーテル
〔2〕前記(B)成分が、ローカストビーンガム、タラガム、グアーガムおよびヒドロキシプロピルグアーガムから選ばれる少なくとも1種である前記〔1〕に記載の皮膚用ジェル状組成物、
〔3〕前記(C)成分が、(メタ)アクリルアミドメチルプロパンスルホン酸アンモニウム/ジメチル(メタ)アクリルアミド/(メタ)アクリル酸ラウリル/(メタ)アクリル酸ポリオキシエチレンラウリルエーテルクロスポリマーである前記〔1〕又は〔2〕に記載の皮膚用ジェル状組成物、
〔4〕前記(B)成分の含有量が0.2~1質量%であり、前記(C)成分の含有量が0.1~2質量%である前記〔1〕~〔3〕の何れかに記載の皮膚用ジェル状組成物、
〔5〕更に、(D)ペクチンを含有してなる前記〔1〕~〔4〕の何れかに記載の皮膚用ジェル状組成物、並びに
〔6〕前記(D)成分の含有量が0.1~1.5質量%であり、(B)成分と(D)成分の合計量に対する(D)成分の含有量比(D/B+D)が0.1~0.8の範囲である前記〔5〕に記載の皮膚用ジェル状組成物
に関する。」
から
「 即ち、本発明は、
〔2〕(A)電解質、(B)ノニオン性多糖系化合物、並びに(C)下記(C1)~(C4)を必須のモノマー成分として形成されるクロスポリマーを含有し、前記(B)成分が、ローカストビーンガム、タラガム、グアーガムおよびヒドロキシプロピルグアーガムから選ばれる少なくとも1種である皮膚用ジェル状組成物、
(C1)(メタ)アクリルアミドメチルプロパンスルホン酸塩、
(C2)ジメチル(メタ)アクリルアミド、
(C3)(メタ)アクリル酸アルキル、
(C4)(メタ)アクリル酸ポリオキシエチレンアルキルエーテル
〔3〕前記(C)成分が、(メタ)アクリルアミドメチルプロパンスルホン酸アンモニウム/ジメチル(メタ)アクリルアミド/(メタ)アクリル酸ラウリル/(メタ)アクリル酸ポリオキシエチレンラウリルエーテルクロスポリマーである前記〔2〕に記載の皮膚用ジェル状組成物、
〔4〕前記(B)成分の含有量が0.2~1質量%であり、前記(C)成分の含有量が0.1~2質量%である前記〔2〕又は〔3〕に記載の皮膚用ジェル状組成物、
〔5〕更に、(D)ペクチンを含有してなる前記〔2〕~〔4〕の何れかに記載の皮膚用ジェル状組成物、並びに
〔6〕前記(D)成分の含有量が0.1~1.5質量%であり、(B)成分と(D)成分の合計量に対する(D)成分の含有量比(D/B+D)が0.1~0.8の範囲である前記〔5〕に記載の皮膚用ジェル状組成物
に関する。」
に訂正する。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1) 訂正事項1について
訂正事項1は、訂正前の請求項1を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(2) 訂正事項2について
訂正事項2は、上記訂正事項1による訂正に伴い、削除された請求項1の記載を引用する従属形式の請求項2の記載を、請求項1の記載を引用しない独立形式のものとする、いわゆる、書き下したものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3) 訂正事項3~5について
訂正事項3~5は、請求項3~5それぞれにおいて、上記訂正事項1による訂正に伴い、削除されて存在しなくなった請求項1を引用する不合理を正すものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(4) 訂正事項6について
訂正事項6は、上記訂正事項1~5による訂正によって生じる特許請求の範囲の記載と明細書の記載との不一致を解消して、記載の整合性を図るために明細書の記載を訂正するのものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項6は、一群の請求項である請求項1~6を対象として請求されたものである。
3 小括
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項[1~6]について訂正を認める。
第3 本件発明
本件訂正請求により訂正された請求項2~6に係る発明(以下、「本件発明2」等といい、これらをまとめて「本件発明」ということがある。)は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項2~6に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項1】
(削除)
【請求項2】
(A)電解質、(B)ノニオン性多糖系化合物、並びに(C)下記(C1)~(C4)を必須のモノマー成分として形成されるクロスポリマーを含有し、
前記(B)成分が、ローカストビーンガム、タラガム、グアーガムおよびヒドロキシプロピルグアーガムから選ばれる少なくとも1種である皮膚用ジェル状組成物。
(C1)(メタ)アクリルアミドメチルプロパンスルホン酸塩、
(C2)ジメチル(メタ)アクリルアミド、
(C3)(メタ)アクリル酸アルキル、
(C4)(メタ)アクリル酸ポリオキシエチレンアルキルエーテル
【請求項3】
前記(C)成分が、(メタ)アクリルアミドメチルプロパンスルホン酸アンモニウム/ジメチル(メタ)アクリルアミド/(メタ)アクリル酸ラウリル/(メタ)アクリル酸ポリオキシエチレンラウリルエーテルクロスポリマーである請求項2に記載の皮膚用ジェル状組成物。
【請求項4】
前記(B)成分の含有量が0.2~1質量%であり、前記(C)成分の含有量が0.1~2質量%である請求項2又は3に記載の皮膚用ジェル状組成物。
【請求項5】
更に、(D)ペクチンを含有してなる請求項2~4の何れかに記載の皮膚用ジェル状組成物。
【請求項6】
前記(D)成分の含有量が0.1~1.5質量%であり、(B)成分と(D)成分の合計量に対する(D)成分の含有量比(D/B+D)が0.1~0.8の範囲である請求項5に記載の皮膚用ジェル状組成物。」
第4 特許異議の申立てについて
1 申立人による特許異議申立ての理由の概要
申立人は、以下に示す甲第1~5号証を提出して、概要、次のとおり主張している。
(以下、甲第1号証等を「甲1」等という。)
[申立理由ア]特許法第29条第1項第3号(同法113条第2号)について
・請求項1、3に係る発明は、甲1に記載された発明である。
・請求項1、3、4に係る発明は、甲2に記載された発明である。
[申立理由イ]特許法第29条第2項(同法113条第2号)について
・請求項1、3に係る発明は、甲3に記載された発明及び甲2、5の記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
・請求項1、3に係る発明は、甲4に記載された発明及び甲2、5の記載に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
・請求項4に係る発明は、甲2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
[申立理由ウ]特許法第36条第6項第1号(同法113条第4号)について
請求項1~6に係る発明は、(A)電解質、(B)ノニオン性多糖系化合物、及び(C)成分の含有量の特定において、発明の詳細な説明に記載された発明以外の発明も含むものであり、請求項1~6に係る発明は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないものである。
(証拠方法)
甲1:国際公開第2012/177433号
甲2:SEPPIC社 SEPIMAX ZEN 技術資料、第2版 2012年10月26日
甲3:米国特許出願公開第2012/0172457号明細書
甲4:IPCOM000216311D、IP.com、2012年3月29日
甲5:SOFW Journal、136、 2010年12月、p.55-58
2 当審から通知した取消理由の概要
請求項1~6に係る特許に対して平成29年5月31日付けで当審から特許権者に通知した取消理由は、概要、次のとおりである。
[取消理由1]請求項1~6に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、取り消されるべきものである。
具体的には、以下を理由とするものである。
「電解質が存在する環境下であっても容易にジェル化することができ、そのジェル化製剤の安定性に優れた効果を発揮するとともに、使用時において、塗布時の延展性や使用感にも優れる皮膚用ジェル状組成物を提供すること」が本件発明の課題の一つであるところ、
「電解質」、「ノニオン性多糖化合物」及びクロスポリマー濃度において、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を、請求項1~6に係る発明の範囲までに拡張または一般化できるとはいえない。
[取消理由2]請求項1に記載の「ノニオン性多糖系化合物」には、どのような化合物まで包含されるのかその範囲が不明瞭であるから、請求項1の記載及び請求項1を直接又は間接的に引用する請求項3~6の記載は、特許を受けようとする発明が明確でない。
したがって、請求項1、3~6に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、取り消されるべきものである。
[取消理由3]請求項1、3に係る発明は、甲1に記載された発明であり、また、請求項1、3、4に係る発明は、甲2に記載された発明である。
したがって、請求項1、3、4に係る特許は、特許法第29条第1項第3号に該当する発明に対してされたものであるから、取り消されるべきものである。
甲1:国際公開第2012/177433号
甲2:SEPPIC社 SEPIMAX ZEN 技術資料、第2版 2012年10月26日
3 甲各号証の記載事項及び甲各号証に記載された発明
(なお、甲1、甲3、甲5は英文、甲4は仏文につき、当審による訳文で記す。)
(1)甲1:国際公開第2012/177433号
甲1の請求項90(40頁)には、
「皮膚科学的障害に罹患した被験者に、エマルションを含有する医薬組成物を局所投与する皮膚科学的障害の治療方法であって、前記エマルションは水相及び油相を含み、前記エマルションは、サリチル酸L-アルギニン塩及びアゼライン酸L-アルギニン塩を含み、前記サリチル酸L-アルギニン塩及びアゼライン酸L-アルギニン塩の少なくとも一つは水相に溶解しており、前記エマルションは1種以上のL-アルギニンのアルキルエステルを含有することを特徴とするものである、治療方法。」、
請求項106(42頁)には、
「前記油相が、さらにポリアクリレートクロスポリマー-6を含む、請求項90~104に記載の方法。」、
請求項113(42頁)には、
「さらに、スクワラン、ベータ-グルカン、ヘキシレングリコール、ブチレングリコール、L-アルギニン及びカモミールからなる群より選ばれる1以上のスキンコンディショナーを含む、請求項90~112に記載の方法。」、
請求項118(43頁)には、
「前記医薬組成物が、油、セラム、軟膏、クリーム、ローション、ジェル、シャンプー、飽和パッド、スプレー又はクレンザーの形態である請求項90~117に記載の方法。」が、それぞれ記載されており、請求項118は、請求項90を引用する請求項106を引用するものである請求項113を引用しているから、請求項118の治療方法で局所投与されるエマルションを含有する医薬組成物には、サリチル酸L-アルギニン塩及びアゼライン酸L-アルギニン塩が水相に溶解しており、油相がポリアクリレートクロスポリマー-6を含み、さらにベータ-グルカンであるスキンコンディショナーを含む、ジェル状の形態であるものが包含されているといえる。
してみると、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されているといえる。
「サリチル酸L-アルギニン塩及びアゼライン酸L-アルギニン塩が水相に溶解しており、油相がポリアクリレートクロスポリマー-6を含み、さらにベータ-グルカンであるスキンコンディショナーを含む、ジェル状の形態の、皮膚科学的障害の患者に対する局所投与用医薬組成物」
(2)甲2:SEPPIC社 SEPIMAX ZEN 技術資料、第2版 2012年10月26日
甲2はSEPIMAXTM ZENに関する技術資料であり、甲2のシート17(17枚目のシート)には、「赤色層透明ジェル」である水性ジェル処方中にSEPIMAXTM ZENが含まれ、保湿効果が期待できるAQUAXYLTMを配合したSOOTHING ESSENCEの処方として、
SEPIMAXTM ZEN 0.50%
水 Up to 100%
BG 3.00%
AQUAXYLTM 2.00%
水&BG&Tsuga Canadensis Leaf Extract 1.50%
β-グルカン 1.00%
MONTANOXTM 20 DF 1.00%
香料 0.08%
フェノキシエタノール&エチルヘキシルグリセリン
0.80%
乳糖&セルロース&ヒドロキシプロピルメチルセルロース
&ホホバエステル&C.I.77491(US:酸化鉄)&酢酸トコフェ
ロール&パルミチン酸アスコルビル 0.20%
が記載されている。
そうすると、甲2には、次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されているといえる。
「以下の処方から成る、保湿効果が期待される水性ジェル。
SEPIMAXTM ZEN 0.50%
水 Up to 100%
BG 3.00%
AQUAXYLTM 2.00%
水&BG&Tsuga Canadensis Leaf Extract 1.50%
β-グルカン 1.00%
MONTANOXTM 20 DF 1.00%
香料 0.08%
フェノキシエタノール&エチルヘキシルグリセリン
0.80%
乳糖&セルロース&ヒドロキシプロピルメチルセルロース
&ホホバエステル&C.I.77491(US:酸化鉄)&酢酸トコフェ
ロール&パルミチン酸アスコルビル 0.20%」
(3)甲3:米国特許出願公開第2012/0172457号明細書
甲3は新規な粉末状ポリマー及び増粘剤としてのその使用に関する文献であり、甲3の3頁[0057]、[0058]には、実施例1として、
「A)高分子電解質の調製:
例1(本発明に従う):2-メチル2-[(1-オキソ2-プロペニル)アミノ]1-プロパンスルホン酸アンモニウムと、N,N-ジメチルアクリルアミドと、テトラエトキル化ラウリルメタクリレートとの、トリメチロールプロパントリアクリレート(TMPTA)で架橋されたターポリマー[AMPS/DMAM/MAL(4OE) 77.4/19.2/3.4のモル濃度]、
25℃に維持された反応容器に、撹拌しながら、t-ブタノール/水混合物(体積で97.5/2.5)中の2-メチル2-[(1-オキソ2-プロペニル)アミノ]1-プロパンスルホン酸アンモニウムの592gの15重量%水性溶液と、10.1gのN,N-ジメチルアクリルアミドと、4.2gのテトラエトキシル化ラウリルメタクリレートと、0.75gのトリメチロールプロパントリアクリレートとを入れる。溶液の十分な均質化を達成するのに十分な時間が経ったのち、後者を70℃に加熱した窒素でバブリングすることによって脱酸素する。次に、0.42gの過酸化ジラウロイルを添加し、その後、反応混合物を70℃に約60分間保持し、次に80℃に2時間保持する。冷却後、重合中に生じた粉末を濾過して乾燥させて、所望の生成物を得る。これを以下:高分子電解質1と呼ぶ。」、
7頁[0220]~[0228]には、実施例16として、
「例16:脂ぎった肌用の保湿クリーム
MONTANOVTM68:5%
セチルステアリルオクタノエート:8%
オクチルパルミテート:2%
水:合計で100%になるように適量
電解質1:0.6%
MICROPEARLTM M100:3.0%
ムコ多糖:5%
SEPICIDETM HB:0.8%
香料:0.3%」
が記載されている。
ここで、例16で用いられる「電解質1」は、例1のトリメチロールプロパントリアクリレート(TMPTA)で架橋されたターポリマー[AMPS/DMAM/MAL(4OE)」であって、メタアクリルアミドメチルプロパンスルホン酸アンモニウム/ジメチルアクリルアミド/メタアクリル酸ポリオキシエチレンラウリルエーテルのクロスポリマーである。
そうすると、甲3には、次の発明(以下、「甲3発明」という。)が記載されているといえる。
「以下の処方から成る、脂ぎった肌用の保湿クリーム
MONTANOVTM68:5%
セチルステアリルオクタノエート:8%
オクチルパルミテート:2%
水:合計で100%になるように適量
電解質1(メタアクリルアミドメチルプロパンスルホン酸アンモニウム/ジメチルアクリルアミド/メタアクリル酸ポリオキシエチレンラウリルエーテルのクロスポリマー):0.6%
MICROPEARLTM M100:3.0%
ムコ多糖:5%
SEPICIDETM HB:0.8%
香料:0.3%」
(4)甲4:IPCOM000216311D、IP.com、2012年3月29日
甲4は、SEPIMAXTMZENを利用した化粧品の処方を示す、電気通信回線により公開されたデータベースであって、甲4の17頁には、
「SEPIMAXTMZEN
Unispheres WG 0M-385L
EUXYLTMK 100
水」を含むジェル(G7~G9)が記載され、
17、18頁には、「EUXYLTMK 100」には、ベンジルアルコール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノンを含有すること、「Unispheres WG 0M-385L」は、セルロース、アクリレートコポリマー、ポリブチレンテレフタレート、マンニトール、エチレン/VAコポリマー、ヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有すること、が記載されている。
そうすると、甲4には、次の発明(以下、「甲4発明」という。)が記載されているといえる。
「以下の成分を含む化粧品用のジェル
SEPIMAXTMZEN
Unispheres WG 0M-385L(セルロース、アクリレートコポリマー、ポリブチレンテレフタレート、マンニトール、エチレン/VAコポリマー、ヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有)
EUXYLTMK 100(ベンジルアルコール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノンを含有)
水」
(5)甲5:SOFW Journal、136、 2010年12月、p.55-58
甲5は、SepiMAXTMZENに関する技術資料であり、甲5の56頁、図3には
SepiMAXTMZENの水性ジェルにNaClを加えたときの粘度変化を示すグラフが記載されている。
57頁、表1には、SepiMAXTMZENの水性ジェルにグリコール酸、塩化マグネシウム等の電解質を加えたときに粘度を保つことが示されている。
4 当審の判断
当審は、平成29年5月31日付けで通知した取消理由1~3及び申立人の主張する申立理由ア~ウのいずれにも理由がないと判断する。
その理由は、以下のとおりであるが、まずは当審から通知した取消理由2、1、3の順に検討し、次いで、取消理由に採用しなかった申立理由について検討する。
(1)取消理由2(特許法第36条第6項第2号)について
上記「第2 2(1)」で検討したとおりの本件訂正請求における訂正事項1に係る訂正によって、不明瞭であるとされた請求項1が削除され、請求項2は「ノニオン性多糖系化合物」が特定されているものであって、取消理由2の対象とはされていない。
したがって、取消理由2は解消された。本件発明2及び請求項2を引用する本件発明3~6が明確でないとする理由は見当たらない。
(2)取消理由1(特許法第36条第6項第1号)について
ア 「ノニオン性多糖化合物」について
上記(1)のとおり、請求項2では「ノニオン性多糖系化合物」が「ローカストビーンガム、タラガム、グアーガムおよびヒドロキシプロピルグアーガムから選ばれる少なくとも1種」に特定されており、本件明細書の【表1】には、請求項2で特定されるノニオン性多糖化合物を成分として用いた実施例が記載されている。
イ 「電解質」について
本件明細書の【0011】、【0012】には本件発明の皮膚用ジェル状組成物で用いられる(A)成分の電解質について説明され、【表1】には、有機電解質としてパラフェノールスルホン酸亜鉛、ピロリドンカルボン酸亜鉛、乳酸カルシウム、グリチルリチン酸ジカリウム、無機電解質としてクロルヒドロキシアルミニウムをそれぞれ含む組成物において、(C)成分のクロスポリマーを併用することにより、容易にジェル化することができ、その性状が安定に持続することを確認した実施例が記載されている。
ウ (C)成分のクロスポリマー濃度(含有量)について
本件明細書の【0027】には、(C)成分の含有量の好ましい範囲が説明されており、そこで示されている値はこのような成分を皮膚用組成物に使用する濃度として通常の値といえる。そして、【表1】には、(C)成分を好ましいとされる含有量(濃度)範囲の0.1~2.0質量%で用いた実施例において、容易にジェル化することができ、その性状が安定に持続することを確認したことが記載されている。
エ 上記ア~ウのとおり、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明により裏付けられており、本件の特許請求の範囲の記載は、いわゆるサポート要件を満たしていないとはいえないので、取消理由1には理由がない。
オ なお、申立人は、平成29年9月26日付け意見書の「(A)電解質について」の項において、ジェル化が困難との従来技術の問題を生じない電解質においては本願発明の課題がなく本願発明の効果も達成されない、本願発明の課題がないと認識される範囲は特許が認められるべきではない旨主張しているが、本件発明は、「電解質が存在する環境下」であっても容易にジェル化することができ、そのジェル化製剤の安定性に優れていることを課題とするものであり、それは電解質の如何を問うものではなく、ジェル化しない(ジェル化が容易でない)電解質を用いた場合に限定されるものでもないので、申立人の上記主張は、本件発明の課題を曲解するものであって採用できない。
(3)取消理由3(特許法第29条第1項第3号)について
取消理由3は、請求項2(本件発明2)を対象としていなかったところ、本件訂正請求による訂正によって、本件は、請求項2に係る発明及び請求項2を直接又は間接的に引用する請求項に係る発明のみとなったため、取消理由3は理由がないものであるが、本件発明3、4に対する取消理由3の有無の確認にあたって、本件発明3、4が引用する引用元である本件発明2について検討する。
ア 本件発明2と甲1発明1又は甲2発明とを対比すると、少なくとも次の点で相違する。
<相違点A>
本件発明2は、必須成分である(B)成分として、ローカストビーンガム、タラガム、グアーガムおよびヒドロキシプロピルグアーガムから選ばれる少なくとも1種(以下、単に「(B)成分」という。)を含むのに対して、甲1発明又は甲2発明は、(B)成分を含むことが特定されていない点。
イ <相違点A>について検討すると、甲1又は甲2の文献全体の何れにも、甲1発明又は甲2発明において、(B)成分を含有させる記載ないし示唆は見当たらない。
したがって<相違点A>は実質的な相違点であって、本件発明2は、甲1発明又は甲2発明と同一であるとはいえない。
ウ 本件発明2の特定事項をすべて含み、さらに技術的限定を加えて特定したものである本件発明3、4は、上記ア、イで述べたのと同様の理由により、甲1発明又は甲2発明と同一であるとはいえない。
エ したがって、取消理由3には理由がない。
(4)取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
ここで、申立理由ア、ウは、それぞれ、上記(3)で検討した取消理由3、上記(2)で検討した取消理由1と同旨であるから、それ以外の申立理由イについて検討する。
申立理由イも、請求項2(本件発明2)を対象としていなかったところ、本件訂正請求による訂正によって、本件は、請求項2に係る発明及び請求項2を直接又は間接的に引用する請求項に係る発明のみとなったため、申立理由イは理由がないものであるが、本件発明3、4に対する申立理由イの有無の確認にあたって、本件発明3、4が引用する引用元である本件発明2について検討する。
(4-1)甲3に基づく本件発明2の容易想到性
ア 本件発明2と甲3発明とを対比すると、少なくとも、次の点で相違する。
<相違点B>
(C)成分のクロスポリマーが、
本件発明2は、(C1)~(C4)を必須のモノマー成分として形成されるクロスポリマー、
(C1)(メタ)アクリルアミドメチルプロパンスルホン酸塩、
(C2)ジメチル(メタ)アクリルアミド、
(C3)(メタ)アクリル酸アルキル、
(C4)(メタ)アクリル酸ポリオキシエチレンアルキルエーテル
であるのに対して、
甲3発明は、メタアクリルアミドメチルプロパンスルホン酸アンモニウム/ジメチルアクリルアミド/メタアクリル酸ポリオキシエチレンラウリルエーテルのクロスポリマーである点。
イ <相違点B>について検討すると、甲3は新規なポリマーを増粘剤として使用するものであり、使用するポリマーに特徴があるところ、いくら甲2、甲5からSEPIMAX ZEN(本件明細書【0026】によれば、本件発明2の(C)成分に該当する。)が電解質を加えても粘度が変化しにくいことが公知であったとしても、甲3発明の特徴点である新規なポリマーを別のポリマー(SEPIMAX ZEN)に変更しようとする動機付けがない。
したがって、本件発明2は、甲2、甲5の記載を参酌したとしても、甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
(4-2)甲4に基づく本件発明2の容易想到性
ア 本件発明2と甲4発明とを対比すると、少なくとも、次の点で相違する。
<相違点C>
本件発明2は、必須成分である(B)成分(ローカストビーンガム、タラガム、グアーガムおよびヒドロキシプロピルグアーガムから選ばれる少なくとも1種)を含むのに対して、甲4発明は、(B)成分を含むことが特定されていない点。
イ 甲4には、様々な処方が記載されてはいるが、甲4発明において、特に、(B)成分を含有させようとする動機付けがない。
したがって、本件発明2は、甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
(4-3)甲3又は甲4に基づく本件発明3、4の容易想到性
本件発明2の特定事項をすべて含み、さらに技術的限定を加えて特定したものである本件発明3、4は、上記(4-1)、(4-2)で述べたのと同様の理由により、甲3発明又は甲4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
(4-4)甲2に基づく本件発明4の容易想到性
本件発明4は、本件発明2の特定事項をすべて含むので、本件発明4と甲2発明とは、少なくとも、上記(3)アで示した<相違点A>の点で相違する。
そこで<相違点A>について検討すると、甲2には、甲2発明において、(B)成分を含有させる記載ないし示唆は見当たらず、その他申立人の提出した何れの証拠を検討しても、甲2発明の成分の何れかと置換して、或いは、甲2発明に必須とされる成分に加えて、(B)成分を含有させる動機付けは見出せない。
したがって、本件発明4は、甲1~5の記載を参酌したとしても、甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
第4 むすび
以上のとおりであるから、 取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件発明2~6に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件発明2~6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
そして、請求項1に係る特許は、訂正により削除されたため、本件特許の請求項1に対して、申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2017-700227