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商標拒絶査定不服審判

2017-650065

スターパーツ、スター

審判番号
2017-650065
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1302553
請求日
2017年09月01日
審決日
2018年07月23日
公報発行日
2019年04月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W12) / T18 .262-Z (W12) / T18 .263-Z (W12) / T18 .265-Z (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)識別力が弱い・ない:「自動車部品」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標取引の実情商品・役務の類否不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1302553号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は,成り立たない。

理由

1 本願商標について 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第12類「Structural parts for automobiles.」を指定商品として,2015年10月2日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して,2016年(平成28年)3月18日に国際商標登録出願されたものである。 2 引用商標について 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。 (1)登録第5806961号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成26年9月30日登録出願,第35類「自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同27年11月20日に設定登録されたものである。 (2)登録第5806962号商標(以下「引用商標2」という。)は,「Star」及び「Parts」の欧文字を「-」(ハイフン)の符号を介して「Star-Parts」と一連に普通に用いられる態様で表してなり,平成26年9月30日登録出願,第35類「自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同27年11月20日に設定登録されたものである。 なお,以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)商標の類否判断について 商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,当該商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,そのためには,両商標の外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合し,当該商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号参照)。 この点に関し,図形や文字等の複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,経験則上,各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合,取引の実際において,一部の構成部分のみによって称呼,観念されることも少なくないといえる。このことから,結合商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などは,当該構成部分を要部として抽出し,この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することができるものである(最高裁昭和37年(オ)第953号,最高裁平成3年(行ツ)第103号,最高裁平成19年(行ヒ)第223号参照)。 上記の観点から,本願商標と引用商標との類否について判断する。 (2)本願商標 本願商標は,別掲1のとおり,「STAR」及び「PARTS」の欧文字(「PARTS」の文字が「STAR」の文字に比してやや太い線で書されている)を2段に横書きし,その上段の「STAR」の文字の横,下段の「S」の文字の上に,自動車の正面と思しき図とレ点(チェックマーク)を円で囲んだ図形を一部重ねた青色の図形を配してなるものである。 そして,本願商標の文字部分と図形部分とは,互いに接することなく,色彩も異なることから,視覚的に明確に分離して認識できるところ,図形部分は,その構成から,特定の称呼や観念が想起されるとは認め難いものである。 他方,文字部分である「STAR」の文字と「PARTS」の文字は,線の太さが若干異なるとしても,両語は同じ書体で近接して書され,まとまり良く一体的に表されており,その構成文字全体から生じる「スターパーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって,殊更に該2語のそれぞれが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると,本願商標の文字部分は,一体不可分のものとして認識,把握されるとみるのが相当であり,全体で特定の意味を有する既成の語ではないが,その構成各語の文字のつづりによれば,我が国において慣れ親しまれた平易な英単語である「星,恒星;(名詞の前につけて)星の」を意味する「STAR」及び「(機械の)部品」を意味する「PART」の複数形である「PARTS」という2つの語(「ベーシック ジーニアス英和辞典」参照)を組み合わせてなるものと容易に看取,理解されるといえるから,その構成文字全体から,「スターパーツ」の称呼が生じ,「星の部品」程の意味合いを想起させるものである。 そして,本願商標の文字部分と図形部分とが,観念的に密接な関連性を有しているとは考え難いし,一連一体となった何かしらの称呼が生じるともいえない。また,該文字部分及び図形部分は,指定商品との関係で,当該商品の品質等を表すものともいえない上,このほかに各部分が単独では出所識別機能を有しないと認めるに足りる事情も見当たらない。 これらの事情を総合すると,本願商標は,その文字部分と図形部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認めることはできないから,当該文字部分と図形部分は,それぞれも独立して出所識別機能を有する要部であるというべきである。 したがって,本願商標は,その文字部分の構成文字に相応して,「スターパーツ」の称呼が生じ,「星の部品」程の観念が生じるというのが相当である。 (3)引用商標 ア 引用商標1 引用商標1は,別掲2のとおり,やや太字で「Star」及び「Parts」の欧文字,並びに,やや細字で「自動車部品」の漢字を3段に併記してなり,全体として「スターパーツジドウシャブヒン」の一連の称呼が生ずるものである。 そして,引用商標1は,その各構成文字の文字種及び文字の太さの相違から,「Star」及び「Parts」の欧文字部分と「自動車部品」の漢字部分とに分離して看取され得ることに加え,「自動車部品」の漢字部分は,引用商標1の指定役務中「自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」との関係では,同役務の取扱商品を表す語であるから,役務の出所識別標識としての称呼及び観念が生じないものといえる。 してみれば,引用商標1の構成中の「Star」及び「Parts」の欧文字部分が,取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであるから,引用商標1は,その構成中の「Star」及び「Parts」の欧文字部分を要部として抽出し,この部分のみを他人の商標(本願商標)と比較して商標の類否を判断することができるものである。 したがって,引用商標1は,要部である「Star」及び「Parts」の欧文字部分から,「スターパーツ」の称呼及び「星の部品」程の観念が生じるというのが相当である。 イ 引用商標2 引用商標2は,前記2(2)のとおり,「Star」及び「Parts」の欧文字を「-」(ハイフン)の符号を介して「Star-Parts」と一連に普通に用いられる態様で表してなるものであるところ,その構成文字は,同書同大に外観上まとまりよく一体的に表されており,その構成文字より生じる「スターパーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり,その構成中の「-」(ハイフン)は「2語を結び付けて1語にする」ときなどに使う符号(上記辞典参照)であるから,「Star」と「Parts」に分離して看取されるというよりは,両語一体のものとして認識されるというのが自然である。 そうすると,引用商標2からは,「スターパーツ」の称呼及び「星の部品」程の観念が生じるというのが相当である。 (4)本願商標と引用商標の類否 ア 外観について 本願商標の要部の一つである「STAR」及び「PARTS」の文字部分と引用商標1の要部である「Star」及び「Parts」の文字部分とを対比すると,構成中の一部の文字に大文字,小文字の違いがあるとしても,両者はつづりを共通にすることに加え,共に一般的な書体で表され,上下2段に併記されている点を共通にするため,外観上,近似した印象を与える。 次に,本願商標の要部の一つである「STAR」及び「PARTS」の文字部分と引用商標2とを対比すると,本願商標の要部がすべて大文字で2段に書されており,引用商標2は語頭のみ大文字,それ以外が小文字で横書きされ,また,「-」(ハイフン)の有無という外観上の差異がある。しかしながら,両者は「STAR(Star)」と「PARTS(Parts)」のつづりを共通にすることに加え,共に一般的な書体で表されており,かつ,「-」(ハイフン)は上記(3)イのとおり,2語を結び付けて1語にする符号にすぎないことからすれば,両者における外観上の相違は,看者に対し,出所識別標識としての外観上の顕著な差違として強い印象を与えるとはいえない。 イ 称呼及び観念について 本願商標と引用商標は,「スターパーツ」の称呼及び「星の部品」程の観念を共通にする。 ウ 小括 以上から,本願商標と引用商標1は,「スターパーツ」の称呼及び「星の部品」程の観念を共通にし,また,その外観においては近似した印象を与えるものであるから,両者は,相紛らわしい商標であり,互いに類似する商標というべきである。また,本願商標と引用商標2は,「スターパーツ」の称呼及び「星の部品」程の観念を共通にする一方,両者の外観上の相違は,看者に対し,出所識別標識としての外観上の顕著な差違として強い印象を与えるとはいえないから,これらの外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合勘案すれば,両者は,相紛らわしい商標であり,互いに類似する商標というべきである。 したがって,本願商標と引用商標は,類似する商標であるというのが相当である。 (5)本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否 本願商標の指定商品「Structural parts for automobiles」(仮訳:「自動車の構成部品」)は,引用商標の指定役務に含まれる「自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品である「自動車並びにその部品及び附属品」に含まれるものである。 そして,商品の販売と,その商品を取り扱う小売等役務の提供とが同一の者によって行われることは,商取引上,しばしば見受けられるものであり,そのような場合,該商品の販売場所や需要者の範囲が,該役務の提供場所や需要者の範囲と一致することも,少なからずあるとみるのが相当であるから,本願商標の指定商品及び引用商標の上記指定役務は,それらに同一又は類似する商標が使用された場合,その出所について混同を生ずるおそれのある,互いに類似するものというべきである。 (6)まとめ 以上によれば,本願商標と引用商標とは,互いに類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定役務も類似するものである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (7)請求人の主張について ア 請求人は,本願商標は,文字部分と図形部分とが渾然一体であることから,常に構成全体が一体不可分なものとして把握,認識される旨,及び図形部分については,それを構成するチェックマークを内部に有する円図形と自動車の図形から,「チェック(検査)が十分に行われた自動車」程度の意味合いが生ずる旨主張する。 しかしながら,本願商標の文字部分と図形部分とは,それぞれも独立して出所識別機能を有する要部であるというべきであることは,上記(2)で述べたとおりである。また,本願商標構成中の自動車の正面と思しき図とレ点(チェックマーク)を円で囲んだ図形を一部重ねた青色の図形部分は,その構成全体から,直ちに「チェック(検査)が十分に行われた自動車」程度の意味合いが認識されると認めるに足る特段の事情は見当たらない。 イ 請求人は,本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の分野においては,それぞれ商標が用いられる場面,態様が全く異なり,各商品・役務の取引者,需要者もかかる相違を十分に認識しているから,これらに同一又は類似の商標を使用したとしても,混同が生ずるおそれを想定することはない旨主張し,引用商標権者も,引用商標を自己の運営するオンラインストアの名称(店舗名)として使用し,商品の商標として使用していない旨主張する。 しかしながら,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務に含まれる「自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品である「自動車並びにその部品及び附属品」に含まれるものである。そして,例えば,自動車及びその部品を製造する者が,その正規販売店を通じて,当該部品を純正部品などと称して販売することは一般的に行われており,その際,商品の販売と,その商品を取り扱う小売等役務の提供とが同一の商標を使用して行われることは,商取引上しばしば見受けられ,そのような場合,該商品と該役務の販売あるいは提供場所や需要者の範囲が一致することも,少なからずあるとみるのが相当である。そうすると,本願商標の指定商品及び引用商標の上記指定役務は,それらに同一又は類似する商標が使用された場合,その出所について混同を生ずるおそれのある,互いに類似する商品及び役務というべきであることは,上記(5)で述べたとおりである。また,引用商標権者が引用商標を自己の運営するオンラインストアの名称としてのみ使用していたとしても,このような個別的事情は,商品及び役務の類否の判断において参酌される一般的・恒常的な取引の実情に該当するということはできない。 ウ したがって,請求人の主張は,いずれも採用できない。 (8)むすび 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するから,登録することはできない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-650065

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