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商標異議申立

2015-685021

審判番号
2015-685021
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2015年06月26日
審決日
2015年12月15日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】Daimler AG
  • 【権利者代理人】勝沼 宏仁
  • 【権利者代理人】塩谷 信
  • 【権利者代理人】宇梶 暁貴
  • 【異議申立人】マスターカード インターナショナル インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】宮武 敏夫
  • 【異議申立人代理人】藤田 美穂
  • 【異議申立人代理人】長谷川 裕一
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 田中 幸一
  • 審判官 中束 としえ
分類
T1652.01 -X (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1208720号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

本件国際登録第1208720号商標(以下「本件商標」という。)は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年5月15日に設定登録がされ、同年5月26日発行の国際商標公報に掲載されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、平成27年6月26日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由及び証拠方法について、いずれも「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2015-685021

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