特許訂正審判
2017-390159
コンピュータ、特典付与方法及び制御プログラム
- 審判番号
- 2017-390159
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-020140
- 登録番号
- 特許第5567751号(P5567751)
- 請求日
- 2017年12月27日
- 審決日
- 2018年02月27日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】グリー 株式会社
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】小林 英了
- 【請求人代理人】大野 浩之
- 【請求人代理人】木村 広行
- 【請求人代理人】山口 裕司
- 【請求人代理人】多田 宏文
- 【請求人代理人】祝谷 和宏
- 【請求人代理人】津田 理
- 【請求人代理人】松野 知紘
- 【請求人代理人】酒谷 誠一
- 【請求人代理人】野本 裕史
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 相崎 裕恒
- 審判官 宇多川 勉
- 分類
- P141 .851-Y (G06Q) / P141 .853-Y (G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5567751号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5567751号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件審判に係る特許第5567751号(以下、「本件特許」という。)は、平成25年9月17日の出願である特願2013-552783号(優先権主張平成24年9月20日)の一部についての平成26年2月5日の新たな特許出願により、平成26年6月27日に特許権の設定登録がなされたものであり、平成29年12月27日に本件特許についての訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨と内容
1 本件審判の請求は、本件特許の特許権全体に対してのものであり、下記の訂正事項1ないし3(以下、「本件訂正」という。)について結論のとおりの審決を求めるものである。
(1)訂正事項1
訂正前の特許請求の範囲の請求項1に「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段と、
前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定する判定手段と、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与する特典付与手段と、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立していないと判定された場合に、前記第2のユーザに、前記特典付与条件をどの程度満たしているかを示す情報又は前記所定の特典の内容を通知する通知手段と、
を有することを特徴とするコンピュータ。」と記載されているのを、
「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段と、
譲渡するオブジェクトと、譲渡先のユーザと、オブジェクト譲渡要求を送信するためのボタンとを、含む第1の画面を表示させるための第1の画面表示データを前記第1のユーザの端末に送信する手段と、
前記第1の画面に含まれる前記ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信されるオブジェクト譲渡要求を受信する手段と、
前記オブジェクト譲渡要求に応じて前記第1のユーザから前記第1の画面に含まれていた前記第2のユーザへ前記第1の画面に含まれていたオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定する判定手段であって、前記特典付与条件は複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの種類に関するものである、判定手段と、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与する特典付与手段と、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立していないと判定された場合に、前記第2のユーザに、前記特典付与条件のいずれをどの程度満たしているかを示す情報又は前記所定の特典の内容を通知する通知手段と、
前記第1のユーザの端末に表示された、投稿メッセージ入力欄、投稿メッセージ表示欄及び投稿ボタンを含む第2の画面における前記投稿ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信される、前記投稿メッセージ入力欄に入力されたメッセージを受信する手段と、
受信したメッセージを前記第2のユーザの端末に送信する手段と、
を有することを特徴とするコンピュータ。」に訂正する。
(2)訂正事項2
訂正前の特許請求の範囲の請求項4に「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段を有するコンピュータが、
前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定し、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与し、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立していないと判定された場合に、前記第2のユーザに、前記特典付与条件をどの程度満たしているかを示す情報又は前記所定の特典の内容を通知する、
ことを含むことを特徴とする特典付与方法。」と記載されているのを、
「 第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段を有するコンピュータが、
譲渡するオブジェクトと、譲渡先のユーザと、オブジェクト譲渡要求を送信するためのボタンとを、含む第1の画面を表示させるための第1の画面表示データを前記第1のユーザの端末に送信し、
前記第1の画面に含まれる前記ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信されるオブジェクト譲渡要求を受信し、
前記オブジェクト譲渡要求に応じて前記第1のユーザから前記第1の画面に含まれていた前記第2のユーザへ前記第1の画面に含まれていたオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定し、ここで、前記特典付与条件は複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの種類に関するものであり、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与し、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立していないと判定された場合に、前記第2のユーザに、前記特典付与条件のいずれをどの程度満たしているかを示す情報又は前記所定の特典の内容を通知し、
前記第1のユーザの端末に表示された、投稿メッセージ入力欄、投稿メッセージ表示欄及び投稿ボタンを含む第2の画面における前記投稿ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信される、前記投稿メッセージ入力欄に入力されたメッセージを受信し、
受信したメッセージを前記第2のユーザの端末に送信する、
ことを含むことを特徴とする特典付与方法。」に訂正する。
(3)訂正事項3
訂正前の特許請求の範囲の請求項5に「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段を有するコンピュータにおける制御プログラムであって、前記コンピュータに、
前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定し、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与し、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立していないと判定された場合に、前記第2のユーザに、前記特典付与条件をどの程度満たしているかを示す情報又は前記所定の特典の内容を通知する、
ことを実行させることを特徴とする制御プログラム。」と記載されているのを、
「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段を有するコンピュータにおける制御プログラムであって、前記コンピュ―タに、
譲渡するオブジェクトと、譲渡先のユーザと、オブジェクト譲渡要求を送信するためのボタンとを、含む第1の画面を表示させるための第1の画面表示データを前記第1のユーザの端末に送信し、
前記第1の画面に含まれる前記ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信されるオブジェクト譲渡要求を受信し、
前記オブジェクト譲渡要求に応じて前記第1のユーザから前記第1の画面に含まれていた前記第2のユーザへ前記第1の画面に含まれていたオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定し、ここで、前記特典付与条件は複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの種類に関するものであり、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与し、
前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立していないと判定された場合に、前記第2のユーザに、前記特典付与条件のいずれをどの程度満たしているかを示す情報又は前記所定の特典の内容を通知し、
前記第1のユーザの端末に表示された、投稿メッセージ入力欄、投稿メッセージ表示欄及び投稿ボタンを含む第2の画面における前記投稿ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信される、前記投稿メッセージ入力欄に入力されたメッセージを受信し、
受信したメッセージを前記第2のユーザの端末に送信する、
ことを実行させることを特徴とする制御プログラム。」に訂正する。
2 各訂正事項の整理
各訂正事項は、それぞれ、下記のとおりに細分することができる。
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、請求項1について、下記の訂正事項1アないし訂正事項1オの訂正を行うものである。
(訂正事項1ア)
「特典付与条件が成立したか否かを判定する判定手段」を有する「コンピュータ」について、これが更に、「譲渡するオブジェクトと、譲渡先のユーザと、オブジェクト譲渡要求を送信するためのボタンとを、含む第1の画面を表示させるための第1の画面表示データを前記第1のユーザの端末に送信する手段」及び「前記第1の画面に含まれる前記ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信されるオブジェクト譲渡要求を受信する手段」を備えるようにする訂正。
(訂正事項1イ)
「特典付与条件が成立したか否か」の「判定」が行われる「前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合」について、更に、「第1の画面に含まれていた」「第2のユーザ」と「第1の画面に含まれていた」「オブジェクト」に係る「オブジェクト譲渡要求に応じ」た譲渡がなされた場合であるようにする訂正。
(訂正事項1ウ)
「特典付与条件」について、これが、「複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの種類に関するもの」であるようにする訂正。
(訂正事項1エ)
特典付与条件が成立していないと判定された場合に通知される「前記特典付与条件をどの程度満たしているかを示す情報」について、これが、「特典付与条件のいずれをどの程度満たしているかを示す情報」であるようにする訂正。
(訂正事項1オ)
「コンピュータ」について、これが更に、「前記第1のユーザの端末に表示された、投稿メッセージ入力欄、投稿メッセージ表示欄及び投稿ボタンを含む第2の画面における前記投稿ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信される、前記投稿メッセージ入力欄に入力されたメッセージを受信する手段」及び「受信したメッセージを前記第2のユーザの端末に送信する手段」を備えるようにする訂正。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、請求項4について、下記の訂正事項2アないし訂正事項2オの訂正を行うものである。
(訂正事項2ア)
「特典付与条件が成立したか否かを判定」するステップを有する「特典付与方法」について、これが更に、「譲渡するオブジェクトと、譲渡先のユーザと、オブジェクト譲渡要求を送信するためのボタンとを、含む第1の画面を表示させるための第1の画面表示データを前記第1のユーザの端末に送信」するステップ及び「前記第1の画面に含まれる前記ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信されるオブジェクト譲渡要求を受信」するステップを含むようにする訂正。
(訂正事項2イ)
「特典付与条件が成立したか否か」の「判定」が行われる「前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合」について、更に、「第1の画面に含まれていた」「第2のユーザ」と「第1の画面に含まれていた」「オブジェクト」に係る「オブジェクト譲渡要求に応じ」た譲渡がなされた場合であるようにする訂正。
(訂正事項2ウ)
「特典付与条件」について、これが、「複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの種類に関するもの」であるようにする訂正。
(訂正事項2エ)
特典付与条件が成立していないと判定された場合に通知される「前記特典付与条件をどの程度満たしているかを示す情報」について、これが、「特典付与条件のいずれをどの程度満たしているかを示す情報」であるようにする訂正。
(訂正事項2オ)
「特典付与方法」について、これが更に、「前記第1のユーザの端末に表示された、投稿メッセージ入力欄、投稿メッセージ表示欄及び投稿ボタンを含む第2の画面における前記投稿ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信される、前記投稿メッセージ入力欄に入力されたメッセージを受信」するステップ及び「受信したメッセージを前記第2のユーザの端末に送信する」ステップを含むようにする訂正。
(3)訂正事項3について
訂正事項3は、請求項5について、下記の訂正事項3アないし訂正事項3オの訂正を行うものである。
(訂正事項3ア)
コンピュータに「特典付与条件が成立したか否かを判定」するステップを実行させる「制御プログラム」について、これが更に、「譲渡するオブジェクトと、譲渡先のユーザと、オブジェクト譲渡要求を送信するためのボタンとを、含む第1の画面を表示させるための第1の画面表示データを前記第1のユーザの端末に送信」するステップ及び「前記第1の画面に含まれる前記ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信されるオブジェクト譲渡要求を受信」するステップを実行するようにする訂正。
(訂正事項3イ)
「特典付与条件が成立したか否か」の「判定」が行われる「前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合」について、更に、「第1の画面に含まれていた」「第2のユーザ」と「第1の画面に含まれていた」「オブジェクト」に係る「オブジェクト譲渡要求に応じ」た譲渡がなされた場合であるようにする訂正。
(訂正事項3ウ)「特典付与条件」について、これが、「複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの種類に関するもの」であるようにする訂正。
(訂正事項3エ)
特典付与条件が成立していないと判定された場合に通知される「前記特典付与条件をどの程度満たしているかを示す情報」について、これが、「特典付与条件のいずれをどの程度満たしているかを示す情報」であるようにする訂正。
(訂正事項3オ)
コンピュータにステップを実行させる「制御プログラム」について、これが更に、「前記第1のユーザの端末に表示された、投稿メッセージ入力欄、投稿メッセージ表示欄及び投稿ボタンを含む第2の画面における前記投稿ボタンが選択されたことに応じて前記第1のユーザの端末から送信される、前記投稿メッセージ入力欄に入力されたメッセージを受信」するステップ及び「受信したメッセージを前記第2のユーザの端末に送信する」ステップを実行するようにする訂正。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)目的要件(特許法第126条第1項ただし書)及び新規事項追加禁止要件(同条第5項)について
ア 訂正事項1ア及び訂正事項1イについて
訂正事項1アは、本件特許の明細書の段落【0054】、【0055】及び図5c等に記載された内容に基づいて、発明特定事項を直列的に付加するものであり、また、訂正事項1イは、判定手段における判定の条件について、訂正事項1アの「譲渡するオブジェクトと、譲渡先のユーザと、オブジェクト譲渡要求を送信するためのボタンとを、含む第1の画面」との事項を踏まえて、「前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合」が当該第1の画面に含まれる譲渡先のユーザである「第2のユーザ」への第1の画面に含まれていた譲渡されるオブジェクトに係るオブジェクト譲渡要求に応じた譲渡がなされた場合である旨を明確にするものである。
よって、これらは、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。
イ 訂正事項1ウ及び訂正事項1エについて
訂正事項1ウ、本件特許の明細書の段落【0013】、【0121】、【0122】等に記載された内容に基づいて、判定手段が判定する「特典付与条件」を、「複数」であり、かつ「そのうちの少なくとも1つ」が「第2のユーザが譲受したオブジェクトの種類に関するもの」であるという具体的に限定されたものとするものであり、また、訂正事項1エは、訂正事項1ウにおける「特典付与条件」が「複数」であるとの事項を踏まえて、「特典付与条件」を「どの程度満たしているか」の通知にあたって、複数の特典付与条件の「いずれ」を「どの程度満たしているか」が通知されることとなる旨を明確にするものである。
よって、これらは、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。
ウ 訂正事項1オについて
訂正事項1オは、本件特許の明細書の段落【0044】、【0057】、【0114】~【0118】、【0120】及び図5c等に記載された内容に基づいて発明特定事項を直列的に付加するものである。
よって、これらは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。
エ 小括
してみると、訂正事項1は、目的要件及び新規事項追加禁止要件に適合するものである。
(2)実質拡張変更禁止要件(特許法第126条第6項)について
(1)で上述したとおり、訂正事項1は、「特典付与条件」に係る発明特定事項を具体的に限定するとともに発明特定事項を直列的に付加するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものであってこれを実質的に拡張し又は変更するものではない。
よって、訂正事項1は、実質変更拡張禁止要件に適合するものである。
(3)独立特許要件(特許法第126条第7項)について
本件訂正1に関連して、訂正後の発明について独立して特許を受けることができないとすべき事情は見当たらない。
よって、訂正事項1は、独立特許要件に適合するものである。
2 訂正事項2及び訂正事項3について
本件特許の特許請求の範囲の請求項4及び請求項5にかかる発明は、「コンピュータ」という物の発明である請求項1に係る発明を方法発明及びプログラム発明としたものであって、請求項4に係る訂正事項2、請求項5に係る訂正事項3の実質的な内容は、請求項1に係る訂正事項1と対応する内容のものである。
よって、訂正事項2及び訂正事項3も、訂正事項1について前記「1」で示したのと同様に、目的要件、新規事項追加禁止要件、実質拡張変更禁止要件及び独立特許要件に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項までの規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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