特許訂正審判
2023-390110
電子決済代行型システム組合せ体
- 審判番号
- 2023-390110
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2021-080705
- 登録番号
- 7072297
- 請求日
- 2023年09月07日
- 審決日
- 2023年11月08日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 オーガスタス
- 【請求人代理人】来栖 和則
- 審判長/審判官
- 審判長 伏本 正典
- 審判官 松尾 俊介
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- P141 .851-Y (G06Q)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第7項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7072297号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7072297号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項8、9、11について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7072297号(以下、「本件特許」という。)は、平成30年11月22日に出願した特願2018-218870号の一部を、令和1年7月7日新たな特許出願とした特願2019-126561号の一部を、令和3年5月12日に新たな特許出願とした特願2021-080705号であって、令和4年5月12日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和5年9月7日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項8、9、11について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。
1.訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項8を削除する。
2.訂正事項2
本件特許の特許請求の範囲の請求項9を削除する。
3.訂正事項3
本件特許の特許請求の範囲の請求項11を削除する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的
訂正事項1~3は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項8、9、11を削除する訂正であるから、これらの訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 特許法第126条第5項に規定する要件
訂正事項1~3は、請求項を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
したがって、訂正事項1~3は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 特許法第126条第6項に規定する要件
訂正事項1~3は、請求項の削除を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 特許法第126条第7項に規定する要件
訂正事項1~3は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項8、9、11を削除する訂正であるから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。また、訂正後の特許請求の範囲に残った請求項1~7、10は訂正が求められていないから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の訂正事項1~3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同法同条第5、6項の規定に適合するものである。
したがって、本件訂正審判の請求に係る補正は適正にされたものであるから、特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項8、9、11について訂正することを認める。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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