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特許訂正審判

2023-390097

動画アプリケーションプログラム、動画表示方法、情報処理装置及び情報処理方法

審判番号
2023-390097
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-109107
登録番号
7271476
請求日
2023年07月14日
審決日
2023年09月08日
公報発行日
2023年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】グリー 株式会社
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
審判長/審判官
  • 審判長 五十嵐 努
  • 審判官 板垣 有紀
  • 審判官 高橋 宣博
分類
P141 .851-Y (G06T) / P141 .853-Y (G06T)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7271476号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7271476号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔5~8〕、10、12、14、16について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 経緯 本件訂正審判に係る特許第7271476号(以下、「本件特許」という。)は、令和元年7月24日に出願した特願2019-136297号の一部を令和2年6月24に新たな特許出願とした特願2020-109107号の請求項1~16に係る発明について、令和5年4月28日に特許権の設定登録がなされたものである。その後、令和5年7月14日に特許権者グリー株式会社より、本件訂正審判が請求された。 第2 請求の趣旨、訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7271476号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5~8、10、12、14、16について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。 2 訂正の内容 本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである(下線部分は訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項6に、 「請求項1~5のいずれか1項に記載の動画アプリケーションプログラム」 と記載されているのを、 「請求項1~4のいずれか1項に記載の動画アプリケーションプログラム」 と訂正する(請求項6の記載を直接的に引用する請求項7も同様に訂正する。)。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項8に、 「請求項1~7のいずれか1項に記載の動画アプリケーションプログラム」 と記載されているのを、 「請求項1~4,6,7のいずれか1項に記載の動画アプリケーションプログラム」 と訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項10を削除する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項12を削除する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項14を削除する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項16を削除する。 (8)訂正事項8 明細書の段落【0007】,【0008】,【0010】に記載の請求項5,10,12,14,16に対応する記載を削除する。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項5~8について、請求項6~8は、請求項5を直接的又は間接的に引用しているものであるから、訂正事項1によって記載が訂正される請求項5に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項5~8に対応する訂正後の請求項5~8は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 2 訂正事項1について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項1は、請求項の削除であるため、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項1は、請求項の削除であるため、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項1は、請求項の削除であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項1は、請求項の削除であるため、独立特許要件についての検討を要しないことは明らかである。 3 訂正事項2について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項2は、上記訂正事項1による請求項5の削除に伴い、請求項6、7が引用していた請求項から請求項5を削除することにより、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。 また、訂正事項2は、上記訂正事項1による請求項5の削除に伴い、請求項6、7が、削除された請求項5を引用するという明瞭でない記載となるのを正すものでもある。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするもの、又は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項2は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項2は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項2は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 4 訂正事項3について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項3は、上記訂正事項1による請求項5の削除に伴い、請求項8が引用していた請求項から請求項5を削除することにより、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものである。 また、訂正事項3は、上記訂正事項1による請求項5の削除に伴い、請求項8が、削除された請求項5を引用するという明瞭でない記載となるのを正すものでもある。 よって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするもの、又は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項3は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項3は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項3は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであり、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 5 訂正事項4について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項4は、請求項の削除であるため、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項4は、請求項の削除であるため、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項4は、請求項の削除であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項4は、請求項の削除であるため、独立特許要件についての検討を要しないことは明らかである。 6 訂正事項5について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項5は、請求項の削除であるため、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項5は、請求項の削除であるため、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項5は、請求項の削除であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項5は、請求項の削除であるため、独立特許要件についての検討を要しないことは明らかである。 7 訂正事項6について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項6は、請求項の削除であるため、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項6は、請求項の削除であるため、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項6は、請求項の削除であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項6は、請求項の削除であるため、独立特許要件についての検討を要しないことは明らかである。 8 訂正事項7について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項7は、請求項の削除であるため、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項7は、請求項の削除であるため、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項7は、請求項の削除であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項7は、請求項の削除であるため、独立特許要件についての検討を要しないことは明らかである。 9 訂正事項8について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項8は、上記訂正事項1、4~7による請求項5、10、12、14、16の削除に伴い、明細書の段落【0007】、【0008】、【0010】の記載のうち、請求項5、10、12、14、16に対応する記載を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 訂正事項8は、訂正後の特許請求の範囲の記載に整合させるために、請求項5、10、12、14、16に対応する記載を明細書の記載から削除するものにすぎず、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項8は、訂正後の特許請求の範囲の記載に整合させるために、請求項5、10、12、14、16に対応する記載を明細書の記載から削除するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~8は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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