特許訂正審判
2017-390156
プログラム、情報処理装置、及び制御方法
- 審判番号
- 2017-390156
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-020320
- 登録番号
- 特許第6162913号(P6162913)
- 請求日
- 2017年12月25日
- 審決日
- 2018年02月16日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】グリー 株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】齋藤 恭一
- 【請求人代理人】甲原 秀俊
- 審判長/審判官
- 審判長 黒瀬 雅一
- 審判官 吉村 尚
- 審判官 畑井 順一
- 分類
- P141 .832-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第41条、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6162913号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6162913号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
手続の経緯の概要は以下のとおりである。
平成29年 2月 7日 出願(特願2017-20320号)
(特許法第41条に基づく国内優先権主張:平成28年12月28日, 特願2016-257029号)
平成29年 5月 8日 特許査定
平成29年 6月23日 設定登録(特許第6162913号)
平成29年12月25日 本件審判の請求
第2 請求の趣旨
平成29年12月25日に提出された審判請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の趣旨は,本件特許第6162913号(以下「本件特許」という。)の願書に添付した明細書及び特許請求の範囲を,訂正請求書に添付した訂正明細書,特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものである。
第3 訂正の内容
訂正内容は,以下のとおりである(下線は,当審で付した。以下も同じ。)。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項7に「前記第1編か処理」と記載されているのを,「前記第1変化処理」に訂正する。
2 訂正事項2
明細書の段落【0007】に「前記第1編か処理」と記載されているのを,「前記第1変化処理」に訂正する。
3 訂正事項3
明細書の段落【0109】に「拠点オブジェクト25」と記載されているのを,「要塞オブジェクト25」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
(1) 訂正事項1について
訂正前の「第1編か処理」は,一般的な技術用語ではなく,日本語としても意味が不明な用語でである。
請求項7において,当該「前記第1編か処理」より前には「第1編か処理」との記載はなく,「前記第1編か処理」の「前記」を受ける記載が,請求項7にない。
そして,請求項7において「第1編か処理」と同じ読みの「第1変化処理」と記載があり,発明の詳細な説明においても,ゲーム媒体のグループに対応するパラメータを変化させる処理は,すべて「第1変化処理」と記載(段落【0055】,【0086】などを参照。ただし,請求項7の記載とほぼ同じ内容が記載される段落【0007】は除く。)されているところから,訂正前の「第1編か処理」は,「第1変化処理」の誤記であることは明らかである。
したがって,訂正事項1は,誤記の訂正を目的とするものに該当し,特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とするものである。
(2) 訂正事項2について
訂正前の「第1編か処理」は,一般的な技術用語ではなく,日本語としても意味が不明な用語でである。
段落【0007】において,当該「前記第1編か処理」より前には「第1編か処理」との記載はなく,「前記第1編か処理」の「前記」を受ける記載が,段落【0007】にない。
そして,段落【0007】において「第1編か処理」と同じ読みの「第1変化処理」と記載があり,発明の詳細な説明においても,ゲーム媒体のグループに対応するパラメータを変化させる処理は,すべて「第1変化処理」と記載(段落【0055】,【0086】などを参照。)されているところから,訂正前の「第1編か処理」は,「第1変化処理」の誤記であることは明らかである。
したがって,訂正事項2は,誤記の訂正を目的とするものに該当し,特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とするものである。
(3) 訂正事項3について
訂正事項3を含む段落【0109】に「例えば,第1条件及び第2条件の双方が満たされる場合に,拠点オブジェクト25と当該ゲーム媒体との間の距離が第1距離範囲内であるときに第1ゲーム効果を発生させ,当該距離が第2距離範囲内であるときに第2ゲーム効果を発生させてもよい。」と記載されるとおり,「拠点オブジェクト25」とは,拠点オブジェクト25とゲーム媒体との間の距離によって,「第1ゲーム効果」又は「第2ゲーム効果」を発生させてもよいものとして定義される。
ここで,「第1ゲーム効果」又は「第2ゲーム効果」について検討する。
段落【0037】には「例えば,後述する要塞オブジェクトがフィールド上に配置されている場合に,第1ゲーム効果を一時的に又は継続的に発生させるゲーム機能が存在してもよい。」,
段落【0052】には「サーバ制御部15は,要塞オブジェクトが配置された場合,フィールド22上に配置された複数の使用ゲーム媒体のうち少なくとも一部の使用ゲーム媒体に対して,第1ゲーム効果を発生させてもよい。」,
段落【0053】には「サーバ制御部15は,要塞オブジェクトが配置された場合,複数の候補領域24のうち要塞オブジェクトが配置されなかった候補領域24と所定の位置関係を有する各使用ゲーム媒体に対して,第1ゲーム効果とは異なる第2ゲーム効果を一時的に又は継続的に発生させてもよい。」,
段落【0106】には「また,上述した実施形態において,サーバ装置11のサーバ制御部15は,要塞オブジェクト25とゲーム媒体とが所定の位置関係を有しており,且つ,当該ゲーム媒体と他のゲーム媒体とが所定の条件を満たす場合に,当該ゲーム媒体に対して第1ゲーム効果又は第2ゲーム効果を一時的に又は継続的に発生させてもよい。」と記載されているとおり,「第1ゲーム効果」又は「第2ゲーム効果」の発生に関係しているのは,「要塞オブジェクト25」もしくは「要塞オブジェクトが配置されなかった候補領域24」であって,「拠点オブジェクト」ではない。
よって,「第1ゲーム効果」又は「第2ゲーム効果」の発生に関連するとした,訂正前の「拠点オブジェクト25」は,「要塞オブジェクト25」の誤記であることは明らかである。
したがって,訂正事項3は,誤記の訂正を目的とするものに該当し,特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とするものである。
(4)新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1乃至3によって訂正された事項は,願書に添付した明細書又は図面に記載された事項に基づいたものであって,願書に添付した明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
したがって,特許法第126条第5項の規定に適合する。
また,訂正事項1乃至3によって,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。
したがって,訂正事項1乃至3は特許法第126条第6項の規定に適合する。
(5)独立特許要件について
上記訂正事項により訂正された訂正後の請求項1乃至8に係る発明が特許出願の際独立して独立して特許を受けることができるかについて検討すると,訂正後の請求項1乃至8に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見することはできない。
したがって,上記訂正事項1乃至3は,特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから,本件訂正審判の請求は,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものである。
また,同条第5項,第6項,及び第7項の規定にも適合する。
よって,結論のとおり審決する。
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