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特許訂正審判

2022-390162

商取引システム、管理サーバおよびプログラム

審判番号
2022-390162
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-102587
登録番号
6047679
請求日
2022年10月05日
審決日
2022年12月06日
公報発行日
2023年03月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 BWB
  • 【請求人代理人】弁理士法人朝日特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高瀬 勤
  • 審判官 古川 哲也
  • 審判官 梶尾 誠哉
分類
P141 .851-Y (G06Q)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6047679号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6047679号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4~7〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6047679号(以下、「本件特許」という。)は、平成28年5月23日に出願したもの(特願2016-102587号)であって、同年11月25日に特許権の設定登録がなされ、令和4年10月5日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6047679号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4ないし7について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、以下の訂正事項1のとおりである。 [訂正事項1] 特許請求の範囲の請求項4に、 「前記商品情報を前記通関認証装置が要求する形式に編集し、編集後の商品情報を前記通関認証装置に送信する、 請求項2または3に記載の管理サーバ。」 とあるのを、 「前記商品情報は、その少なくとも一部が当該商品の製造メーカ又は当該商品の卸売業者によって保有される商品管理サーバにおいて保有され、前記サイトに当該商品情報が掲載されるに先立ち行われる事前通関処理において必要なものであって、 前記商品情報を前記通関認証装置が要求する形式に編集し、編集後の商品情報を前記通関認証装置に送信する、 請求項2または3に記載の管理サーバ。」 に訂正する。 2 一群の請求項について 訂正前及び訂正後の請求項5~7は、請求項4を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項4に連動して訂正されるものである。 したがって、請求項4~7は、特許法126条第3項に規定される一群の請求項に該当するものである。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、請求項4の「商品情報」について、「前記商品情報は、その少なくとも一部が当該商品の製造メーカ又は当該商品の卸売業者によって保有される商品管理サーバにおいて保有され」(以下、「訂正事項1-1」という。)と限定し、さらに、請求項4の「商品情報」について、「前記サイトに当該商品情報が掲載されるに先立ち行われる事前通関処理において必要なものであって」(以下、「訂正事項1-2」という。)と限定するものである。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)新規事項の有無について 訂正事項1のうち、上記訂正事項1-1に係る訂正後の記載は、本件願書に添付した明細書に、 「【0014】 商品管理サーバ100は、例えば、商品の製造メーカや商品の卸業者によって所有され、ECサーバ200によって構築されるウェブサイト上で販売対象として掲載される商品についての情報を保有する装置である。具体的には、商品を識別する情報(物品ごとに付されるID)、商品の名称、商品のカテゴリ(「電化製品」、「洗濯機」など)、原産地、組成、商品の機能、特徴、その他商品についての詳細情報、商品を撮影した画像(以下、まとめて商品情報という)を記憶する。なお、商品情報の一部または全部は、管理サーバ300によって取得または生成されてもよい。この場合、商取引システム10から商品管理サーバ100を省略してもよい。」(下線は当審で付した。以下、同様。)、 との記載があるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたものである。 また、訂正事項1-2に係る訂正後の記載についても、本件願書に添付した明細書に、 「【0037】 商品管理サーバ100は、ECサーバ200に掲載したい商品の商品情報を管理サーバ300へ送信する(S102)。管理サーバ300にて、商品情報のチェック(事前検品)を行い、必要に応じて商品情報に対して翻訳処理やフォーマット変換を行って、通関認証サーバ400に照会するためのデータを生成する(S104)。生成されたデータは、事前通関依頼に内包され通関認証サーバ400に送信される(S106)。通関認証サーバ400は、事前通関依頼を受け取ると、必要に応じて税関端末800にアクセスし、通関の適否や関税の計算を行って事前通関情報を生成する(S108)。生成された事前通関情報は、データベース430に記憶されるとともに通関認証サーバ400から管理サーバ300へ送信される(S110)。管理サーバ300は、通関認証サーバ400から事前通関情報を受信すると、記憶部340に記憶するとともに(S112)、ECサーバ200へ転送する(S114)。以上で事前通関処理が完了する。 【0038】 ECサーバ200は、取得した商品情報に基づいてその商品についてのコンテンツを生成する(S116)。このコンテンツがユーザ端末500にて表示された例を図6に示す。この例では、管理サーバ300から取得した商品情報から、商品ID、商品名、価格、商品詳細の情報が抽出されるとともに、この商品について管理サーバ300から取得した関税率および事前通関が行われているか否かの情報が表示される。同図では、「01234」で特定される商品はA国において事前通関処理が行われており、購入時に5%の関税が上乗せされることを示している。一方、「01234」の商品については、A国において事前通関処理が行われており、購入時に4%の関税が上乗せされることを示している。」 との記載があるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたものである。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 上記(1)のとおり、訂正事項1に係る訂正は、「商品情報」について限定するものであるから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項に適合するものである。 2 独立特許要件について 訂正事項1に係る訂正は、上記1(1)のとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項4ないし7に係る発明は、独立して特許を受けることができるものである。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、同法同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390162

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