特許訂正審判
2023-390032
構築方法、プログラム、情報処理システム及び情報処理装置
- 審判番号
- 2023-390032
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-066561
- 登録番号
- 6997247
- 請求日
- 2023年03月14日
- 審決日
- 2023年05月23日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】グリー 株式会社
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 門 良成
- 審判官 佐藤 海
- 分類
- P141 .851-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6997247号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6997247号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔8〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6997247号は、平成27年1月28日を出願日とする特願2015-14023号の一部を同年11月30日に新たな特許出願(特願2015-233905号)とし、さらにその一部を平成28年8月16日に新たな特許出願(特願2016-159551号)とし、さらにその一部を平成29年8月31日に新たな特許出願(特願2017-167767号)とし、さらにその一部を令和2年4月2日に新たな特許出願(特願2020-66561号)としたものであって、令和3年12月20日にその特許権の設定登録がされ、令和4年1月17日に特許掲載公報が発行されたものである。
その後、令和5年3月14日に本件訂正審判の請求がなされた。
第2 請求の趣旨及び訂正事項
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求は、その請求の趣旨を「特許第6997247号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項8について訂正することを認める、との審決を求める。」とするものである。
2 訂正事項
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項8を削除する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、請求項8を削除するというものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、請求項8を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、請求項8を削除するというものであるから、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、請求項8を削除するというものであるから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。
第4 まとめ
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる目的に該当するものであり、かつ同条第5項及び第6項に規定する要件に適合するものである。
よって、上記結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-390032