特許訂正審判
2018-390003
コンピュータ、特典付与方法及び制御プログラム
- 審判番号
- 2018-390003
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-126680
- 登録番号
- 特許第5591415号(P5591415)
- 請求日
- 2018年01月12日
- 審決日
- 2018年04月05日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】グリー 株式会社
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】小林 英了
- 【請求人代理人】大野 浩之
- 【請求人代理人】木村 広行
- 【請求人代理人】山口 裕司
- 【請求人代理人】多田 宏文
- 【請求人代理人】祝谷 和宏
- 【請求人代理人】津田 理
- 【請求人代理人】松野 知紘
- 【請求人代理人】酒谷 誠一
- 【請求人代理人】野本 裕史
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 宇多川 勉
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- P141 .851-Y (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5591415号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5591415号の請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件審判に係る特許第5591415号(以下、「本件特許」という。)は、平成25年9月17日を国際出願日とする特願2013-552783号(優先権主張 平成24年9月20日)の一部を分割出願とする特願2014-20140号の一部を更に分割して、平成26年6月19日に特願2014-126680号として新たに出願されたものであり、その後、平成26年8月8日に特許権の設定登録がなされたものであり、平成30年1月12日に本件特許についての訂正審判が請求され、平成30年2月6日付けで訂正拒絶理由が通知され、平成30年3月9日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正事項
1 本件審判請求書で請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)は、次のとおりである。(当審注.訂正箇所に下線を付した。)
(1)訂正事項1
設定登録時の特許請求の範囲の請求項1に、
「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段と、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定する判定手段と、前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与する特典付与手段と、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザに、前記オブジェクトの譲渡がなされた旨を通知すること、及び、前記第2のユーザに所定の特典が付与された場合に、前記第2のユーザに、前記所定の特典が付与された旨を通知すること、の少なくともいずれか一方を行う通知手段と、を有することを特徴とするコンピュータ。」と記載されているのを、
「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段と、投稿されたメッセージを含むメッセージ画面を表示させるためのデータと、前記メッセージ画面に含まれる所定ボタンが選択されたことによって表示される、複数の入手可能なオブジェクトの中から入手するオブジェクトを選択するためのオブジェクト入手画面を表示させるためのデータと、選択された譲渡するオブジェクトを選択された譲渡先のユーザに譲渡することを要求するためのオブジェクト譲渡画面を表示させるためのデータと、を前記第1のユーザの端末に送信する手段と、前記オブジェクト入手画面で選択されたオブジェクトを前記第1のユーザに付与する手段と、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡するオブジェクトとされたオブジェクトを、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡先のユーザとされた前記第2のユーザに前記第1のユーザから譲渡する手段と、前記メッセージ画面から入力されたメッセージであって、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡先のユーザとされた前記第2のユーザの端末に送信する前記メッセージを受信する手段と、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定する判定手段であって、前記特典付与条件は複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの数及び種類に関するものである、判定手段と、前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与する特典付与手段と、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザに、前記オブジェクトの譲渡がなされた旨を通知すること、及び、前記第2のユーザに所定の特典が付与された場合に、前記第2のユーザに、前記所定の特典が付与された旨を通知すること、の少なくともいずれか一方を行う通知手段と、を有することを特徴とするコンピュータ。」に訂正する。
(2)訂正事項2
設定登録時の特許請求の範囲の請求項5に
「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段を有するコンピュータが、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定し、前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与し、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザに、前記オブジェクトの譲渡がなされた旨を通知すること、及び、前記第2のユーザに所定の特典が付与された場合に、前記第2のユーザに、前記所定の特典が付与された旨を通知すること、の少なくともいずれか一方を行う、ことを含むことを特徴とする特典付与方法。」と記載されているのを、
「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段を有するコンピュータが、投稿されたメッセージを含むメッセージ画面を表示させるためのデータと、前記メッセージ画面から遷移される、複数の入手可能なオブジェクトの中から入手するオブジェクトを選択するためのオブジェクト入手画面を表示させるためのデータと、前記メッセージ画面から遷移される、選択された譲渡するオブジェクトを選択された譲渡先のユーザに譲渡することを要求するためのオブジェクト譲渡画面を表示させるためのデータと、を前記第1のユーザの端末に送信し、前記オブジェクト入手画面で選択されたオブジェクトを前記第1のユーザに付与し、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡するオブジェクトとされたオブジェクトを、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡ユーザとされた前記第2のユーザに前記第1のユーザから譲渡し、前記メッセージ画面から、前記メッセージ画面に含まれる投稿ボタンが選択されたことに応じて、前記メッセージ画面に含まれるメッセージ入力欄に入力されたメッセージであって、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡先のユーザとされた前記第2のユーザの端末に送信する前記メッセージを受信し、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定することであって、前記特典付与条件は複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの数及び種類に関するものであり、前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与し、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザに、前記オブジェクトの譲渡がなされた旨を通知すること、及び、前記第2のユーザに所定の特典が付与された場合に、前記第2のユーザに、前記所定の特典が付与された旨を通知すること、の少なくともいずれか一方を行う、ことを含むことを特徴とする特典付与方法。」に訂正する。
(3)訂正事項3
設定登録時の特許請求の範囲の請求項6に
「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段を有するコンピュータにおける制御プログラムであって、前記コンピュータに、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定し、前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与し、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザに、前記オブジェクトの譲渡がなされた旨を通知すること、及び、前記第2のユーザに所定の特典が付与された場合に、前記第2のユーザに、前記所定の特典が付与された旨を通知すること、の少なくともいずれか一方を行う、ことを実行させることを特徴とする制御プログラム。」と記載されているのを、
「第1のユーザ及び第2のユーザの所持オブジェクトを記憶する記憶手段を有するコンピュータにおける制御プログラムであって、前記コンピュータに、投稿されたメッセージを含むメッセージ画面を表示させるためのデータと、前記メッセージ画面から遷移される、複数の入手可能なオブジェクトの中から入手するオブジェクトを選択するためのオブジェクト入手画面を表示させるためのデータと、前記メッセージ画面から遷移される、選択された譲渡するオブジェクトを選択された譲渡先のユーザに譲渡することを要求するためのオブジェクト譲渡画面を表示させるためのデータと、を前記第1のユーザの端末に送信し、前記オブジェクト入手画面で選択されたオブジェクトを前記第1のユーザに付与し、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡するオブジェクトとされたオブジェクトを、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡ユーザとされた前記第2のユーザに前記第1のユーザから譲渡し、前記メッセージ画面から、前記メッセージ画面に含まれる投稿ボタンが選択されたことに応じて、前記メッセージ画面に含まれるメッセージ入力欄に入力されたメッセージであって、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡先のユーザとされた前記第2のユーザの端末に送信する前記メッセージを受信し、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザについて特典付与条件が成立したか否かを判定することであって、前記特典付与条件は複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの数及び種類に関するものであり、前記第2のユーザについて前記特典付与条件が成立したと判定された場合に、前記第2のユーザに所定の特典を付与し、前記第1のユーザから前記第2のユーザへオブジェクトの譲渡がなされた場合に、前記第2のユーザに、前記オブジェクトの譲渡がなされた旨を通知すること、及び、前記第2のユーザに所定の特典が付与された場合に、前記第2のユーザに、前記所定の特典が付与された旨を通知すること、の少なくともいずれか一方を行う、ことを実行させることを特徴とする制御プログラム。」に訂正する。
2 各訂正事項の整理
各訂正事項は、それぞれ、下記のとおりに細分することができる。
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、設定登録時の請求項1について、下記の訂正事項1アないし訂正事項1オの訂正を行うものである。
(訂正事項1ア)
「コンピュータ」について、これが更に「投稿されたメッセージを含むメッセージ画面を表示させるためのデータと、前記メッセージ画面に含まれる所定ボタンが選択されたことによって表示される、複数の入手可能なオブジェクトの中から入手するオブジェクトを選択するためのオブジェクト入手画面を表示させるためのデータと、選択された譲渡するオブジェクトを選択された譲渡先のユーザに譲渡することを要求するためのオブジェクト譲渡画面を表示させるためのデータと、を前記第1のユーザの端末に送信する手段」を備えるようにする訂正。
(訂正事項1イ)
「コンピュータ」について、これが更に「前記オブジェクト入手画面で選択されたオブジェクトを前記第1のユーザに付与する手段」を備えるようにする訂正。
(訂正事項1ウ)
「コンピュータ」について、これが更に「前記オブジェクト譲渡画面で譲渡するオブジェクトとされたオブジェクトを、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡先のユーザとされた前記第2のユーザに前記第1のユーザから譲渡する手段」を備えるようにする訂正。
(訂正事項1エ)
「コンピュータ」について、これが更に「前記メッセージ画面から入力されたメッセージであって、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡先のユーザとされた前記第2のユーザの端末に送信する前記メッセージを受信する手段」を備えるようにする訂正。
(訂正事項1オ)
「特典付与条件」について、これが、「複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの数及び種類に関するもの」であるようにする訂正。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、設定登録時の請求項5について、下記の訂正事項2アないし訂正事項2オの訂正を行うものである。
(訂正事項2ア)
「特典付与方法」について、これが更に「投稿されたメッセージを含むメッセージ画面を表示させるためのデータと、前記メッセージ画面から遷移される、複数の入手可能なオブジェクトの中から入手するオブジェクトを選択するためのオブジェクト入手画面を表示させるためのデータと、前記メッセージ画面から遷移される、選択された譲渡するオブジェクトを選択された譲渡先のユーザに譲渡することを要求するためのオブジェクト譲渡画面を表示させるためのデータと、を前記第1のユーザの端末に送信」することを含むようにする訂正。
(訂正事項2イ)
「特典付与方法」について、これが更に「前記オブジェクト入手画面で選択されたオブジェクトを前記第1のユーザに付与」することを含むようにする訂正。
(訂正事項2ウ)
「特典付与方法」について、これが更に「前記オブジェクト譲渡画面で譲渡するオブジェクトとされたオブジェクトを、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡ユーザとされた前記第2のユーザに前記第1のユーザから譲渡」することを含むようにする訂正。
(訂正事項2エ)
「特典付与方法」について、これが更に「前記メッセージ画面から、前記メッセージ画面に含まれる投稿ボタンが選択されたことに応じて、前記メッセージ画面に含まれるメッセージ入力欄に入力されたメッセージであって、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡先のユーザとされた前記第2のユーザの端末に送信する前記メッセージを受信」することを含むようにする訂正。
(訂正事項2オ)
「特典付与条件」について、これが、「複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの数及び種類に関するもの」であるようにする訂正。
(3)訂正事項3について
訂正事項3は、設定登録時の請求項6について、下記の訂正事項3アないし訂正事項3オの訂正を行うものである。
(訂正事項3ア)
「特典付与方法」について、これが更に「投稿されたメッセージを含むメッセージ画面を表示させるためのデータと、前記メッセージ画面から遷移される、複数の入手可能なオブジェクトの中から入手するオブジェクトを選択するためのオブジェクト入手画面を表示させるためのデータと、前記メッセージ画面から遷移される、選択された譲渡するオブジェクトを選択された譲渡先のユーザに譲渡することを要求するためのオブジェクト譲渡画面を表示させるためのデータと、を前記第1のユーザの端末に送信」することを含むようにする訂正。
(訂正事項3イ)
「コンピュータ」に「実行させる」「制御プログラム」について、これが更に「前記オブジェクト入手画面で選択されたオブジェクトを前記第1のユーザに付与」することを実行させるようにする訂正。
(訂正事項3ウ)
「コンピュータ」に「実行させる」「制御プログラム」について、これが更に「前記オブジェクト譲渡画面で譲渡するオブジェクトとされたオブジェクトを、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡ユーザとされた前記第2のユーザに前記第1のユーザから譲渡」することを実行させるようにする訂正。
(訂正事項3エ)
「コンピュータ」に「実行させる」「制御プログラム」について、これが更に「前記メッセージ画面から、前記メッセージ画面に含まれる投稿ボタンが選択されたことに応じて、前記メッセージ画面に含まれるメッセージ入力欄に入力されたメッセージであって、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡先のユーザとされた前記第2のユーザの端末に送信する前記メッセージを受信」することを実行させるようにする訂正。
(訂正事項3オ)
「特典付与条件」について、これが更に「複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの数及び種類に関するもの」であるようにする訂正。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)目的要件(特許法第126条第1項ただし書)及び新規事項追加禁止要件(同条第5項)について
ア 訂正事項1アについて
訂正事項1アのうち、「投稿されたメッセージを含むメッセージ画面を表示させるためのデータ」「を前記第1のユーザの端末に送信する手段」については、本件特許の明細書の段落【0042】~【0044】及び図5a等に記載された内容に基づいて、当該発明特定事項をコンピュータに対して直列的に付加するものである。
また、訂正事項1アのうち、「前記メッセージ画面に含まれる所定ボタンが選択されたことによって表示される、複数の入手可能なオブジェクトの中から入手するオブジェクトを選択するためのオブジェクト入手画面を表示させるためのデータ」「を前記第1のユーザの端末に送信する手段」については、本件特許の明細書の段落【0044】~【0046】及び図5b等に記載された内容に基づいて、当該発明特定事項をコンピュータに対して直列的に付加するものである。
さらに、訂正事項1アのうち、「選択された譲渡するオブジェクトを選択された譲渡先のユーザに譲渡することを要求するためのオブジェクト譲渡画面を表示させるためのデータ」「を前記第1のユーザの端末に送信する手段」については、本件特許の明細書の段落【0053】、【0054】及び図5c等に記載された内容に基づいて、当該発明特定事項をコンピュータに対して直列的に付加するものである。
よって、訂正事項1アは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。
イ 訂正事項1イについて
訂正事項1イは、本件特許の明細書の段落【0046】~【0049】等に記載された内容に基づいて、「前記オブジェクト入手画面で選択されたオブジェクトを前記第1のユーザに付与する手段」なる発明特定事項をコンピュータに対して直列的に付加するものである。
よって、訂正事項1イは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。
ウ 訂正事項1ウについて
訂正事項1ウは、本件特許の明細書の段落【0054】~【0058】等に記載された内容に基づいて、「前記オブジェクト譲渡画面で譲渡するオブジェクトとされたオブジェクトを、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡先のユーザとされた前記第2のユーザに前記第1のユーザから譲渡する手段」なる発明特定事項をコンピュータに対して直列的に付加するものである。
よって、訂正事項1ウは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。
エ 訂正事項1エについて
訂正事項1エは、本件特許の明細書の段落【0044】、【0057】、【0106】~【0120】等に記載された内容に基づいて、「前記メッセージ画面から入力されたメッセージであって、前記オブジェクト譲渡画面で譲渡先のユーザとされた前記第2のユーザの端末に送信する前記メッセージを受信する手段」なる発明特定事項をコンピュータに対して直列的に付加するものである。
よって、訂正事項1エは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。
オ 訂正事項1オについて
訂正事項1オは、本件特許の明細書の段落【0013】、【0121】、【0122】等に記載された内容に基づいて、「特典付与条件」に対して、これが更に「複数あり、そのうちの少なくとも1つは、前記第2のユーザが譲受したオブジェクトの数及び種類に関するもの」なる発明特定事項を直列的に付加するものである。
よって、訂正事項1オは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。
カ 小括
してみると、訂正事項1は、目的要件及び新規事項追加禁止要件に適合するものである。
(2)実質拡張変更禁止要件(特許法第126条第6項)について
(1)で上述したとおり、訂正事項1は、発明特定事項を直列的に付加するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものであってこれを実質的に拡張し又は変更するものではない。
よって、訂正事項1は、実質変更拡張禁止要件に適合するものである。
(3)独立特許要件(特許法第126条第7項)について
本件訂正1は、上記(1)及び(2)で言及した様に、目的要件、新規事項追加禁止要件、及び、実質変更拡張禁止要件に適合するものであり、独立特許要件に違反する事項も見いだせないから、訂正後の請求項1に係る発明について独立して特許を受けることができないとすべき事情は見当たらない。
よって、訂正事項1は、独立特許要件に適合するものである。
2 訂正事項2及び訂正事項3について
本件特許の特許請求の範囲の請求項5及び請求項6にかかる発明は、「コンピュータ」という物の発明である請求項1に係る発明を方法発明及びプログラム発明としたものであって、請求項5に係る訂正事項2、請求項6に係る訂正事項3の実質的な内容は、請求項1に係る訂正事項1と対応する内容のものである。
よって、訂正事項2及び訂正事項3も、訂正事項1について前記「1」で示したのと同様に、目的要件、新規事項追加禁止要件、実質拡張変更禁止要件、及び、独立特許要件に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項までの規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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