特許訂正審判
2025-390113
ビデオ復号方法及び装置並びに符号化方法及び記憶方法
- 審判番号
- 2025-390113
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-015924
- 登録番号
- 7475505
- 請求日
- 2025年08月08日
- 審決日
- 2026年02月03日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 隆夫
- 審判官 中元 淳二
- 審判官 宮下 誠
- 分類
- P141 .853-Y (H04N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7475505号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7475505号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求項に係る特許第7475505号は、2015年(平成27年)11月2日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年10月31日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2017-523512号の特許出願の一部を、令和2年9月30日に新たな特許出願とした特願2020-165943号の一部を、さらに令和5年2月6日に新たな特許出願としたものであって、令和6年4月18日にその特許権の設定登録がなされ、令和7年8月8日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判請求の趣旨は、「本件特許第7475505号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」 というものである。
第3 訂正事項
本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1から4のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記動きベクトル差分の画素距離、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」と記載されているのを、「前記動きベクトル差分の画素距離は、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」に訂正する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に「前記動きベクトル差分の画素距離、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」と記載されているのを、「前記動きベクトル差分の画素距離は、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に「前記動きベクトル差分の画素距離、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」と記載されているのを、「前記動きベクトル差分の画素距離は、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」に訂正する。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に「前記動きベクトル差分の画素距離、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」と記載されているのを、「前記動きベクトル差分の画素距離は、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)設定登録時の明細書及び図面について
訂正前の請求項1に対応して、設定登録時の明細書及び図面には以下の(1-1)から(1-9)の記載がある。(下線は当審が付与した。以下同様。)
(1-1) 「 【0042】
例えば、符号化部12は、該既設定予測モードによって、参照ピクチャリストを区分する参照方向情報、参照ピクチャインデックス、動きベクトル値及び動きベクトル差分値(motion vector difference)のうち少なくとも一つを利用して、予測動きベクトル候補を生成し、予測動きベクトル候補のうち一つを予測動きベクトルとして決定することができる。それに係わる内容は、図5Aないし図5Dで説明する。」
(1-2) 「 【0079】
現在ブロックの予測モード情報が既設定予測モードを示せば、復号部24は、予測候補リストのうち予測候補インデックスが示す動きベクトルを決定し、動きベクトルに係わる動き予測情報のうち少なくとも一つに基づいて、現在ブロックの予測動きベクトルを決定することができる。復号部24は、予測動きベクトルから獲得された現在ブロックの動きベクトルに基づいて、現在ブロックの動き補償を行うことができる。復号部24は、予測動きベクトルと原動きベクトルとの差値に係わる情報を獲得し、該差値と予測動きベクトルとを加算し、現在ブロックの動きベクトルを復元することができる。該既設定予測モードは、スキップモード及びマージモードと異なる予測モードでもある。該既設定予測モードは、スキップモードまたはマージモードで使用された情報だけではなく、映像を符号化及び復号するところに使用される情報を利用して、予測動きベクトル候補を生成し、予測動きベクトル候補のうち一つを予測動きベクトルとして決定するモードでもある。」
(1-3) 「 【0111】
図5Aないし図5Dは、一実施形態によって、予測動きベクトル候補を決定する過程について説明するための図面である。」
(1-4) 「 【0116】
図5Aないし図5Dを参照すれば、ビデオ復号装置20は、予測動きベクトル候補構成において、螺旋分布の動きベクトルを決定することができる。該螺旋分布の形態は、菱形、四角形などのN角形、または円形と類似した形態にもなる。」
(1-5) 「 【0120】
図5A及び図5Bは、各候補グループ内の予測動きベクトル候補の数が4であるとき(M=4)について説明する。ここで、該候補グループは、3個のグループであるときとして、例を挙げるが、それに限定されるものではない。
【0121】
図5Aを参照すれば、ビデオ復号装置20は、基本動きベクトルを基準に、菱形状の分布を有する予測動きベクトル候補を決定することができる。各画素間の間隔が、1/4画素距離であるが、以下、ベクトル候補の成分値を、便宜上4倍スケーリングして表示する。
【0122】
ビデオ復号装置20は、基本動きベクトル(base_x,base_y)501から、1/4画素の距離にある予測動きベクトル候補((base_x+1,base_y)502、(base_x-1,base_y)503、(base_x,base_y+1)504、(base_x,base_y
-1)505)を第1候補グループと決定することができる。
【0123】
ビデオ復号装置20は、基本動きベクトル(base_x,base_y)501から、1/2画素の距離にある予測動きベクトル候補((base_x+2,base_y)506、(base_x-2,base_y)507、(base_x,base_y+2)508、(base_x,base_y
-2)509)を第2候補グループと決定することができる。
【0124】
ビデオ復号装置20は、基本動きベクトル(base_x,base_y)501から1画素の距離にある予測動きベクトル候補((base_x+4,base_y)510、(base_x-4,base_y)511、(base_x,base_y+4)512、(base_x,base_y-4)513)を第3候補グループと決定することができる。
【0125】
図5Bを参照すれば、ビデオ復号装置20は、基本動きベクトルを基準に、四角形状の分布を有する予測動きベクトル候補を決定することができる。各画素間の間隔が1/4画素距離であるが、以下、ベクトル候補の成分値を、便宜上4倍スケーリングして表示する。
【0126】
同様に、ビデオ復号装置20は、基本動きベクトル(base_x,base_y)501から約1/4画素の距離にある予測動きベクトル候補((base_x+1,base_y+1)521、(base_x+1,base_y-1)522、(base_x-1,base_y+1)523、(base_x-1,base_y-1)524)を第1候補グループと決定することができる。
【0127】
ビデオ復号装置20は、基本動きベクトル(base_x,base_y)501から約1/2画素の距離にある予測動きベクトル候補((base_x+2,base_y+2)525、(base_x+2,base_y-2)526、(base_x-2,base_y+2)527、(base_x-2,base_y-2)528)を第2候補グループと決定することができる。
【0128】
ビデオ復号装置20は、基本動きベクトル(base_x,base_y)501から約1画素の距離にある予測動きベクトル候補((base_x+4,base_y+4)529、(base_x+4,base_y-4)530、(base_x-4,base_y+4)531、(base_x-4,base_y-4)532)を第3候補グループと決定することができる。
【0129】
図5Cを参照すれば、ビデオ復号装置20は、各グループを、異なる個数の予測動きベクトル候補と決定することができる。各画素間の間隔が1/4画素距離であるが、以下、ベクトル候補の成分値を、便宜上4倍スケーリングして表示する。
【0130】
具体的には、ビデオ復号装置20は、基本動きベクトルから約1/4画素の距離にある8個の予測動きベクトル候補((base_x+1,base_y)502、(base_x-1,base_y)503、(base_x,base_y+1)504、(base_x,base_y-1)505、(base_x+1,base_y+1)521、(base_x+1,base_y-1)522、(base_x-1,base_y+1)523、(base_x-1,base_y-1)524)を第1候補グループと決定することができる。
【0131】
また、ビデオ復号装置20は、基本動きベクトルから約1/2画素の距離にある8個の予測動きベクトル候補((base_x+2,base_y)506、(base_x-2,base_y)507、(base_x,base_y+2)508、(base_x,base_y-2)509、(base_x+2,base_y+2)525、(base_x+2,base_y-2)526、(base_x-2,base_y+2)527、(base_x-2,base_y-2)528)を第2候補グループと決定することができる。
【0132】
ビデオ復号装置20は、基本動きベクトルから約1画素の距離にある4個の予測動きベクトル候補((base_x+4,base_y)510、(base_x-4,base_y)511、(base_x,base_y+4)512、(base_x,base_y-4)513)を第3候補グループと決定することができる。
【0133】
図5Dを参照すれば、ビデオ復号装置20は、予測動きベクトル候補を、候補グループ別に決定することができ、各候補グループの分布形態を多様に決定することができる。具体的には、ビデオ復号装置20は、基本動きベクトル501を基準に、菱形状の分布を有する予測動きベクトル候補502,503,504,505を第1候補グループと決定することができる。また、ビデオ復号装置20は、基本動きベクトル501を基準に、四角形状の分布を有する予測動きベクトル候補525,526,527,528を第2候補グループと決定することができる。また、ビデオ復号装置20は、基本動きベクトル501を基準に、菱形状の分布を有する予測動きベクトル候補510,511,512,513を、第3候補グループと決定することができる。図5Dに図示されているように、各候補グループの予測動きベクトル候補の分布は、図5Dに図示された分布形態以外に、多様な分布形態でもっても決定される。」
(1-6) 「図5A
[図:0001434056000001.jpg]
」
(1-7) 「図5B
[図:0001434056000002.jpg]
」
(1-8) 「図5C
[図:0001434056000003.jpg]
」
(1-9) 「図5D
[図:0001434056000004.jpg]
」
そして、以上の(1-1)から(1-9)の記載から、以下のアからウのことがいえる。
ア 上記(1-5)ないし(1-9)には、「基本動きベクトル」から「約1/4画素の距離」、「約1/2画素の距離」及び「約1画素の距離」にある「予測動きベクトル候補」が示されていることから、「予測動きベクトル候補」と「基本動きベクトル」とは「約1/4画素の距離」、「約1/2画素の距離」又は「約1画素の距離」にあるといえる。
イ 上記(1-1)の「動きベクトル値及び動きベクトル差分値(motion vector difference)のうち少なくとも一つを利用して、予測動きベクトル候補を生成し、」との記載及び上記(1-2)の「予測動きベクトルと原動きベクトルとの差値に係わる情報を獲得し、該差値と予測動きベクトルとを加算し、現在ブロックの動きベクトルを復元することができる」との記載から、「予測動きベクトル候補」と「動きベクトル」との「差値」は「動きベクトル差分値」であるといえる。
ウ 上記(1-5)ないし(1-9)のそれぞれの具体例の「基本動きベクトル」は、上記(1-1)の「動きベクトル」ことを指していることは明らかである。そして、上記ア及びイで指摘した事項を考慮すると、設定登録時の明細書及び図面には、「動きベクトル差分値」は、「約1/4画素の距離」、「約1/2画素の距離」又は「約1画素の距離」の値であることが示されているといえる。
(2)訂正の目的について
次に、訂正事項1が、特許法第126条第1項ただし書第1号ないし第4号に掲げる何れの事項を目的としたものであるか検討する。
明瞭でない記載の釈明とは、設定登録時に明細書等のそれ自体の意味の不明瞭な記載、又は、設定登録時の明細書等の他の記載との関係で不合理を生じているために不明瞭となっている記載の等の記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにすることをいう。
これに対して、本件訂正前の請求項1には「前記動きベクトル差分の画素距離、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」と記載されており、「1つである」との述語に対して、対応する主語が記載されておらず、何が主語に対応するのかが不明である。
そして、訂正事項1は訂正前の請求項1に「前記動きベクトル差分の画素距離、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」と記載されているのを、「前記動きベクトル差分の画素距離は、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」に訂正することによって、「前記動きベクトル差分の画素距離」が主語であることを明瞭にするものであり、本来の意味を明らかにしているといえる。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて
上記(1)のウで指摘したように、設定登録時の明細書及び図面には、「動きベクトル差分値」は、「約1/4画素の距離」、「約1/2画素の距離」又は「約1画素の距離」の値であることが示されている。ここで、「動きベクトル差分値」は「画素の距離」の値であるから、訂正前の請求項1の「動きベクトル差分の画素距離」に対応することは明らかである。また、明細書の「約1/4画素の距離」及び「約1/2画素の距離」の値とは訂正前の請求項1の「副画素単位の値」に対応し、また明細書の「約1画素の距離」の値とは訂正前の請求項1の「整数画素単位の値」に対応することも明らかである。
以上のことから訂正事項1は、請求項の表現について、設定登録時の明細書及び図面に元々記載されていた事項に合わせる訂正であるといえる。
したがって、訂正事項1は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(4)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1は、「前記動きベクトル差分の画素距離、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」と記載されているのを、「前記動きベクトル差分の画素距離は、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」に訂正するものであり、上記(3)で説示したように請求項の表現を設定登録時の明細書及び図面に元々記載されていた事項に合わせたものであって、請求項に記載した事項をより広い意味を表す表現に入れ替えたものではない。
また、訂正事項1は、請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えたものではなく、また発明の対象を変更したものでもない。
したがって、訂正事項1は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
2 訂正事項2ないし訂正事項4について
訂正事項2ないし訂正事項4は、訂正前の請求項2ないし請求項4のそれぞれ「前記動きベクトル差分の画素距離、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」と記載されているのを、それぞれ「前記動きベクトル差分の画素距離は、副画素単位の値及び整数画素単位の値のうち、1つである」に訂正するものである。
また、訂正前の請求項1に係る発明はビデオ復号方法の発明であるところ、訂正前の請求項2はビデオ符号化方法の発明であり、訂正前の請求項3はビデオ復号装置の発明であり、訂正前の請求項4はビデオ符号化方法によって生成されたビットストリームを記録媒体に保存する方法である。
そして、訂正前の請求項2及び請求項4に係る発明は、訂正前の請求項1に係る発明であるビデオ復号方法と組み合わせてなる同様の技術的思想に基づくビデオ符号化の方法に関するものであり、訂正前の請求項3に係る発明は、訂正前の請求項1に係る発明のビデオ復号方法を、同様の技術的思想に基づく物の発明であるビデオ復号装置としたものである。
したがって、訂正事項2ないし訂正事項4は、上記1(2)での説示にある訂正事項1と同様の理由により、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また、訂正事項2ないし訂正事項4は、上記1(3)及び(4)での説示にある訂正事項1と同様の理由により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
3 付記
訂正事項1ないし訂正事項4は、上述したとおり、いずれも明瞭でない記載の釈明を目的としたものと認めることができ、特許法第126条第1項ただし書第1号または第2号に掲げる事項を目的としたものではないから、同法同条第7項の適用はない。
そのため、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際に独立して特許を受けることができたか否かを、あらためて検討することは、訂正許否の要件とはならない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものである。また、同条第5項及び第6項の規定にも適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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