特許訂正審判
2017-390112
ロボットフィンガー
- 審判番号
- 2017-390112
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2009-040939外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月18日
- 審決日
- 2017年12月08日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .841-Y (B25J) / P141 .853-Y (B25J) / P141 .854-Y (B25J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5412870号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5412870号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第5412870号(以下、「本件特許」という。)は、平成21年2月24日を出願日とする出願である特願2009-40939号の請求項1~4に係る発明について、平成25年11月22日に特許権の設定登録がなされ、平成29年10月18日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 本件訂正の内容
本件訂正の内容は、次のとおりである(なお、下線部は、訂正の前後での訂正箇所を意味する。)。
1.訂正事項1
本件明細書の段落【0009】及び【0020】に
「荷重分布測定」とあるのを、
「荷重分布」に訂正する。
2.訂正事項2
本件明細書の段落【0020】に
「測定は、実施例、比較例ともに指長さが100mmのロボットフィンガーを用いて、指の根元から指先までの3つの関節にそれぞれ並列に2個ずつ玉軸受を配置して行なった。」とあるのを、
「実施例、比較例ともに指長さが100mmのロボットフィンガーを用いて、指の根元から指先までの3つの関節にそれぞれ並列に2個ずつ玉軸受を配置して行なった。」に訂正する。
3.訂正事項3
本件明細書の段落【0022】に
「測定結果を表1に示す。」とあるのを、
「結果を表1に示す。」に訂正する。
第4 当審の判断
1.訂正の目的について
(1)訂正事項1
訂正前の明細書の段落【0020】には、「ワイヤー張力(N)と各軸受に作用する合力(N)を算出した。」と記載されており、「ワイヤー張力(N)」及び「各軸受に作用する合力(N)」は、計算によって導出されるものと理解できる。
一方、同段落には「次に、ロボットフィンガーの荷重分布測定について説明する。」と、また、訂正前の段落【0009】には「【図4】ロボットフィンガーの荷重分布測定を説明する模式図であり」と記載されており、それぞれの「荷重分布測定」の「荷重」が、「ワイヤー張力(N)」及び「各軸受に作用する合力(N)」を意味するのは明らかだから、訂正前の段落【0009】及び【0020】の「荷重分布測定」との記載は、訂正前の段落【0020】の「ワイヤー張力(N)と各軸受に作用する合力(N)を算出した」との記載との関係において、不整合を生じさせている。
よって、訂正前の段落【0009】及び【0020】それぞれの「荷重分布測定」を「荷重分布」とする訂正は、「ワイヤー張力(N)」及び「各軸受に作用する合力(N)」の導出に関する記載を整合させるものであるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)訂正事項2
(1)に記載したように、「ワイヤー張力(N)」及び「各軸受に作用する合力(N)」は計算によって導出されるものである。
一方、訂正前の段落【0020】には「測定は、実施例、比較例ともに指長さが100mmのロボットフィンガーを用いて、指の根元から指先までの3つの関節にそれぞれ並列に2個ずつ玉軸受を配置して行なった。」と記載されており、訂正前の段落【0020】の「次に、ロボットフィンガーの荷重分布測定について説明する。測定は、・・・」との記載からみて、訂正前の段落【0020】の「ワイヤー張力(N)と各軸受に作用する合力(N)」の導出が「測定」によるとの内容を意味しているのは明らかだから、訂正前の段落【0020】の「測定は、実施例、比較例ともに指長さが100mmのロボットフィンガーを用いて、指の根元から指先までの3つの関節にそれぞれ並列に2個ずつ玉軸受を配置して行なった。」との記載は、同段落の「ワイヤー張力(N)と各軸受に作用する合力(N)を算出した」との記載との関係において、不整合を生じさせている。
よって、訂正前の段落【0020】の「測定は、実施例、比較例ともに指長さが100mmのロボットフィンガーを用いて、指の根元から指先までの3つの関節にそれぞれ並列に2個ずつ玉軸受を配置して行なった。」を「実施例、比較例ともに指長さが100mmのロボットフィンガーを用いて、指の根元から指先までの3つの関節にそれぞれ並列に2個ずつ玉軸受を配置して行なった。」とする訂正は、「ワイヤー張力(N)」及び「各軸受に作用する合力(N)」の導出に関する記載を整合させるものであるから、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(3)訂正事項3
(1)に記載したように、「ワイヤー張力(N)」及び「各軸受に作用する合力(N)」は計算によって導出されるものである。
一方、訂正前の段落【0022】には「測定結果を表1に示す」と記載されており、訂正前の段落【0023】の【表1】で「ワイヤー張力(N)」及び「各軸受に作用する合力(N)」の具体的数値が挙げられていることからみて、この「ワイヤー張力(N)」及び「各軸受に作用する合力(N)」の導出が「測定」によるものであるとしており、「測定結果を表1に示す」との記載は、訂正前の段落【0020】の「ワイヤー張力(N)と各軸受に作用する合力(N)を算出した」との記載との関係において、不整合を生じさせている。
よって、訂正前の段落【0022】の「測定結果を表1に示す」を「結果を表1に示す」とする訂正は、「ワイヤー張力(N)」及び「各軸受に作用する合力(N)」の導出に関する記載を整合させるものであるから、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
2.新たな技術的事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
(1)訂正事項1~3
訂正事項1~3に係る訂正は、訂正前の段落【0020】の文脈に合わせて明細書中の明瞭でない記載を明瞭とするものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張するものでなく、変更するものでもないことは明らかであるから、訂正事項1~3に係る訂正は、特許法第126条第5項及び6項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-390112