特許訂正審判
2017-390106
電動パワーステアリング装置
- 審判番号
- 2017-390106
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2002-249088
- 登録番号
- 特許第4352667号(P4352667)
- 請求日
- 2017年10月04日
- 審決日
- 2017年11月14日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】日本精工 株式会社
- 【請求人代理人】松山 美奈子
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 中田 善邦
- 審判官 和田 雄二
- 分類
- P141 .851-Y (B62D) / P141 .852-Y (B62D) / P141 .853-Y (B62D) / P141 .857-Y (B62D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4352667号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4352667号の明細書(特許請求の範囲を含む。)を本件審判請求書に添付された訂正明細書(特許請求の範囲を含む。)のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第4352667号は、平成14年8月28日を出願日として出願された特願2002-249088号の請求項1~6に係る発明について、平成21年8月7日に特許権の設定登録がされ、その後、平成29年10月4日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4352667号の明細書(特許請求の範囲を含む。)を、本件審判請求書に添付の明細書(特許請求の範囲を含む。)のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、請求人が求めている訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正明細書(特許請求の範囲を含む。)において示したとおりである。)
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
3 訂正事項3
以下のとおり、特許請求の範囲の訂正前の請求項3の記載を訂正後の請求項3の記載のとおり訂正する。
(訂正前)「【請求項3】
エステル系化合物が、モンタン酸エステル部分けん化ワックスであることを特徴とする請求項1記載の電動パワーステアリング装置。」
(訂正後)「【請求項3】
電動モータによる補助出力を、減速歯車機構を介して車両のステアリング機構に伝達する電動パワーステアリング装置であって、
前記減速歯車機構の従動歯車が、金属製芯管の外周に、ポリアミド樹脂組成物からなり外周面にギア歯が形成された樹脂部を一体に設けてなり、かつ、
少なくとも前記従動歯車と駆動歯車との間に、鉱油、ポリα-オレフィン油、アルキルポリフェニルエーテルから選ばれる少なくとも1種を基油とし、ウレア化合物を増ちょう剤とし、モンタン酸エステル部分けん化ワックスであるエステル系化合物を含むグリースを介在させたことを特徴とする電動パワーステアリング装置。」
なお、上記訂正事項3について、訂正後の「特徴とする電動パワーステアリング装置。」は、訂正特許請求の範囲に記載されたとおりの「特徴とする、電動パワーステアリング装置。」の誤記と認める。
4 訂正事項4
以下のとおり、特許請求の範囲の訂正前の請求項4の記載を訂正後の請求項4の記載のとおり訂正する。
(訂正前)「【請求項4】
前記従動歯車及び駆動歯車が、円筒ウォームギア、はすば歯車、平歯車、かさ歯車またはハイポイドギアであることを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載の電動パワーステアリング装置。」
(訂正後)「【請求項4】
前記従動歯車及び駆動歯車が、円筒ウォームギア、はすば歯車、平歯車、かさ歯車またはハイポイドギアであることを特徴とする請求項3に記載の電動パワーステアリング装置。」
5 訂正事項5
以下のとおり、特許請求の範囲の訂正前の請求項5の記載を訂正後の請求項5の記載のとおり訂正する。
(訂正前)「【請求項5】
前記エステル系化合物の配合量がグリース全量の1~20重量%であることを特徴とする請求項1~4の何れか1項に記載の電動パワーステアリング装置。」
(訂正後)「【請求項5】
前記エステル系化合物の配合量がグリース全量の1~20重量%であることを特徴とする請求項3又は4に記載の電動パワーステアリング装置。」
6 訂正事項6
以下のとおり、特許請求の範囲の訂正前の請求項5の記載を訂正後の請求項5の記載のとおり訂正する。
(訂正前)「【請求項6】
前記基油の動粘度が40~220mm2/s(40℃)であることを特徴とする請求項1~5の何れか1項に記載の電動パワーステアリング装置。」
(訂正後)「【請求項6】
前記基油の動粘度が40~220mm2/s(40℃)であることを特徴とする請求項3~5の何れか1項に記載の電動パワーステアリング装置。」
7 訂正事項7
本件特許の明細書の段落【0009】【課題を解決するための手段】に「上記も目的は」とあるのを、「上記目的は」に訂正する。
8 訂正事項8
本件特許の明細書の段落【0009】【課題を解決するための手段】に「分子構造中に水酸基を有するエステル及び脂肪酸との部分けん化エステルから選ばれる」とあるのを、「モンタン酸エステル部分けん化ワックスである」に訂正する。
9 訂正事項9
本件特許の明細書の段落【0029】の表1から実施例2~4に関する記載を削除し、【0033】の表2から実施例2~4に関する記載を削除し、段落【0028】に「(実施例1~4、比較例1)」とあるのを、「(実施例1、比較例1)」に、段落【0034】に「これに対し、エステル系化合物を含有する実施例1~4の試験グリースでは、10万回操舵後も摩耗量40μm以下であり、耐久性の向上に効果があることがわかる。」とあるのを、「これに対し、エステル系化合物を含有する実施例1の試験グリースでは、10万回操舵後も摩耗量40μm以下であり、耐久性の向上に効果があることがわかる。」に訂正する。
10 訂正事項10
本件特許の明細書の段落【0021】に「エステル系化合物は、グリースのポリアミド樹脂への濡れ性を改善するために配合される成分であり、ポリアミド樹脂のアミド結合への相互作用が強く、濡れ性改善に特に有用であることから分子構造中に水酸基を有するエステル、脂肪酸との部分けんエステルを用いる。脂肪酸との部分けん化エステルとしては、モンタン酸エステル部分けん化ワックス等を挙げることができる。」とあるのを、「エステル系化合物は、グリースのポリアミド樹脂への濡れ性を改善するために配合される成分であり、ポリアミド樹脂のアミド結合への相互作用が強く、濡れ性改善に特に有用であることから、モンタン酸エステル部分けん化ワックス等を挙げることができる。」に訂正する。
11 訂正事項11
明細書の段落【0022】の記載を削除する。
12 訂正事項12
本件特許の明細書の段落【0024】に「また、上記エステル系化合物は、それぞれ単独で、もしくは混合してグリース全量に対して1~20重量%、好ましくは2~10重量%となるように配合される。」とあるのを、「また、上記エステル系化合物は、それぞれ単独で、グリース全量に対して1~20重量%、好ましくは2~10重量%となるように配合される。」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項1を削除するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項1は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)独立特許要件について
本件訂正は、訂正事項1に関して、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とする訂正であるが、請求項が削除されているので、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の請求項2を削除するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項2は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)独立特許要件について
本件訂正は、訂正事項2に関して、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とする訂正であるが、請求項が削除されているので、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
ア 請求人は、訂正事項3について、審判請求書第5ページ(3)訂正の理由(ウ)訂正事項3において、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであると主張しているので、特許法第126条第1項ただし書き4号に掲げる事項を目的とするものに該当するか否かについて検討する。
イ 訂正前の請求項1の記載は、
「電動モータによる補助出力を、減速歯車機構を介して車両のステアリング機構に伝達する電動パワーステアリング装置であって、
前記減速歯車機構の従動歯車が、金属製芯管の外周に、ポリアミド樹脂組成物からなり外周面にギア歯が形成された樹脂部を一体に設けてなり、かつ、
少なくとも前記従動歯車と駆動歯車との間に、鉱油、ポリα-オレフィン油、アルキルポリフェニルエーテルから選ばれる少なくとも1種を基油とし、ウレア化合物を増ちょう剤とし、分子構造中に水酸基を有するエステル及び脂肪酸との部分けん化エステルから選ばれるエステル系化合物を含むグリースを介在させたことを特徴とする電動パワーステアリング装置。」
であるから、訂正前の請求項1の記載に基づいて、訂正前の請求項3の記載を、請求項1を引用しない形式にした場合、訂正前の請求項1における、エステル系化合物が「分子構造中に水酸基を有するエステル及び脂肪酸との部分けん化エステルから選ばれる」という記載を、訂正前の請求項3における、エステル系化合物が「モンタン酸エステル部分けん化ワックスである」という記載に置き換えて、以下のとおりとなる。
「電動モータによる補助出力を、減速歯車機構を介して車両のステアリング機構に伝達する電動パワーステアリング装置であって、
前記減速歯車機構の従動歯車が、金属製芯管の外周に、ポリアミド樹脂組成物からなり外周面にギア歯が形成された樹脂部を一体に設けてなり、かつ、
少なくとも前記従動歯車と駆動歯車との間に、鉱油、ポリα-オレフィン油、アルキルポリフェニルエーテルから選ばれる少なくとも1種を基油とし、ウレア化合物を増ちょう剤とし、モンタン酸エステル部分けん化ワックスであるエステル系化合物を含むグリースを介在させたことを特徴とする電動パワーステアリング装置。」
これは訂正後の請求項3の記載と同一である。
ウ したがって、訂正事項3は、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであるといえるので、特許法第126条第1項ただし書き第4号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項3は、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであるから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項3は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
4 訂正事項4について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項4の記載は、「請求項1~3の何れか1項に」という記載を含んでいるので、訂正事項1及び訂正事項2による請求項1及び2の削除に伴い記載に不整合が生じることは明らかであるところ、訂正事項4は、削除された請求項の引用を解消するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項4は、訂正事項1及び訂正事項2による請求項1及び2の削除に伴い、削除された請求項の引用を解消するものであるから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項4は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
5 訂正事項5について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項5の記載は、「請求項1~4の何れか1項に」という記載を含んでいるので、訂正事項1及び訂正事項2による請求項1及び2の削除に伴い記載に不整合が生じることは明らかであるところ、訂正事項5は、削除された請求項の引用を解消するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項5は、訂正事項1及び訂正事項2による請求項1及び2の削除に伴い、削除された請求項の引用を解消するものであるから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項5は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
6 訂正事項6について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項6の記載は、「請求項1~5の何れか1項に」という記載を含んでいるので、訂正事項1及び訂正事項2による請求項1及び2の削除に伴い記載に不整合が生じることは明らかであるところ、訂正事項6は、削除された請求項の引用を解消するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項6は、訂正事項1及び訂正事項2による請求項1及び2の削除に伴い、削除された請求項の引用を解消するものであるから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項6は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
7 訂正事項7について
(1)訂正の目的について
訂正前の段落【0009】には「上記も目的は・・・を特徴とする電動パワーステアリング装置により達成される。」と記載されているが、当該記載よりも前に、目的とそれを達成する装置に関する記載はない。そうすると、列挙される同種の物事が記載されておらず、「も」という助詞が意味をなしていないから、「上記も目的は」という記載が誤記であることは明らかである。
したがって、訂正事項7は、「誤記の訂正」を目的とするものであるといえるので、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
願書に最初に添付された明細書の段落【0009】には、「上記目的」と記載されているから、訂正事項7は、願書に最初に添付された明細書の段落【0009】の上記記載に基づくものである。
したがって、訂正事項7は、願書に最初に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項7は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
(3)独立特許要件について
訂正事項7は誤記の訂正にすぎないので、訂正後の発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見出せない。
よって、訂正事項7は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
8 訂正事項8について
(1)訂正の目的について
訂正事項8は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項8は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項8は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項8は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
9 訂正事項9について
(1)訂正の目的について
訂正事項9は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項8は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項9は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項9は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
10 訂正事項10について
(1)訂正の目的について
訂正事項10は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項10は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項10は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項10は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
11 訂正事項11について
(1)訂正の目的について
訂正事項11は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項11は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項11は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項11は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
12 訂正事項12について
(1)訂正の目的について
訂正事項12は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
よって、訂正事項12は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
(2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項12は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書(特許請求の範囲を含む。)又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。
また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
よって、訂正事項12は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号~第4号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項までの規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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