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特許訂正審判

2018-390026

位置調整式ステアリングコラム装置

審判番号
2018-390026
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2003-144845
登録番号
特許第4179049号(P4179049)
請求日
2018年02月06日
審決日
2018年05月11日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】日本精工 株式会社
  • 【請求人代理人】松山 美奈子
審判長/審判官
  • 審判長 島田 信一
  • 審判官 出口 昌哉
  • 審判官 一ノ瀬 覚
分類
P141 .851-Y (B62D) / P141 .853-Y (B62D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第4179049号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第4179049号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第4179049号は、平成15年5月22日(優先権主張 平成14年7月16日)を出願日として出願された特願2003-144845号の請求項1~5に係る発明について、平成20年9月5日に特許権の設定登録がされ、その後、平成30年2月6日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4179049号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、請求人が求めている訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正明細書及び特許請求の範囲において示したとおりである。) 1 訂正事項1 以下のとおり、特許請求の範囲の訂正前の請求項1の記載を訂正後の請求項1の記載のとおり訂正し、訂正前の請求項1を直接又は間接的に引用する請求項2及び3についても、同様に訂正する。 (訂正前) 「【請求項1】 一対の鉛直板部を有する、車体取付け用ブラケットと、前記ブラケットの一対の鉛直板部によって挟持される膨出部を有する、ステアリングコラムと、前記ステアリングコラム内に回転自在に設けられたステアリングシャフトと、前記ステアリングコラムの膨出部および前記ブラケットの一対の鉛直板部を挿通して設けられた軸杆部材と、前記軸杆部材に設けられ、対峙する前記一対の鉛直板部の間の距離を調整して前記ステアリングコラムを緊締する締付け機構とを備える位置調整式ステアリングコラム装置において、前記膨出部は前記ブラケットの一対の鉛直板部と対向して形成される一対の平面部、前記一対の平面部から対向する前記鉛直板部に向かって突出して形成される凸部および前記凸部内に穿たれ、前記軸杆部材が挿通する貫通孔を備えることを特徴とする位置調整式ステアリングコラム装置。」 (訂正後) 「【請求項1】 一対の鉛直板部を有する、車体取付け用ブラケットと、前記ブラケットの一対の鉛直板部によって挟持される膨出部を有する、ステアリングコラムと、前記ステアリングコラム内に回転自在に設けられたステアリングシャフトと、前記ステアリングコラムの膨出部および前記ブラケットの一対の鉛直板部を挿通して設けられた軸杆部材と、前記軸杆部材に設けられ、対峙する前記一対の鉛直板部の間の距離を調整して前記ステアリングコラムを緊締する締付け機構とを備える位置調整式ステアリングコラム装置において、前記膨出部は前記ブラケットの一対の鉛直板部と対向して形成される一対の平面部、前記一対の平面部から対向する前記鉛直板部に向かって突出して形成される凸部および前記凸部内に穿たれ、前記軸杆部材が挿通する貫通孔を備え、前記膨出部の貫通孔が長孔であることを特徴とする位置調整式ステアリングコラム装置。」 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 4 訂正事項4 明細書の段落【0012】の「膨出部は前記ブラケットの一対の鉛直板部と対向して形成される一対の平面部、一対の平面部から対向する鉛直板部に向かって突出して形成される凸部および凸部内に穿たれ、軸杆部材が挿通する貫通孔を備えるものである。」との記載を、「膨出部は前記ブラケットの一対の鉛直板部と対向して形成される一対の平面部、一対の平面部から対向する鉛直板部に向かって突出して形成される凸部および凸部内に穿たれ、軸杆部材が挿通する貫通孔を備え、前記膨出部の貫通孔が長孔であるものである。」に訂正する。 5 訂正事項5 明細書の段落【0024】の「平面部20の直径D」との記載を、「凸部21の直径D」に訂正する。 6 訂正事項6 明細書の段落【0038】の「平面部39の幅W」との記載を、「凸部40の幅W」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項1の発明特定事項である「膨出部」が備える「貫通孔」について、その形状を「長孔」に特定し、「前記膨出部の貫通孔が長孔である」とするものであり、訂正前の請求項1を直接又は間接的に引用する請求項2及び3についても、同様に「貫通孔」の形状は「長孔」に特定されるものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項1に関して、訂正後の請求項1の発明特定事項は、訂正前の請求項1を引用する請求項5の発明特定事項と同じであり、訂正後の請求項2の発明特定事項は、訂正前の請求項2を引用する請求項5の発明特定事項と同じであり、訂正後の請求項3の発明特定事項は、訂正前の請求項3を引用する請求項5の発明特定事項と同じであるから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。 また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。 (3)独立特許要件について 上記(2)のとおり、訂正後の請求項1~3に係る発明は、実質的に訂正前の請求項5に係る発明と同じといえるから、訂正後の請求項1~3に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見出せない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項4を削除するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項2は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項2は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。 (3)独立特許要件について 本件訂正は、訂正事項2に関して、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とする訂正であるが、請求項が削除されているので、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 3 訂正事項3について (1)訂正の目的について 訂正事項3は、訂正前の請求項5を削除するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 よって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項3は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項3は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。 (3)独立特許要件について 本件訂正は、訂正事項3に関して、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とする訂正であるが、請求項が削除されているので、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。 4 訂正事項4について (1)訂正の目的について 訂正事項4は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 よって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項4は、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載との整合を図る訂正にすぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。 また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項4は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。 5 訂正事項5について (1)訂正の目的について ア 訂正前の明細書の段落【0023】には、「平面部20に形成される凸部21は平面部20からステアリングコラム1の外方向にΔAだけ突出している。」と記載され、段落【0024】には、「図5に示すように、凸部21は平面部20に沿う基準平面Iに対してステアリングコラム1の外方向にΔAだけ突出している。」と記載されていること、図5において、平面部「20」として示されている部分が「D」の範囲の外にありかつ基準平面「I」と一致していことが看取できること、図5において、凸部「21」として示されている部分が「D」の範囲にあることが看取できること、図5における「ΔA」に関する基準平面「I」などを示す引き出し線の位置、及び、図4の凸部「21」の形状を総合すると、図5における「D」は、「凸部21の直径」を示していることが明らかである。 イ 一方、訂正前の明細書の段落【0024】には、「平面部20の直径D」と記載されているところ、かかる記載は、上記アと矛盾し明確でない。 ウ したがって、「平面部20の直径D」を「凸部21の直径D」に訂正すること、すなわち訂正事項5は、訂正前の明細書における明確でない記載(上記イ)を明確にした(上記ア)ものと認められるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 よって、訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項5は、上記のとおりであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。 また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項5は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。 6 訂正事項6について (1)訂正の目的について ア 訂正前の明細書の段落【0037】には、「平面部39に形成される凸部40は平面部39からステアリングコラム35の外方向にΔAだけ突出している。」と記載され、段落【0038】には、「図10に示すように、凸部40は平面部39に沿う基準平面Iに対してステアリングコラム35の外方向にΔAだけ突出している。」と記載されていること、図10において、平面部「39」として示されている部分が「W」の範囲の外にありかつ基準平面「I」と一致していることが看取できること、図10において、凸部「40」として示されている部分が「W」の範囲にあることが看取できること、図10における「ΔA」に関する基準平面「I」などを示す引き出し線の位置、及び、図9の凸部「40」の形状を総合すると、図10における「W」は、「凸部40の幅」を示していることが明らかである。 イ 一方、訂正前の明細書の段落【0038】には、「平面部39の幅W」と記載されているところ、かかる記載は、上記アと矛盾しており、明確でない。 ウ したがって、「平面部39の幅W」を「凸部40の幅W」に訂正すること、すなわち訂正事項6は、訂正前の明細書における明確でない記載(上記イ)を明確にした(上記ア)ものと認められるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 よって、訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更について 訂正事項6は、上記のとおりであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。 また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項6は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項までの規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390026

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