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特許訂正審判

2017-390061

選択マーカーを含まないクローン化された非ヒト動物

審判番号
2017-390061
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-544195外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年06月30日
審決日
2017年08月21日
公報発行日
2017年11月24日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (C12N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6154479号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6154479号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項9について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6154479号は、平成25年11月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年11月28日 米国)を国際出願日として出願され、その請求項1~15に係る発明について平成29年6月9日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、平成29年6月30日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨および訂正の内容 本件審判の請求の趣旨は、特許第6154479号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項9について訂正することを求めるものであって、その訂正の内容は、下記訂正事項1のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項9の(d)に記載される「上流側および下流側で隣接している、請求項17に記載の方法。」を「上流側および下流側で隣接しているか、」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1において削除する記載は、平成28年11月22日付け手続補正書において国際段階の請求項17に国際段階の請求項21~27に記載される発明特定事項を追加して請求項9とした際に、誤って追加されたものであると認められる。 このことは、本件特許の明細書の段落【0089】の(項目17)と(項目21)~(項目27)において、国際段階の請求項が(項目)として記載されていることとも整合している。 また、本件特許の請求項9の末尾の「・・・請求項7に記載の方法。」という記載および本件特許の特許請求の範囲には請求項17が存在しないことから、請求項9が請求項7に従属する請求項であることは明らかである。 したがって、本件特許の請求項9の(d)の「請求項17に記載の方法。」という記載は明らかに誤記である認められ、「請求項17に記載の方法。」を削除するために「上流側および下流側で隣接している、請求項17に記載の方法。」を「上流側および下流側で隣接しているか、」と訂正する訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した外国語書面の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 本件特許の特許請求の範囲には請求項17は存在しないため、請求項17を引用する記載を削除する訂正事項1は、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面)」に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 本件特許の特許請求の範囲には請求項17は存在しないため、請求項17を引用する記載を削除する訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合する。 (4)独立して特許を受けることができるものであること 訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないので、特許法第126条第7項に適合する。 第4 むすび よって、本件審判請求における請求項9に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおりに審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-390061

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