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特許訂正審判

2017-390028

遊技機

審判番号
2017-390028
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-175026外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年04月19日
審決日
2017年06月02日
公報発行日
2017年09月29日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6078128号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6078128号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲及び図面のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6078128号(以下、「本件特許」という。)は、平成19年9月28日に出願した特願2007-254559号の一部を平成25年4月26日に特願2013-93192号として新たな特許出願とし、そのまた一部を平成27年9月4日に特願2015-175026号として新たな特許出願としたものであって、、平成29年1月20日に特許権の設定登録がなされ、平成29年4月19日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正事項 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「 前記発光手段と前記レンズ部材との間に配され、前記発光手段からの光を前記レンズ部材に照射させるとともに、前記発光手段の視認防止を図る拡散部材と、 前記装飾部材とは異なる第2装飾部材と、 前記第2装飾部材とは異なる第3装飾部材と、 前記第2装飾部材を光により装飾する第2発光手段と、 前記第2発光手段を実装した発光手段取付基板と、 前記発光手段取付基板の裏側に配設された絶縁体と、を備え、」 と記載されているのを、 「 前記発光手段と前記レンズ部材との間に配され、前記発光手段からの光を前記レンズ部材に照射させるとともに、前記発光手段の視認防止を図る拡散部材と、からなり、 前記遊技機は、 前記装飾部材とは異なる第2装飾部材と、 前記第2装飾部材とは異なる第3装飾部材と、 前記第2装飾部材を光により装飾する第2発光手段と、 前記第2発光手段を実装した発光手段取付基板と、 前記発光手段取付基板の裏側に配設された絶縁体と、をさらに備え、」 に訂正する(下線部は訂正箇所を表す。以下、同様。)。 2 訂正事項2 明細書の段落【0007】に、 「前記発光手段からの光を前記レンズ部材に照射させるとともに、前記発光手段の視認防止を図る拡散部材と、前記装飾部材とは異なる第2装飾部材と、前記第2装飾部材とは異なる第3装飾部材と、前記第2装飾部材を光により装飾する第2発光手段と、前記第2発光手段を実装した発光手段取付基板と、前記発光手段取付基板の裏側に配設された絶縁体と、を備え、」 と記載されているのを、 「前記発光手段からの光を前記レンズ部材に照射させるとともに、前記発光手段の視認防止を図る拡散部材と、からなり、前記遊技機は、前記装飾部材とは異なる第2装飾部材と、前記第2装飾部材とは異なる第3装飾部材と、前記第2装飾部材を光により装飾する第2発光手段と、前記第2発光手段を実装した発光手段取付基板と、前記発光手段取付基板の裏側に配設された絶縁体と、をさらに備え、」 に訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正前の請求項1には、「装飾部材」が「第2装飾部材」と「第3装飾部材」を備えていると記載している一方で、「前記装飾部材とは異なる第2装飾部材」、「前記第2装飾部材とは異なる第3装飾部材」と記載されているため、訂正前の請求項1の「装飾部材」が、「第2装飾部材」と「第3装飾部材」とを含めて捉えるべきか否か不明瞭な記載となっている。 これに対して、訂正後の請求項1では、「装飾部材」と、「第2装飾部材」及び「第3装飾部材」とが異なる部材である旨を明らかにすることによって、不明瞭な記載を正すものであるから、当該訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)新規事項の追加、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 本件特許の願書に添付した明細書(以下、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を「本件特許明細書等」という。)の段落【0033】には「第二の装飾ユニット40は、本実施例では、ベース部材41、レンズ部材42、拡散シート43、グラデーションシート44、LED基板45、基板取付部材46から構成されている。」、段落【0040】には「拡散シート43は、レンズ部材42の正面視形状と略同一の薄肉状に形成し、レンズ部材42へLED基板45に配した図示しないLEDからの光が均等に照射されるようにするためのものであり、このシート43によりLED素子が視認されることを防止でき、装飾効果の向上を図ることができる。」、段落【0043】には「LED基板45には、所定のLEDが複数個実装されており、LEDはレンズ部材42によって構成される各文字及びたこの図柄に対応して配置されている。」と、それぞれ、記載され、本件特許明細書等の図23及び図24には、LED基板45の前方にレンズ部材42が配されること、及び、LED基板45とレンズ部材42との間に拡散シート43が配されることが示されている。 ここで、本件特許明細書等の「第二の装飾ユニット40」、「LED基板45」、「レンズ部材42」及び「拡散シート43」は、それぞれ、請求項1の「装飾部材」、「発光手段」、「レンズ部材」及び「拡散部材」に相当するから、本件特許明細書等には、装飾部材は、発光手段と、前記発光手段の前方に配されるレンズ部材と、前記発光手段と前記レンズ部材との間に配され、前記発光手段からの光を前記レンズ部材に照射させるとともに、前記発光手段の視認防止を図る拡散部材と、からなることが開示されているといえる。 したがって、「前記装飾部材は、・・・、からなり、」の記載は、本件特許明細書等の段落【0033】、【0040】、【0043】、及び図23、図24に基づくものである。 また、本件特許明細書等の段落【0017】には「装飾ユニットは、例えば本実施例では、第一の装飾ユニット33と第二の装飾ユニット40とし、図3乃至図6に示すように、遊技盤ベース7の背面側に着脱可能に取り付けられている。・・・そして、前記背面板14の前面所定位置には第一の装飾ユニット33が着脱可能に取り付けられ、枠部12の貫通孔13の上方領域には第二の装飾ユニット40が着脱可能に取り付けられている。・・・」、段落【0018】には「第一の装飾ユニット33は、所定形状に形成した装飾部材34と、装飾部材34を光により装飾する発光手段35aと、装飾部材34の裏側に配設するとともに、発光手段35aから発光された光を装飾部材34の方向へと反射させる反射面部(リフレクタともいう。)37で構成されている。」、段落【0020】には「また、本実施例では、この装飾部材34は、略中央位置で左右に二つに分かれる分離構成(右側部材34a,左側部材34b)としている。図7中で、縦線HLで示す直線が、右側部材34a,左側部材34bの突き合わせ面である。また、所定位置には、前面から背面にわたって貫通する複数個の取付孔部34c,34c…が設けられており、それぞれの取付孔部34cには、所定の文字をデザイン化した複数の凸部34d,34d…が着脱可能に嵌め込まれて装飾部材34の前面に文字デザインが突状に施されている。本実施例では、「T」「S」「U」「B」「O」のそれぞれの文字を有する凸部34dが、その短尺円筒状突起34eを前記取付孔部34cに嵌め込んで装飾部材34の前面に「TSUBO(つぼ)」の文字を設けている。そして、その背面側(凹面空間34g)には、後述する発光手段35a、シート36を着脱可能に挿通するとともに、反射面部37とネジ50を介して固定する二つの棒状の突起34f,34fが間隔をあけて設けられている。突起34f,34fには、その先端から内方に向けて前記ネジ50が螺合可能なネジ孔が設けられている。」、段落【0021】には「発光手段35aは、反射面部37に向けて光を放つように装飾部材34の背面に着脱可能に配設されている。具体的には、反射面部37方向に向けて複数個配設されている、例えば本実施例ではLED(Light Emitting Diode 発光ダイオード)が想定されており、この発光手段35a,35a…を多角形板状(本実施例では八角形の薄板)の発光手段取付基板(LED基板)35bに備え、装飾部材34の凹面状の背面空間34gに収容している。・・・」、段落【0022】には「また、本実施例では、図12及び図13に示すように、発光手段35aと反射面部37との間に、発光手段35aからの光を透過させるとともに、発光手段35aからの静電ノイズが反射面部37へ飛来するのを防止する透明樹脂製のシート36を備えている。」、段落【0023】には「このシート36は、例えばポリカーボネート製の透明樹脂にて、前記LED基板35bと略同一の正面視形状(本実施例では正面視八角形の薄板状)の薄肉シートに形成されている。なお、このシート36は、絶縁体であれば何れの材料を用いることも可能である。・・・」と、それぞれ、記載され、本件特許明細書等の図3-6には、第一の装飾ユニット33と第二の装飾ユニット40が、それぞれ、別々に遊技盤ベース7に取り付けられていることが、図7には、装飾部材34は、右側部材34aと左側部材34bの分離構成を有し、前面に凸部34dを設けていることが、図12及び図13には、装飾部材34の背面側に発光手段35a、発光手段取付基板35bを、そのさらに背面側にシート36を備えていることが、それぞれ、示されている。 ここで、本件特許明細書等の「第二の装飾ユニット40」、「右側部材34a、左側部材34b」、「凸部34d」、「発光手段35a」、「発光手段取付基板35b」及び「シート36」は、それぞれ、請求項1の「装飾部材」、「第2装飾部材」、「第3装飾部材」、「第2発光手段」、「発光手段取付基板」及び「絶縁体」に相当し、本件特許明細書等の「遊技盤ベース7」は遊技機に設けられていることは明らかであるから、本件特許明細書等には、遊技機は、装飾部材とは異なる第2装飾部材と、前記第2装飾部材とは異なる第3装飾部材と、前記第2装飾部材を光により装飾する第2発光手段と、前記第2発光手段を実装した発光手段取付基板と、前記発光手段取付基板の裏側に配設された絶縁体と、を備えていることが開示されているといえる。 したがって、「前記遊技機は、・・・第2装飾部材と、・・・第3装飾部材と、・・・と、をさらに備え、」の記載は、本件特許明細書等の段落【0017】、【0018】、【0020】~【0023】、及び図3~6、図7、図12、図13に基づくものである。 以上のことから、訂正事項1は、本件特許明細書等の記載に基づくものであって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 また、訂正事項1は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るため、明細書の段落【0007】の記載を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)新規事項の追加、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項2は、特許請求の範囲の記載に基づくものであって、上記1(2)において検討したように、本件特許明細書等の記載に基づくものであって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 また、訂正事項2は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同法同条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-390028

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