商標拒絶査定不服審判
2017-015172
ワンモアシング、モアシング
- 審判番号
- 2017-015172
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-008675外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月11日
- 審決日
- 2017年11月28日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アップル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標国際登録第1261461号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-8675拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ONE MORE THING」の文字を横書きしてなり,2015年7月27日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条の規定による優先権を主張して,第9類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年1月27日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年6月9日付け手続補正書及び審判請求書と同時に提出された同29年10月11日付け手続補正書により,第9類「コンピュータ用ケーブル,ケーブル,通信ケーブル用コネクタ,電線及びケーブル,充電器,電源アダプター,電気アダプター」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,国際登録第1261461号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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