商標拒絶査定不服審判
2017-015173
ワンモアシング、モアシング
- 審判番号
- 2017-015173
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-008676外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月11日
- 審決日
- 2017年12月26日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アップル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 分類
- T18 .91 -WY (W3541) / T18 .26 -WY (W3541)
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品の表示指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標国際登録第1261460号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 8676拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ONE MORE THING」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2015年(平成27年)7月27日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成28年1月27日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成28年7月29日付け手続補正書並びに当審における同29年10月11日付け及び同年11月22日付け手続補正書により、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)平成28年7月29日付け手続補正書により補正された補正後の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない役務が含まれるものである。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、国際登録第1261460号商標及び国際登録1261461号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015173