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商標拒絶査定不服審判

2017-010965

ハイドロゲンプラス、ハイドロゲン、ヒドロゲン、ハイドロジェン、ヒドロジェン、プラス

審判番号
2017-010965
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-102757外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月24日
審決日
2018年05月09日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W03054144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標識別力品質表示品質原材料濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-102757拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「入浴剤(医療用のものを除く。),化粧品」、第5類「サプリメント,医療用入浴剤,薬剤」、第41類「フィットネスの教授,フィットネスクラブにおけるトレーニングの指導,技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれらに関する情報の提供,フィットネスクラブの提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供」及び第44類「エステティック美容,理容・美容及びこれらに関する情報の提供,あん摩・マッサージ又は指圧及びこれらに関する情報の提供,鍼灸及びこれに関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成27年10月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『ハイドロゲンプラス』及び『Hydrogen Plus』の文字を普通に二段に書してなるものであるところ、その構成中、『ハイドロゲン』及び『Hydrogen』の文字は『水素」の意味を有し、全体として『水素をプラスした(含有した)』ほどの意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『水素をプラスした(含有した)商品』であること、すなわち商品の品質、原材料を表示したと理解するにとどまり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「ハイドロゲンプラス」の片仮名と「Hydrogen Plus」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の上段及び下段の各文字部分は、いずれもまとまりよく一体的に表されたものである。 そして、本願商標の構成中の「ハイドロゲン」及び「Hydrogen」の文字が「水素」の意味を有する語であり、「プラス」及び「Plus」の文字が「加えること。足すこと。」の意味を有する親しまれた語であるとしても、これらをそれぞれ結合してなる「ハイドロゲンプラス」及び「Hydrogen Plus」の各文字が、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ハイドロゲンプラス」又は「Hydrogen Plus」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして一般に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質や原材料を表示するものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-010965

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