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商標拒絶査定不服審判

2017-008631

メルカート、メルカト

審判番号
2017-008631
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-086051
請求日
2017年06月14日
審決日
2017年10月25日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ウィル
  • 【請求人代理人】高山 道夫
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .26 -WY (W3543) / T18 .18 -WY (W3543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 86051拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年8月9日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同29年4月5日受付の手続補正書並びに当審における同年6月14日受付及び同年9月15日受付の手続補正書により、第35類「広告,電話・ファクシミリ・コンピュータ通信による商品の注文受付の代行,商品の販売に関する情報の提供,飲食料品(ただし,ビール,洋酒,果実酒,酎ハイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼き肉のたれ,人工甘味料,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,食用油脂,加工野菜及び加工果実を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(ただし,加工野菜及び加工果実を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるから、出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 (2)本願商標は、国際登録第1316671号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審における手続の経緯 (1)審判長は、請求人に対し、平成29年8月16日付け拒絶理由通知書で、「本願商標は、登録第5816964号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。 (2)審判長は、請求人に対し、平成29年8月16日付け審尋により、本願の指定役務については、引用商標1の指定商品と未だ抵触しているとして、意見を求めた。 4 審尋に対する請求人の回答 請求人は、前記1のとおり、本願について、平成29年9月15日受付の手続補正書を提出し、指定役務を補正した。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その指定役務について、請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。 したがって、本願の指定役務は、引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定役務とは類似しない役務になった。 してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び当審において通知した拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-008631

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