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商標拒絶査定不服審判

2019-017781

テンシ

審判番号
2019-017781
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-079649
請求日
2019年12月27日
審決日
2021年11月19日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】知財防衛株式会社
  • 【請求人代理人】林 栄二
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .18 -WY (W0912252830353638394142434445) / T18 .26 -WY (W0912252830353638394142434445) / T18 .91 -WY (W0912252830353638394142434445)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第6条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-79649拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 本願商標と手続の経緯 本願商標は、「天使」の漢字を横書きしてなり、第9類、第12類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書に記載されたとおり商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年6月4日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における令和元年12月27日付けの手続補正書及び同3年10月11日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 なお、本願は、平成31年4月4日付けで拒絶理由の通知がされ、意見書等の提出がなく、令和元年9月18日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和元年12月27日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 1 商標法第3条第1項柱書について 本願は、第30類において広い範囲にわたる商品を指定しており、出願人(請求人)が本願をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 また、本願に係る指定役務中「税務相談,税務代理」は税理士でなく、かつ、税理士法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 2 商標法第6条1項について 本願に係る指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれるものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 3 商標法第6条2項について 本願は、政令で定める商品及び役務の区分第9類及び第28類に属さない商品を包含しているから、本願は、商標法第6条第2条の要件を具備しない。 4 商標法第6条第1項及び第2項について 本願に係る指定商品及び指定役務中、第9類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、また、それらの商品が不明確で、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 第3 当審における拒絶理由通知について 審判長は、請求人に対し、令和2年8月27日付け拒絶理由通知書で、「本願商標は、登録第1457789号商標、登録第2667438号商標、登録第4278662号商標、登録第4936553号商標、登録第5033542号商標、登録第5398157号商標、登録第5456592号商標、登録第5622105号商標、登録第5622109号商標、登録第5624288号商標及び登録第5717029号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶理由を通知した。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項の柱書について 本願の指定商品及び指定役務中、第30類の指定商品は、前記第1のとおり補正され、また、請求人が提出した令和3年3月1日付け上申書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、請求人が、本願の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められ、かつ、第36類「税務相談,税務代理」は削除された。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 2 商標法第6条第1項及び第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、その指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 3 商標法第4条第1項第11号について 本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 また、当審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした本願の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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