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商標拒絶査定不服審判

2023-020725

マイルート、ルート

審判番号
2023-020725
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-141665
請求日
2023年12月06日
審決日
2024年10月08日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トヨタファイナンシャルサービス株式会社
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W0939) / T18 .262-WY (W0939) / T18 .263-WY (W0939)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-141665拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年6月21日付け:拒絶理由通知書 令和5年7月21日付け:意見書 令和5年9月4日付け:拒絶査定 令和5年12月6日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,データ及びメッセージを無線受信・保管・送信するための電子装置,電子応用機械器具及びその部品,データ及びメッセージを無線受信・保管・送信するための電子計算機用プログラム,タクシー予約のためのモバイル機器用アプリケーションソフトウェア,携帯情報端末」及び第39類「モバイル機器用アプリケーションソフトウェアによるタクシーの予約,バス・タクシー及びハイヤーの運賃・運行状況及び予約状況に関する情報の提供,バスの運賃・運行状況及び予約状況に関する情報の提供,車両による輸送,道路情報の提供,渋滞状況または事故に関する情報を主とする道路情報の提供,レンタカーの予約,カーシェアリング用自動車の貸与,カーシェアリング用自動車の貸与に関する情報の提供,自転車の貸与,自転車の貸与に関する情報の提供,自動車の運転の代行,駐車場の提供,駐車場の管理」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6564321号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和3年2月4日に登録出願、第9類、第16類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年6月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、下段に、黒色の丸みを帯びた書体で表した「route」の欧文字と、当該文字に近接し、その上と右とを覆うように、青、緑、黄色、赤の曲線及び直線を組み合わせてなる図形を配する。そして、当該図形は、大小の丸みを帯びた書体で欧文字の「m」と「y」の文字とを結合したものと容易に看守できるものであり、本願商標は、全体として「my route」の構成文字をまとまりよくデザイン化し不可分一体的に配置したロゴ風図形を表してなると看取できる。 また、「my」の文字は「私の」の意味を、「route」の文字は「道。路線。」の意味を有する英語(外来語)である(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)が、それらを結合した「my route」の文字は、具体的な意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠く。 そして、本願商標のようなまとまりのよい構成においては、「マイルート」と発音できる造語を表してなると認識、理解できるもので、構成中のいずれかの文字部分が、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、その指定商品又は指定役務との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「マイルート」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「Route」の文字(「R」の文字の終点を長く表するもの。)と「!」の記号を横書きしてなるところ、その構成中「!」の記号部分は「感嘆や強調を表す符号」(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であって、特段の称呼及び観念は生じるものではない。 そして、その構成中「Route」の文字部分は、「道。路線。」の意味を有する英語(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ルート」の称呼及び「道。路線。」程度の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その構成文字に「route」又は「Route」の文字を含む点を共通にするとしても、語頭の「my」の文字部分や語尾の「!」の記号の有無、書体や図形部分の構成態様の明瞭な差異により、全体として記憶される印象が異なるから、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「ルート」の構成音を共通にするとしても、語頭の「マイ」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになり、聴別は容易であるから、相紛れるおそれはない。さらに、観念においては、本願商標は具体的な観念が生じないが、引用商標は「道。路線。」程度の観念を生じるから、記憶される印象において異なるものとなり、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、同一又は類似の商品又は役務について使用しても、商品又は役務の出所について混同を生じるおそれはなく、両商標は類似する商標とはいえない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、それら指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-020725

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