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商標拒絶査定不服審判

2023-650009

ルセルクルバイペルノリカール、セルクルバイペルノリカール、ルセルクル、セルクル、サークル、バイペルノリカール、ペルノリカール、ペルノッドリカード、パーノッドリカード

審判番号
2023-650009
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1601176
請求日
2023年02月09日
審決日
2024年05月21日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】PERNOD RICARD
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】池田 万美
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .18 -WY (W33354143) / T18 .26 -WY (W33354143) / T18 .91 -WY (W33354143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1601176号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2020年10月23日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年(令和3年)3月16日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年) 4月11日付け:暫定拒絶通報 2022年(令和4年)10月25日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 2月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出 2024年(令和6年) 1月16日付け:審尋 2024年(令和6年) 3月26日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「LE CERCLE BY PERNOD RICARD」の欧文字を横書きしてなり、第33類、第35類、第41類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、上記1のとおり、国際商標登録出願されたものである。 本願の指定商品及び指定役務は、当審における手続補正書により、最終的に別掲2のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願商標は、以下ア及びイのとおり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 ア 本願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しており、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 イ 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるから、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 (3)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第5630937号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年1月16日付け審尋(以下「審尋」という。)により、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年3月26日付け手続補正書を提出し、本願の指定商品及び指定役務は、別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正された。 6 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)商標法第4条第1項第11号について 本願は,「PERNOD RICARD」による国際商標登録出願であって、引用商標の権利者(以下「引用商標権者」という。)は「ペルノ リカール ホンコン リミテッド」であり、当審において、令和5年2月9日付け審判請求書の提出物件として提出された「出願人であるPERNOD RICARDの年次報告書の抜粋及び抄訳」(参考資料1)によれば、請求人は、引用商標権者の全ての株式を所有していることが認められる。 また、上記の提出物件として提出された「引用商標権者の陳述書及び訳文」(参考資料2)によれば、引用商標権者は、本願商標が請求人によって登録されることについて、了承しているものと認められる。 そうすると、引用商標権者は、請求人である「PERNOD RICARD」の支配下にあり、かつ、請求人が本願商標の商標登録を受けることについて、引用商標権者が了承しているものと認められることから、商標を使用する利便性及び需要者が商品及び役務の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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