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商標拒絶査定不服審判

2023-016538

オイモメルシー、オイモ、メルシー

審判番号
2023-016538
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-137325
請求日
2023年09月29日
審決日
2024年02月28日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ドウシシャ
  • 【請求人代理人】弁理士法人ナビジョン国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-137325拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月17日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月28日 :意見書の提出 令和5年 7月 6日付け:拒絶査定 令和5年 9月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「OIMO MERCI」の文字を標準文字で表してなり、第30類「サブレ,クッキー,クレープ菓子,洋菓子,ケーキ,パン,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第586886号商標 商標の構成:「メルシー」の片仮名を横書きしてなるもの 指定商品:第30類「菓子及びパン」 登録出願日:昭和35年 6月20日 設定登録日:昭和37年 5月17日 書換登録日:平成14年 5月 1日 (2)登録第2705767号商標 商標の構成:「MERCI」の欧文字を横書きしてなるもの 指定商品:第30類「菓子,パン」 登録出願日:平成 2年12月25日 設定登録日:平成 7年 3月31日 書換登録日:平成17年 3月23日 (3)国際登録第875158号商標 商標の構成:「merci Petits」の欧文字を横書きしてなるもの 指定商品:第30類「Confectionery, chocolate and chocolate products, pastries.」 国際商標登録出願日(事後指定):2013年(平成25年)4月11日 設定登録日:平成25年12月 6日 (4)国際登録第320574号商標 商標の構成:「Merci」の欧文字を横書きしてなるもの 指定商品:第30類「Chocolate, sugar confectionery.」 国際商標登録出願日(事後指定):2013年(平成25年)7月11日 設定登録日:平成27年 2月 6日 (5)国際登録第1402151号商標 商標の構成:別掲のとおり 指定商品:第30類「Confectionery; chocolate; chocolate confections; chocolate sauce; chocolate bars; pastries; ice-cream; powders for making ice cream.」 優先権主張:ドイツ 2017年 8月24日 国際商標登録出願日:2018年(平成30年)2月19日 設定登録日:令和 元年11月 8日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「MERCI」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「OIMO MERCI」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標の構成中「OIMO」の文字と「MERCI」の文字とは、それらの間に1文字分のスペースはあるものの、いずれも同じ書体、大きさ及び色彩で、横一列に表されており、外観上、一体的に看取し得るものといえる。 そして、同構成中の「OIMO」の文字は、それ自体は辞書類に掲載されている語ではなく、また、原審提示の情報にあるような、本願の指定商品を取り扱う分野における実情を踏まえれば、同文字は「芋」を丁寧語で表した「お芋」の語を想起させ得るといえるものの、本願商標のごとき構成態様においては、それに接する取引者、需要者において、その構成中の「OIMO」の文字が直ちに商品の原材料等を表示したに過ぎないものと理解、認識されるとはいい難いものである。 また、同構成中の「MERCI」の文字は、「ありがとう。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する相当平易なフランス語であって、自他商品の識別標識としての機能が強いとまではいえないものである。 さらに、「OIMO MERCI」の文字より生じる「オイモメルシー」の称呼は、7音と冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 以上のことからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「OIMO MERCI」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、他に構成中の「MERCI」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 してみれば、本願商標よりは、その構成文字全体より生じる「オイモメルシー」の一連の称呼のみが生じ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「MERCI」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016538

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