特許拒絶査定不服審判
2017-003069
有機電子素子のための化合物
- 審判番号
- 2017-003069
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-514067外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月01日
- 審決日
- 2018年01月29日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .121-Z (H01L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-514067「有機電子素子のための化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年12月13日国際公開、WO2012/168358、平成26年 8月21日国内公表、特表2014-520394〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成24年(2012年)6月7日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2011年6月9日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、平成28年3月2日付けで拒絶理由が通知され、同年6月8日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がされたが、同年10月25日付け(送達 同年11月1日)で拒絶査定(以下「原査定」という。)がされ、これに対して、平成29年3月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに、同時に手続補正がなされたものである。
第2 平成29年3月1日付けでなされた手続補正(以下「本件補正」という。)についての補正却下の決定
[補正却下の決定の結論]
本件補正を却下する。
[理由]
1 補正の内容
本件補正は、本件補正前(平成28年6月8日付けでなされた手続補正)の特許請求の範囲を、以下のとおりに補正する内容を含むものである(下線は補正箇所を示す。)。
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1につき、
「【請求項1】
式(I)によって表され、
ここで、式(I)中、R1は炭素数5~20のアリール、炭素数5~20のヘテロアリール、炭素数2~20のアルキル、または炭素数2~20のペルフルオロアルキルを示し、Xはそれぞれ独立してC、N、OおよびSから選ばれ、Rはそれぞれ独立して炭素数5~20のアリール、炭素数5~20のヘテロアリール、NO2、CN、H、F、CF3、炭素数2~20のアルキル、炭素数2~20のペルフルオロアルキルから選ばれ、mは0、1、2、または3である、少なくとも1種の化合物を含む、有機太陽電池。」
とあったものを、
「【請求項1】
式(I)によって表され、
ここで、式(I)中、R1は炭素数5~20のアリール、炭素数5~20のヘテロアリール、炭素数2~20のアルキル、または炭素数2~20のペルフルオロアルキルを示し、Xはそれぞれ独立してC、N、OおよびSから選ばれ、Rはそれぞれ独立して炭素数5~20のアリール、炭素数5~20のヘテロアリール、NO2、CN、H、F、CF3、炭素数2~20のアルキル、炭素数2~20のペルフルオロアルキルから選ばれ、mは0または1である、少なくとも1種の化合物を含む電子輸送層を含む、有機太陽電池。」
に補正。
2 補正の目的
(1)本件補正は、補正前の請求項1において、式(1)中のmに関して、「mは0、1、2、または3である」とあったものを、「mは0または1である」と補正して、式(1)中のmの範囲を減縮するとともに、「電子輸送層を含む」との限定を付加するものである。
(2)上記補正について検討する。
上記(1)の補正は限定を付加するものであるから、当該補正は特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
3 独立特許要件について
そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかどうか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項に規定する要件を満たすか否か)について検討する。
(1)本願補正発明の認定
本願補正発明は、上記「1」において、本件補正後のものとして記載したとおりのものと認める。
(2)引用文献の記載及び引用発明
ア 原査定における拒絶理由に引用された、本願の優先日前に日本国内において頒布された引用文献である、特開2004-93791号公報(以下「引用文献」という。)には、以下の記載がある(下線は当審にて付した。)。
(ア)「【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、新規の構造を有するナフタレンアミジンイミド化合物、該ナフタレンアミジンイミド化合物を含有する電子写真感光体、該電子写真感光体を有するプロセスカートリッジおよび電子写真装置に関する。」
(イ)「【0005】
電子輸送物質を電子写真感光体に使用できれば、光を吸収して電荷を発生する電荷発生物質を含有する電荷発生層上に、電子輸送物質を含有する電荷輸送層(電子輸送物質)を設けた積層型感光層を有する積層型電子写真感光体(正帯電で使用)や、電荷発生物質と正孔輸送物質と電子輸送物質とを混合した単層型感光層を有する単層型電子写真感光体(正負両方で帯電が可能)の設計が可能となる。」
(ウ)「【0025】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記問題を解決すべき鋭意検討した結果、新規の構造を有するナフタレンアミジンイミド化合物が電子輸送物質として極めて優れていることを見いだした。
【0026】
すなわち、本発明は、下記式(1)で示される構造を有するナフタレンアミジンイミド化合物である。
【0027】
【0028】
(式(1)中、R11は、置換または無置換のアルキル基または置換または無置換のアリール基を示す。R12~R15は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アルコキシ基、カルボン酸エステル基、置換または無置換のアルキル基を示す。A11は、置換または無置換のシクロアルキレン基、置換または無置換のアリーレン基、下記式(2)で示される構造を有する2価の基、または、下記式(3)で示される構造を有する2価の基を示す。
【0029】 【0030】
【0031】
(式(2)中、R21~R24は、それぞれ独立に、水素原子、置換または無置換のアルキル基、または、置換または無置換のアリール基を示し、nは、0または1を示す。式(3)中、R31、R32は、それぞれ独立に、水素原子、置換または無置換のアルキル基、または、置換または無置換のアリール基を示す。))
・・・途中省略・・・
【0040】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をより詳細に説明する。
【0041】
まず、本発明の上記式(1)で示される構造を有する電子輸送物質について説明する。
【0042】
上記式(1)中のR11のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘプチル基、オクチル基などのC1~C15の直鎖アルキル基や、iso―プロピル基、t-ブチル基、1-メチルヘプチル基、2-エチルヘキシル基、t-オクチル基、1,5-ジメチルヘキシル基、2-ヘキシルヘプチル基などのC1~C20の分岐鎖アルキル基や、シクロヘプチル基、シクロへキシル基、シクロヘプチル基などのC5~C12の環状アルキル基や、2,3-プロピレン基、3,4-ペンチレン基などのC3~C15の直鎖不飽和アルキル基や、2,3-シクロヘキシレン基、3,4-シクロヘキシレン基などのC5~C10環状不飽和アルキル基などが好適なものとして挙げられる。
【0043】
同様に、R11のアリール基としては、フェニル、ナフチル、アントラセニル、ピレニル、ピリジル、キノリル、チエニル、フリル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾリル、ベンゾチアゾリルなどが好適なものとして挙げられる。
【0044】
上記式(1)中のR12~R15のハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が好適なものとして挙げられる。
【0045】
同様に、R12~R15のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポコシ基などが好適なものとして挙げられる。
【0046】
同様に、R12~R15のカルボン酸エステル基としては、メチルカルボン酸エステル基、エチルカルボン酸エステル基などが好適なものとして挙げられる。
【0047】
同様に、R12~R15のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘプチル基、オクチル基などが好適なものとして挙げられる。
【0048】
上記式(1)中のA11のシクロアルキレン基としては、C5~C10のシクロアルキレン基が好適なものとして挙げられる。
【0049】
同様に、A11のアリーレン基としては、フェニレン基、ナフチレン基、フェナントリレン基、ピリジレン基などが好適なものとして挙げられる。
【0050】
上記式(2)、(3)中のR21~R24、R31、R32のアルキル基としては、C1~C10アルキル基が好適なものとして挙げられる。
【0051】
同様に、R21~R24、R31、R32のアリール基としては、フェニル、ナフチル、ピリジル、チエニル、フリルなどが好適なものとして挙げられる。
【0052】
上記各基が有してもよい置換基としては、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシルなどのアルキル基や、メトキシ、エトキシ、ブトキシなどのアルコキシ基や、フェノキシ、ナフトキシなどのアリールオキシ基や、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン原子や、フェニル、ナフチル、ピリジル、キノリル、チエニル、フリルなどの複素環基や、アセチル、ベンジルなどのアシル基や、トリフルオロメチルなどのハロアルキル基や、シアノ基や、ニトロ基や、フェニルカルバモイル基や、カルボキシル基や、ヒドロキシル基などが好適なものとして挙げられる。
・・・途中省略・・・
【0057】
表1~3に、上記式(1)で示される構造を有するナフタレンアミジンイミド化合物の好ましい例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【0058】
【表1】
【0059】
【表2】
【0060】
【表3】
」
イ 引用発明
上記アによれば、式(1)で示される構造を有するナフタレンアミジンイミド化合物の好ましい例として表1~3のNo.1~60の化合物例が示され、
(ア)式(1)中のR11は、置換または無置換のアルキル基または置換または無置換のアリール基を示し、R11のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘプチル基、オクチル基などのC1~C15の直鎖アルキル基や、iso―プロピル基、t-ブチル基、1-メチルヘプチル基、2-エチルヘキシル基、t-オクチル基、1,5-ジメチルヘキシル基、2-ヘキシルヘプチル基などのC1~C20の分岐鎖アルキル基や、シクロヘプチル基、シクロへキシル基、シクロヘプチル基などのC5~C12の環状アルキル基や、2,3-プロピレン基、3,4-ペンチレン基などのC3~C15の直鎖不飽和アルキル基や、2,3-シクロヘキシレン基、3,4-シクロヘキシレン基などのC5~C10環状不飽和アルキル基などが好適なものとして挙げられるから、R11はシクロへキシル基であってよく、
(イ)式(1)中のR12~R15は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アルコキシ基、カルボン酸エステル基、置換または無置換のアルキル基を示すから、R12~R15は水素原子であってよく、
(ウ)式(1)中のA11は、置換または無置換のシクロアルキレン基、置換または無置換のアリーレン基、上記式(2)で示される構造を有する2価の基、または、上記式(3)で示される構造を有する2価の基を示し、アリーレン基としては、フェニレン基、ナフチレン基、フェナントリレン基、ピリジレン基などが好適なものとして挙げられるから、A11はフェニレン基であってよく、
上記(ア)ないし(ウ)を踏まえると、上記式(1)で示される構造を有するナフタレンアミジンイミド化合物は、表2のNo.22の化合物例であってよい。
したがって、上記アによれば、引用文献には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。
「電子輸送物質を含有する電荷輸送層(電子輸送物質)を設けた積層型感光層を有する積層型電子写真感光体の設計が可能となすために、下記式(以下「式(No.22)」という。)で示される構造を有する電子輸送物質を電子写真感光体に使用するナフタレンアミジンイミド化合物。
」
(3)対比
ア 本願補正発明と引用発明とを対比する。
(ア)引用発明のナフタレンアミジンイミド化合物のシクロへキシル基は、本願補正発明の式(I)の「炭素数5~20のアリール、炭素数5~20のヘテロアリール、炭素数2~20のアルキル、または炭素数2~20のペルフルオロアルキル」である「R1」と「炭素数6のアルキル」の点で一致する。
(イ)引用発明のナフタレンアミジンイミド化合物のフェニレン基は、本願補正発明の式(I)の「Xはそれぞれ独立してC、N、OおよびSから選ばれ、Rはそれぞれ独立して炭素数5~20のアリール、炭素数5~20のヘテロアリール、NO2、CN、H、F、CF3、炭素数2~20のアルキル、炭素数2~20のペルフルオロアルキルから選ばれ、mは0または1である」点と、「XはそれぞれCが選ばれ、RはそれぞれHが選ばれ、mは1である」点で一致する。
(ウ)引用発明の「電子写真感光体」は、「電子輸送物質を含有する電荷輸送層(電子輸送物質)を設けた積層型感光層を有する積層型電子写真感光体の設計が可能となすために、上記式(1)で示される構造を有する電子輸送物質を電子写真感光体に使用するナフタレンアミジンイミド化合物」であるから、式(No.22)で示される構造を有する化合物を含む電荷輸送層(電子輸送物質)を含む電子写真感光体であるといえる。
また、引用発明の「電子写真感光体」と本願補正発明の「有機太陽電池」とは、電子輸送物質を含有する部材である点で一致する。
したがって、引用発明の、「電子輸送物質を含有する電荷輸送層(電子輸送物質)を設けた積層型感光層を有する積層型電子写真感光体の設計が可能となすために、式(No.22)で示される構造を有する電子輸送物質を電子写真感光体に使用するナフタレンアミジンイミド化合物」を含む「電子写真感光体」と、本願補正発明の「式(I)によって表される、少なくとも1種の化合物を含む電子輸送層を含む」「有機太陽電池」とは、「式(I)によって表される、少なくとも1種の化合物を含む電子輸送層を含む」「電子輸送物質を含有する部材。」である点で一致する。
イ 上記アによれば、両者は
「式(I)によって表され、
ここで、式(I)中、R1は炭素数6のアルキルを示し、Xはそれぞれ独立してCが選ばれ、Rはそれぞれ独立してHが選ばれ、mは1である、少なくとも1種の化合物を含む電子輸送層を含む電子輸送物質を含有する部材。」
である点で一致し、下記点で相違する。
・上記「電子輸送物質を含有する部材」が、本願補正発明は「有機太陽電池」であるのに対して、引用発明は「電子写真感光体」である点(以下「相違点」という。)。
(4)判断
上記相違点について検討する。
引用発明の「ナフタレンアミジンイミド化合物」は、「電子輸送物質を含有する電荷輸送層(電子輸送物質)を設けた積層型感光層を有する積層型電子写真感光体の設計が可能となすために、式(No.22)で示される構造を有する電子輸送物質を電子写真感光体に使用する」ところ、電子輸送物質を電子写真感光体及び太陽電池のいずれにも使用することは従来周知の技術的事項である。
(例えば、特開平7-149704号公報 特に段落【0001】「【産業上の利用分野】本発明は、電子輸送材料として好適なトリニトロフルオレノンヒドラゾン誘導体に関し、より詳しくは太陽電池、電子写真感光体などに電子輸送材料として利用されるトリニトロフルオレノンヒドラゾン誘導体に関する。」、及び、特開2011-74026号公報 特に段落【0088】「以上、詳述したように、本発明の一般式(1)で表されるアントラキノン誘導体は、高い電子輸送性を有しているので、電子写真感光体、太陽電池、エレクトロルミネッセンス素子等の電子輸送剤として好適に使用できる。又、本発明のアントラキノン誘導体の製造方法によれば、一般式(1)で表されるアントラキノン誘導体を安定して製造することができる。」との記載参照。)
したがって、引用発明の「ナフタレンアミジンイミド化合物」を太陽電池(有機太陽電池)に採用して、上記相違点に係る本願補正発明の構成となすことは当業者が容易に想到し得たことである。
そして、太陽電池(有機太陽電池)に採用することにより得られる効果も予測し得たものにすぎない。
(5)小括
したがって、本願補正発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
4 補正却下の決定についてのむすび
上記3の検討によれば、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明について
1 本願発明
上記のとおり、本件補正は却下されたので、本願の特許請求の範囲の請求項に係る発明は、平成28年6月8日に補正された特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記「第2」[理由]「1 補正の内容」において、本件補正前のものとして示したとおりのものである。
2 引用文献の記載及び引用発明
上記「第2」[理由]「3 独立特許要件について」「(2)」のとおりである。
3 対比・判断
本願発明について
上記「第2」[理由]「2 補正の目的」のとおり、本件補正は、補正前の請求項1において、式(1)中のmに関して、「mは0、1、2、または3である」とあったものを、「mは0または1である」と補正して、式(1)中のmの範囲を減縮するとともに、「電子輸送層を含む」との限定を付加するものである。
したがって、本願発明は、上記「第2」[理由]「3 独立特許要件について」で検討した本願補正発明を特定するための事項である、「式(1)中のm」に関しての「mは0または1である」を「mは0、1、2、または3である」と拡張し、さらに、「電子輸送層を含む」との限定を省いたものである。
これに対して、上記「第2][理由]「3」「(3)」で検討したとおり、上記限定を含む本願補正発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである以上、上記限定を省いたものである本願発明は、上記「第2」[理由]「3」での検討と同様の理由により、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明し得るものである。
4 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、他の請求項について検討するまでもなく、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないものであ よって、結論のとおり審決する。
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2017-003069