特許拒絶査定不服審判
2023-010840
極性マトリクス、金属ドーパントおよび銀製カソードを含んでいる、有機発光デバイス
- 審判番号
- 2023-010840
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-078763
- 請求日
- 2023年06月29日
- 審決日
- 2024年04月30日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ノヴァレッド ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 宮澤 浩
- 審判官 西岡 貴央
- 分類
- P18 .121-WYF(H05B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021- 78763「極性マトリクス、金属ドーパントおよび銀製カソードを含んでいる、有機発光デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月12日出願公開、特開2021-119637、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年5月6日(遡及出願 平成28年6月22日 パリ条約による優先権主張 2015年6月23日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和4年12月21日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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