商標拒絶査定不服審判
2017-002748
アズリブ、エイエスリブ、リブ、エルアイビイ
- 審判番号
- 2017-002748
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-076531外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年02月27日
- 審決日
- 2017年06月05日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日立造船株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 分類
- T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-76531拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「AS-LiB」の文字及び記号を標準文字で表してなり,第9類「電池,蓄電池」を指定商品として,平成27年8月10日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求と同時に提出された同29年2月27日付けの手続補正書により,第9類「リチウムイオン電池」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,その構成中に「リチウムイオン電池」を指称する略語であると容易に認識される「LiB」の文字を有してなるから,本願商標の指定商品中,「リチウムイオン電池」以外の「電池,蓄電池」に使用するときは,これがあたかも「リチウムイオン電池」であるかのごとく,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ではなくなったと認められる。
してみれば,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002748